1. 宅建士宅犬の勉強
  2. はじめての模試受けたぞーーー..
はじめての模試受けたぞーーー!!!
2025-08-26 1:26:46

はじめての模試受けたぞーーー!!!

#宅建 #宅地建物取引士 #模試 #勉強 #勉強法
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感想

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00:04
あら、なんかBGMつけたつもりなかったのに、BGMがついてる。
まあ、いっか。こんにちは。宅建を受けたい人です。
宅建を受けたい人じゃない、宅建を合格したい人です。
宅建20d5を合格したい人です。
いやー、あのね、8月中に1回は、模試を受けようと思ってたんですよ。
でもずっと、なんか怖くて、受けて全然点取れなかったらどうしようみたいな感じで、
なんかもうちょっと勉強してから、もうちょっと勉強してからみたいな風に思ってたんですけど、
でも8月中に1回は受けるって決めてたので、
ちょっとここはね、意を消して受けてみようと思って受けてみました。
で、昨日ね、1回受けたんですよ。
で、そしたらね、なんと40点取ってたんですね。
で、えーっと思って、そんな取れたの?みたいな、すごい嬉しかったんですけど、
ただこれ話し続きがあって、40点取れたんですね。
で、配点がですね、権利関係が14分の13。
ほぼ満点。1点しか落としてない。すごい。
で、法令上の制限が8分の4。これ低いですね。
合格ライン6点以上って言われてるんですけど、これは未達成です。
で、宅検業法は20分の17。これギリギリ合格ラインが17なんですよ。
まだギリギリセーフ。
で、その他が8分の6ということで、これもギリギリラインなんですね。
で、わーすごいやったーって思ったんですけど、
なんかね、どうやら昨日受けたやつすごい簡単なやつだったみたいで、
すごい簡単なやつで40点って逆にやばくないって思ったんです。
で、今日仕事が始まる前に早朝にね、ちょっと別の模試をやってみようと思って、
今日朝模試やってみました。
そしたらですね、なんと28点!やばーい!
全然解けなかった。本当に全然解けませんでした。
03:01
やばいよね。
いやーでも、そんなもんかって感じ。
やばいんですけど、全然土俵に立てないかなみたいな風に思って、
自信すごいなくしてたので、28点だったらそれは全然無理なんですけど、
でも今の時点で、
50割28って、
50割28じゃなくて、
28割56%!
56%は取れてるから、
残りの約2ヶ月弱で、
頑張って、
7割、8割超えをね、目指したい。
合格ラインが38点だったら、
76%か、じゃあ80%目指してですね、
頑張りたいから、
あと30%取れるように頑張りたいと思います。
で、朝バタバタしてて、
模試は受けたものの、
丸付けしかできてないので、
今からこのライブで振り返っていきたいと思います。
いやーマジでわからんかったよ。
ちなみに今から振り返るのは、
TACの本試験を当てる、
TAC検試直前予想模試の第4回です。
もし、このTAC、
本試験を当てるTAC検試直前予想模試を、
取り組む予定の方はですね、
今から答えとか話したりするので、
聞かない方がいいと思います。
それだけあらかじめお伝えしておきます。
さて、振り返っていきますけれども、
まずこの冊子をね、冊子を取るところから、
冊子を取り外して、振り返っていっちゃうんですが、
間違えてました。
あ、取れた。
あーなんか汚い。
06:00
破れちゃった。
よし、そんなことはどうでもいいんですよ。
振り返っていきましょう。
まず最初間違えた問題。
問7。
問7間違えてる。
問7。
あ、異例文。
事項に関する次の記述のうち、
民法の規定及び判例で言えば
誤っているものはどれかという問題です。
そして、私が誤っているものとして選んだのが、
債務不履行に基づく損害賠償請求権は、
債権者が権利を行使することができることをしたときから
5年間行使しない場合、事項によって消滅する。
これを誤りとしたんですね。
なんで?
