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LEC0円模試。
2025-09-18 45:02

LEC0円模試。

#宅建 #不動産 #勉強 #勉強法
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00:07
こんにちは、宅建2025合格したい人です。
今朝はですね、LECさんの0円模試をやってみました。
結果がですね、33点でした。
まあ、すごくショックではあるんですけど、
でも、あとね、だから、あと7点ぐらい取れたらなって思っています。
文字関係が14分の9、法令上の制限が8分の4、税その他が3分の1、宅建業法が20分の15、誤問免除が5分の4ということでした。
で、振り返りをやってたんですけど、すごく眠くなってしまったので、
ちょっと口に出しながらやろうかなというところで、続きからやっていきたいと思います。
今ですね、一個一個のちょっと疑問に思った足を確認してました。
で、えーと、今、法令上の制限の途中からやってます。
建築基準法に関する次の記述のうち正しいものはどれかで、
えー、植物の敷地が用途規制の異なる複数の地域に渡る場合って、
過半除くする地域の用途規制に関する規定が適用されるから、
例えば40%が近隣商業地域で、60%が第一種住居地域にあるとしたら、
60%の第一種住居地域の用途規制が適用されるのか。
なので、150平米のカラオケボックスはそこに建築することができない。
逆だったらできるのか。
なるほど。
えー、次。
18番。あら、これ間違ってますね。
建築基準法に関する次の記述のうち正しいものはいくつあるか。
えーと、
個数問題か。
私、×○○○にしたんだけど、
全部×じゃん。全然○と間違えとる。
建築基準法に関する記述のうち正しいものはいくつあるか。
2階建てで延べ面積が100平米の鉄骨像の建築物を建築する場合、構造計算は必要としない。
えー、これは×。
03:03
建物、木造以外の建築物で回数2階以上、または延べ面積200平米を超えるものは、
構造計算によって確かめられる安全性を有しなければならない。
したがって、2階建てで鉄骨像の建築物については構造計算を必要とする。
よって本書誤り。
これって、木造以外の建築物っていうことは、
木造の、これは合ってたんですけど、木造の建築物の構造計算はどうなるの?
ちょっと待ってよ。
えー、木造はどうなるんだ?
2階建て以下かつ延べ面積500平米以下は不要。
木造はどうなる?
木造2階建てと200平米を超える平屋も構造計算そのテスト必要になる。
ですよね、だから高階制でそうなってるんですよね、きっと。
これ改正前のデータですね。
06:18
改正後でしょ。改正後は木造2階建ても200平米超えたら、
構造計算によって確かめられる安全性を有しなければならない。
これ解説が間違ってる。
怖い怖い。
住宅は敷地の周囲の状況によっては燃えない場合を除くほか、
その1以上の居室の開口部が日照を受けることができるものでなければならない。
誤り。
最高のための窓、その他の開口部を設けなければならない。
しかしその開口部が日照を受けることができるものでならないという規定はないので、誤り。
建築物の居室には最高のための窓、その他の開口部を設け、
その最高に有効な部分の面積はその居室の床面積に対して住宅にあった原則として7分の1以上としなければならないが、
一定の措置が講じられるものにあっては10分の1までの範囲内の割合に関わせることができる。
延べ面積が3000平米である耐火建築物は、
防火上有効な構造の防火壁または防火省によって有効に区画し、
かつ各区画の床面積の合計をそれぞれ1000平米以内としなければならない。
延べ面積が1000平米を超える建築物は、原則として防火上有効な構造の防火壁または防火省によって有効に区画し、
かつ各区画における床面積の合計をそれぞれ1000平米以内としなければならないが、
ただし耐火建築物または純耐火建築物はこの規制を受けない。
