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#142_結局どうなの?強化される民泊規制を深掘り解説!
2026-07-03 37:01

#142_結局どうなの?強化される民泊規制を深掘り解説!

📖 この回は読み物としても読めます


https://bunko.yuukipodcast.com/minpaku/


観光庁の「民泊実質禁止容認」通知は、自治体が独自の規制強化をしても国は干渉しないという姿勢を示唆します。都市部の不在型民泊は今後さらに厳しくなりますが、既存の適正な民泊が直ちに利用できなくなるわけではなく、地方によっては民泊が推奨される動きも出てくる可能性があります。


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・「法的な拘束力がない」技術的助言”の意味とは?


・自治体は営業日数の制限はできるが、全域での民泊禁止は不可能


・都市部で広がる「不在型」民泊への厳しい規制


・国は地方自治体の規制強化に「好きにやって」の姿勢


・オリンピック特需で緩和された民泊規制、今や負の遺産に?


・既存の民泊は「遡及適用」されない可能性が高い


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「民泊事業に興味はある、でも法律申請や物件探しに集客などな どややこしいことだらけで何もわからない、、、」


そんな風に感じているそこのアナタ!この番組では「ゼロからでも始められる」をモットーに、基礎知識から専門分野、また民泊経験者が実際に体験した話を分かりやすく発信していきます。


パーソナリティは「五つ星民泊ホスト・民泊先生」てつろーと、「民泊知識ゼロ、でも興味はある」ユウキの二人でお送りします!


【パーソナリティ】


てつろー(五つ星ホスト・民泊先生)