なんでこれを誤りにしたのかって感じです。
行使したときから5年。
または権利を行使することができるときから10年。
これを行使しないとき、事項によって消滅する。
なんですよね。
で、私これを×にした理由が、
通常だったら3年だけど、
事故とか人の身体に関わることだったら、
5年のやつあるじゃないですか。
あれと混同しちゃったんですよね。
あれは損害賠償請求なのかな?
とりあえず、この誤っている問題の正解が1番。
債権者から債務者に対して、
裁判外での債務履行の債刻があったときは、
消滅事項が更新される。
これが×。
債刻があったときは、
そのときから6ヶ月を経過するまでの間は、
事項が完成しない。
つまり、債刻がなされたときは、
事項の完成が猶予されるのであって、
更新されるのではない。
一旦、
一旦事項の完成が債刻によって、
猶予になるけど、
振り出して戻るわけじゃない。
だから、
これが誤りでした。
事項は、
09:00
知ったときから5年。
更新することができるときから10年。
更新しなかったら消滅。
結構、基礎的なところですよね。
間違ってますね。
ちなみに、
債権者が裁判上の請求をした場合、
確定判決、
または、確定判決と同一の効力を有するものによって、
権利が確定することなく、
その事例が終了した場合にあっては、
その終了のときから6ヶ月を経過するまでの間は、
事項は完成しない。
権利がもし確定したら、
その事例が終了したときから、
新たにその申告を始める。
確定判決、
または、
確定判決と同一の効力を有するものによって、
権利が確定することなく、
その事例が終了した場合にあっては、
その終了のときから6ヶ月を経過するまでの間は、
そうですよね。
裁判上の請求をしたら、
一旦、事項の完成の猶予になるんですよね。
で、
権利が確定したら、
また申告し始めるのか。
ふんふんふん。
なんか、理解できました。
そして続いて間違えた問題、9番。
AがBに対してA所有の公土地を売却し、
AからBに対する所有権一年統計が行われた場合に関する
次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば
誤っているものはどれか。
で、私が誤っていると思って付けたのが、
AがBから代金の一部として金銭を受領した後、
売買契約を適用に解除した場合、
Aはその金銭をBに返還する際、
その受領のときから利息を付さなければならない。
これ間違いなんじゃないかと思ったんですけど、
12:00
返還するときに利息を付けないといけないんですね。
現状に服させる義務を負うっていうところで、
全く同じように返すのかなと思ったんですけど、
利息を付けないといけないそうです。
これの問題の正解は2番。
誤っているのは、特約でBに留保された
解除権の行使に期間の定めがない場合、
AはBに対して相当の期間内に解除するかどうかを
格闘すべき旨の再獄をすることができるが、
その期間内に解除の通知を受けないときは、
売買契約は解除されたものとみなされる。
これが誤りみたいです。
解除権の行使について期間の定めがないときは、
相手方は解除権を有する者に対して、
相当の期間を定めてその期間内に解除するかどうかを
格闘すべき旨の再獄をすることができる。
ここまでは合っている。
この場合、この期間内に解除の通知を受けない場合は、
解除権は消滅する。
解除権は消滅する。
解除権が消滅するのか。
売買契約が解除されるんじゃなくて、
解除権自体がなくなる。
解除権について、
もうちょっと調べたほうが良さそう。
解除権がそもそもよくわかってない気がする。
解除権ってそのままの通りだと思うんですよね。
解除できる権利だと思うんだけど、
解除権を、
解除できるかどうかで、
それが期間の定めがないときに、
どちらかは相当の期間を定めて、
解除するかどうか、
再獄ができると。
その期間内に解除の通知を受けなかったら、
解除権自体がそもそもなくなって、
解除できませんってなるから、
契約は解除できませんってなるから、
契約が解除されたものとみなされるが、
罰ですね。
なるほど。
理解できました。
15:01
そして、10番。
間違ってます。
昨日、
ほぼ満点の14分の13だったのに、
今回は14分の8ですからね。
権利関係で6問間違えてる。
10番。
難易度A。
簡単問題って書いてる。
私はですね、
選んだのが、
AとBが合意すれば、
Cの合意はなくとも、
高凸の管理者Bの選任をすることができる。
これを罰にしたんですね。
全員の同意がいるんじゃない?
