00:09
こんにちは、radio 大山です。
いつも東方のradioをお聴きいただきましてありがとうございます。
今回のテーマは、相続土地国庫帰属制度ということで、第2回目をお話ししようかなと思っております。
第1回目の放送で、相続土地国庫帰属制度の概要についてお話をさせていただいたんですけども、
こちらに補足するような形で何回かに分けて放送しようと思っています。
その中で、国にいらなくなった相続する土地を引き渡す制度なんですけど、
これの対象者というのは、相続とか依存で土地を取得した相続人ということになるわけですね。
制度利用の申請資格を持つのは、非相続人の配偶者や戸など、法定相続人として土地を相続した方とか、
有意言とかによって土地をもらった従事者ということになるわけですね。
制度の開始前、これが2023年の4月26日以前に相続した土地も対象となってということで、
例えば数十年前に取得した土地であっても、それが相続によって得たものであれば、制度利用の申請が可能ということになっているということなんですね。
反対に、相続に関係なく売買とか、生前贈与とかで土地を取得した人は、逆に対象外ということになるということですね。
また、法人も原則としては制度利用の対象外になるということなんですね。
こちらのほうは、不要な土地を国に返せる制度とはいえ、どんな土地でも引き渡せるわけではないということなんですね。
管理コストが過度に高い土地とか、権利関係の整理されていない複雑な土地とかは、申請の段階で却下されることがあるということなんですね。
また、申請は通っても、その後の審査で不承認となる可能性もあるということなんですね。
こういった形で、国が土地の管理を引き継ぐにあたり、過分な費用とか労力が必要となったり、
03:01
もしかしたら裁判とかになって、勝訴しなければ管理ができないような土地とかは、基本的に対象外ということらしいですね。
制度利用のためには、土地の状況改善とか、紛争とか、そういう状況の解消といった対策が必要なケースもあるかと思うんですよね。
条件名の厳しさについては批判等もあるみたいなんですけれども、
まずは高いハードルで規模を抑えて、制度スタートという意図もあるんじゃないかなと思われますよね。
この却下とか不承認とか確実な土地については、将来の条件緩和に期待するという部分があるかと思うんですけれども、
こちらの方はそういったことで、そういう条件がありますよということで認識いただくとよろしいのかと思いますね。
なお、国もただで扱いにくい土地を引き取ってくれるわけではなくて、
制度利用者は国に対して10年分の土地管理費の相当額を支払う必要があるということなんですね。
宅地とか農地、森林その他、雑種地とか原野とか、4つの区分で算出される負担金が収める必要があるということですね。
原則は一律20万ということになっているみたいで、
例外として特定地域内にある宅地、農地、土地区分から森林の場合には、面積に応じて負担金を算出するということで、
いずれの場合も申請時には審査の手数料として、土地の1筆あたり14,000円の支払いが必要となるということなんですね。
国庫帰属の申請が承認されると、法務局から負担金の納入告知書が送付されるということですね。
負担金を納付されれば、その時点で土地の所有権が国に移転されるということですね。
ということで、今回は相続土地国庫帰属制度の2回目ということで放送させていただきました。
いつも東方のレイリーをお聞きいただきましてありがとうございます。
またコメントやいいねも頂戴しましてありがとうございます。
それでは今回はこちらの方で失礼します。ありがとうございました。