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裏技とチート行為の違法性/模倣犯と原作者の責任ほか【SS#1】
2026-07-02 38:57

裏技とチート行為の違法性/模倣犯と原作者の責任ほか【SS#1】

あのゲームの「チート行為」、実は逮捕されるかも?

昔は「裏技」として雑誌で紹介されていたゲームのテクニックや、ミステリー小説の巧妙なトリック。そして「1円単位の割り勘」や「元恋人へのプレゼント返還」など、私たちの日常やエンタメには、感情やマナーの問題として片付けられがちな出来事があふれています。

なぜ現代のチート行為は犯罪になり得るのか、そしてミステリー作家は模倣犯の責任を問われないのか? 当たり前の日常に潜む、意外な法律のからくりとは。

今回は弁護士とインターン生二人が、そんな「法律に関する素朴な疑問」4本を集めたショートショートの詰め合わせ回として、それぞれの法的根拠と意外な結論を徹底解説します。


■参考

・TMI総合法律事務所(2020年)『IT・インターネットの法律相談〔改訂版〕 最新青林法律相談』青林書院 158頁

 https://www.seirin.co.jp/book/01794.html

・高橋郁夫・鈴木誠・梶谷篤・荒木哲郎・北川祥一・斎藤綾・北條孝佳 編集(2018年)『デジタル法務の実務Q&A』日本加除出版 225頁

 https://www.kajo.co.jp/c/book/06/0603/40742000001

・Nintendo Switchの時間を変更した場合、ゲームプレイに影響はありますか?

 https://vg-pokemon.pokemon-support.com/hc/ja/articles/11699073936921-Nintendo-Switch%E3%81%AE%E6%99%82%E9%96%93%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88-%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%81%AB%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B#:~:text=Nintendo%20Switch%E3%81%AE%E3%80%8C%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%A8,%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%97%E3%81%B0%E3%82%89%E3%81%8F%E5%BE%85%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82

・「ニンテンドーDS用装置(マジコン)に対する不正競争行為差止・損害賠償等請求訴訟に関する最高裁決定について」

 https://www.nintendo.co.jp/corporate/release/2016/160119.html

・婚約指輪の相場は?年代別の平均購入価格を紹介(ゼクシィ)

 https://zexy.net/mar/manual/ring_info/article_154.html


■その他の媒体

となりの弁護士放送局は、各種媒体でも配信中

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【Listen】

 https://listen.style/p/tonaben2509


■目次

ブレストショートショート

今回のラインナップ

①ゲームのチート行為は犯罪なのか?

②ミステリー小説の模倣犯が出た場合、作家は罪に問われるのか

③1円単位の割り勘は「正当な権利」?

④元恋人からのプレゼントを返してと言われたら

今後もたまにやります!


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【弁護士 光股 知裕(みつまた ちひろ)】

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 FAX:03-5357-1764

 メール:contact@prospire-law.com


【インターン生 吉田(よしだ)】

・プロスパイア法律事務所のインターン生

・法律勉強中

・ゲーム好き


【インターン生 町田(まちだ)】

・プロスパイア法律事務所のインターン生

・法律勉強中

・ミステリー好き


※コメント欄での法律相談には対応しておりませんので、お問い合わせは、プロスパイア法律事務所ホームページのお問い合わせフォームからお願いします。

#弁護士 #法律問題 #チート行為 #ミステリー小説 #割り勘 #プレゼント #法律相談

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サマリー

本エピソードでは、弁護士とインターン生が、日常生活やエンターテイメントに潜む法律の疑問4つについて解説します。まず、ゲームのチート行為が犯罪になり得るのかについて、昔の「裏技」との違いや、著作権侵害、不正競争防止法違反、不正アクセス禁止法違反などの法的根拠を説明します。次に、ミステリー小説のトリックを模倣した犯罪が発生した場合、原作者が罪に問われるのかについて、教唆犯や幇助犯の成立要件などを検討し、基本的には問われないと結論づけます。さらに、友人との食事で発生する1円単位の割り勘について、お店との関係、お客さん同士の関係における法的性質を分析し、状況によっては全額支払う義務はない可能性を示唆します。最後に、元恋人からプレゼントの返還を求められた場合、原則として返還義務はないものの、婚約指輪のような目的のある贈与については例外があることを解説します。これらのテーマを通して、身近な出来事に潜む法律の意外な側面を明らかにしていきます。

