遺言よりも優先される意思表示は? #1110
2026-01-12 15:27

遺言よりも優先される意思表示は? #1110

相続における意思表示で
優先順位ってご存知ですか?

今回はなぜそうなってるのか?
も含めて解説します!

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00:01
こんにちは。不動産相続の専門店えほん不動産。 そして、ビジネスノートで即読なら学園前スクールを運営しております船越道のりみっちゃんでございます。
今日も聞いてくださってありがとうございます。 今日のテーマは相続の時に優先される決め事の順番についてお話をしたいと思います。
例えば法律で相続したらこういうふうに分けてくださいって決まっている法定相続文でありますよね。
これは何となくご存知の方多いと思うんです。 例えば、両親がいて、そしてお子さんが2人いますとなった時にお父さんがもしなくなったらばお母さんが半分を引き継ぎ、
そして残り半分を子供たちがさらに半分ずつ分けると。 4分の1ずつ分けるみたいなね。そんなことになるわけですけれども、
なんとなくこの分け方のイメージはご存知の方がいるんじゃないかなと思うんですが、 一方でね、なんかそうやって分けるものだってみんな思い込んでる方が結構多いんですよね。
実はこの法定相続っていうのは最後なんですよね。 えーっていう方もいらっしゃるんですけども、順番としては実は最後であると。
じゃあどんな順番になっているか、そしてそれが最優先なのっていうね、実はねお話を今日は一応意外なことかもしれないですけれどもね、
ルールのお話をぜひ知っておいていただきたいなというふうに思います。 その上でどんな対策を取ったらいいのかな。
我々は、我が家はどうしたらいいのかなっていうことについては、ぜひ皆様のご家庭で考えてみていただきたいと思います。
順番は4つありますからね。4つ気をつけてくださいということです。 まずはですね、スポンサー様のご紹介です。
野中理恵さん。エリカナでございます。ありがとうございます。 エリカナ、ただいまクラウドファンディングに挑戦中でデイサービスを作ると、それも利用者さん、高齢者の方が
生き甲斐を持ってね、そしてやりたいことを実現していくと。 こんなね、すごい前向きなデイサービスを作りたいということなので、ぜひ応援していただければと思います。
昨日の時点で目標のね、何倍だったかな。 すごいもう150%みたいな数字を、違う違う、150万円だ。すごいですよね。
150万円を達成して、さらにね、まだまだ行くぞということで盛り上がっておりますので、ぜひね、一度クラファンページをご覧いただいてね、
どんな人なのかと、そしてどんなプロジェクトなんだっていうのをご覧いただいた上で、ぜひともね、応援をポチをよろしくお願いいたします。
エリカナ応援しております。 はい、それではね、今日の本題に参りましょう。
相続の時のね、優先順位についてお話をしたいと思います。 全部で4つあると言いましたけれども、まず一般的なね、この3つの並びからお伝えをしていきますと、
まず、実は最後に来るのが冒頭にもお話ししました法定相続分ということになります。 法律で決まったルール。
03:07
これはご本人たちで分け方が全然決まらないようでしたら、このように分けてくださいねっていうルールなんですね、実は。
なので、それに優先する決め方がありますということで、上から順番にご紹介をしていきますと、まず一つ目はですね、
遺言なんですね。 いわゆる遺言書みたいなやつですけれども、この遺言があれば基本的にはこの遺言を優先するということになっています。
で、この遺言っていうのは要は、非相続にお渡しする側ですね。先に亡くなって財産をお渡しするという立場の方が、
どういうふうに分けて欲しいかを決めているということなんですね。 そもそも相続財産というのは、亡くなる直前まではですね、その方が気づいて貯めてきたというかね、気づいてきた資産な
わけだから、基本その方がですね、好きに分けていいわけですよ。 分け方決めていいんですよ。
なので、そこでは遺言に書いてくれたらその通りしますよって話なんですね。 で、もちろんあの相続人にあげてもいいし、
で、割り方もね、別に法律で決まった割り方じゃなくて、例えば奥さんにたくさんあげたいとかね、
なんか一番下の娘さんにたくさんあげたいとかね、これも好きに決めていいということなんですね。
で、場合によっては相続人じゃない人、孫にあげたいとか、なんか知り合いのね、あの人にあげたいとか、アイドルにあげたい、
もうあの、どう決めてもそれはご当人の自由ですよっていうのが、このまず遺言なんですね。
大前提はそれをちゃんと書いておいてくれたらその通りしますやんということなんです。
これがまあ大前提ね。そして2番目。2番目に優先されるものが遺産分割協議というものです。