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ゼロからの民泊ガイドラジオみんなじ! この番組では、5つ星民泊ホストのてつろーと
民泊に興味はあるけど、どこから始めていいのかすらわからないユウキの2人が実践的な民泊知識をシェアし、またリアルな民泊事情や実際の経験談を面白く共有していきます。
今日は、民泊、自室禁止、容認、民泊はできなくなっちゃうの? こういったテーマでお届けいたします。よろしくお願いします。
はい、お願いします。 てつろーさん、最近ニュースを見ているとびっくりする記事が流れてきて、今回てつろーさんにこれ大丈夫なんですか? っていうのでお願いをしたリクエスト回なんですけれども。
ユウキさんもビビっちゃってますが、せっかく民泊を始めたいけどどうしていいかわからないっていうことで、この民泊ガイドラジオ、ユウキさんが私に声をかけていただいて始めて3年間、いよいよユウキさんが民泊をやろうかなというふうにできなくなっちゃうんだと。
はい、またいつ始めるかわからないにしてもね、でも近い将来始めるとして、っていうところでのこの記事のタイトルが、条例による民泊の実質禁止を容認、観光庁が6月中に通知へというやつですね。
はい、そうなんですよ。ユウキさんもこのネットニュースを見て、早速私に連絡いただいたんですけど、いわゆる民泊のいろんなコミュニティでもこのことは話題になってますね。
ただ、内容結構ややこしいんですよ。観光庁重心地位、住宅地での民泊を実質的に禁止する条例の改正を容認する方針を明らかにしたって、改正容認実質、この実質的ってなんだみたいな話とか、住宅地とかいろいろ複雑なことが書いてありますよね。
そうですね、結局何が言いたいんだって、これからもうできなくなるってストレートに受け止めていいのかっていうところですね。
しかもこの記事読んでいただきたいんですけど、この民泊の実質的に禁止する条例の改正の容認は、法的拘束力がない技術的助言として通知することを検討していると。ユウキ知ってるかわかんないでしょ。
ねえ、技術的助言とは拘束力がないっていうのは、拘束力ないんだ。
ええと、そうなんです。というのは、法律はこんなことを認めてないからこういうことになる。これまたややこしいんですよね。まずですね、根本的に法律をまずきちっと知りましょうというところからスタートしてもいいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。うわー難しそうなのが出てきた。何ですかこれは。
はい、えーとですね、まずその住宅宿泊事業法による民泊は180日までOKでしたよね。
03:05
そうですね、180日までOK。
はい、180日までOKなのに、今自治体によって日数が違っていたり、週末しか民泊やっちゃダメよっていう話になっていたりとか、いろいろするじゃないですか。
いわゆる上乗せ条例ってやつですよね。
で、他にもいろいろあるんですけど、そもそも自治体は180日と明確に法律で認められているのに、自治体はどこまでやっていいのかっていうと、住宅宿泊事業法の第18条にこんなことがあるんですよ。
今見ていただいてるんですけど。都道府県は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生、その他の事象による生活の悪化を防止する必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、
政令に定める基準に従い、条例で定めるところにより区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができる。
自治体の権利はこの第18条しかないんです。つまり日数制限が自治体ができることなんですね。
短くすることはできるが、直接廃止っていうことはないの?
できません。だから少なくとも全区域で、住宅地域は全区域で民泊禁止なんていうことはこの法律上できないんですよ。
日数制限しかできない。日数制限しかできないのは法律なので、法的拘束力がない技術的助言というのは要するに、
民泊禁止っていうのははっきり言って法律違反なんだけれども、でもやっても国としてはOKとするよと。
これ実際に禁止ってなったときに、訴訟されたときに国としては責任を負わないんですよね。
なるほど。じゃあ拘束力はないけど締め付けたいだけというか、なんかビビらせたいだけみたいなそういう感じなんですかね。
はい。つまり、実は今から申し上げますが、いろんな自治体である区域においては営業禁止っていう条例を、
国が法律ではそんなことやっちゃいけないって書いてるんですよ。作っちゃっていて、
自治体は国がそれやめてくださいよ。官公庁としては法律に書いてある通り、営業禁止なんてことはできないんですよ。
日数制限だけなんですよって言ってるんだけど、もう自治体はふざけんなと。お前ら自分、我々の自治体の実情を知らないだろって言って作っちゃってる。
でもそれで揉めてるんです、官公庁と。国が。国が揉めてるのに対しても国としてはギブアップして、
好きにやってくださいと。訴訟が起ころうが何しようが自治体の責任でいいけども、国としてはどうのこうの言いませんからっていうことになった。
06:00
これが法的拘束力がない技術的助言ということなんですね。