はじめに:今回のテーマ紹介
ブレストショートショート!イエーイ!
ブレストショートショートの説明からお願いします。
ブレストルームの題材を考えている時に、一本の動画にするほどでもないけど、気になるなとか、面白そうだなと思ったことが色々あったので、
今日は、法律に関する素朴な疑問を考える回をしたいと思います。
一個大きいのがあるんじゃなくて、積み合わせ回ってことですかね?
そうです。いつもとは違うけど、楽しんでもらえると嬉しいです。
皆さんこんにちは。この番組、隣の弁護士放送局ブレストルームでは、
法律勉強中のインターン生の気になるトピックについて深掘りしていきます。
今回の担当は、弁護士の水又と、
インターンの吉田と、
町田です。よろしくお願いします。
今日、全体としてはどんなトピックがあるんですか?
私からは2つ。ゲームのチート行為は犯罪なのか、ということと、
一円単位の割り勘は正当な権利なのか、ということ。
私からは、ミステリー小説の模倣犯が出た場合、
逆が罪に問われるのか、
元恋人からのプレゼントを返してと言われたら、
どう対処するのがいいのか、について検討していきたいと思います。
2つずつで、合計4つやっていくということですね。
今回は、短編の積み合わせということで、1個目は何ですかね?
ゲームのチート行為は犯罪なのか?
1個目は、私がゲームのチート行為は犯罪なのか、
ということについて調べてきたので、発表していこうと思います。
まず、チートについては、裏技って言って、
そのやり方が載ってた雑誌とか、昔から売られてたりしたじゃないですか。
裏技っていう言葉は、確かポケモンの開発をした人たちの中の誰かが、
作り始めたものなんですよね、確かに。
言葉自体がね。
そうです、そうです。
田尻佐藤さんだったかな。
だったかちょっと怪しいんですけど、
ポケモンの開発者の中の人が作ったっていう話は聞いたことあります。
今もYouTubeとか見ると、やり方載ってたりもするじゃないですか。
マリオカードで隠れた道を通ると近道できるとかのやり方。
でも、最近のオンラインゲームにおけるチート行為は、
昔の裏技とちょっと一線を隠してるんじゃないかなと思って、
実際にフォールガイズっていうゲームをやってたら、
明らかに早く歩けるキャラがいて、
フォールガイズはチーターの温床ですもんね。
おかしい、挙動がおかしいんですよね。
だから、これはいいの?って思ったのが最初の出発点で。
システムの隙をつくようなものじゃなくて、
何か使ってるみたいなことですね、プログラム的な何かを。
そうなんですよ。
結論から言っちゃうと、
現代のチート行為っていうのは、データが削除されるとか、
っていう自己責任や単なるマナー違反や、
アカウント停止では済まない犯罪となってるんですね。
裏技とチートの違いについて、
明確に法律に規定があるわけじゃないんですけど、
法律的にどんな犯罪にあたるとか、
法的にどんな問題があるかっていうのをちょっと説明していこうと思います。
チート行為って一つ言っても、いろんな方法があるらしくて、
明確な基準や定義はないんですね。
個別の対応によっても変わるけど、次のようなものが考えられます。
まずは、著作者人格権違反、侵害ですね。
これは、ゲームを組み替えるみたいなタイプのチート行為ですね。
そうです。チート行為が事業者の著作物であるゲームを改変するものである場合が、これにあたります。
なんか面白いなと思ったのが、実際にそれが問題になった裁判があって、
ときめきメモリアルっていう。
私は世代としてやったことはないけど、
お兄ちゃん世代とか、いとこ世代ぐらいにめちゃめちゃ流行ったゲームですね。
結構漫画とかによく出てきたりとかします。
たまに漫画の中でそのとき流行ってたゲームとか出てきたりするじゃないですか。
あれでレトロゲームってほどじゃないけど、昔流行ったゲームとして出てくるみたいなことが多かったです。
これがどういうゲームかっていうと、恋愛シュミレーションゲームなんですけど、
やりとりをして、プレイヤーのパラメータを上げていくみたいな、好感度みたいな。
それを通常では想定されてないコーススイッチにすることができるメモリカードを輸入販売してたっていう業者が、
著作者人格権違反してるかっていうのが想定になったんですけど、
これはどういう判断がされたかっていうと、
設定されたパラメータよりも超えることで、表現される主人公の人物像が改変されることで、
ゲームソフトのストーリーが本来予定されてた範囲を超えて展開されて、
ストーリーの改変をもたらすので、それは同一性保持権を侵害することになるとして、
不法行為に基づく損害賠償を責任を負うという判断がなされたんですね。
実際だから私は時メモやったことないんで分かんないんですけど、具体的な話は。
恋愛シュミレーションってパラメータの話なんで、
おそらく見た目とか個別の好感度とか、いろんなパラメータが設定されていて、
ゲームの後半になってくると当然その親密度がどんどん上がって、
レートに誘った時にOKになるみたいな話とかある中で、
本来はここまでできないはずの序盤の負けイベントみたいな、
要は誘ったけど断られるみたいなイベントがそれでOKされちゃって、
なんかおかしなストーリーになるみたいな。
大平 モテモテになっちゃうとかですね。
みたいな話になるのかな、多分。
大平 そうだと思います。
で、他にも不正競争防止法違反にも当たることがあって、