なるほど、耐火建築物の場合は、純耐火建築物もこれは×になるんですね。
なるほど、そうか。
あとなんか地下室のやつありましたよね。
一定の条件を満たした地下室では建物全体の住宅部分の床面積の3分の1まで容積率算定上の延床面積から外すことができます。
09:18
地下室は全床面積の3分の1以下なら床面積及び建築面積から除外できます。
地下室とは地上1メートルの高さより低い部屋を言います。
容積率に含まれないので、敷地にゆとりのない都市部では有効な方法です。
3分の1以下ならね、全床面積のね、出るかな。
教室を有する建築物は住宅等の特定の用途に競する場合に限って、その教室内においてホルモアルデヒド及びクロルフィリホスの発散による衛生上の使用がないよう、建築材料及び換気設備について一定の技術的基準に適合するものとしなければならない。
住宅等の特定の用途に競する場合に限ってじゃないんじゃないですか。
限らないですね。
ということで、全部間違いで××××ということでした。
続いて、19番で三角がついた足は、特定森戸等規制区域内の宅地においては行われる森戸であって、面積が500平米であり、かつ崖は生じないもの2.5mの高さを生じるものに関する工事については、原則として工事主はあらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。
ということなんですが、森戸で崖は生じないものだったら、その高さが2mを超えて、5m以下のものは届出が必要となるので、
12:09
許可を受けないといけないんじゃないんですね。
許可じゃないのか、この辺ちょっと覚えてないですね。
自動水、森戸、森戸、そう、森戸で、特盛区域は、森戸で2mの、崖は生じないから、崖を生じなければ、森戸で高さが2m超えとなるものとか、
森戸または霧戸する土地の面積が500平米になるものは、許可対象になるのに、なんで届出になるんだ?
許可を受けなければならないが罰。どうやって判断するんだろうこれ。
15:00
そうか、そうか、思い出した。
そうか、わかった。特盛、そうか、特盛の場合は、森戸で高さ5m超えとなるものと、森戸または霧戸する土地の面積が3000平米超えのやつは許可がいるんですよ。
特盛区域で、宅地動性と工事適正区域よりも超えるものは届出だったわ。
そうだった。思い出した。
合ってると思うわ。
そうか、そうか、それでね。
特盛区域において、特盛等に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更した場合でなく、その旨を定属地点都道府県知事に届ければ良いか改めて許可を受ける必要はない。
丸ですね。警備の変更に該当するということです。
OK。
20番は、土地区画整理事業とは、公共施設の整備・改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理を負担めるところに従って行われる。
土地計画区域内及び土地計画区域外の土地の区画形式の変更に関する事業を言う。
これは、土地区画整理事業は、土地計画区域内の土地についてのみですね。
土地区画整理事業は、土地計画区域内で行われるので、土地計画区域内及び土地計画区域外というのが誤りですね。
で、もう一個。これはでも、そうね。
はい。
21番。
農地法ね。農地を工作の目的に供するために、所有権を取得しようとする場合は、農地法3条1項の許可が必要である。
受けなければならない。
丸。間違ってるのか。
受けなければならない。
18:00
遺産分割の農地を取得することになった場合、あらかじめ農業委員会に届けていなければ、3条1項の許可を受ける必要はない。
これ丸だと思ったんですよね。
あのー、相続で取得したら、届けてでOKですよね。許可いらないんじゃないかな。
遺産分割相続により取得した場合、許可を受ける必要はないの合ってるんですけど、
地帯なく市町村の農業委員会にそのものを届けなければならないっていうので、あらかじめが罰でした。
そういうこと?
