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【サクッと復習】低層住専の高さは10mか12m(2分)
2026-10-01 01:51

【サクッと復習】低層住専の高さは10mか12m(2分)

建築基準法の「10m」と「12m」。どこの地域で、どう決まるのか、2分で整理する回です。

▼こういう「混ざりやすい数字」を26組+一問一答にまとめた直前対策PDF(2,200円)
https://note.com/fond_bison5155/n/na9740956174c?utm_source=stf&utm_content=ep_sakutto_takasa

▼今回のポイント
・第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域→高さ10mまたは12m(建築基準法55条)
・10か12かは、その地域の都市計画で決まる
・中高層住居専用地域には、この絶対高さの制限はない

<このシリーズについて>
【サクッと復習】は、混ざりやすい数字をひとつだけ2分で整理する、音声だけのオマケ配信です。まとめ図解の配信は毎週月曜の本編のみとなります。

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<この番組について>
2026年の宅建合格を目指してるけど、テキスト読むだけだとなかなか頭に入らない…そんな方のためのラジオです📻 耳で聞くだけでOK!通勤中でも家事しながらでも、AI音声を繰り返し聞いて知識をじわじわ定着させていきましょう。「読む」より「聞く」が染み込む人、絶対います。
毎日ちょっとずつ、一緒に合格目指しましょう🌸

全体ロードマップ(毎週1テーマ整理しています)
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#宅建 #宅建2026 #宅建勉強法 #耳で覚える宅建 #法令上の制限 #建築基準法

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建築基準法の高さ制限で、10mと12m、2つの数字が出てきます。 どこでどっちが使われるのか、2分で整理します。
1問目です。 第一種、低層住居専用地域で建物の高さの上限は何メートルでしょうか。
答えは、10mまたは12mのうち、その地域の都市計画で定められた方です。 どちらか一方に、法律で決まっているのではなく、地域ごとに都市計画で10か12かが決められています。 これが、いわゆる絶対高さの制限です。
2問目です。この10m、12mの制限がかかる用途地域はどこでしょうか。 答えは、第一種、低層住居専用地域、第二種、低層住居専用地域、そして田園住居地域の3つです。
第一種、中高層住居専用地域には、この絶対高さの制限はありません。 中高層と名のつく地域に10mの制限、ときたら罰です。
覚え分けはこうです。低層と田園には10か12、中高層にはなし。 数字を決めるのは都市計画。この3つの地域名と2つの数字をセットで持ち帰ってください。
直前期は、新しい知識を足すより、こういう数字と場面の組み合わせを確かめる方が点になります。
今日の2分、通勤の間にもう一度思い出してみてください。
01:51

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