#674  相続土地国庫帰属制度
2022-08-08 04:41

#674 相続土地国庫帰属制度

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はい、こんにちは、お山レディオ。お山です。
いつもですね、東方のレディを聞いただきましてありがとうございます。
はい、今回はですね、賃貸経営の肝ということで、相続絡みのね、ちょっとお話をね、今回はさせていただきたいと思います。
はい、今回の内容なんですけども、以前ね、だいぶ前になると思うんですけども、
所有者不明の土地のですね、解消に向けての不動産に関するルールの変更ということでね、お話したことがね、あったと思うんですね。
これ何かと言いますと、相続でですね、土地のですね、国庫の帰属制度が創設されるということなんですね。
で、これどんな制度かと言いますと、都市部へね、人がですね、移動したりとか人口の減少とか高齢化などが進行して、
土地の利用のニーズがね、低下する中で、土地の所有者に対するですね、負担がね、非常に増加してきているということで、
相続された土地が、所有者不明の土地の予備軍となっているということなんですね。
そこで、そういったものの予防の観点から、相続等によってですね、土地の所有権を取得した相続人がですね、
法務大臣宛てにですね、承認をもらえれば、土地を手放してね、国庫に帰属させることが可能だという制度だということなんですね。
こちらはですね、誰でも申請できるのかと言いますと、基本的にはですね、相続等によってですね、土地の所有権を取得した相続人であれば申請が可能ということです。
売買等によってですね、任意に土地を取得した方とか法人は対象外ということなんですね。
土地やですね、共有地である場合には、相続等によってですね、持ち分を取得した相続人を含む共有者全員で申請する必要があるということなんですね。
どんな土地でも引き取ってくれるのかどうかということでお話しますと、通常の管理またはですね、処分するためにあたって莫大な課題な費用とかですね、労力が必要となるような土地については対象外ということになっています。
具体的にどういうものかということをお伝えしますと、建物、工作物、車両等がある土地ですね。対象の土地の中に。
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あと、境界が明らかでない土地。
あと、担保権などのね、権利が設定されている土地。
あとは危険な崖がある土地。
あと通路など、他人によってね、使用が予定されている土地ということですね。
あとは土壌汚染とか埋設物等がある土地ということになっています。
この手続関係に関するコストってどれぐらいかかるのかという部分につきましては、申請時に審査の手数料を納付いただくほか、国庫へのね、帰属について承認を受けた場合には、
負担金でね、10年分の土地管理費の相当額を納付する必要があるということですね。
具体的にはね、金額とか査定方法については、政令でね、定められる予定ということですね。
これがね、最近、ここ数年ね、所有者不明の土地が放置されて、その土地のね、解消に向けた不動産に関するルールの変更ということで、
相続土地、国庫帰属制度、これをね、創設するということで、こちらについてですね、今回はお話をね、させていただきました。
いつもですね、東方のレイディをお聞きいただきましてありがとうございます。
それでは今回はこちらで失礼します。ありがとうございました。
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