いやー、これは難しい。
あらかじめじゃなくて、取得したら直ちにですね。
なるほど。
農業者が農業用建築物の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合は、法第3条第1項の許可を受けなければならない。
これは罰なんですが。
農地の賃貸借の合意による解約は、その解約によって農地を引き渡すこととなる期限前6ヶ月以内に成立した合意で、
その旨が書面において明らかであるものに基づいて行われる場合であっても、都道府県知事の許可を受ける必要がある。
これが罰なんですが。
これは知らなかったですね。
賃貸借の更新。
農地または採荘放牧地の賃貸借の当事者は原則として都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、
解約の申し入れをし、合意による解約をし、または賃貸借の更新をしないままの通知をしてはならない。
ただし、合意による解約がその解約によって農地もしくは採荘放牧地を引き渡すこととなる期限前6ヶ月以内に成立した合意で、
その旨が書面において明らかであるものに基づいて行われる場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
期限前6ヶ月以内に成立した合意で、それが書面で明らかな場合は、許可不要ということでした。
22番。
21:01
停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には、
停止条件が成熟した日から既算して、2週間以内に事後届出をしなければならない。
これが×なんですが、
停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合でも、
契約を締結した日から既算して、2週間以内に届出をしなければならない。
停止条件が成熟した日から既算するのではないということでした。
そうか、それ関係ないんですね。
はい。
事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が事後届出をした者に対して適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をしたところ、
当該届出をした者がその助言に従わない場合には、当該知事はその旨の及び助言の内容を公表することができる。
これは×。
都道府県知事が事後届出をした者に対しては、その土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るための必要な助言をすることはできる。
ただ、助言に従わない場合に公表できる旨の規定はないということですね。
公表、別に口出しはできるんだけど、公表はできるという規定はないということですね。
勧告を受けた者が勧告に従わないときは公表できるけど、こうしたらいいんじゃないという助言をしたときはできないということですね。
農地法第3条第1項の許可を受けることを要する土地売買等の契約を締結した場合には、当該土地の面積に関わらず事後届出をする必要はない。
許可を受けてしまえば事後届出はいらないのか。
農地法第3条第1項の許可を有用する土地売買等の契約については、国土法の届出は不要とされている。よって本書は正しく本文の正解しとなる。
土地計画区域外の1万平米の土地を事後取得した場合、事後取得したものはその日から起算して2週間以内に事後届けをしなければならない。
24:10
あ、そうか。事後だからか。事後取得は事後届け不要ですね。
事後取得は対価を得ていて、または設定する契約のみだから、贈与、相続、遺産分割、法人の合併、事後取得などは届出が不要です。
届出不要。
農地を農地として、農地を農地で、農地再創放牧地について所有権を移転し、または地上権、栄枯作権、質権、対借権、使用対借権、その他の使用及び収益を目的とする権利を設定、または移転する場合には農地法第3条第1項の許可を有用する。
定当権は含まれない点に注意。農地法第3条の許可を有用する。
農地を別の人が農地として、使う人が変わる場合ね。
27:02
4条が自分の農地を農地以外に転用。
5条がどっちも農地は農地以外になるし、権利移動も。
そして23番。令和7年1月1日による所有期間が10年以下の旧重要財産については、旧重要財産の譲渡所得特別控除を適用することができない。
旧重要財産の譲渡所得特別控除の適用については、所有期間による制限はない。
相続人の死亡によって空き家となった区分所有以外の建物以外の居住用家屋及びその地域地は、
その家屋の取り壊し後の敷地を、相続人が譲渡していた譲渡駅から3000万円を控除することもできる。
令和7年1月1日において、所有期間が10年を超える旧重要財産について、その譲渡したときに、その旧重要財産を事故の拒否のように供していなければ、
旧重要財産を拒否することができない。
これ誤りで、
旧重要財産の軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超えていることが適用要件とされている知識も重要である。
ん?待って、この10年って何?
旧重要財産の軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超えていることが適用要件。
30:13
軽減税率の特例か。
譲渡所得の特別控除は、
所有期間は関係ないんだ。
軽減税率の特例ね。
事故の居住のように供している場合のみならず、事故の居住のように供されなくなった日から同日以降3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡すれば適用受けることができる。
特定の居住用財産の買い替えの場合の長期譲渡所得の課税の特例において、
買い替え資産とされる家屋については、その床面積のうち個人が居住のように供する部分の床面積が50平米以上のものであることが適用要件とされている。
丸なんですね。
特定の居住用財産の買い替え特例において、
買い替え資産とされる家屋については、その床面積のうち個人が居住のように供する部分の床面積が50平米以上のものであることが適用要件とされている。
よって本文は正しく本文の正解誌となる。
買い替え特例において、
買い替え資産とされる家屋については、
50平米のものであることが適用要件とされている。
え、わからん。
50平米以上。
これは特定の居住用財産の買い替え特例。
自宅を売って新しく自宅を買い替えたときに、
城都駅に税金を繰り述べできる制度の要件の一つです。
買い替える新しい家がある程度の平さを持っていなければ、この特例は使えません。
その広さの資産基準が居住用部分の床面積が50平米以上という条件です。
あまりに小さい住居だと本当に自宅として居住するのか疑わしくなるからです。
税制上の優遇は居住用財産が対象なので、一定以上の広さがないと認められません。
33:11
オッケーかどうかって感じですけど、もうオッケーでしょう。
24番。
24番は持ってるけど。
相続により不動産取得を取得しても不動産取得税は課税されません。
課税され…
相続により不動産取得した場合、登記をしなくても不動産取得税は課税されないというのは間違えて、相続により不動産取得しても不動産取得増は課税されません。
なお不動産取得税は不動産取得すれば当該不動産の登記の有無に関わらず課税されるとする点は正しいです。
やばい。意識が止んでいる。眠たい。
え?24番間違ってる?
