ということで本日のメインテーマはこちらです。 2024年から始まった相続登記の義務化。今すぐ実家の名義を確認すべき理由。
2024年に相続登記が義務化したっていうのが、我々の業界だと結構トピックだと思っていて、どうなんですかね。一般の人からすると
ご存知かわからないですけど、時々駅の広告とかにも相続登記が義務化されたので、処方処方針に連絡をみたいなものあると思うんですけど。
ありますね。 相続登記の義務化、簡単にどういうものが起きたかっていうのを美穂先生から教えていただいてもいいですか。
今まで相続が発生した後も、不動産の名義変更をしなくても特に罰則はなかったんですけれども、
2024年から今まで起きている相続に関して、もしくはこれから起こる相続に関して、相続が発生してから3年以内に登記手続きを行わないと罰則が生じる可能性がありますよという法律に変わりました。
なるほど。今までだったら、例えば家の名義の方が亡くなりになった時に亡くなった人の名義のままにしておいても問題なかったものが、ちょっとそれだとまずいですよっていう風に変わった。そんな感じですかね。
そうですね。 結構義務化されたことによるお仕事への影響ってありますか?例えば仕事が増えたとか、仕事の種類が変わったとか。
やはりあの皆さん新聞やテレビでその情報をお聞きになって、心配になってご連絡くださるお客様っていうのは一定数増えたかなっていう印象があります。
ただ、相続の登記、名義変更を自分でされたいっていう方もいらっしゃるので、法務局にそのままご自身で行かれたっていう方も多いみたいで、
法務局がものすごく今忙しいっていうか、この相続登記の義務化の影響もあるのかなっていうのをひしひしと感じております。
確かになんか最近、ここ1年ぐらい法務局ずっと混んでて登記の手続きに時間がかかるみたいな話よく聞きますよね。
そうなんです。昔は登記の申請をしてから2週間ぐらいで登記が完了していたんですが、今は1ヶ月半ほどお時間がかかってまして、
やっぱり法務局も人手不足と、あとは対応する仕事量が増えたっていうところで、法務局の皆さん大変だなっていうふうに感じております。
優しい法務局の方への思いやりもありつつって感じなんですね。
なんかそういうふうに義務化しないとやっぱり、その相続した後の名義の変更みたいな手続きってなかなか進まなかったんですかね。
そうなんですね。今、土地の現在の所有者と当規模上の所有者が乖離していて、誰が実際に土地の所有者かわからない土地っていうのがものすごく増えているので、
確かに空き家とか田舎の土地とかよく聞きますよね。
そうですね。意外と世田谷区も、東京の世田谷区も空き家問題ですとかが多いようでして、やはり国としてもそこに対策をしたいっていうことで、この不動産の相続当期の義務化が始まったっていうふうに言われています。
私の事務所も世田谷区にあるので、意外なんですけど空き家多いんだなっていうのを感じてますね。
そこの相続当期の義務化でいくと、なんか国とかが管理のために義務化するっていうのはわかるんですけど、逆に一般の方として相続当期をやっておかないと困るとか、何をモチベーションにやればいいのかなっていうのをちょっと思っていて、なんかそのあたりっていかがですかね。
相続当期を放置していくと、関係している当事者がねずみ算式に増えていくので、この手続きを進めるに際しての当事者が増えると、それだけ話がまとまりづらくなるっていうデメリットがありますし、必要となる書類も増えていくんですね。
ですので、この人数が少ないうち、皆さんの意思決定が取りやすいうちに、なるべく早く名義変更を済ませておくっていうのはすごく大事なことだと思います。
そうですね、私もご依頼いただく案件で、結局相続当期しようと思った時には、関係者がめちゃくちゃ増えて10人とか20人になっちゃってて、その人たち全員から署名をもらわないと手続き進まないけど、そもそも連絡が取れない人がいるとか、認知症になっちゃっている人がいて合意形成できないみたいなケース結構あるので、
まさに何かやっておけばよかった、相続当期やっておけばよかったみたいなケースすごい間近に感じますね。
そうですね、本当に認知症になられてしまうと、相続当期もままならないということが生じてしまうので、本当に元気なうちになるべく早く手続きをするっていうのは大事だなと思います。
そうですよね、例えばおじいさんが亡くなって、お子様2人で相続当期できてれば、あとは2人だけの話だったものが、片方の息子さんが亡くなって、その下の世代になるとさらに子供が3人に増えるとか、めちゃくちゃあると思うので、逆に早めに相続当期して悪いこととかデメリットみたいなのってあったりします?