みたいな感じで選任するんだったら、
みたいな感じで思ったんですけど、
これは丸らしいですね。
過半数でした。
全員の同意がいるのと、
過半数なのと、
まだ混同してますね。
これは覚えないといけない。
こういう細かい数字系が、
全然、
混同するんですよね。
この辺まだまだ理解が足りてない。
理解というか暗記が足りてないですね。
1週間以内にとか、30日以内にとか、
教宅の期間とか、
だいたい覚えたと思うんですけどね。
ちょっと迷っちゃうんですよね。
全然まだですよ。
何だっけ?
管理ですね。
教諭物の管理に関する事項というのが、
教諭物の管理者の選任及び
会任を含んだりとか、
教諭物に変更で、
その形状または行動の著しい変更ともないものを除く、
教諭物に変更を加えるものは、
過半数で決すると。
各教諭者の持ち分の価格に従い。
価格について言及があるときは、
そこも見た方がいいってことですね。
言及がなければ、人数の過半数で決めたら良しと。
18:04
だから、このAとBが合意したら、
Cの合意はなくても、
管理者のDは選任できるということですね。
過半数も最近までよく分かってなかったんです。
過半数って半分以上とイコールだと思ってたんですよ。
半分以上っていうのは、
50%以上だったんですけど、
整数1を超えたのが過半数だそうです。
10人だったら6人が過半数になると。
8人だったら5人が過半数。
今回だったら3人だから、
4人で過半数ですね。
正解は4番。
誤りは、
共有している公土地が不法に占有されている場合に、
Aだけが単独で損害賠償請求できる、
Aだけが単独で損害賠償請求できる、
って思ったんですけど、これできないそうです。
みんなの賠償を請求してるから、
優しいじゃんと思って、
共有者が自分の持ち分権に基づいて、
損害賠償請求することはできるそうです。
ただ、共有者一部のものが、
共有物全部の損害賠償を請求することはできない。
だから、Eに対して、
Aだけの損害賠償は請求できるけど、
A、BおよびCに応じた、
全額の賠償を請求することはできない。
勉強になります。
次間違えたのは、
21:04
11番。3問連続間違えてますよ。
てか、4問連続間違えてる。
この辺、分かんなかった。
11番。
これで、
AがCと落ちた建物を譲渡する旨の合理をすれば、
Bの承諾の有無に関わらず、
CはBに対して、
工事の借地権を主張できる。
これを丸にしたんです。
これを丸にしたんですよ。
Aの建物を
Cに譲渡して、
そしたら、当然にね、
工事の借地権も
主張できるのかなって思ったんですが、
違いました。
まず、工事のね、
所有者に承諾を得ないと、
そもそも、
その賃借権を譲り渡せないと。
そもそも間違ってますね。
工事場の落ち建物を譲渡に伴って、
借地権は譲渡されてます。
だから、Aが
落ち建物を建てて、
この建物と工事の借地権を
譲渡はされている。
Cに譲渡はしてるんだけども、
賃借人は、
賃貸人の承諾を得なければ、
その賃借権を譲り渡した賃借物を
転退することはできない。
そうですよね、確かに。
普通に転退って、
24:03
承諾を受けないとできないのに、
なんかそれをありにしちゃってましたね。
単純に建物を借りて、建物を
転退するの
じゃなかったから、
混同してしまったけど、
あくまで、Aは借地人で、
Bに借りてる状態だから、
承諾はいります。
これ正しいの3番。
えー、知らなかった。
第3者Cが、
結婚を請求することができる。
建物の、
土地の上の建物を取得したのに、
それを使わせてくれない。
Cに譲渡したいのに、
譲渡、承諾しなかったら、
じゃあ買ってって言えるってことですね。
これは建物を守る
法律ですね、多分。
27:55
えー、そうなんですね。
えーと、
借りてる人が、建物を
譲渡しようとして、
それが別に、
土地の所有者にも不利にならないのに、
承諾しなかったら、
借地権者が、
申し立てができて、
許可を与えられるんだ。
この裁判所の許可があれば、
第3者は、
高地借地権を取得することができる。
しかし、借地権を取得することと、
第3者に対抗することとは別問題である。
すなわち、借地権を取得した者が、
借地権を第3者に
対抗するためには、
借地権の登記、または借地上の建物の登記が
必要である。
したがって、市が落ち建物の集計の登記をしていれば、
また現れた第3者の
家に対して、
高地の借地権を対抗することができる。
なるほど。
でも、ダメだよって言っても取得できるんだ。
というのが11番でした。
全然進まんねえ。12番。
これは難易度またAの問題を間違ってます。
ん?