でも実際出るとこ出た場合、法律上では、機関を制限することはできても、民泊自体を廃止することはできないよっていう前提がある。
民泊自体を廃止することを自治体がやろうとしているのを国としては今まで止めてきたけど、止めることをやめましたっていうのを技術的助言ということになります。
法的拘束力がない技術的助言。つまりもう自治体が既にスタートしている動きを国としては今までいやいやそれはできませんと言っていたのを、
もうそういうふうに言うのをやめましたっていうだけの話なんで、しっかり大きな変化じゃないんですね。
今までとそんなに変わってないか、その状況としては。
変わってない。今実質的に何が起きてるかっていうと、実数制限は結構起きてます。
例えばこの渋谷区の民泊条例改正、これ来月7月1日からですね。
今見ていただいていますが、東京都の渋谷区では第1州、第2州の住居地域、純住居地域では年間63日間しか民泊ができなくなりますと。
確かに2週制限。
63日の民泊でビジネスができる人って多分いないと思うんで、民泊は趣味として行うことにしましょうということですかね。
はいはいはいはいはい。
いいんですけど別に、趣味として行う人が良ければいいんですけど。
ただですね、ここに渋谷区他の区も結構ありまして、180日以内にできるのは、自分の住宅が同一建物内、同一敷地内または隣接していれば、180日やってもいいですよと。
渋谷でやっても。
渋谷だと。だから同居型民泊は禁止されてないんですね。
自治体で主に禁止されてるのは不在型民泊なんです。
ここはもうすでに63日の時点で、おそらく不在型民泊を渋谷でこれからやろうという人はいなくなるはずなんですね。
そうですね。
63日ということは月間5日なので、それだったら普通に賃貸に貸して家賃収入にしたほうがいいと思うので、
実質同居型が渋谷区では別に禁止にするまでもなくできなくなってる。
逆に言うと同居型民泊に関しては、その国であったり自治体からもそこまで反発が出ていないってことなんですかね。
はいですね。同じく北区も最近条例を出しているんですけれども、
北区も民泊条例案を出してまして、これは多分秋の区議会に出てくるらしいんですけど、
やっぱり家主不在型に関しては北区は営業不可って諸に書いてあって、
09:01
もう国が認めるよって言ってるものを先取りして条例ができちゃってるという状況なんです。
どういうことだ、この資料が見にくいな。
民泊条例の報告ってありますけど、条件付きで民泊をほとんど区は認めたりする。
北区に関しては住居地域とか住居専用地域では営業不可っていう条例ができあがったんですね。
その前に確か話していたやつですよね。
そうです。ここまでやっちゃってる以上、国にこれを認めてもらわざるを得ないっていうので、
結構北区も運動を起こしていたらしいんですね。
営業不可っていうのは、さっき話した技術的助言じゃないけれども、法的拘束力はないものではないんですか。
これはもう拘束力がしっかりあるものなんですか。
条例なので不可と言えば不可なんですけど、
今の、さっき申し上げたように営業技術の制限しか認めていない住宅資格事業法の本来の法律に則れば、
こんな条例を作っていいのかというとグレー。かなり怪しいんですね。
ただ、それを国としては怪しいからやめろって言ったのを、怪しいからやめろって言うのをやめます。
というのが、今回の観光庁の通知、法的拘束力のない技術的助言ということになります。
拘束力はないけど好きにやってっていうのが国の方針になったんだ。
ちなみにですね、京都も変わります。
京都も。このように。
今見ていただいているのは京都なんですけども、京都の厳格化措置というのはございまして、
これですね。営業技術の制限。
京都は、これも今1月15日から3月16日までの60日間しか民泊やっちゃいけませんよって書いてあるのを、
さらに厳格化する。たぶんゼロにしようとしてるんだと思うんですけど。
それはでもできないって話じゃなかったんですか?
短くすることはできてもゼロにするっていうのは。
たぶんそれをやらせてくださいっていうことなんですね。
これもでも不在型。ごめんなさい京都が。
京都は不在型だったかな。ちょっとごめんなさい。
京都は同居型。ごめんなさい。京都に関してはもっと調べなきゃいけないですね。
大丈夫です。
例えば豊島区みたいに同居型であっても、豊島区はね。
豊島区は同居型であっても120日なんですね。
だから同居型と不在型を分けない区もあるし、さっきの北区みたいに同居型は守りますというところ。
同じようなものは葛飾区でもありまして、葛飾区でも常駐しているならば180日やってもいいですよと。
12:04
ただし常駐していない場合には週末だけ、月曜の正午か土曜の正午まで営業することはできません。
常駐していない場合には。
ただやむしき居住型であれば制限を受けるなく営業することが可能ですとあるので、葛飾区とか渋谷区のように同居型は守ります。
いつでもOK。そうじゃないとこは制限するというところもあれば、豊島区のように同居型であれば何だろうが日数制限するところもあるので、
ちょっと京都がどっちだったかはごめんなさい。調べます。
そんなふうな状況でございまして、こういうことをやるために実際はロビーングしてたんですね。
この松井康二さんという人のX、今結城さんに見ていただいてますけど、この松井康二さんって京都の市長なんです。