それはプログラムの改変を防止する技術的制限手段が設定されていて、
これを回避するような装置などを譲渡した場合とかですね。
これはチートツールで譲渡することが違反になるというやつでしょ。
大平 はい、そうです。
実際にDSでコピーされたソフトを起動させる機器であるマジコンを輸入販売してた人が、
総額で9,562万5千円の損害賠償が認められたっていう事例もあって。
これはあれですね、DSの中身をコピーして、スマホとかでできるようにするための機械。
あれは吸い出し用の機械自体は問題ないんですけど、コピーするだけであれば。
このマジコンはいろいろできることが多くて問題だったっていう話ですね。
大平 結構じゃあ有名というかなんですか。
そうですね。
大平 そうなんですね。
大平 全然知らなかった。
他にもチートツールの販売者が懲役に執行猶々4年の有罪判決を受けたりとか、結構。
重いですね。
大平 結構な重さで。
他には不正アクセス禁止法違反。
これはアクセス制限をかけている事業者のサーバー等にアクセスして不当に情報を得た場合がこれに当たったりとか。
例えばオンラインゲームの場合ってソフトをダウンロードして遊ぶだけじゃなくて、
サーバー上でデータ管理しているところがあるから、管理者サーバーに行って、
例えばもう要はハッキングですよね。
ハッキングをした上で自分のお金を無限にするとか、レアなアイテムを持っている状態にするとか、みたいなことをするとっていうことですよね。
大平 そうですね。でもゲーム内のアイテムを不正に作出して使う場合っていうのは、
電子的記録不正作出強要罪にも当たる恐れがあって。
これはどういうのかっていうと、
人の事務処理を誤らせる目的で事務処理のように強する権利、義務または事実証明に関する電子的記録を不正に作った場合や、
不正に作られた権利、義務または事実証明に関する電子的記録を人の事務処理を誤らせる目的で、
人の事務処理のように強した場合がこれに当たるので。
村瀬 これは機械に対しての詐欺罪ですね。
大平 そうです。
村瀬 なので機械に対してプログラムの不正なものを使うっていう方法によって機械を騙して、
自分のものを書き換えるみたいなことがこれに当たるっていう話ですね。
大平 これも実際に有罪判決が出たっていう裁判例もあったりとか、
あとは業務妨害罪も成立し得るのが、
チート行為により事業の運営に混乱、支障が生じた場合はこれにも当たる。
村瀬 実際あり得ますもんね。
要はチート行為、チーターばっかりで全然面白くないゲームだから、もうやんないよって全然よくある話だと思うので、
あり得る話ですよね。
大平 あとは電子計算機破損等業務妨害罪とか、
電子計算機使用詐欺罪とか、
本当にいろいろ犯罪が成立し得ることで、
ここで裏技とチートの違いをちょっと考えてみたんですけど、
裏技っていうのは、ゲームソフトの中にもともと含まれてる仕組みや、
開発者のミス、バグとかを利用するもの、
あとは隠しコマンドとか、特定の場所でのアイテム増殖とか、
壁抜けのバグの利用など。
ゲーム機とソフトがあれば、誰でも再現できて、
外部のツールは使わないものが当たるんじゃないかなと思って。
三沢 グリッチって言ったりしますね。
ゲームの仕様だけど、そこに付け込めば、
本来想定されてないようなことができちゃうみたいなことを利用することをグリッチとか言ったりしますね。
大平 まさにそんな感じですね。
チートは、外部のツールやプログラムを使って、
本来のゲームにはない動作を無理やりさせる不正行為を言うのかなと思って、
キャラのステータスの攻撃性とか攻撃力とかを直接書き換えたりとか、
自動で敵に照準を合わせることができるエイムボットとか、
ゲームのプログラミング自体を改ざんさせたりとか、
メモリーを不正に操作したりするのが、チートに当たるんじゃないかなと思いました。
三沢 ちょっと補足するのであれば、
チートと裏技の区分はそれでいいと思うんですけど、
チートは全て犯罪になるかっていうと意外とそうではなくて、
チートの場合には犯罪行為や問題がある行為を介することが多いですみたいな話です。
例えば有名な話で言うと、ゴースティングっていう行為が、
チート行為があるんですけど知ってます?
二人とも知らない?
今ゲーム実況でライブ配信をしながらゲームをするとかってあるじゃないですか。
あれを利用して対戦相手の実況画面を見ながら利用すると、
相手が今何してるか、例えばFPSとかだと今どこにいるかが分かるし、
ポケモンとかでもそうです。技選択、何を選択したか見てから自分ができるじゃないですか。
みたいなのをゴースティングって言うんですよ。
あれって多分犯罪ではないけど、外部のものを使っているので、
チートと言えばチートだと思うんで、
そういう意味ではチートだと全部犯罪になるかそうではないけどっていう感じですかね。
そもそもバレるものなんですか?やってたら分かるものなんですか?
私あんまりゲームやらないんで、そんなチートとかあんまり分かんないんですけど。
証拠はないけど、ゴースティングだろうみたいな感じになったりとかする。
だからそのゴースティングが生じる場面で結局配信中だから、配信者との間で、
あの動き絶対ゴースティングだろうみたいな感じになったりとかするっていう。
チートで言うと、裏技だと私は思ってやってたんですけど、
集まれ動物の森とかって日にち今日できることが決まってるじゃないですか。