いや、合ってるのか。
25番、地下工事法も間違ってます。
基準として取引を行わなければならない地下工事価格をね。
いや、なんか基準っていうのが参考にみたいな意味かと思ったんですが、
36:02
勤めなければならないだけで基準とするのではないって書いてるから間違えてした。
標準値の正常な価格とは土地について自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格を言うということでした。
えー、合ってる。
自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる額。
地下工事は国土利用計画法による規制区域を除いた土地計画区域内において土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通大臣が定める区域について行われる。
従って、土地計画区域内に限らず一定の土地計画区域外においても行われる。
また、地下工事は土地鑑定委員会が選定した人たちによって行われる。
地下工事は国土利用計画法の規定により地底された規制区域を除いた土地計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通大臣が定める工事区域内に選定される標準値について行われる。
まず地下工事は土地鑑定委員会が選定した標準値であり、
土地計画区域内においても間違いだし、国土交通大臣が定めるというのも違う。土地鑑定委員が選定した標準値について行われるということですね。
次に、地下工事の標準値は自然的及び社会的条件から見て累次の利用価値。
土地鑑定委員会が選定するだから国土交通大臣が選定するが間違いか。はい、いろいろ間違えてますね。
26番も間違えてるんだ。
39:03
定例な空き家等の売買または高価の売買における特例により800万円以下の宅地または建物について売買により売買契約を成立させた場合は33万円じゃないですか。
その問題の個数問題が間違ってるんですよね。
33万円受領できる。全部受領できるのか。
オツから依頼を受けて公が所有する土地代金400万倍買いに要する企業20番消費税等含まないの契約を成立させたのでAはオツから報酬を受領した。
土地でもいいのか。土地だから抜けちゃった。
本特例における空き家等とは建物だけではなく宅地も含む。
27番は正解なんですけど。
免許の取り消しは免許権者のみができるんですよね。
28番これは2番の事務権処分を受けたとき速やかに宅地建物取引書をその処分をした都道府県知事に提出しなければならない。
これ間違いなんですね。
事務権処分を受けたときは免許権者ではなくてもできるけど、
宅地建物取引書は免許権者に提出しないといけないということですね。
42:01
やばい眠たすぎる。
28番終わり。
29番。
次の記述のうち宅地建物取引業法の規定によれば誤っているものはどれか。
高検知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aが処分した場合、Aの所属人BはAの免許を承認しない。
待って待って。これは合ってるし。
おつけん知事の免許を受けた宅地建物取引業者Cが賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第2条第4項に定める特定賃貸借契約に基づき、賃借した賃貸住宅を第三者に転退する事業を行うこととなった場合でも、Cはその旨をおつけん知事に届ける必要はない。
ただし、これは宅建業ではないのか。賃貸住宅を第三者に転退する事業ですもんね。
兼業している宅建業以外の事業の種類は、免許申請書記載事項ではあるが、変更の届出の対象とはなっていないということで、これは兼業に当たるので届けなくて良いということで正しいということですね。
正解は…ちょっと今32番まで来ましたけれども、あまりにも眠いし、放送しているのに意識が飛びそうになって全然意味ないので終わりまーす。ありがとうございました。
45:02

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