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第6回 民法 第90条〜第92条:公序良俗と契約自由(任意規定・慣習)
2026-08-05 04:11

第6回 民法 第90条〜第92条:公序良俗と契約自由(任意規定・慣習)

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今回は民法総則編から「公序良俗と意思表示の基礎」を扱います(第90条〜第92条)。


・公の秩序や善良の風俗に反する法律行為は無効になるという「公序良俗」(第90条)

・当事者が任意規定と異なる意思を示せばその意思が優先されるという「任意規定と異なる意思表示」(第91条)

・任意規定と異なる慣習に従う意思があると認められればその慣習に従うという「任意規定と異なる慣習」(第92条)

・第90条は2017年の債権法改正(2020年施行)で「事項を目的とする」という文言が削除され、現在の言い回しに整理されている点(補足)


条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

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民法明治29年法律第89号の学習エピソードです。 本エピソードの音声は、音声合成AIにより生成されています。
第90条 公の秩序または善良の風俗に反する法律行為は無効とする
第90条 公の秩序または善良の風俗に反する法律行為は無効とする
第90条のポイントです。社会のルールや道徳 いわゆる公の秩序や善良の風俗に反する内容の契約や約束は、たとえ
当事者同士が合意していても初めから効力を持たず無効になります。 例えば犯罪を頼む約束や極端に暴利を貪るような契約などがこれに
当たります。 契約の自由には社会として超えてはいけない一線があるということを示す
大事な規定です。なおこの条文は2017年の再憲法改正で事項を目的とするという言葉が取れて現在の言い回しに整理されました。
第91条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示した時はその意思に従う
第91条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示した時はその意思に従う
第91条のポイントです 法律の規定には必ず守らなければならない
強行規定と当事者が別の取り決めをすればそちらが優先される任意規定があります この条文は公の秩序に関わらない任意規定については当事者が法律とは違う意思を
表示した時はその当事者の意思の方が優先されると定めています つまり契約で自由に決めて言う部分は当事者の合意が法律の原則に勝つ
という契約自由の原則を裏付ける規定です 第92条
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において 法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められる時はその慣習に
従う 第92条
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において 法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められる時はその慣習に
従う 第92条のポイントです世の中には法律には書かれていなくてもその業界や地域で
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当たり前に通用している慣習があります 公の秩序に関わらない任意規定と違う慣習がある場合に当事者がその慣習に従う意思を
持っていたと認められる時はその慣習に従って判断します 前の第91条と合わせて当事者の意思や現場の慣習を尊重するという民法の姿勢が現れた
規定です 本日の学習はここまでです条文出典
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本コンテンツは法律学習および条文理解の補助を目的としています 法的助言ではありません実際の判断は必ず
最新の条文および専門家にご確認ください 解説は独自に作成したものであり条文の引用元は
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