ポケモンの色違い探しの旅とかもそうですけど。
色違い探しの旅だと明らかに特定のゲーム実況者の企画になるよね。
色違いの厳選とかでしょ。
色違い探しの旅だと私知ってる。色旅でしょ。
分かんない。
たまたまか。色旅って企画があるんだけど。
とかをやってたんですよ。これ大丈夫だったのかなって思って。
それについてもちょっと調べてみたんですけど。
ちょっと個体に近くなるかもしれないけど、私もめちゃめちゃやってますね。
これやることによって1日1回のやつとかを2回3回できるとかね、色々あるんですよね。
あとポケモンとかはその日のその時間によって大量発生してる個体というかポケモンが違うから、
色違い欲しいやつが大量発生してるのを本体の時間とかすることで。
1日1回ランダムにシャッフルされるみたいなやつをどんどんシャッフルするために、
スイッチ本体の時間を次の日にしてもう1回起動すると次の日扱いになるからみたいなそういう。
できるんですね。
これについては、集まる動物の森のプロデューサーとディレクターがインタビューで、
時間操作することは可能であることを示唆しながらも、それを望んでいないっていうことを言ったみたいで。
実際に公式サイト、任天堂スイッチの公式サイトだと日付と時刻を変更すると、
一定時間ストーリー以外の一部のゲームイベントが発生しなくなるっていうふうな、
ある種のペナルティーを課してるっていうものらしくて、
違法とか法に抵触するわけじゃないけど、ゲーム会社自体は望んではないよねっていうことらしい。
それはそうですよ。
動物の森とかだと、それをやったら放置してたのと同じ状態になるんじゃなかった?
確かにそう。
そうなんだった気がする。
何かペナルティーが用意されてるんですよね。
そうなんですよね。
逆に言えば、それだけであって犯罪とかではなさそうっていうことですね。
これを何の回か覚えてないんですけど、
三田先生がポケモンの通信ケーブルを抜いて、
相続できるんじゃないかって。
あれを考えてみるとどうかって言うと、
これも外部のあれは、ケーブルってさすがに公式ですよね。
ケーブルはそうよ。
じゃあ、裏技の範囲にとどまるものだなと思って。
紹介したみたいに、法律とか裁判で明確な基準があるわけじゃないので、
裏技に過ぎないって思ってたのが、チートで処罰対象になるかもしれないので、
正規ルールで遊ぶべきではあるなと思いました。
ズルはしないほうがいいのは間違いですけど。
1個目はこんな感じ。
はい、こんな感じでした。
意外と私が喋れるせいで、1本になりそうでしたね。
ゲーム関係が。
私も全然分からなすぎて。
じゃあ、次2個目は私が持ってきたんですけど、
ミステリー小説の模倣犯と原作者の責任
ミステリー小説の模倣犯が出た場合、
その実行犯が処罰されるのはもちろんなんですけど、
その作家自身は罪に問われるのかどうかっていうのをちょっと考えたくて。
私が昔読んだ小説に模倣犯が出て、
実際どういうお気持ちですか?みたいなのを取材されるっていう作家。
え、それなんだっけ?
今、私もその話しようとしたんだけど。
なんかそういうのあったよねって話しようとして。
いるっていうシーンがあって、
そこから昔からずっと疑問に思ってたことなんですけど、
結構ミステリー小説って、
結構巧妙なトリック、コナン君とかもそうですけど、
これ現実でやったら取れないんじゃない?みたいな、
結構トリックとか使われていることが多くて、
結局そのお話の中では、
名探偵とか優秀な警察が出てきて見破られてしまうんですけど、
実際にその小説とかオマージュして犯行したら、
作家自身はそれを考えたわけだし、
罪に問われることはないのかなと思って、
ちょっと今日は検討していきたいと思います。
確かあれですよね。
名探偵コナンに出てくるトリックは基本的に全部再現可能でしたね。
実際にアシスタントの人とかを使って、
物理的に可能かどうかの実証をしているみたいな話を聞いたことがありますね。
やっぱりそうなんですね。
その一方で近代一少年の事件簿のやつは全然無理っていう話も聞いたことがある。
毎水曜日のダウンタウンで、身体能力がヤバすぎる。
近代一少年の事件簿に出てくるトリックを実現するためには身体能力がヤバすぎるから、
さすけテレビの、さすけに出てくる人が同じことができるのかっていうのを検証したみたいなのがあって、
それはできなかったんですよ、結局。
そうですね。
物によっていろいろではありますけど、巧妙なやつだと本当に真似できるみたいなやつもありますよね、結局。
謎解きで、細かくどうやったらここまで至るかっていうのを説明しちゃうから、
やろうと思えば、ハウトゥー本みたいな感じにもできちゃいそうですよね。
実際に罪に問うとして、何罪が検討できるのか、刑法で考えてみたんですけど、
1個目は刑法61条の強裁犯。
強裁犯っていうのは、人をそそのかして犯罪を実行させたものが処罰される法律なんですけど、
でもこれは、実際はこれで罪に問うことはできなくて、
特定の相手に対して、特定の犯罪を犯す決意をさせることが必要なんですけど、
小説の場合は、相手方は不特定多数なので、
特定できてないから、これは通常は強裁に当たらないっていうのが、
強裁犯はダメで、次に考えられるのは62条の法助犯。
これは犯罪を助けた人のことを指すんですけど、
法助には凶器を渡すみたいな感じで、物理的な法助をする場合と、