12番ですね。
3にしてるけど、4が正解。
30:13
正しいものとして、
期間がよくわからなくて、
6ヶ月でしたね。
6ヶ月を経過することによって
終了する。
この数字形ですね。
正解が、
AはBとの合意に冒頭付き、
賃貸借契約を解除したために、
当該賃貸契約が終了した場合であっても、
AはCに対して、
高建物の明け渡しを請求することができない。
これが丸だそうです。
これね、結構迷ったんですよ。
3ヶ月か6ヶ月か
わかんなかったから。
でも、
新職人が転退して、
借りてる側がさ、
新職人と借りてる側と
契約解除したのに、
転職人に対抗することができないっていうのは、
しんどくない?と思ったから、
罰にしたんですけど、
対抗することができないんですね。
新職人の際も、
不履行によっての解除権を有してたときは、
対抗できるんですが、
そうじゃなかったら、明け渡し請求できないんですって。
これは住む人を守る法律なんでしょうけど。
だから、
そもそも転退に対して、
承諾してるからですね。
だから、
渡出しってそういう難しさがあるのかな。
期間がなかった場合にですね、
出てってくださいとは言えないってことですね。
33:07
そして、
14番。
不動産東京を間違えてる。
14番。
1番が正解なんだ。
登記事項証明書の交付の請求は、
請求にかかる不動産の所在地を管轄する
登記所以外の登記書の
登記官に対してはすることができない。
これ間違いだと思った。
することができない。
これ丸だと思ったんですけどね。
登記事項証明書の交付請求。
ちなみに私が丸押したのが2番。
権利の変更の登記または構成の登記は、
登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び、
当該第三者がない場合に限り、
不期登記によってすることができる。
これちょっとよくわからなかったんですよね。
でもこれはあってて、
権利の変更の登記または構成の登記は、
登記上の利害関係を有する
第三者の承諾がある場合に
及び、いない場合に限って
不期登記によってすることができる。
第三者の権利を害しない場合に限って、
変更の登記または構成の登記を不期登記によってすることが
認められているのである。
第三者の権利が害されなければ良しということですね。
4番の仮登記に関して、
仮登記権利者が単独で申請できる場合がある。
これは丸ですね。
仮登記とは本登記と同様、
仮登記の登記義務者及び登記権利者が共同して
申請しなければならないのが原則ではあるが、
例えば仮登記の登記義務者の承諾があるときは、
当該仮登記の登記権利者を単独で申請することができる。
36:01
以上が権利関係でした。
続いて、
眠くなってきた。
法令上の制限、
法令上の制限、
めっちゃボンミスしてる。
死刑確保に関する
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
誤っているものは、
特例要請率適用地区、
特例要請率適用地区を知らない。
特例要請率適用地区は、
建築物の要請率を知らない。
要請率の限度から見て、
未利用になっている建築物の要請の活用を促進して、
土地の高取りを図るために定める地区であり、
要請地区のうち、
第1種低層住居専用地域、
第2種低層住居専用地域、
低住居または工業専用地域内では定めることができない。
これが〇なんですよ。
ん?これが〇?