遺産分割協議は何だって言うとですね、亡くなった後に遺言書がないぞってなった時に、受け取る側、
相続人ですね、受け取る側が相談して決めることを遺産分割協議って言うんですね。
で、その結果をまとめた書類が遺産分割協議書って言います。
なんで遺言書がない場合は基本は残された家族で話し合って遺産分割協議書を作り、そしてその通りにお金や不動産などの資産を分けていくと、こういう流れになるんですね。
もちろんやるんですよ。よくご相談いただくんで、一緒に作ったりするんですけれども、できることならば遺言書を作っておいてほしいですよね。
そしたら、亡くなってからね、本当に死後の手続き、いろんなことが大変だし、さらにね感情的にも本当悲しいと。
人生の大きな喪失みたいなところでね、家族が悲しんでいるところに、この財産どうやって分けるよっていう相談が来ると。
普通に考えても冷静に話せないし、貯めてきたご本人はもうこの世にはいらっしゃらないってなるとね、意見を聞くこともできないわけで、そんな中で分け方をみんなで決めるって、どうなんと。
06:05
本当に円満に決まればいいですけどね、なんか本当結構しこりが残ったりとかね、後々で、みたいなこともあるので、できたらですね、やっぱり遺言書、ご当人の意思で書く。
そしてそれを皆さん生前にちゃんと伝えておく。もうこれがね一番揉めにくい方法だと思うので、私はもう遺言書作成を激推しでございます。
で、その次に、まあでも遺言書がない場合も仕方ないので、これは遺産分割協議書を作ります。
で、この遺産分割協議が不調に終わった場合ですね、喧嘩別れしちゃったという場合は、家庭裁判所へ行きますと。
あとは裁いていただくと。ここではもちろんね、離婚と一緒です。朝廷がまずあるんです。
まず間を取り持ってもらうっていうね、そこで和解する場合もあるし、その朝廷でうまくいかなければ審判、ということでもう裁判をしてね、裁いていただくと。
この時の分け方は基本法律に則った内容になるのがベースになるということです。
じゃあね、今3つ申し上げましたよね。遺言書があって、遺産分割協議書があって、そしてこの法廷相続、あるいはね、裁判所での審判みたいなものがあると。
この3つ申し上げたんですけれども、実はもう1個、この全てに優先する決め方があるんです。
これは何かというと、信託なんですね。これがいわゆる家族信託とか、民事信託って言われるものなんですけれども、
この信託契約を結ぶことによって、この遺言よりも優先する決め事になるというのが、この信託契約の特徴です。
なので、例えば、信託契約を結んだ後に、もしご本人が遺言を書いたとしても、もうこれは無効、その部分に関しては無効になります。
で、あれって思いません?遺言書って後に書いたやつが有効なんですね。1秒でも後に書いたやつが有効なんです。
現実で1秒後に書くのは無理ですけどね。遺言書って手で書かないといけなかったりするから、何分かはかかるんでしょうけど。
でもそうなんです。遺言書っていうのは後が優先なんです。なぜならば一番新しい意思だという捉え方ができるからですね。
だってそうですよね。僕らも今考えていることが今の私たちの考えだけれども、5年前、いや10年前、いやいや20年前っていうと全然違った考え方してますよね、今とはね。
っていう感じなので、時間によって気持ちが変わるのはもちろん仕方ない、あることだ、当たり前のこととして、
じゃあ、いろんな遺言書が3つ4つともし仮に出てきた時に、これどれを優先するよとなった時には、一番作成日が新しいものが優先されますというのがルールです。
っていうね、これは遺言のルールなんですけれども、じゃあですよ、遺言の場合は後で作った後出しじゃんけんが勝つじゃないですか。
09:06
でも先に家族信託の契約書ができてて、でその後に遺言を残した場合、これ遺言勝たへんのかと思うんですけれども、これ勝たないんですね。
ロジックはこうなってて、もうこの信託契約を結んだ瞬間にですね、もうその信託財産になっているから、もうその方の財産じゃなくなってますよってこういう話なんですね。
要は委託者、この財産を運用、活用ね、任されている人の一旦指揮下に置かれるわけですよね。
そしてそこから生まれた利益だけはこの受益者、頼んだ側が受けられるということになっているので、一旦信託契約を結んでしまうと自分のものじゃなくなってしまうので、
つまり遺言の対象から外れますよ。こういうロジックなんですね。要は人のものを遺言書であげますなんて書けないじゃないですか。
自分のものだけですよね、そこに書けるのはっていう話です。なので先にもし信託契約書があって、後からもし遺言書をね、それに違った内容の遺言書を書いたとしても、その部分は遺言書は無効ということになります。
そして、じゃあ後先逆だったらどうなのと。遺言がもう既に先にあるよと。その後、信託契約を結んだ場合はどうなんだ。これはOKですね。これは信託契約がまた勝つんですね。