こういうふうにしたほうがいいよ、みたいな感じでアドバイスをする精神的法助があるんですけど、
天啓的な話で言えば、例えば銀行強盗に入るっていう時に警備の時間であったりとか、
どういう時にはどういう人がどこにいますよ、金庫の暗証番号とかを教える、
みたいなのも法助に入りますっていうのが精神的法助ですね。
このトリックを書くっていうのは、結構精神的法助に当たるんじゃないかなっていうふうに見えるんですけど、
でもこれは犯罪を容易にする意図っていうのが必要で、
創作活動として書いてる小説家に対して犯罪を助ける意図を認めるっていうのは、
その因果関係を認めるのはちょっと難しいんじゃないかっていうふうに言われてます。
実は教室事例というか、工学的には結構微妙な話だったりとかしますけど、
実際の問題としてはなるわけないよねっていう、そういう温度感ですよね。
これがもしトリックを見ることによって犯罪が容易になったから法助犯みたいなことが認められてしまうと、
包丁の職人とかが刃物が鋭かったからさせたんだっていうことで殺人犯の法助犯になるとか、
そういう話になっちゃう。
道具に罪はないっていう話ですね。
今のまさに道具の話で、このPL法っていう製造物責任法っていうのがあって、
例えば包丁は食材を切るっていう目的で作られた道具なので、
普通に料理するだけで手が切れちゃったっていうような欠陥品じゃない限り、
メーカーが殺人罪に問われることはないじゃないですか。
それと同じで、ミステリー小説も読者に娯楽を提供するっていう目的で作られたものなので、
その情報を勝手に狂気として変容したとしても、
その製品の用途以外の悪用であるから、作家自身に責任は及ばないっていうふうに考えられます。
あと脆弱性報告、エンジニア的な視点の考え方でも、
例えばセキュリティエンジニアがシステムの弱点を見つけて、
それを公開することがあると思うんですけど、
これもサイバー攻撃のヒントを与えているように見えるんですけど、
実際その本質自身はその弱点を晒すことで。
自社の弱点ではなくて、有名なこのシステムについてこんな脆弱性があることを見つけました、
みたいなことを勝手に他の人がやることか。
でもその弱点を晒すことで、社会全体の防御力が高めることにあるので、
ここを突けばいけます、みたいなのを公開しているわけではないというのと一緒で、
社会に対してこういう手口がありえますというふうにシミュレーションを提示している側面もあるので、
例えばコナン君とかも一般的に有名になったことで、
こういう手口がありますよっていうふうな防犯の面にもなっているんじゃないかっていうふうに考えられるので、
結論としてその小説家が罪に問われるのは、
その特定の誰かにこの通りにして殺せとか指示をした場合に限られるので、
例えばその小説家の模倣犯が出たといって、
直接的な委員会関係をそこに認めるのはなかなか難しいんじゃないかなっていうふうに思いました。
実はこの模倣犯が出た時に処罰される場合の例って、
今まで隣の弁護士放送局の会の中でやったことがあるんですよね。
思いつきました?
はい。
なんですか?
リリちゃんですか?
そうなんですよ。
あれって頂き女子マニュアルという形で、
詐欺のマニュアルを売っていたことが法助犯になったという事例なんですけど、
まさにその詐欺のマニュアルなのか、
例えば密室殺人だったら密室殺人のマニュアルなのかという話で、
マニュアルではなくて小説だからOKという形で、
マニュアルという体裁で販売する場合には法助犯になるかもしれないということですよね。
あくまでもエンタメとして楽しむものというふうに売られているので、
それだけでは罪に問われないという感じです。
逆に言えば実践的な頂き女子の生活みたいな小説を書いていた場合には、
不可罰だったという事なんですかね。
確かにそうですね。
あれは。
その気もしますよね。
紙一重な感じがしますね。
今って頂き女子とかって話題だから、
エンタメに消化されている部分というか、あるじゃないですか。
って考えるとより。
そうですね。あの回ではそうではなくて、
もうちょっとこういうふうに改善したら、実は犯罪じゃなくなるかもみたいな話をしましたけど、
もっと簡単な話として、小説にすればよかったのかもしれないですね。
怖いことに急がちゃいましたね。
やめておきましょう。
ちょっとこれ以上は。
今日はちょっとショートショートなので。
1円単位の割り勘は正当な権利か?
3つ目は、一円単位の割り勘は正当な権利なのかということについて紹介していきたいと思います。
急にわけわかんない。
どういう意味かが。
さっきまでは一文目で意味がわかったんですけど、
何を言ってるのかがわからないのがきましたね。
でも一番身近にありそうな感じですよね。
私なんかちょっと議論になりやすいというか、
おごり、おごられ、論争とかにも近いと思うんですけど、
友達とご飯行ったりとか、飲み会行ったりすると、
お会計のときに割り勘する時間みたいなのがあるじゃないですか。
そこでは一人が出して、いくらでいいよみたいなとかもあるじゃないですか。
これって法的性質はどうなんだろうって思って、
割り勘の法的性質。
法律的に見たらどういう構造になってるかって話ですか。
誰が誰に何なのかみたいな。
もし人間関係とかは別にして、
法律的に一円単位出さなくていいなら、
いやちょっとって言えるかもしれないじゃないですか。
