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はい、こんにちは、ラディオ。大山です。
いつも東方のラディオを聞いていただきまして、ありがとうございます。
今回は、相続対策の新しい選択肢としての、相続土地国庫帰属制度ということにお話をさせていただきたいと思います。
今回のテーマは、相続土地国庫帰属制度ということで、
ちょっと長くなりそうなので、何回かに分けて放送を撮らせていただきたいと思います。
相続なので、取得した土地を国に引き取ってもらえる相続土地国庫帰属制度が、今年の4月27日に施行になっているんですね。
活用のあてがなくて、買いても見つからないような場合は、土地の所有者にとっては大きな悩みの種ということになるかと思うんですね。
今回の法整備は、そういった不動産が救済される新しい選択肢になるのではないかということで期待されているということなんですね。
その概要についてお話ししたいと思います。
相続土地国庫帰属制度とは、相続または依存によって、宅地とか田畑などの所有権を取得した人が一定の要件を満たしている場合に、
その土地を国に引き渡す、国庫に帰属させることができる制度ということなんですね。
現行の民法では、相続財図版の取捨、選択は認められていないということなんですね。
例えば、遠方にあって利用できないとか、買い手も見つからず、管理費だけがかさむとか、
そういった処分が困難な土地とか不動産については、それだけを選んで相続放棄するということはできないということなんですね。
そのために活用しにくい土地が相続後に放置されたりとか、相続登記もなく、誰の所有かも分からなくなったりとか、
周辺の環境の悪化とか、所有者不明土地の増加の一因となっているということなんですね。
そうした問題の解決策として生まれたのが、今回の相続土地国庫帰属制度ということらしいですね。
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国庫帰属という新たな選択肢が生まれたということですね。
それによって相続財産の整理整頓がしやすくなって、子どもとか孫の負担を減らす可能性が出てきたということなんですね。
上手に活用すれば、保有資産のデトックスにも期待ができそうだということですね。
今回は相続土地の国庫帰属制度、この概要についてまずはお話をさせていただきました。
いつも東方のレイディをお聞きいただきましてありがとうございます。
またコメントも頂戴しましてありがとうございます。
それでは今回はこちらので失礼します。ありがとうございました。