これが〇なんだ。
すみません、一人で。
これ全然わからなくて意味が。
適正な配置及び規模の工業施設を備えた地区、
土地の区域において、
要請率の限度から見て、未利用となっている要請の活用を促進して、
土地の高取りを図るために定める地区。
で、1種2種の
低層住居専用地域と、
低地域と工業専用地域では定めることができない。
間違えたのが、
正解はですね、
第2種中高層住居専用地域は、
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。
中高層住居専用地域は、
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。
これは合ってるやろうと思ったんですけど、
種としてが入ってない。
第2種だからね。
種として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。
種としてが入ってないと、
そもそも第2種にはならないよということです。
39:04
そして地区計画については、
都市計画に地区施設及び地区整備計画を定めるものとされている。
都市計画に地区施設及び地区整備計画を定めるものとされている。
定める家を務めるか、
定める家を務めるか、
これは定めるが正解です。
ちなみにこれにつけちゃいました。
地区計画等は、
都市計画に地区施設と
地区整備計画を定めるもの。
地区計画等は、
都市計画に地区施設と地区整備計画を定めるもの。
都市計画法において、
次の記述のうち誤っているものはどれか。
次の記述のうち誤っているものはどれか。
私が選んだのは、
市街化調整区域内において、
農業を営む者の居住のように供する。
建築物の建築を目的とした一線平米の土地の
区画・平質の変更を行うとするものでも、
都道府県知事の許可を受ける必要はない。
誤っているとしてしまいましたが、
誤っていました。
開発許可に当たらないんですね。
市街化調整区域は、
サイズ関係なく申請しないといけないじゃないですか。
開発許可が要るじゃないですか。
数字に目が行ってしまったけども、
実際は、農業等を営む者の
居住のように供する建築物の
建築目的は、規模に関わらずに
開発許可は不要ということです。
実際選んだのが、
正解は、都市計画区域及び
準都市計画区域外の区域内では、
1ヘクタール以上の開発行為は、
他の許可不要の開発行為に
該当しなければ、
開発許可が必要となる。
ここはちょっと間違えましたね。
1ヘクタール。
42:14
やばい、眠たい。
あとで確認しよう。
1ヘクタールって何平方メートルなんだろう。
そこかも。
要都地域内が
1千。
市街化調整区域が
開発行為、サイズ関係なし。
あと3千、
3千、3千、1万。
やったらないかな。
分かんなくなってますね。
次。何番?
18番。
建築基準法に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。
田園住居地域内の土地において、
都市計画で建築物の外壁
またはこれに代わる柱の面から
敷地境界線までの距離の限度を
2メートルまたは1.5メートルとして定めることができる。
間違いなんですね。
1.5メートルまたは1メートルとして定めることができる。
数字形ですね。
田園住居地域内の土地において、
敷地境界線までの距離の限度を
45:03
1.5または1メートルとして定めることができる。
これを覚えないといけない。
これ正解が
住宅の居室には原則として
換気のための窓その他の開口部を設け、
その換気の有効な部分の面積は、
その居室の床面積に対して
20分の1以上としなければならない。
これが正解でした。
最高と混同してた。
7分の1って最高の方ですよね。
すぐ出てこない。
どこだどこだ。
出てこない。
後で調べるか。
後で調べます。
とりあえず、換気のための窓。
換気の有効な部分の面積は、
床面積に対して20分の1以上。
商業地域内にある建築物は、
原則として日焼け性は適用されないが、
