相続登記に続いて義務化されたもの #1297
2026-08-27 10:01

相続登記に続いて義務化されたもの #1297

『日本一わかりやすい!不動産相続の学校【10分間の朝礼】

相続登記に続いて
義務化されたもの



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00:01
皆さん、おはようございます。 日本一わかりやすい不動産相続の学校【10分間の朝礼】スタートしてまいります。
今日も聞いてくださってありがとうございます。 私、校長道ちゃんでございます。
今日のテーマは、意外と知らない義務化されたルール。 守らないと5万円の罰金だよというお話をさせていただきます。
意外と知らない義務化されたルールについてお話をさせていただきます。
相続界隈で、義務化といえば、最近湧いていたのが相続登記です。
例えば、おじいちゃんが亡くなったよ。 じゃあ、お父さんが相続したんだよなんていうのを何十年も放置。
これまで当たり前に行われていたわけですね。
でもそういうことをしていると、次お父さんが亡くなりとかいう風に、
どんどん相続が発生していて、結局今誰が持っているのか分からない土地が全国に山ほどあるんですね。
結果これを追いかけていくという作業がめちゃくちゃ大変になっていて、
所有者不明の土地なんかもすごく多いと。
なので、この相続関係、要は今誰が持っているのかというのは、
はっきりさせようよというのがルールになった。
これが2024年の話です。
今この放送が2026年の8月ですから、もう2年以上前の話なんですね。
これはさすがに相続界隈の方は皆さんご存知だと思うんですけれども、
でも一般の方はまだまだご存知じゃない方も多いんです。
よくよく見てみるとチラシやそういったものには、相続登記義務化だよとかというアナウンスが来るんですけれども、
僕らはそういう仕事をしているし、アンテナを張っているから目に入るんですけど、
正直ああいうのって自分の興味ないチラシって一つも覚えてないですよね。
じゃないですか。皆さんどうですかね。
例えば50代のおじさんたちがですね、わかんないですよ。
40代50代のおじさんたちがカーブスのチラシとか見ますかっていう。
カーブスのチラシも死ぬほど入ってますからね。そうなんですよ。
でも僕ら興味がないから見ないですよね。
我々の脳というのは本当に興味があるものをセレクトして頭に記憶に残すようにちゃんとできてますから、
相続登記義務化もなかなか浸透していないと。
とはいえいろんなところでアナウンスされていることによってちょっとずつ広まってきたという現状だと思います。
実際には僕も相続勉強会を開かせていただいて、
実は相続登記って義務化になったんですよとかお伝えするとですね、
およそ6割から7割の人はご存じないんですね。
ご存じですっておっしゃった残りの3割の方も実際じゃあいつまでにやらなきゃいけないとかね、
どういう罰金があるみたいなのは全然ご存じないので、なかなか難しいところです。
03:04
で、この相続登記、一応ここね相続登記のことだけ振り返れば、
3年以内に相続登記は済ませてくださいと。
亡くなったタイミングから3年以内、相続があったと知ったときから3年以内というのが一つ。
それから過去の分ね、何十年も前の登記が残ってますなんて場合は、
ルールが決まったのが2024年の4月1日スタートですので、
それよりも前にね、もし相続が起こっていた場合には、このルールが決まってから3年以内、
つまり2027年の3月31日まで、今から言うと来年3月です。
だからもう半年くらいなんですよね。
あと半年ちょっとの間に相続登記済まさなきゃいけないということで、
全国各地の相続登記が終わってない皆様がですね、一気にこそってこれから登記するのかと思うと、
物理的には間に合うわけないんですけれども、
でもね、まずはご自身のお宅だけでもね、登記事項、証明書をちゃんと見てみていただいて、
相続登記できているのかなというのは確認していただきたいなと、この機会に思います。
そして、この相続登記の陰に隠れて、もう一個ですね、なんと今年から義務化された登記があります。
それは何か。
住所変更登記なんです。
皆さんご存知でしたか?
住所変更登記が義務化されましたってめっちゃ地味ですよね。
でも地味だけど、結構これインパクト大きいので注意してください。
そう、これね、住所が変わってないとね、将来めっちゃ困るんですよ。
そう、めんどくさいことになります。
例えば、先日ね、今現在まさにね、お取引をさせていただいている横浜のお客様のお宅なんかはですね、
土地がまずご所有地が3つに分かれていたんですね。
で、そのメインの区画、建物が乗っかっているメインの区画に関しては原住所のままでしたと。
亡くなった方のご名義でね、原住所のままだったんですけれども、
残りの2つですね、3つあるうちの2つが、その亡くなられた方の前のご住所のままだったんですよ。
その場所じゃなくて、例えば奈良県、奈良市、わからないんですけど山田町みたいなとこがあったらですね、