思い当たらないですね、言われてみれば。
まあなんか多少その瞬間手間とか費用がかかるみたいな話ですかね。
そうですね。
実際相続当期の手続きって何でしょう、本人たちとしては結構大変なものですか?
集める資料がたくさんありますので、お負担に思われる方もいらっしゃるんですけれども、この人が1人亡くなるといろいろな手続きが必要になってきて、やれ戸籍だ、民間証明だ、住民票だっていうのが、この不動産の名義品行以外でも求められるものになるので、
このいろいろいろんな人からなんだ書類だ書類だって求められているうちに、一気に集めて同じように手続きを進めていただいた方が、体感としてはシャッと終わるかなっていうような気はしております。
確かに、先送りできるものを先送りするっていうよりは、まとめられるものをまとめて早めにやっちゃうみたいな方が結果効率的な気がしますよね。
そうですね。
同性銀行の預金口座を解約するのにも、有効証券払い戻しするにも、相続税申告にするにしても、結構必要な書類集めることになると思うので、
なんかそれが一段落して数年後にやろうって思っても、なんか資料どっか行っちゃってたりとか、場合によっては資料の有効期限過ぎちゃってたりとかするので、できたら早めにやっていただいた方がいいと思いますし、
今、相続補給できてないものがあるのであれば、身近な専門家に相談しながら進めた方がいいかもしれないですね。
そうですね。今が一番、何でしょう早いというか、思い立ったが吉日と言いますか。
まさにそうですよね。この手続きにおいては。なんか相続対策、例えば遺言書を書くとか、家族信託組むとか、将来どんなシナリオが起きるかわからないけど、
ある程度準備を進めておくみたいなところも早ければ早いほどいいとは思うんですけど、相続手続きとかってもう別にシナリオは決まってるので、
送らせる理由も本当にないというか、もう粛々とやって、次の世代に綺麗な状態で引き渡すみたいなのはすごく大事な気がしますね。
そうですね。やっぱり人がお亡くなりになった時って心理的にいろいろ悲しくて、進められないっていうこともあると思うんですけれども、
手続きでいろいろ人が亡くなると、待ったなしで、なんだ税金だ、死亡届だって襲ってくるじゃないですか。
なので、それと合わせてやっちゃってもいいかなっていうふうに思いますね。
それではここで三保先生の現場目線のコーナーです。
本日のテーマの相続登記の義務化に関して、三保さんに現場経験を申し上げながらお話をお伺いしていきます。
先ほど相続登記の義務化で罰則、いわゆる多分ペナリティが課されてお金を払ってくださいみたいな話が言われる可能性があるみたいな話だったと思うんですけど、
正直私の周りだと実際にそのペナリティが課されたみたいな話はまだ聞いたことがなくて、三保先生の周りだといかがですか?
案件とか他の処方書士さんでそういう事例出てきたとかそういう話ありますか?