高さ10メートル超えの建築物で、
当時日において対象区域内の土地に
日陰を生じさせるものは、
当該対象区域内にある建築物とみなして、
日焼け性が適用されます。
次、22番。
国土利用計画法に、
48:01
第23条の事後届に関する、
次の記述のうち余っているものはどれか。
私が選んだのが、
準都市計画区域内にある
1万平方メートルの土地を
事後取得したものは、
事後届で行う必要はない。
これを誤りにしましたが、
事後届でできるそうです。
必要はないそうです。
事後で取得したらいらないんだ。
あ、そうか。
そうだそうだ。
事後届では、
契約と
対価と
権利性・対価性・契約性
事後届での対象は、
権利性・対価性・契約性を
満たす土地取引。
とにかく、
事後取得はいらないと。
相続とかでもいらないじゃないですか。
事後届で
不要となる要件も
もうちょっと調べておきましょう。
はい、続いて
23番。相続
悔しいな。相続結構勉強してるのに。
住宅取得と
資金の贈与を受けた場合の
相続自生産課税の特例に関する
次の記述のうち正しいものはどれか。
住宅取得のための資金の贈与を
受けたものについて、その年の所得税法に
定める合計所得金額が2000万円を超えている場合には
この特例の適用を受けることができない。
これ丸にしたんですけど
51:04
これ
違うんだ。相続自生産課税の
特例の適用要件としては、
住宅取得投資金の贈与を受けた者の所得金額
要件はない。
2000万円以下に限定されているのは、直系相続から
住宅取得投資金の贈与を受けた場合の
贈与税の
非課税の適用対象なんだって。
だから相続自
生産課税の特例とはまた違うんですね。
この特例と混同しないように注意。
まさに混同しております。
相続自生産課税の特例は
10年以上取材されてないので要注意である。
相続自生産課税の特例
祖父母から住宅用
家屋の像を受けた場合でも
この特例を受けることが
できる。これ×
これ×なんですね。
祖父母や親から
相続自生産課税の特例は
祖父母や親から
18歳以上の孫や子への
住宅取得投資金、金銭の贈与を受けた場合に
適用されるものであって
住宅家屋そのものの贈与を受けても
適用を受けることはできない。
そうか。ちゃんと読んでない。
事故の配偶者から
住宅取得投資金の贈与を受けた場合でも
この特例の適用を受けることができる。
×です。贈与者が祖父母や
親でなければ特例は受けれません。
で、今回の正解が
床面積40平方メートル
以上の3分の2を式の像を受けたもの
の住宅として使用する
家屋を
新築した場合でもこの特例の適用を受けることが
できる。
相続時生産課税の特例は
その家屋の床面積が
54:02
40平方メートル以上で
かつ床面積の2分の1以上が
事故の居住のように供されるものであることが
適用要件とされている。
全然知らない。覚えてないというか知らない。
相続時生産課税
これ10年以上出てないからね。
あんまり参考書とかにも
載ってないというか見てないんだろうね。
相続時生産課税の特例は
その家屋の床面積が
40平方メートル以上かつ
2分の1以上が事故の居住の
ように供される。
床面積40平方メートル以上
かつ2分の1以上
これ住宅取得投資金の
除去受けた場合の相続時生産課税の
特例と
直系存続から
住宅取得投資金の除去受けた場合の
除去税の非課税の
適用対象と2つ
まずこれは
確認しておかないと
まずいですね。
相続時
直系存続から住宅投資金を受けた場合と
場合の
増税の非課税と
相続時生産課税の特例
これの違い
私調べておきます
そして
23が終わり
24番
27番
57:09
住宅から当該建物
敷居の
住宅の定めがある場合の敷居の額
おうびじじの目的
そうか
借賃以外の金額説明しないといけないじゃん
これは取れましたね
建物の賃借の売買において
屋根の構造に
かかる制限があるときは
説明する必要はない
新住宅市街地開発法は
地方公共団体が主体となって
費用を投じ人口承知の著しい都会
大都会銀行に良好な住宅地を大量に供給しようとする法律である
