再婚家庭の相続で気をつけるポイント #1114
2026-01-17 16:41

再婚家庭の相続で気をつけるポイント #1114

再婚家庭の相続で、気をつけるポイント!

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こんにちは。不動産相続の専門店えほん不動産、そしてビジネスノートで即読なら学園前スクールを運営しております船越道のりみっちゃんでございます。
今日も聞いてくださってありがとうございます。 今日のテーマは、再婚家庭の相続で気をつけることについてお話をしていきます。
再婚家庭の相続で気をつけることです。 というかね、再婚家庭は多いですよね。
今時は3組に1組が離婚をし、そしてまたね、そのうちの4人に1組は再婚をするということですから、結構ね、再婚家庭も多いわけです。
で、我が家もですね、ご多分にもれず、再婚家庭でございますね。 私も再婚、妻も再婚ということでダブル再婚でございます。
ということでね、そんな家庭の場合に相続で気をつけておいた方がいいよということについて今日はお話をしていきたいと思います。
主にね、子供のことですね。どういうふうに引き継ぐかということについて少しだけ注意が必要なのでお話をしておきます。
ということでね、うちは再婚だなーって思われている方には耳寄りなお話だし、もしね、再婚家庭を知り合いにいらっしゃったらね、
まあまあ、こんな話するかどうかわかんないですけども、注意というかね、こういうことを気をつけたほうがいいらしいよということでお伝えいただければ嬉しいなと思います。
ではでは、まずはですね、スポンサー様のご紹介です。 エリカナでございます。ありがとうございます。
エリカナは宮崎県の延岡市というところで、これ地元なんですけれども、自分の地元にですね、デイサービスを作りたいと。
で、どんなデイサービスかというと、高齢者の方、利用者の方が夢を持ってね、そして自分のやりたいことに向かって生きていく、そういうデイサービスを作りたいんだということをおっしゃっています。
どんな形になるのか僕も全く想像つかないんですけれども、詳しくはですね、エリカナのクラウドファンディングページにね、彼女のキャリアとそして思い書かれてますから、ぜひご一読いただいて。
なるほどと、これはちょっと応援したいなと思っていただけた方は、ぜひともご支援をよろしくお願いします。
クラウドファンディング1月末までチャレンジ中です。よろしくお願いします。
そしてそして、2月のスポンサー様が決定しました。おめでとうございます。ということでね、中村智樹さん、智樹くんがですね、2月のスポンサーを買ってくださいました。
MIJ47中島優子さんの講演会、徳島講演会の主催、ともくんがですね、買ってくれましたので、2月はですね、全力でともくんの応援をさせていただきます。よろしくお願いします。
そして3月スポンサー様、空いておりますよ。お待ちしております。はい、というわけで本題に参りましょう。
今日はね、再婚家庭の相続で気をつけることについてお話をさせていただきます。
03:01
一般的にね、普通の家庭というんですかね、再婚してない、1回しか結婚していない家庭であっても、相続っていうのはいろいろとね、気をつけることがあるんですけれども、
再婚家庭というとさらにね、それ以上にですね、気をつけることがあって当然しかるべきですということで、どういったことに気をつけることがあるのかっていうお話を今日はまとめてさせていただきます。
主にお子さんのことですね。お子さんのことです。で、まずはですね、再婚家庭に連れ子がいる場合です。
連れ子。前の奥さん、もしくは前の旦那さんとのお子さんが今のご家庭の中にいらっしゃる場合ですね。
これはありますよね。うちもいます。奥さんの連れ子がうちの長女ですからね。
なので、この場合ですよ。こっから気をつけるのは何かっていうと、これ何もしないとその子に相続権がないんです。
OKですか。その子には相続権がないんです。どういうことかっていうと、例えば前の旦那さんとの子だと、奥さん型の連れ子だったとしましょう。
で、再婚をしています。で、自分が亡くなりました。旦那さんが亡くなりました。
ってなると、直接血縁関係にないその連れ子に関しては相続権が元々はないんですね。
じゃあどうしたらいいんだと。我が子と同じように今まで生活をしてきたのになぜこの子には相続できないんだとなっちゃいますよね。
なので気をつけることは何かっていうと、養子縁組をするんです。養子縁組。これ普通養子縁組というものです。
をしておくと、奥さん型の連れ子あるいはご主人型の連れ子どちらも互いに相続権を持つことができます。
なので養子縁組をして、ちゃんと法律上の親子関係を作る。これが大事だよっていうことです。
OKでしょうか。連れ子とは養子縁組をしておくと相続関係が生まれますよっていうことです。
これも実施、いわゆる再婚した奥さん、再婚した旦那さんとの子とまるっきり同じ相続権を持つことになりますよっていうことです。
