#2140  建物売却の適正価格
2025-12-23 06:02

#2140 建物売却の適正価格

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はい、こんにちは、ラディオ。大山です。
いつもですね、東方のラディオを聞いていただきまして、ありがとうございます。
今回のテーマはですね、個人の建物を法人に売却する際の適正な価格ということでお話したいと思います。
はい、今回のテーマなんですけど、前回の放送につきましてご質問いただいてまして、個人から建物を法人の方に売却する際の金額の設定についてご質問いただいているんですね。
今回はそちらについて少しお話ししようかと思っております。
はい、前回の放送の中で、個人で始める方が多いでしょうということで、特に借りられない物件につきましては、原価消却が終わった際とか、個人だと長期譲渡とか、そういうタイミングで建物だけ法人に売却して、移してということで、
法人で賃料収入を得たりとか、原価消却を取り直したりとか、そういうことを考えてもよろしいのではないかという放送をさせていただいたんですけど、今回はその中でいただいたご質問で、売却の価格っていくらにしたらいいのという疑問があると、そういうご質問をいただいているんですね。
今回ちょっとお話しするのはですね、まず売却の適正価格って、これって非常にちょっとなんていうんですかね、この価格というのはちょっと断定できるものでもないのかなと思っていて、よく言われるのは税務上の時価と言われますよね。
第三者との取引の中で成立する売買の中で成立する価格と言われたりしますよね。
ですから高すぎても安すぎても、これ良くないということになってくると思うんですね。
この時価という表現がですね、よくはっきりしないですよね。
この時価の考え方というところでね、考えますと、まずはですね、例えばその不動産の取引の価格ですよね。
いわゆる商売と言われたりすると思うんですけど、例えばオーナーチェンジで建物だけ売却したりとかっていうことであると、主益不動産の利回りを参考にね、その金額を設定してもよろしいと思いますし、
あとはね、不動産の鑑定士さんに鑑定評価額を出していただいて、それを用いて売買に使うということも一つあるでしょうしね。
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少しちょっと金額低いと思うんですけど、固定産税評価額のベースって考えた場合には、これちょっとね、収益物件では少し価格が低くなると思うので、
少しかけ離れた金額になってしまうかなというところがあるので、やっぱり一番いいのはね、オーナーチェンジであれば収益還元というかね、その利回りで割り戻して適正な価格。
それを算定して売買という形にするのか、もしくは不動産の鑑定士さんに評価額を出していただくのが一番いいのかなと思いますね。
価格の話をしたんですけれども、当然個人から法人へ移すというのは売却するということになってきますので、個人の側では当然、上等所得税がかかってきたりしますよね。
建物は5年以内ですとね、短期上等。で、正月6回またいで長期上等。これで税率も変わってきますしね。
あと、1,000万円以上になってくるとね、建物の売却とか消費税の課税対象となってきたりとかいうことがありますので、課税事業者とかね、そういうことになってきますので、そこも気をつける必要がありますね。
当然、所有期間に原価消費額を取っていたりするので、貯物価格も意識してということになってくるかと思いますね。これが個人での注意点かなと思いますね。
あとは法人の方では、取得価格として原価消費額を新たに取っていけるということですね。法人の方でね。
これはね、やっぱり意識して売買する場合には意識していきたいところでもあるのかなと思いますね。
この辺のお話というのは、やる前にね、顧問税率さんとかにご相談してね。
価格設定、これが適正の価格ではないかということで、一度ご相談されてから価格を決めた方がよろしいのかなと思ったりしますね。
ということで、今回は個人から法人への建物を売却する際の適正価格についてお話しさせていただきました。
いつも東野レディを聞いただきましてありがとうございます。またコメントやいいねも頂戴しましてありがとうございます。
また今回の内容がいいなと思われましたら、ぜひグッドボタンいただけますと大変嬉しいですし、また励みともなります。
それでは今回はこちらので失礼いたします。ありがとうございました。
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