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第8回 民法 第95条〜第96条:意思表示(錯誤・詐欺・強迫)
2026-08-12 07:03

第8回 民法 第95条〜第96条:意思表示(錯誤・詐欺・強迫)

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今回は民法総則編から「意思表示(錯誤・詐欺・強迫)」を扱います(第95条〜第96条)。


・言い間違いや思い違いのように、表示と本心が食い違う「錯誤」による取消し(第95条)

・だまされてした「詐欺」、おどされてした「強迫」による取消し(第96条)

・詐欺・強迫などによる取消しは「善意でかつ過失がない第三者」には主張できないという共通ルール(第95条4項・第96条3項)

・第95条は2017年の債権法改正(2020年施行)で全面的に改められ、効果が「無効」から「取消し」になった点(補足)


条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

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民法明治29年法律第89号の学習エピソードです。 本エピソードの音声は、音声合成AIにより生成されています。
第95条 第1項
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、 その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである時は、
取り消すことができる。 第1号
意思表示に対応する意思を各錯誤。 第2号
憑依者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤。 第2項
全項第2号の規定による意思表示の取り消しは、 その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた時に限りすることができる。
第3項 錯誤が憑依者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、
第1項の規定による意思表示の取り消しをすることができない。 第1号
相手方が憑依者に錯誤があることを知り、 または重大な過失によって知らなかった時。
第2号 相手方が憑依者と同一の錯誤に陥っていた時。
第4項 第1項の規定による意思表示の取り消しは、
善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
第95条 第1項
意思表示は次に掲げる錯誤に基づくものであって、 その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである時は取り消すことができる。
第1号 意思表示に対応する意思を各錯誤。
第2号 憑依者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤。
第2項 全項第2号の規定による意思表示の取り消しは、
その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた時に限りすることができる。
第3項 錯誤が憑依者の重大な過失によるものであった場合には、
次に掲げる場合を除き、
第1項の規定による意思表示の取り消しをすることができない。
第1号 相手方が憑依者に錯誤があることを知り、
または重大な過失によって知らなかった時。
第2号 相手方が憑依者と同一の錯誤に陥っていた時。
第4項 第1項の規定による意思表示の取り消しは、
03:02
善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
第95条のポイントです。
錯誤とは言い間違いや思い違いのように表示した内容と本当の気持ちが食い違っている状態のことです。
その食い違いが契約の目的や取引上の常識に照らして重要なものであれば、
その意思表示を取り消すことができます。
動機の思い違いの場合は、その動機が相手に示されていた時に限って取り消せます。
ただし、勘違いした本人に重大な不注意があった時は原則として取り消せません。
相手も同じ勘違いをしていた場合などは例外です。
そして、この取り消しは事情を知らずしかも落ち度のない。
善意で無過失の第三者には主張できません。
なお、以前の民法では錯誤の効果は無効でしたが、2017年の改正で取り消しに改められました。
第96条
第1項
詐欺または脅迫による意思表示は取り消すことができる。
第2項
相手方に対する意思表示について
第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、
または知ることができた時に限り、その意思表示を取り消すことができる。
第3項
目2項の規定による詐欺による意思表示の取り消しは善意で、
かつ過失がない第三者に対抗することができない。
第96条
第1項
詐欺または脅迫による意思表示は取り消すことができる。
第2項
相手方に対する意思表示について
第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、
または知ることができた時に限り、その意思表示を取り消すことができる。
第3項
目2項の規定による詐欺による意思表示の取り消しは善意で、
かつ過失がない第三者に対抗することができない。
第96条のポイントです。
騙されてした詐欺による意思表示や、
脅されてした脅迫による意思表示は取り消すことができます。
気をつけたいのは契約の相手ではない第三者が騙してきた場面です。
この場合は相手方がその詐欺の事実を知っていたか、
少し注意すれば知ることができた時に限って取り消せます。
一方で脅迫にはこうした制限がなく、より広く取り消せます。
怯えて意思表示をしてしまった人を、より手厚く守る趣旨です。
06:04
そして、詐欺による取り消しは善意で、
無過失の第三者には主張できません。
前回の第93条、第94条が善意だけで第三者を守ったのに対し、
95条.96条は善意かつ無過失を求める点が、
比べてみると面白いところです。
本日の学習はここまでです。
条文出典、E5部法令検索、https://eros.e-gov.go.jp/.
本コンテンツは法律学習及び条文理解の補助を目的としています。
法的助言ではありません。
実際の判断は、必ず最新の条文及び専門家にご確認ください。
解説は独自に作成したものであり、
条文の引用元はE5部法令検索です。
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