って思って、割り勘の法的性質を説明しようと思います。
若干気まずい時間ですもんね。
何にせよ。めんどくさいですもんね。
特に二人でキスとかだと。
今回正しく整理をすることができれば、
いくらいくらでいいよなのか、いくらいくらお願いしますなのか。
前提として契約自由の原則があるので、
例えば今日おごってねとか、
みんなの認識として一円単位の割り勘っていうようなルール、
当事者の合意がある場合には自由なので、
それは一旦置いといて。
マッチングアプリとかで、
おごるおごられるみたいな、
初回デートおごるおごられるみたいなステータスのところを、
男性側が払うとかにしていたら、
それはそういうもんでしょっていう話ですね。
ただ普通はそういう合意はないですもんね。
そうなんですよね。
法律上支払い義務とか債務があるかっていうことを
メインに話していきたいんですね。
段階的にお店とお客さんの関係と、
お客さん同士の関係っていうので考えてみたいと思うんですけど、
まずお店とお客さんの関係は、
飲食店に行ってご飯を頼んで食べてお金を払うっていうのは、
売買契約になるので、
これ結構議論あるけど、
売買なのかっていうのは結構議論がありますけど、
売買とも言えますね。
売買契約は申し込みと承諾で成立する受諾契約にあたるので、
今回で考えてみると、
ビール一つくださいって言って、
かしこまりましたって言われたら、
契約は成立することになるじゃないですか。
これも結構議論ありますけどね。
そんなに言い訳はない。
だってお店に入った時点でお通し代とかがかかるわけですよねとか、
あれって売買ですかとか、
あとはお会計のときなのかとか、
どの段階でっていうのは結構微妙な話ではあるかもしれない。
たとえばちんちろをやるタイプのお店とかの場合は、
どのタイミングで契約が成立するのかとか、
いろいろ思うところはありますけど、
そんなに言い訳はない。
一旦今回こういうことで。
根本的に間違ってるってことはないし、少なくとも。
で、電票とかは一人一人じゃなくて、
団体ごと、テーブルごとで出されるし、
個別会計できない一括会計のお店とかもあるじゃないですか。
だから団体、お客さんがお店に対して連帯して、
飲食代の代金債務を支払うっていうような、
合意があるって言えるんじゃないかなと思って。
なるほど、確かに。
ここで考えるのは、シェアした食べ物とかは、
誰がどれくらい食べたとかは明確にできないので、
不可分債務になると思ったんですよね。
確かに、はい。
難しいね。難しいのって意外と、
すごく専門的な話よりも、日常的な話と、
民法的にも基礎的な話、
もう噛み合わせを考えるのってすごく難しくて。
今のところ合ってるような気がします。
お店との関係では。
難しすぎて全然説明をおろそかにしちゃったんですけど。
不可分債務っていうのは、
複数の人が連帯しておうような債務の中で分けられないものなので、
例えばラーメン屋とかって、
普通は1人1個というか、
誰の注文とかが明確になるわけですけど、
居酒屋とかって、飲み物とかはともかくとして、
例えばだし巻き卵とかって、
半分に分けたから半分かっていうと、
厳密に言えば半分じゃないとか、そういう話がありますよね。
みんなで食べるようなものに関しては、
分けられなくて、みんなで支払うというような考え方ってことですよね。
そうですね。
それこそ飲み物だけとか、
これがいくらってわかるなら、
過分って言えると思うんですけど、
そういうわけじゃないので、
シェアした料理は、
不可分債務になると思うんですよ。
お店との関係を見ると、
民法436条、
その連帯債務者の1人に対し、
または同時に、もしくは順次に、
全ての連帯債務者に対し、
全部または一部の利口を請求することができる、
っていうのが適用されて、
誰にでも飲食代金を請求できる、
っていうような関係になります。
なんか行為惜しい言い方しましたけど、
冷静に考えれば当たり前で、
いや、ちょっと自分感じじゃないんで、
とか言われても、知らないよ。払える感じになります。
お店としては、このテーブルの会計、
っていう感じになるので、
っていう感じですね。
次に、お客さん同士の関係を
見ていこうと思うんですけど、
ここで割り勘の議論の対象ってなるのは、
自分は食べてないものとか、
自分よりもお酒を多く飲んだ人の分まで、
払う義務があるのか、
ってことだと思うんですね。
そうですね。
今回は、一旦漢字とかが、
一人で全額支払った場合を、
考えたいと思うんですけど、
漢字が全額支払った時点で、
お店に対する債務は消えるので、
ここからは、参加者に対して、
あんたの分を返してね、
っていうふうな構造になるんですね。
これを法的に見ると、
漢字が有する給償権を行使してる、
っていうことになると思うんです。
実は、一人が全部払った場合に、
その後、さて替えた分を請求する、
っていうのは、なんとなくじゃなくて、
法律に決まってる条文があるんです、
ということですね。
はい、そうなんです。
これは、民法442条の1項。
連帯債務者の一人が弁債をし、
その他事故の財産を持って、
共同の面積を得た時は、
その連帯債務者は、その面積を得た額が、
事故の負担部分を超えるかどうかに関わらず、
他の連帯債務者に対し、
その面積を得るために支出した財産の額のうち、
各自の負担部分に応じた額の給償権を有する。
つまり、全額支払ったことによって、
