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第7回 民法 第93条〜第94条:意思表示(心裡留保・虚偽表示)
2026-08-08 04:19

第7回 民法 第93条〜第94条:意思表示(心裡留保・虚偽表示)

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今回は民法総則編から「意思表示(心裡留保・虚偽表示)」を扱います(第93条〜第94条)。


・本心ではないと分かっていてわざと本心と違うことを言う「心裡留保」(第93条)

・相手方と示し合わせてわざとうその意思表示をする「通謀虚偽表示」(第94条)

・どちらも、その事情を知らずに取引に入った「善意の第三者」は保護され、無効を主張できないという共通ルール(第93条2項・第94条2項)

・第93条は2017年の債権法改正(2020年施行)でただし書が改められ、善意の第三者を守る第2項が新設された点(補足)


条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

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民法明治29年法律第89号の学習エピソードです。 本エピソードの音声は、音声合成AIにより生成されています。
第93条 第1項
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってした時であっても、 そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、 または知ることができた時は、その意思表示は無効とする。
第2項 全項正し書きの規定による意思表示の無効は、全員の第三者に対抗することができない。
第93条 第1項
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってした時であっても、 そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、 または知ることができた時は、その意思表示は無効とする。
第2項 全項正し書きの規定による意思表示の無効は、全員の第三者に対抗することができない。
第93条のポイントです。 心理流法とは本当はそう思っていないのに、
わざと本心と違うことを言う意思表示のことです。 例えば、うる気がないのに冗談で、この車を君にあげるというような場合です。
原則として、こうした表示もそのまま有効に扱われます。 言われた相手を守るためです。
ただし、相手方がこれは本心ではないなと知っていた場合や、 少し注意すればわかったはずの場合には、その意思表示は無効になります。
さらに第2項では無効だとしても、その事情を知らずに取引に入った 全員の第三者には無効を主張できないと定めています。
ここは第94条と共通する。 取引の安全を守る大事な考え方です。
第94条 第1項
相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とする。 第2項
全項の規定による意思表示の無効は全員の第三者に対抗することができない。 第94条
第1項 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とする。
第2項 全項の規定による意思表示の無効は全員の第三者に対抗することができない。
第94条のポイントです。 虚偽表示とは相手方と示し合わせてわざと嘘の意思表示をすることです。
いわゆる通貌虚偽表示で例えば借金の取り立てを逃れるために実際には打っていない のに友人と口裏を合わせて土地を売ったことにするような場合です。
03:13
当事者同士がグルになった見せかけの取引ですからその意思表示は無効です。 ただし第2項でその見せかけを信じて取引に入った
全員の第三者に対しては無効を主張できません。 嘘の外観を作り出した本人よりもそれを信じた第三者を保護すべきだというバランスを取った規定で後に学ぶ表現法理の出発点にもなります。
本日の学習はここまでです。
条文出典 e 語部法令検索httpsコロンスラッシュスラッシュ イローズ.e-gov.go.jpスラッシュ
本コンテンツは法律学習および条文理解の補助を目的としています 法的助言ではありません実際の判断は必ず最新の条文および専門家にご確認ください
解説は独自に作成したものであり 条文の引用元は e 語部法令検索です
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