同法では増税事業の関連の
広告の非課の翌日から10年間は
増税宅地や同宅地上に
建築された建築物について
使用収益を目的とする権利の設定や移転をしようとする場合は
原則と質の承認を得られなければならないと規定する
不当な転売機の阻止のためである
建物を借りようとするものによって
かかる制限があることを知ることは
転退職に制限を受けることになるので
その建物の退職の契約を
新住宅市街地開発事業によって
造成された宅地上にあると
転退しようとした時に
知事の承認を得なければならないので
需要事項として説明しないといけないそうです
うーん
なるほど
なるほどねー
うーん
うーん
1:00:00
そうなんだ
疲れちゃったなー
えー
宅建業法
これもねー今回9問も間違えてるよ
9問
間違いすぎでしょ
ちょっと喉乾いた
やばいよねー
えー29
あ、これ
あ、これねーめっちゃ迷ったんですよ
宅地建物取引業法の規定によれば
宅地建物取引業者へに関する
次の記述の正しいものはどれかっていう
問題で
Aはその事業所ごとに
従業員名簿を備えて
取引の関係者から請求があったときは
当該名簿をそのものに
そのものの
閲覧に供しなければならないが
当該名簿を事務所のパソコンの
ハードディスクに記録し
ディスプレイの画面に表示する方法で
閲覧に供することもできるっていうのに
めちゃくちゃ悩んで
いやー印刷して見せないと
ダメなんじゃない?とかって思ってね
つけちゃった
え?
これでね
謝りかなーみたいな
やっちゃったんですけど
いいみたいです
やっちゃいましたね
この
1:03:10
35番
Tの申し出で
Dの家で
買い受けの申し込みしても
クーリングオフの買い受けできる?
そして
書面によって
クーリングオフができるので
その方法を
告げることは
宅勤者の義務ではないと
告げなければ
8日間は記載されないだけなんだ
そうなんですね
でもそのクーリングオフがさ
その
買い主の方の申し出
でもに
取り消せるの?
そこがなんか
混同してるんだけど
クーリングオフ300個じゃなくて
場所を基準で言うんです
1:06:16
森類宅だからできるんだ
自宅と勤務する場所だったらできないんだって
そういうことか
うわーひっかけ
そういうこと?
そうなんだ
知らなかった
森類宅も自宅扱いだと思ってましたよ
買い主指定だから
そうなんですね
そうかカフェとか
そうか
何の違いなんだろうね
まあ深追いはしない
えー
悔しいこれ
3番ってこと?
4番?
あ、ちょっと報酬マジで
21万だよね
1ヶ月の借賃
一方である貸し主
1:09:00
えーむず
ちょっと待って
そうそうそうそう
住居用建物賃貸借の売買
居住用建物以外の場合は
あ、そうか住居用
居住用建物の賃貸借の売買の時が
半月分か
21万
権利金の額の場合は
そのー
例えば権利金の額で計算して
21万だったら
貸主及び借主の方から
売買を受けた場合は
それぞれ21万円ずつの
受領になる
権利金ベースで考えたら
で、1ヶ月の借賃だったら
報酬の合計額が
1ヶ月分の賃借相当額である
30万だったら
内訳はどっちでもいいみたいな
これ知らなかった
そうなんだ
21万ずつみたいな
あーまあでも42万
いいかな
報酬合計額の高い方だったら
42万となるが
報酬はあくまで
依頼者の一方であるBまたはCから
受領することができる
報酬の限度額で
その場合は権利金を元にしたら
片方から21万しかもらえないんだよね
内訳は
1ヶ月分の借賃と違うんですね
そして
1:12:04
いやーいい問題ですね
これ丸じゃんね
30万ずつだからね
うわーこれ
もうさ33万がさ
頭に染み込みすぎちゃって
でも今回の問題は
消費税及び地方消費税に関しては
考慮しないものとするって書いてるんですよ
だから60万で丸なのに
いやいや66万でしょって
バツ出ちゃった
なるほどねー
そういうことがあるんですねー
勉強になるー
地域における歴史的風景の異常及び
行動に関する法律
とかさ
出てくるんです
これは重要事項を説明しなければならない