まだ本当にペナリティを課されたっていう方は私も聞いたことはないんですけれども、役所から相続登記やってないですよっていうお知らせが来たっていう方は、
まあその市区町村にはよるんですけれどもいらっしゃるので、実際に本当にペナリティとしてお金が課されるかどうかっていうところは私たちの界隈でも話題になっている点だと思うので、本当に課される。
今のところ件数も多すぎますもんね、全員にペナリティ課すには。
多分数十万とか数百万とか件数としてはありますもんね。
そうですよね。
どちらかというと私の意見だとペナリティそのものっていうよりも悪いことなんだよっていう意識づけなのかなって思っていて、
なんかどちらかというとペナリティ払わなきゃいけないから相続登記の手続きするっていうよりは、さっきおっしゃってたみたいに関係者が増えすぎて意思決定が難しくなるからとか、次の世代の人が困るからっていうモチベーションで相続登記にいらっしゃる方がいいですよねきっと。
そうですね。
なんか複雑な事例とかありました?今までやっておいてよかったなとか。
皆さんが思ってらっしゃるこの家はおじいちゃんのものだと思ってこのご実家に住んでいたら、実は名義が違ったですとか。
めっちゃあるわ、めっちゃいますね。
そうですね。税金の不動産の固定資産税の納税通知書はそのおじいちゃんのところに届くので、てっきりおじいちゃんの名義だと思っていたらその上の世代だった。
ということは競技しないといけない当事者がものすごくたくさんいるっていう場合だったりするので、これは想像していたよりもやはり必要な書類が増えるということは、
専門家に払う手数料ですとかも変わってくるかと思うので、なるべく早めにやっておいたほうが良かったなっていうふうに思いますので、
皆さんもこう納税通知書が来てるので変わってるなと思わずに、一度その不動産の当規模っていうのを確認してみても面白いかなと思います。
そうなんですよね。私もこの仕事をやるまでは知らなかったんですけど、なんか税金の管理上の名義認とその所有権の名義認って必ずしも一致しないので、
相続当規っていう文脈でいくと、所有権の名義認が誰かっていう話でしかないので、調べておいたほうがいいですよね。
あとなんか話してて思ったのが、土地と建物の名義認がバラバラのこともあるじゃないですか。
そうですね。
その土地はおじいちゃんとおばあちゃんが共有になってて建物だけおじいちゃんが持ってるとか。
そうするとお二人の相続を気にしないといけないので、そもそも権利関係どうなってるのか調査必要ですし、権利関係がわかった後にどういう対応が必要かとかもやっぱりケースバイケースだなっていうのは思いますね。
そうなんです。土地の方が日本で言うと建物の価値ってどんどん下がっていくじゃないですか。土地の価値ってどんどん上がっていって。
確かに最近上がってますよね。
そうですね。なのでこの所有者が違う、持ち主が違う、相続のタイミングがずれる、相続に関係する人が変わってくるって言うと褒めることにもなりますし、
土地って一番価値が高くて金額の設定が難しい、価値の換算するのが難しい財産なので。
確かに計算方法とかいっぱいありますもんね。
相続の瞬間に相続の名義変更しておけばシンプルに終わったものが5年10年手を付けてないことによってその時から価値が変動しちゃって分けづらくなる、名義変更しづらくなるとかもありそうですね。
なんかどういう方は専門家に相談してどういう方はご自身でやった方がいいとかなんかそういうアドバイスみたいなのってあったりしますか。
農産を共有の名義でお持ちの方は少し注意がやはり必要で、
昔ってなんだかこう、家単位で物事を考えている方とかがいらっしゃる時代だと兄弟で土地を共有で持ってたり、
土地建物が別々の名義で兄弟で持っていたりっていうのがあったりするので、
そうするとやはりそれぞれのご兄弟の奥様とかの問題にもなってくるので、そういう場合は共有の名義だったりする場合は注意が必要だと思います。
専門家に相談した方がスムーズかなと思います。
家族兄弟でご実家もそうですけど、あと投資用物件を資産管理会社で持っている場合とかも意外と土地だけ一部個人が入っているとか、給出者多い気がしているので、そのあたり結構注意必要かもしれないですね。
資産管理会社が入っていて、株が関係してきたりすると、またそこで税理士の先生のお手も借りないと、相続税の申告が必要になったりとかしてくるので、
当機よりも怖いのが、相続税の申告の方が期間が短くて、お亡くなりになってから10ヶ月以内にしなければならないっていう形で、期間がすごく短いので、そういう方はすぐに専門家にご相談に行かれた方がいいと思います。
そうですね、結構このトピックは専門家に相談した方がいいよりかもしれないですね。