正しい財務、賢い税務。この番組では、中小企業専門の社外CFOである深澤健太が、ゼロから学ぶ会社のお金の話をテーマに、中小企業の社長さんのためになる財務、税務の話をお届けします。
今回はサポートMCのみどりーぬと一緒にお送りします。みどりーぬ、よろしくお願いします。
はい、サポートMCを務めるフリーナレーターMCのみどりーぬこと江川みどりーぬです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはじめにお知らせです。大田区商工会議所さん主催のオンラインセミナーで講師を務めさせていただきます。
この番組とも重なるような中小企業、個人事業主向けの財務に関する話をします。
10月29日、木曜日14時から16時で参加費は無料となっています。
概要欄にリンクを貼っていますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。
また、このポッドキャスト初のゼミ、深沢ゼミ、正しい財務賢いゼミを開講します。
番組内で話している中小企業の財務、税務についてより実践的に学べるゼミとなっています。
全4回のコースで、第1回は9月19日、第2回は10月17日に都内で開催します。
こちらも概要欄にリンクを貼っていますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。
全4回の参加も単発での参加も大歓迎です。
今回も色々話していきたいと思うんですけど、今回のテーマはズバリ、これ経費にできますか?です。
経営者に限らず経費って必ず耳にする言葉ですし、会社員の方も経費申請をしたりするじゃないですか、業務の中でね。
でもなんとなく経費って言葉を知っていても、経費になるかならないかの基準っていうのを案外知らなかったりであったりとか、
これも経費になるんだ、逆にならないんだと思うこともあると思います。
まさに知ってるか知らないかで、ちょっと場合によっては損をしちゃったりとか、なんかそういうこともあり得るのかなと思うので、
今回は一問一答形式で、これ経費にできますか?という質問をですね、笠田さんにどんどん投げかけていきたいと思います。
はい、わかりました。実はこの質問、この仕事をしていると一番多く受ける質問の中の一つなんですけれども、
この経費になるかならないかっていうのは、これは経費になります、なりませんみたいな、
ゼロ百の話ではなくて、会社ごとの事情だったり、やってる業種だったりフェーズとかによっても、
これが経費だとして認められます、認められませんっていうのが変わってくるので、
そういった部分の、なんでそういうところに違いが出るのかっていう部分を皆さんに持って帰っていただけたら嬉しいです。
はい、本当にグラデーションがあるものなんですね、経費というのは。
では早速お伺いしていきたいと思うんですけど、その前にですね、そもそも経費にはどういった定義があるんですか?
そもそも経費って何ですか?っていうところからまずは教えていただきたいと思います。
はい、この経費の定義はですね、法律上にちゃんと書いてありまして、
法人の場合は法人税法の第22条というところにですね、経費というものは売上げ減価、
あとは販売費および一般管理費、その他の費用や損失というふうに定められています。
個人事業主の場合は所得税法の第37条で、その収入を得るために直接要した費用と業務について生じた費用というふうな書き方をされているんですけれども、
これはちょっと肩苦しくて理解しにくいかなと思うんですけど、
そうですね、ちょっと難しかったかなと。
ざっくり売上げを上げるために支出されたお金かどうかという部分で、本当にこの一言につきます。
ただやっぱりこの法人税法と所得税法でちょっと違いがあって、所得税法はその収入を得るために直接要した費用というふうに定められているので、
直接制が求められているのでちょっと法人よりも厳しくチェックされているという部分があるんですけれども、
基本的には今言った売上げを上げるために使ったお金かどうかという部分が規模になってきます。
そもそもこれ必要経費だからとかあえて必要って言葉をつけていったりすることもあるぐらいなので、そういった理解でいいのかなと思います。
ではですね、そんな経費なんですけれども、経費にできる、できないの境目っていうところですね。
さっき笠さん一概には言えないとおっしゃってたんですけど、一般的にはどういうふうに決まっていくんですか?