どういうことかというと、遺言書を書いた時にはね、こんな風に分けてほしいと思ってたけど、その後に別な法律的な意思表示として信託契約を結んでね、他の方と一緒に契約を結んでいるわけだから、
この一旦、過去遺言書にはAという方法を書いていたが、いや、今現在一番新しいこの契約ではBという方法が書かれているから、これはBが優先でしょっていうね。これは前後関係なんですね。これはBが優先ですよって話になります。
なので、後になろうが先になろうがですね、これは家族信託、民事信託が勝つよというのがルールなので、4つを並べると一番上から家族信託、そして次に遺言書、そして遺産分割協議書、最終的に法律でさばいていくと、法廷相続みたいな話になっていくっていうことです。
こんな並びなのでね、皆さん多分全然この順番がぐっちゃぐちゃというか、何となく知っているのは法廷相続みたいな方が結構いらっしゃったり、本当にプロに頼んで、プロというか修行の方に頼んでも、とりあえず法廷相続通り割っておきましょうみたいな雑なことをやっていらっしゃる方が多いんですけど、本当これは注意していただきたいなというふうに思います。
この優先順位通りに大事重視されるということですからね、気をつけていただきたいと思います。
このことからも分かるように家族信託とか民事信託っていうのは結構パワフルなんですよね。遺言書に優先するですから最強のカードなんですけれども、それなりにね、メリット、デメリットもあるので、これはまた長くなるからまた明日以降でね、この民事信託については改めてお話をしていきたいなというふうに思います。
12:15
どんな時に使うのかとかね、どんなリスクがあるのかみたいなことはね、明日まとめてお話してきたらと思っております。
はい、ということで、コメント返しのコーナーに行きましょう。
おとといの放送です。
よりさん毎日ありがとうございます。
節税対策のアパートが持つリスクということなんですけれども、みちゃんおはようございます。
だからです。だからなんです。
絵本不動産へ相談するんです。
皆様聞いてますか?
皆様の資産を守るため、絵本不動産、絵本不動産、絵本不動産へ行こう!
怖い、怖い。
なんかね、もう皆さんに擦り込もうとよりさんがしておりますので、皆さん、ぜひ、絵本不動産へ行こう!
ということでね、よりさん、ありがとうございます。
はい、というわけでですね、ビジネスノートで即読もやっております。
ということでね、こういった僕はね、大量の知識をどのようにインプットしているかというと、完全に即読ですね。
インターネットを見るにしても、文字のね、紙の活字を見るにしても、やっぱ即読の技術というかね、身につけた即読ができる能というのがね、やっぱ使われているなぁと改めて思います。
でね、皆様もご自身のね、ビジネスの分野で活躍をされていらっしゃると思いますけれども、
その分野のね、専門知識をさらに深めたり、さらに横に広げたり、他の業界の知識を入れてね、さらに転用してみたりっていう、
こんなことってやっぱりね、本がすごく有効なので、ぜひね、そのインプットに、そしてこれからのビジネスを発展させるためにも、この即読身につけていただければなと思います。
体験をね、やっております体験レッスンの予約が概要欄のリンク、LINEからできるようになっておりますので、ぜひ皆様の体験レッスンお待ちしております。
ほんとね、この間も2時間、その体験レッスンをさせていただいた後に、年間にね、5冊も読んだことないという方がですね、なんと3日間で1冊読めたって言ってましたよ。
そう、しかもお風呂に入っている間に3冊読めたって、そんなね報告をしていただきました。めちゃくちゃ嬉しかったですね。
それぐらいね、1回のレッスンでもしっかり効果が体感できます。で、これがね、続かないんですよ、1回では。
なので、これは1回だけだとドーピングみたいな形になっちゃうんですけれども、これを続けていくことによって体がきちんとね、覚えて身についていくというこういうレッスンなのでね、ぜひまずは体感師に来てみてください。
はい、ということで皆様いかがだったでしょうか。なんかね意外だと思われた方もいるかもしれません。
実は異言よりもね、神託の方が優先なんだと。考えてみたらね、理屈を考えたらそうなんですけど、だからこそ神託っていうのはね、次の次の世代とかにもね、送っていける強力な送り方というかね、になります。
15:06
もちろんそれに対するデメリットもあるので、お分かりいただいた上でね、うまく使っていただけたらと思います。
はい、ということでね、その辺の解説はまた明日したいなと思うので、ぜひまた明日もお会いしましょう。ということで今日も最後までお聞きいただいてありがとうございます。本日も素敵な一日をお過ごしください。
15:27

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