参加者各自の負担部分に応じた額を、
請求することができる、の給償権を有する、
っていうふうな構造になると思うんです。
わかりやすく、本当に飲み物とかで、
不可分じゃなくて、過分の場合には、
1杯ずつ飲んだら、1杯ずつってわかるわけだから、
その1杯ずつに関しては、請求することができる、
っていうのは法律上決まっていて、
同義的に考えてとかではなくて、
法律上そうなるということですね。
ここで負担部分がいくらになるか、
っていうことなんですけど、
シェアした食べ物については、
数人の債権者または債務者がある場合において、
別段の意思表示がないときは、
各債権者または債務者は、
それぞれ等しい割合で権利を有し、
または義務を得る、っていうのが、
民法427条に決まっていて、
ってことからすると、サラダとかもそうですし、
割合がわかんないもの、
明確にはわかんないものは、
等しい割合で負担する義務がある、
じゃないかなと思って、
飲み物とか、
あと一人で注文した食べ物とかについては、
自分で債務を負うっていうふうな、
目次の意思表示がある、
って言えるんじゃないかなと思って。
確かに。
これは状況によりますよね。
普通割り勘っていう場であれば、
そんなことないような気もするし。
なので、自分の消費してない食べ物や飲み物は、
負担部分に当たらず、
給償できないっていうふうに、
反論することができるんじゃないかなと、
思いました。
これはめっちゃケースバイケース。
そうですね。
弁護士的には。
結構微妙ですよね。
私の感覚、
弁護士としてじゃなくて、
普通に一人の人としての感覚だと、
締めのどん物とかご飯物みたいなやつを、
分けずに一人で食べた場合は、
それはお前払えよっていう気はする、
なんとなく。
そうですよね。
完全に一人で食べる用のやつは、
お前払えよって気はするし、
逆に、たとえば唐揚げとかポテトとかを頼んで、
結果的に一人しか食べなかったとしても、
別にそれは一個なしでしょっていう感じがする。
なるほど。
なんとなくだけど。
なので、よくある自分よりも他の人が、
たくさん飲み食いした飲み会においては、
1円単位の割り勘については、
支払うように要求された場合に、
全額支払う義務はないんじゃないかなっていう、
結論になりました。
だから、あれですよね。
状況によっては合意的な理由があるのであれば、
自分で消費してないものに関しては、
目次の合意があったんだというような状況であれば、
拒否できる場合があるっていうのが。
そうですね。
でも、だからといって言えないですよね。
それはそう。
じゃあ最後の4つ目は、
ちょっと私から、
元恋人からのプレゼント返還請求
元恋人からのプレゼントを返してと言われたら、
どうなるのかということについて、
考えていきたいと思うんですけど、
結構あんまりいないんですけど、
よくある話として、
元彼からサンプルをもらったものを返してと言われたんだけど、
元恋人からもらったものだったら、
別れたら捨てちゃう人もいるだろうし、
何なら債金とかメルカリとか出す人もいるくらいなので、
基本的に返す必要はない。
一度もらったものだし、
返す必要はないんじゃないかなと思うんですけど、
実際言われたときに返さなきゃダメなのか、
拒否していいのかを、
法律的に検討していきたいと思います。
まだいいけどね、
たまにお金で払えって言ってくる人とかいるもんね。
奢った分とか、
プレゼント代とかですか?
いくらいくら返せみたいな。
前、友達が別れた元彼から、
いくらいくらみたいに、
ご飯奢ったやつ、
リスト?
レンタカー代とか、
ガソリン代とかまで割り勘ねみたいな、
言われたって言って、
別れてよかったねって思いました。
友達が?
これは友達です。
まず、普通に考えて、
1回あげる、もらうっていう合意が成立して、
受け取ったものは、
その瞬間に所有権が移っているので、
法律的にもらった側の人のものになります。
恋人間のプレゼントは、
民房549条の贈与にあたるので、
一度受け取ったものがあったから、
一方的に取り消すこともできません。
これは意外と、
法律の勉強を始めて、
最初の方に思う意外な話で、
この549条贈与って言ったけど、
これ贈与契約なんですよね。
実は契約。
あげた側はあげてる側だから、
いつでも取り消せる感覚になっちゃいますけど、
実はそうではなくて、
契約なんですということですね。
そうなんです。
でも、別れた後もしつこく、
返せとか、
行ってきたりとか、
お金要求してきたりとか、
実際おじり必要はないけど、
返した方が楽な場合もあるかもしれないので。
これね、よくありますよね。
法律的にはこうだけど、
やっちゃった方が楽だよみたいな。
やるせないけど、実はそうなんだよね。
本当に多分、
結構弁護士的にもそうだと思うんですけど。
もともともらったものだし、
返せばっていう気もするんですよね、別に。
っていうこともあるんですけど、
でも、実はこの問題に例外があって、
返さなくてはならないものがあるかもしれないんですけど、
何かわかりますか?
えー、なんだろう。
用途が決まっているものとかは、
返さなきゃいけない気がしますよね。
例えば、あんまり良い案が思いつかないですけど、
分かりやすい話で言えば、
来月旅行に行くから、
そのために買った何かとか。
であれば、それは2人で行くのを前提として