一般的には僕はいつも3つの指針とか指標を持っていまして、一つ目がまず事業関連性ですね。
その支払った支出が売上げにどう繋がっているかっていう部分、ここが必ず見なきゃいけない部分。
二つ目が金額の妥当性です。
社会通電上相当な金額とか法律上とかよく定められたりするんですけれども、
1回の飲み会で1億使ってたりしたらそれやりすぎだろうと思いますよね。
その店はすごいですけど。
そういった社会通電上適切な金額かどうかっていうのが必ず見られると思います。
三つ目がこれが一番大切なんですけれども、ちゃんと根拠を持って説明できるか、そしてその証拠があるか。
これが必ず必要になります。
根拠と証拠ですね。
これ領収書とかって会社で経費生産する時に必ず出すと思うんですけれども、
それだけじゃ足りなくて、誰と何のために使ってるかっていう部分をちゃんと残すとかないと、
ここが税務調査とかで一番突っつかれるところなので、
ちゃんと根拠を持って証拠を落として出せるか。
ここが一番大切なのかなと思うんですけれども、
ということでざっくり皆さん経費についてご理解いただけたんじゃないかなと思いますので、
ここからはちょっと細かい項目ごとにこれって経費にできるんですかっていうのを深澤さんに教えていただきたいと思います。
はい。
はい。
ちょっとまず気になっている項目を一覧でちょっと出しているので、私の方で言っていきたいと思います。
皆さんもちょっと一緒に考えながら聞いていただけると嬉しいんですけれども、
まずは、
一人でのランチという項目になっております。
誰がこれ、誰がリストアップしたのかちょっと気になります。
誰が使うんですかね、気になりますよ。
なんか本当にグレードが痛いところついてくるなっていう。
かなり市場が入っているようなリストですけどなんか。
いやいやでもね、きっと皆さん必ずいつか自分に関連するとか、これどうなるんだろうって思った部分あったかと思うんですけど、
まあちょっとじゃあいくつか早速細かく聞いていきたいんですが、
まず一番最初にお伝えした高級腕時計ですね。
こちらいかがでしょうか、経費にできるんでしょうか。
そうですね、高級腕時計はですね、原則厳しい。
厳しい。
というか多分無理です。
そうなんですか。
はい。
社長業とか社長には見出し並みが必要だとかみたいな感じで、
まあ多分つけている方多いと思うんですけれども、
腕時計別になくても売り上げって立ちますよねって多分税務署は言ってくると思うんですよ。
おっしゃる通りです。
腕時計つけることによってなんかそのすごい会社の取引先との関係が良くなるとかっていうのを客観的に証拠として出せればいいんですけれども、
いや絶対そんなことないじゃないですか。
ないですね、ないなあ。
はい。
なので高級腕時計は原則落ちないと思っていただいて構いません。
高級腕時計とあとスーツですね。
あ、スーツもですか。
そこら辺も結局スーツもこれもそんなことないと思うんですけど、
プライベートでも着る可能性あるよねっていうように思われちゃうので、
この高級腕時計とスーツに関しては基本的には経費としては落ちないと思ってもらっていいです。
なるほど。
はい。
ちょっとあの意地悪なというか質問なんですけど、
高級腕時計屋さんやスーツ屋さんの人が身につけてても同じ扱いですか?
ああそうですね、高級腕時計屋さんの人たちって高級腕時計つけなきゃ売れますよねって言われちゃうので、
仮に会社から月何千円でその時計をつけて接客できますよみたいな感じで、
福利構成みたいな形で認められれば会社として経費には落ちる可能性はあるんですけれども、
なるほど。
もう単品で高級腕時計をあげますよみたいな感じなのは、
さすがに経費には落ちないのかなというふうに思いますし、
一番大事なのは結局経費に落とすって会計上の金額を経費に落とした瞬間ゼロになるんですよ。
時計の金額って。
その時計って結局売るときに売却額出ちゃうんで、そこに税金かかっちゃうんですよ。
なるほど。
だから結局いずれ売るんだったら課税の繰り述べをしているだけに過ぎないので、
フェラーリとかも同じですけれども、将来高く売れるものっていうのは基本的にまた税金かかっちゃうので、
無理に経費入れなくてもいいんじゃないかなというのが僕の考えです。
なるほど。ありがとうございます。
高級腕時計屋さんってちょっとそんな屋さん。
ありますけどね。
ありますけど、ちょっと気になって聞いちゃいました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで基本的には難しい厳しいというのが高級腕時計、その他数値であったり、
高級車そのあたりも含まれるということでした。
では続いてですね、歯の矯正。これいかがでしょうか。
やっぱ人前に出るときに歯並び気にしたい、良くしたいって人多いんじゃないかなって思うんですけど。
これも一般の会社の社長だとまず難しいんじゃないかなっていうのが一般的な考え方かなと思うんですけれども、