山田町に本来は登記がないとダメなのに、いや違うと、奈良県、奈良市、佐藤町、
奈良県、奈良市、佐藤町、これ前の住所やねっていうまんまで登記されていることがあるんですよ。
で、これなんでそんなことが起こるかっていうと、建物がなかったときですね、
例えば土地の状態で買い求めて、で自分のものにし、その後建物を建てたって場合は、
まず土地を買ったときは前の住所のまんまですよね、っていう風にして前の住所が残ったんです。
で、土地に関して言えば、例えば建物が建ったときにね、メインの土地に関しては登記をやりかえたんだけども、
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残りの2つに関しては漏れちゃったってこういうことだと思うんですね。
じゃあこれ、相続のときにどんなことになったかっていうと、
戸籍等本とともにですね、その亡くなった方の住民票の序表っていうのを取るわけです。
で、これはどこで亡くなったかという話なんですけども、
じゃあこの序表を見ると、その原住所ね、奈良市、山田町の住所だったんですが、
あと2つ、この区画に関しては名前は同姓同名だけれども、住所が佐藤町になってますから、
この佐藤町のAさんと、それから山田町のAさんと、
これ全く同一人物なんだっていう確認がしたいので、序表をもう1回取ってくださいって言われてですね、
なんとみたいな、その前の住所ね、佐藤町の住所も載ってる序表を取り寄せてくださいなんていうことを言われて、
もう1回取り寄せなきゃいけなかったんですよ。
そう、めっちゃめんどくさかったんです。
そして、さらにですね、この方のAさんのお宅の前の道路にはですね、道路と敷地の間に仕打ちが挟まってたんですが、
その仕打ちの持ち主さんがですね、なんと横浜のお客様ではなく、山梨県とかになってたんですよね。
山梨県、なんで?みたいな。
そう、これも原住所の登記変更がされてなかったから、こういうこともありました。
じゃあ、この人どうやって辿っていったらいいってなるわけですよね、僕らからしたら。
山梨のこの住所あるん?今も、みたいな。もう50年とか60年前やけど、みたいな登記が残ってたわけです。
実際にはその方、近所にお住まいだったんで、超ラッキーパターンやったんですけどね。
よかった、近所にお住まいだったっていうね、超ラッキーパターンだったんですけども。
そうじゃなく、本当にリアルにガチに山梨にお住まいだった方だったんだとしたら、
そこからね、例えば引っ越しとかあったり、家がなくなったりしてたら、もう辿れなかったりしますからね。
本当に大変なことになりますということで、将来ご自分が、あるいはご自分の奥さんやお子さんが相続なんかの時に困らないようにですね、
まずはご自身のお宅の住所、これ登記がちゃんと原住所になっているかっていうのは確認してみてください。
そして、なってなかったら変更登記しないと、2年以内に登記をしないとですね、5万円の過料、罰金があるよという、こういうルールになっていますのでね、ぜひお気を付けください。
そして、自分家の登記なんかどうやって見たらいいのっていう方はね、ぜひご相談してみてくださいね。
私の方からお伝えできます。こういう風に取ったらいいよ、ネットでめっちゃ簡単に取れますからね。
もちろん法務局に行ってもらってもいいし、どちらで取ってもらってもいいんですけど、
この登記事項証明書というね、ご自宅あるいはご実家のものを見ていただくことによって、
あ、これ変えておかなきゃいけないねっていうのが見えてきますからね。
ぜひ、まずこの放送を聞いてくださった皆様は、まずご実家がちゃんと相続されているのかとか、
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あるいはご自宅もね、住所、前の住所のまんまじゃないよねって、こういうところはね、よくチェックしておいてください。
普通にあることなんですけど、この普通にあったことが今も規制をされてね、罰金の対象になってきてますので、
ぜひぜひこの点ご注意くださいという、今日はそんなお話でございました。
皆さんどうですか?ご存知でした?住所変更登記をするっていうことね。
ご存知だったよーっていう方はですね、なんかキラキラマーク、キラキラーって輝く光のマーク、
そして、ご存知じゃなかったという方はですね、びっくりマークを付けていただけると嬉しいです。
コメント欄にね、一文字、英文字だけでいいですからね、びっくりマーク入れていただけると嬉しいです。
というわけで、お役に立ちましたら高評価、チャンネル登録、コメントお待ちしております。
はい、それでは今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。
本日も素敵な一日をお過ごしください。
ではでは、いってらっしゃいませ。ありがとうございました。
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