渡しているんだから、返してとかはありかなと。
そうですね。
それに言ったら、
あいくぎとかはこれに当たる気がします。
まあね。
どうよというのか、あれですけど。
そうですね。
私が今回思ってきたのとは違う。
でも、話の中でちょっと触れてくるので、
ちょっと待っておいて欲しいんですけど。
私が思ってきた正解は、
婚約指輪なんですよ。
なるほど。
で、調べてみたところ、
最近の婚約指輪の値段の相場って、
40万円近いらしくて。
あ、そうなんだ。
逆に。
もうちょっと高いイメージでした。
え、なんか給料3ヶ月分とかよく言いません?
結婚指輪じゃないの?
婚約指輪ないイメージ。
プロポーズするときに。
の方が高いやつですよね、基本的に。
あ、そっか。
なんかダイヤとかドーンみたいなイメージが。
まあでも、それは理想の話か。
給料3ヶ月分とか。
バブルの時代の理想かもしれない。
相場は別にそんなか。
アンケート調査によると、
大体そのくらい。
絵アップすぎる話。
誰も結婚してない。
絵アップすぎる話をしちゃったから。
年齢とかにもよって変わってくるんですけど、
平均的にそのくらいで、
普段、恋人に渡すプレゼントとかも
桁がちょっと違ってくるものではあって、
まあでも、金額が高額だから
例外扱いになってるわけじゃなくて、
婚約指輪は結婚することを目的とした
目的物像よ。
だからダメなんです。
だからさっき先生がおっしゃったみたいな、
旅行のための、みたいな目的があるやつ。
だったら、これに当たる可能性がありますね。
で、判例によると、
婚約指輪を挙げた側、
つまり、基本的には男性になるんです。
この考え方あまり良くないかもしれないですけど。
まあまあ別に、分かりやすいんじゃないですか。
基本的には、
例えば男性だとすると。
例えば男性だとすると、
男性側に婚約破棄の原因があった場合以外は、
民法703条を基づいて、
不当立得返還請求ができます。
で、婚約指輪って、
婚約の成立を確証するものであって、
婚約をして結婚するっていうことを目的として、
婚約指輪の贈与が行われると思うので、
婚約破棄になったってことは、
その目的が達成されなかったってことになって、
婚約指輪の贈与契約自体が消滅することになります。
なので、挙げた側が婚約した後に、
例えば浮気して、婚約がなくなったとかだったら、
返してとは言えないかもしれないんですけど、
それ以外の場合だったら、
基本的には返還請求ができるらしいんですね。
たぶん今の説明って、裁判での説明を
要約してるような感じだと思うんですけど、
結構やっぱ苦しいですね。
婚約指輪は返すのが妥当だからっていう、
たぶん価値判断に基づいてると思うんですけど、
結婚指輪はまだわかるけど、
婚約指輪は約束をすること自体のものだから、
その結婚できなくなっても、
渡した原因はなくならなくないって私は思うけど。
例えば結婚生活の後使うものっていう前提で、
優位能で優位能品を渡すとか、
みたいなものを取り消すとか、
だったら今の理屈でわかるんですけど、
婚約自体は実際にしてるわけだから、
婚約破棄ってなくなるわけじゃなくて、
婚約した上で取り消すわけだから、
別に返してもらう理由にはならないかなっていうのは、
ロジックだけを見たら思いますけど。
まあまあでも、いずれにしてもそういう風になってるってことですね。
一応判例ではそういう風になってるって感じです。
妥当ではあると思いますけどね。
これ結構苦しいロジックの積み重ねが
必要だったなっていう感じがしますね。
はい。結論として、
交際をしている上での誕生日プレゼントとかは、
受け取った時点で所有権移転の贈与契約が成立してるので、
別れたからといって、
自分のあげたものを返してもらうことはできないんですけど、
婚約指輪とか目的があった贈与に関しては、
それが実現されなかった場合、
自分に原因がないときは、
それを返還請求ができるっていうことに
今はなってるみたいです。
ここの目的は結構具体的なものが必要であって、
今後も付き合っていくと思ったからだとか、
そんなんじゃないんですよね。
具体的な目的のもとを渡しているのであれば、
っていうような例外的なものであって、
返せって言われても返せる必要はないです。
ない場合はほとんどですということですね。
まとめと今後の放送について
今日用意してきたのはこの4つでした。
いつもと違う感じでしたけど、
テンポ良くて良かったですね。
話しやすいと。
結構長いやつだと、
結局話が分かるための説明パートみたいなものが
どうしても出てきちゃうんですけど、
それが省略できたので、
意外と分かりやすかったかもしれません。
それぞれ興味深かったなと思うので。
ある意味これって没ネタの供養みたいなところは
正直あるので、
また没ネタ的なものがたまってきたら
またやりましょう。
じゃあ今日はこのあたりで終わりにしましょう。
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こういった形で取り扱うことができるかもしれないので
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お便りの方もお待ちしております。
それではありがとうございました。
ありがとうございました。
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