丸だそうです
そして
うわー
罰金刑かー
各地建物取引支障を相手方に提示しなかった場合の
罰則って何かご存知ですか
これに違反した場合
確定者は10万円以下の仮料に処せられることがあるそうです
これはね問題はね50万円以下の罰金の刑って書いてて
これが間違いで罰だそうです
むずっ
こんなむずいの出るん
いや罰金の金額の違いとか出されたらちょっと
すごいな
ねーこうやってさ
39番間違ったら整理しようね
1:15:07
これも間違ったんだ
Aが業務停止処分に反指摘免許を取り消されたけど
Bが当該刑事に係る聴聞の欠如の場所の工事の日30日前にAを退職した場合
Bは
えこれ
あれなの
ダメじゃんって思ったんだけど
うわー
役員
聴聞の工事日前60日以内に当該法人の役員が5年経過してなかったら
免許を受け取ってはいけないんだけど
そういうことか
整理で定める使用人員は別にいいんだ
免許結核者とする規定は存在しないそうです
そうか
標識はね
代表者の名前はいるけど
整理使用人の名前はいりません
39までいった
あと何本だ
あと5本
多いな
42番
これ分かんなかったね
そうだよね免許替えしたら免許所番号変更するから
変更の登録申請しなきゃいけないんだよね
1:18:01
これは
そうなんだよ
5人に1人がさ
5人の中に1人なんだね
5人に対して1人じゃなかった
6人に1人になるんだ12人だったらね
いやーこれ解けたな
解けたよ
小協会の認証を受けて
教卓所に完備請求しないといけないのか
はぁはぁはぁはぁはぁ
なるほど
小協会じゃないんだね
2週間以内に完付重当金
そうだね
14番
対策
44番なんですけど
正解は1
37条書面は契約内を記載する書面なので
法令上制限の概要は記載事項ではない
東日本大震災復興特別区域法に基づく規制について書く必要はない
これは35条に書く
ローンのあっせんの定めがあるときのローンが設立しないときの措置は記載する必要がない
1:21:21
バイバイ交換の契約において代金また交換
交換先についての金銭の対策に関する定めがある場合においては
記載しないといけない
そして46番
あ、住宅請求
これ分かんなかった
高齢者向け
全部丸だと思ったんだよね
分かんないから適当に書くんだけど
確かに聞いたことないやつを
高齢者向け返礼制度
条件化支援事業
っていうのが誤り
この辺さあちょっとさあ
理解できてないよね
条件化支援事業がね
条件化支援事業って
家建てるときのやつでしたよね
高齢者向けの特例制度と関係ないのか
そして最後
長かった
47番
でもねなんか
全然もうちょっとしっかり振り返らないと
間違ったところ以外も全然選択肢ベースで見れば
分かんないとこいっぱいありました
公共交通機関を利用することが通例である場合には
高齢者向けの表示として
鉄道等
最寄り駅等からのバスを利用するときは
最寄り駅等の名称
物件から最寄り駅の
1:24:01
バスの停留所までの
徒歩所要時間
同停留所から最寄り駅までの
バス所要時間を明示し表示しなければならないが
停留所の不名称の表示は
省略することができる
えー
二重価格表示に該当する
該当しないのは
過去の販売価格の公表日を
値下げした日を明示して
比較対象価格に用いる過去の販売価格は
値下げ直前の価格であって
値下げ前2ヶ月以上にわたり
実際に販売のために公表していた価格であること
値下げの日から6ヶ月以内に表示するものであること
過去の販売価格の公表日から
二重価格表示を停止する日までの
物件の過程に
同一性が認められるものであること
停留所の名称が
いらんとかさ
そんなの
出るんかいな
以上が間違えたとこでしたが
全然
他にもいっぱい
わかんないとこあるので
続き
やっていきたいと思いました
楽しいけどね
勉強してるとやっぱり
頑張りたいです
頑張りたいよー
はい
というわけで
終わりたいと思います
ありがとうございました
01:26:46

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