ただモデルやタレントさんとか、それこそめちゃくちゃスタイル良くて美人だけど歯がガチャガチャで、
あなたそこを直せば仕事になるよっていうようなことを証明できるようなことがあれば、もしかしたら経費には落とせるかもしれません。
それも証明できなきゃいけないんですね。
証明できないとだって難しいじゃないですか。別にあなた歯がガチャガチャでも仕事もらえたでしょっていうふうに判断されちゃうので。
なので基本的には難しいのかなっていうふうに思うんですけれども、歯の競争に関しては経費にならなくても医療費控除っていうのが使える可能性があるんですね。
なるほど。
これどういうことかっていうと、緑犬とか僕ってそこまで歯がガチャガチャってわけじゃないでね。
急に我々の、わからないですよ。リスナーさん私たちも歯知らないから。
歯のガチャガチャっていうのは要するに噛み合わせがちょっと悪くて、物を咀嚼うまくできないのか、日常に支障をきたしちゃってるみたいな場合のことを今ガチャガチャっていうような表現させていただいたんですけれども。
一生懸命我々言葉で伝えてます。
すいません。
すいません。ご理解いただけると。
普通に日常的に生きてて支障がないぐらいの歯並びで強制する場合っていうのは基本的にこの医療費控除って使えないんですけれども。
それこそお子さんとかで噛み合わせがちょっと悪くて日常ちょっと支障をきたしちゃってるようとか、歯のことでちょっと日常生活に支障をきたしちゃってるっていう場合は、この強制代っていうのが医療費控除として所得から支払った代金が控除できますので、そういったものには使えますけれども。
通常のちょっと見た目を良くしたいっていう目的で支払った強制の代金というのは基本的には経費にもなりませんし、医療費控除も使えないというのが僕の考えです。
なるほど、わかりました。これが歯の強制の経費にできるかどうかの話ということでした。
では続いて皆さんも登録されているんじゃないでしょうか。
ネットフリックス、こちらのサブスク台です。これもうちょっと解説すると、例えばネットフリックスの中にある最新の映画とかドラマを見ることによってトレンドを勉強するとかそういった観点からの追加できるかっていうところを教えていただきたいです。
今、みどりにさすがいいこと言ったなと思うんですけれども、業種によっては全然経費に落とせるんじゃないかなというのが私の考えです。
例えば映像制作だったり、それこそ脚本作ったり、広告をやったりとか、コンテンツを企画してますみたいな会社っていうのは、ネットフリックスって世界最高峰のコンテンツじゃないですか。
クリエイターが作った最高のコンテンツがまとまっているプラットフォームなので、多分それだったら調査費とか、従業員と一緒に見るなら研修費みたいな感じで、全然経費にはなるんじゃないかなと思います。
例えば建設業の社長とかで、これが勉強のためですみたいな感じで、家でネットフリックス見るのを経費にしてたらそれはアウトかなと思いますけれども、そうじゃなくて、
例えばこのポッドキャストを編集している人だったり、YouTubeの編集をしている人とかが、ちょっと世の中のトレンドだったり、どういう風なコンテンツを作っているのかっていう部分を勉強するために支出しているんだったら、全然経費にはできるんじゃないかなというのが僕の考えです。
なるほど。そこ職業によってってところがありました。それまた面白いなって思いましたし、確かにネットフリックスオリジナルとかあったら、ネットフリックス入るしかないですもんね。
そうそうそう。
ありがとうございます。わかりました。普通に娯楽で見てるのはもちろんダメですよ。いくらトレンド調査と言ってもダメですよという話でした。
はい。では続いてはですね、絵画教室のレッスン代。これは経費に入るのか入らないのかってところで、これもなんだろうな、例えば僕はクリエイターなので感性を磨いてそれを授業に反映したいんです。だから絵画教室行ってるんです。こういう場合ですね。いかがでしょうか。
絵画教室のレッスン代っていうのはちょっと自己啓発とか趣味の色が強いじゃないですか。
確かに。
その業務の売上に直結しましたみたいなことを客観的にそれこそ証明するのって多分ちょっと難しいと思うので。
そうですね。いろんな要素があっての売上が変わりましたとかが入ってくると思うので。
例えば製造業の社長とかがそれこそ感性を磨くために絵画教室申し込みましたみたいなものは、それも否定はちょっと難しいんですけども、それこそ個人のあれもあるんで。
ただやっぱり経費ではなくて個人の教養の範疇になっちゃうので、基本的にはちょっと難しい。それこそもし法人として失策しちゃったら受けた人に対しての給与として見なされちゃう可能性はなくはないですね。
なるほど。そうですね。これがもうちょっと絵画教室とは違うんですけど、何て言ったらいいんだろう。
でも結構これはちゃんと経費だな。例えばフォトショップとかその編集ソフトの使い方とかだったらちゃんといきますもんね。