OKでしょうか。もう一つ子供関係で気をつけることがあります。
これは何かというと、例えば前の奥さん、前の旦那さんとの子です。これが家庭外にいる場合です。
例えばね、別れた奥さんの方に前の奥さんとの子がついていきましたと。
その状態で新たな奥さんを迎えて結婚、再婚をしました。こんな仮定もありますよね。
前の奥さんとの子には実は相続権があるんですね。
これは前の奥さんは他人に戻るわけです。もともと結婚というのは他人同士でするものですから。
06:06
それが結婚するよという約束、契約をしたことによってめちゃめちゃ強力な法律関係が生まれるわけですね。
ところが離婚という形でこの契約を解消すると、全くその相続関係に関してはゼロになるんですね。
なんで前の奥さんに相続してあげるものは何もないですと。もちろんね、あげたければあげれるんですけど、基本的には前の奥さんには権利はないんです。
ところが前の奥さんとの子っていうのは自分の血族なんですよね。
血を引いた子に関しては完全に相続権があるんです。
なんとって話ですけどね、完全に相続権があります。
ということなので、前の奥さんとの子に関しては新しい奥さんとの子と全く同じように相続権があると思ってください。
これは黙っていてもわかります。
なぜならば亡くなった後、仮に遺産分割協議をするにしてもですね、全部戸籍を洗い出すんですね。
生まれた時から亡くなるまでの戸籍をすべて出します。そこには誰と結婚してたかとか、どこに住んでて、結局そこに子供がいたのかいなかったのか、こういったことが出てきますからね。
戸籍を洗い出すともわかるので、いずれわかる話です。
前の奥さんとの子がいる場合は早めにそのあたりはシェアをしてですね、今の家族とシェアをして、実はこういう状況なんであると。
この子にも相続権があるからこういう風にしようと思うというね、ちゃんと話し合いをしておいた方がいいですね。
同じような、ちょっと違いますけど同じような話で、婚外子ですね、結婚外の子、婚外子というのも相続権を持ち得ます。認知をすればということですね。
愛人との子供とか、ややこしいですよ。でも愛人は他人だが、愛人との子は自分の血を引いた子です。
ところがこれ、非着手子、自分の子、婚姻関係にある相手との子ではないので、この場合はですね、選べるわけですよね。認知をするか否か、自分の子かどうかっていうね。
その場合に認知をしました。この子は確かに私の子ですと認知をした場合にはですね、その子も相続権を持つ。
植える我が子として相続権を持つことになりますから、これ注意してください。
ということなので、もしね、前の奥さんとの間にも子がおり、愛人との間にも子がおり、そして再婚した奥さんとの間にも子がおりと。
もしこんな場合には、全員がこの相続の話し合いのテーブルにつくということです。
09:00
ややこしいですよ。
×に×さんと何度か結婚していって、それぞれに子供がいるなんて方もいます。
こんな場合も全員が相続の話し合いのテーブルにつきます。いるかいらんかは別としてということですね。
特に資産がたくさんあるなんていう場合は、しっかり取りに気貼るパターンも考えられますからね。
こういった場合にはきちんと対応しておく。もう間違いなく異言をつくっておかないと揉めます。
こんな立場同士の人たちが普通に話し合える方がおかしいですよね。
なので、その場合はもう揉めることが確実視されるので、
もうマスト、絶対に異言書をつくって揉めないようにしておくということが大事です。
じゃあ、どうしておいたらいいかって話なんですけれども、気をつけるのは異流文です。
異流文って何かっていうと、ざっくり言うと法廷相続文の半分です。
これは何だっていうと、最低限それだけはもらっていいよねって言える権利です。
これを異流文と言います。なので、これはもうみんなに認められていますのでね。
異流文、みんなっていうのは、例えば奥さん、それから子供、親、ここまでは異流文が認められています。
兄弟には異流文は認められておりませんということになってますけれども、今の話だとね、
例えば前の奥さんとの子、これ異流文あり。婚外子で認知しているこの子も異流文ありということなので、
分け方としては、この異流文に配慮する、少なくとも異流文ぐらいの資産はその子にも分け与える。
こういうことが必要になるかなと思います。逆にそれをやっていればですね、揉めようがないというか、それ以上請求しようがないですね。
ちゃんと遺言書にこう書いてあって、あなたにも異流文は確保されてますから、これでちゃんちゃんってしてねっていうことにしておくのが一番ダメージが少ない。
例えばね、極端にあなたには何もあげませんってなっちゃうと、いやいや私にももらう権利あるでしょって言えるので余計に揉めるんですね。
結局取ったとか取られたみたいな話になって、誰もハッピーにならないということなので、
そもそもややこしくしちゃったのは自分だ。これ原因は自分にあるわけですから、僕はそうなってるわけじゃないですよ。