あとそれこそ声のお仕事をしている人のボーイトレとかももしかしたら経費には落ちるかもしれないですね。
私もやってましたそれ。レッスン受けてっていうのはちゃんとね。そのまま仕事に直結してたので。
わかりました。絵画教室っていうとちょっと趣味の要素が多いんじゃないかなってところで、基本的には難しいんじゃないかというところでした。
では続きまして、これねちょっとイレギュラーケースと言いますか、仕事中の駐車違反の罰金という、ちょっと自分のミスみたいな、うっかりみたいな要素も入ってくるかなと思うんですけど、こちらについてはいかがでしょうか。
はい、これはもう明確にダメです。唯一議論の余地ないぐらいダメなものですね。
法人全法で罰金刑というのは基本的には損金になりませんよっていうふうにはっきり決められていて、理由もシンプルで罰金経費にできちゃうと国がペナルティの一部肩代わりしちゃってるじゃないですか。
だからこれはもうダメっていうのは明確に決まってるんですけれども、細かい話すると業務中起きた、社長が例えば起こした駐車違反を法人が払うとするじゃないですか、これはもう完全に経費には落ちない、会社の経費にはならないんですけれども、
例えば社長がプライベートの時間で駐車違反を起こしました、それを会社が支払った場合は給与としてみなされちゃいます。
あーこれも給与パターンですね。
そうです。ただ給与は経費になるんで結局会社としては。ただその代わり社長の所得税が増えちゃいますよっていう話ですね。
なるほど、最初に出していただいた事例がここでも適用されるっていう。
それこそ税金系の延滞税とかってあるじゃないですか、延滞税とか加算税っていうのが、納付期限日より遅れちゃうとそれがかかってきちゃうんですけども、これも経費にはならないので気をつけてください。
はい、なんて言ったらいいんだろうな、私の覚え方で言っちゃうかもしれないですけど、基本的に自分がやっちゃった良くないことはならないよっていう、そういう認識でいいんですかね。
はい、その通りです。
で、罰金も延滞も自分があるじゃないですか。
そうそうそう、全部自分のせいなんで、それはさすがにできちゃダメ、やばいよねっていう話。
はい、よく分かりました。ありがとうございます。
では最後聞きたいんですけれども、一人でのランチということで、これなんか私、例えばそのランチも、ランチ中ちょっとミーティングしてたとか、ランチミーティングとかあるじゃないですか。
とか、パソコン開きながら作業しながらちょっとパンかじるみたいな、そのあたりもどうなんだみたいな話を聞いたことがあったんですけど、これについてはいかがですか。
一人でのランチっていう部分で言うと、これは落ちません、経費には。
これはダメだと。
はい、でもなぜかというと、別に仕事してなくてもご飯食べるんで人間は。
そうですね。
ただご飯食べてる時に仕事してるっていうだけなんで、一人でのランチは。
はい。
基本的には経費に落ちませんけれども、今言ったように会議中に、じゃあちょっと今もう昼の時間だからちょっとみんなで出前とって食べましょうみたいのは会議費として落ちます。
なるほど。
そうです。金額が1万円以下だったら、一人当たり1万円以下だったら会議費として落ちます。
はい。
なんですけれども、それが一人ってなっちゃうと、やっぱりそれは私的な支出とみなされちゃうので、経費にはならないっていうのが通例ですね。
なるほど。
はい。なんですけれども、ちょっとここで一個皆さんに必ず覚えておいて欲しい、特に法人経営してる方に覚えておいて欲しいのが、
はい。
旅費規定って、みどりんに知ってます?
旅費規定いいですか?
はい。法人だと旅費規定っていうものを、例えば出張したときに、ほにゃらられん支給しますよみたいなものを会社の起頭として作っておくんですよ。
はい。
そうすると、例えば1日当たり1万円会社から支給しますよみたいな出張時はっていうのを作っておくと、
はい。
当然会社からその個人に支出したときに、その1万円って経費になるじゃないですか。
はい。
で、その個人はその1万円を別に好きに使っていいんですよ。別にランチに使っても当然いいですし、ホテル代に当ててもいいですしって言うんですけども、
個人はそのもらった1万円って非課税なんですよ。
あ、なるほど。そっかそっか。
そう。
すごい個人って違うんだよ。
はい。
はい。なんでこの旅費規定っていうのを作っておくと、会社ではちゃんと経費増やすことができて、かつ個人も税金かからずにお金もらえるっていうので、
もしこれ個人で会社経営してる方は必ず旅費規定は作っていった方がいいんじゃないかなっていうのがちょっと脱線しましたけど、
いいえいいえ。
これが私からの、まあ1人でのランチはダメ、ただ旅費規定は作っておいてくださいっていうのが私の結論ですね。
なるほど。ちょっと旅費規定について追加で聞いちゃうんですけど、これは結構決めてない会社さんって多いんですか?