でもそういうシチュエーションにある方がいたとしたら、ややこしくしちゃったのは自分なんだから、ちゃんと自分の責任で遺言書を書いて、
後の世代がもう嫌な思いをしないでいいようにしてあげるっていうのが大事かなと。
少なくとも今の家族にはちゃんとお話をした方がいいし、そして遺流文をちゃんと残すよっていうことは遺言書に明記する。
もしコンタクトが取れるのであれば、それぞれの相続人の方たちにもコンタクトを取って、
12:04
あなたにもこうしようと思うからねというふうに話し合いをしておくっていうのがいいかなと。
そこで、いやいやもう関わり合いになりたくないんでもう放棄しますという方もいらっしゃいます。
当たり前ですよね。円満だったら離婚してないわけだし、円満だったら愛人の子なんて作ってないわけなので、
そう考えるとそういう場合にはもういやいやもう放棄しますねとややこしいんでってなるパターンもありますから、
少なくともちょっとコンタクトを取って、そしてどうだとこういう意向だがどうだろうかと、
いやいやもう放棄しますなのか、もらえるものはきっちりもらえますなのかという話はちゃんと事前にしておいた方が良い。
それが人生のある意味整理をするというか、つづめをつけるというかそういうことにつながるので、
それはもうそうやったご本人の責任としてちゃんと処理をしておいてくださいと。
後々の家族にその揉め事を押し付けるというのはあんまりにも勝手すぎるかなと思うので、
ぜひ元気な間にそういうことのお話し合いしておいてくださいというお話です。
ということで今日は再婚家庭の場合に気をつけることについてお話をさせていただきました。
お役に立ちましたら、いいね、フォロー、コメントいただけると嬉しいです。
うちもまさに再婚家庭なんで、うちは一番上のお姉ちゃんとは養子縁組をしているので、
相続関係に関しては問題なくその後、今の奥さんとの間に生まれた子も、
そしてこの上のお姉ちゃんもみんな同じように相続をするということになっております。
というわけで皆さんのお宅はいかがでしょうかということで、
もし何かお役に立ったかなということがあればコメント欄にコメントをいただけると嬉しいです。
はいでは告知のコーナーでございます。
ビジネスの劣れ速読なら学園前スクールやっております。
そしてだんだん受講者さんが増えてきて、2人3人でレッスンをできることが増えてきて、やっぱりいいですね。
一緒にレッスンをするというのは、速読のレッスンは実は1回目の人もそれこそ100回目の人も全く同じレッスンをするんですね。
なので熟練度の違う相手と一緒にやるっていうのはお互いに刺激があってめちゃくちゃいいです。
熟練度が浅い方からするとこんな風に読めるようになるんだっていうイメージが湧くし、
逆に熟練度が進んでいる方からすると振り返ってこんな時あったなという風に自分の成長を感じられたりもするので、
お互いに刺激があっていいなとそんなレッスンをやっておりますのでね。
誰でも2から7倍で読めるようになるそういうレッスンをやっております。
速読、人生を豊かにする。そして残りの人生で読める本の数を2から7倍にすれば、
当たり前ですけど人生2から7倍豊かなりますよねということでね。
そんなビジネスの劣る速読をやっておりますので、ご興味ある方はぜひ体験レッスン受けに来てください。
15:03
概要欄の順番待ち欄に登録いただいてポチッと体験レッスンをしてみてください。
お待ちしております。
はい皆様いかがだったでしょうか。
再婚した方の気をつけることについてお話をしました。
私もまさにリアルに再婚過程なので注意しないとなと。
うちは対応済みだから大丈夫だけれども、
逆に言うと妻側からすると前の旦那さんが亡くなった時には、
うちのお姉ちゃんは相続権を持ってるってことなんですよね。
そうそうそういうことだから、やっぱりその辺はね、
また前の旦那さんの方で対応を何かしておいた方がいいんだろうなと。
僕がここは首を突っ込むところではないですけれども、
そんなふうに思っておりますということです。
はいということでね、皆さんの周りにもそんなご家庭の方がいらっしゃったら、
ぜひこの放送を聞いてみていただければなと思います。
そして揉め事のない、トラブルのない相続を迎えていただければと思う次第でございます。
実際に個別のご相談、うちはどうなのっていうことについては、
LINEの方から連絡いただいて、無料相談ポチッとしていただけますとね、
スケジュール調整させていただきます。
もう一般的な話でしたら、この放送のコメント欄でも結構なので、
ご質問いただければそこでお答えをさせていただきます。
はいということでね、引き続き相続について皆さんで学んでですね、
そして安心安全の相続を迎えてまいりましょう。
ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。
本日も素敵な一日をお過ごしください。
16:41

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