京都の市長がつい最近、民泊の規制強化に向けて厚生労働省と観光庁に要望してきたんですね。
規制を厳しくしろと。
そうなんですよ。
京都の実情に応じ独自に実施する措置についても可能な限り旅館業法の監督処分とさせてもらいたいとか。
かっこいいね、京都。
とにかくどんどん、規制を厳しくしたいから何とかしてほしいと。
もう要は京都は来てる以外認めたくないっていう。
こんな話をしてると、我々が取材させていただいたゆうすけさんのことがすごく心配になっちゃうんですけどね。
どうなっていくんだろう。
今度30日に会うから、エアビールメインナイトで会いますから、ゆうすけさんといろいろ話をしたいと思うんですけど、京都は結構やばい状況。
それから東京も、これも先々週かな。
特別区長会の有志の区長が連名で、国に住宅宿泊事業の適正化に関する要望書を提出っていうのがあるんですよ。
これは。
国土交通大臣のところに、特別区ですから、確か北区をはじめとして、
いろんな区の長、確か豊島区とかもいたし、台東区とかもいたんですけど、
いろんな区長が国土交通大臣のところに行って、とにかくこの要望書の中身を見ると、禁止させてくれと言ってるんです。
大丈夫?これだけ聞いてると思っちゃうんですけど。
大丈夫じゃないんですよ。
ずっと今月、京都と東京都の23区が中止になって、国に対して、住宅宿泊事業の迷惑民泊は日数制限だけじゃ足りないんだと。
自治体に権限をもっと与えてくるというふうな要望をしていたということなんですね。
その結果として国が出した答えが、先週出た、もう実質禁止してもいいですよ。
我々はそれに対してどうかも言いませんという通知ということになるっていうことなんですけど、
15:01
結城さんいかがでしたか?ここまで聞いて。
もうあまり心穏やかではないですよね。
国がダメって言ってるのと同じようなものなのかなーって感じちゃいました。
そうなんですけど、たとえばよくよく考えてみればなんですけれども、
今までの渋谷区の60日の日数規制とか、京都の60日の日数規制って、
もう実質やれないわけですよ。ゼロ日に近いじゃないですか。
その時点で180日のくくりの中でやろうって考えた人たちはほとんど撤退してますよね。
そうなんです。同居方はどちらにしろ結構保護されてるので、
同居方民泊はやってもいいですよと。
ただ、今よく我々もこのラジオで触れてる投資家の方々、
僕も正直非常に疑問に思ってるところがあるんですけど、
新築のマンションができました。全部1棟借り切って民泊と言いますとか、
ないしは更地にマンションを建てて民泊にしますとか、
これって民泊って本来空き家を活用するもんなんだけど、そうじゃないよねっていう、
投資家の人たちが結構出てきているわけなんですけど、
その人たちはやりにくくなるんですけど、
それって別に悪いことじゃない気もしないでもないんですね。
そうですね。あまり評価というか評判がよろしくないところが減っていってくれるのかなって、
こういう規制でってふうにも感じますね。
今までの流れでいくと、確かに営業禁止っていうのを作れるよと、
自治体で営業禁止という条例を作れるっていうのは、
今回国として邪魔しないよとはなったんですけれども、
少なくともいろんな流れを見ていると、同居型民泊に関しては、
その適用外とするっていう条例が多いので、
あんまりそんなに騒ぐ必要もないかなという気もしますし、
不在型民泊に関しては、もうすでに60日だ120日だっていうふうに、
結構きつい日数制限がかけられて、これがゼロになったら何か変わるのっていうところはあります。
これでもあれですね。地方民泊が受けるダメージってあるのかなと思って、
今の話を聞いていると。今って東京とか京都とか、
そういうところで在庫型民泊が規制を受けるって理解できるんですけど、
今まで僕らが取材してきたような、地方でやられてる人たちって、
こういう人たちにも、今でこそまだ大丈夫かもしれないけど、
今後それも厳しくなっちゃうのかなっていう不安もありました。
ありますよね。ところが、今解説したとおり、
この住宅宿泊事業法の規制強化を要望しているのは誰かっていうのを見ていただきたいんですよ。
京都と東京なんです。
そうですよね、京都と東京が。
おそらく地方ではこの動きは起きないと思っていて、
これはなぜ。
空き家があるからですよ。
そもそもに活用してくれるならそれだけでありがたいと思う。
そんなこと言ってる場合じゃなくて、ほっといたらどんどんどんどん空き家が増えていくから。
どんなふうにでも使ってほしいと。
18:01
これは私の感覚でもありまして、僕は結城さんと、
先週伊勢島に行ったりとか、その前南北に行ったりとか長野に行ったりとか、
いろんなところで民泊の細さの話を聞いていると思うんですけど、
地方はおそらく空き家問題っていうのは非常に大きいので、
民泊を認めないと空き家問題解決しないのではないだろうか。
ので、少なくとも東京、京都、大阪以外で民泊規制って話聞いたことないんですよね。
そうですよね。むしろ今回の規制を通しても、東京だったり京都だったりは、
もううちじゃなくて他の地方でやってくれみたいなことを言ってるように聞こえますね。
そう思います。おそらく旅館業法と住宅資格事業法はもちろん違うんですけど、
もともと住宅資格事業法っていうのは変な法律なんですよ。
変な法律。
この民泊ガイドラジオ最初の方で、
用途地域っていう都市計画法に基づく用途地域ってお話をさせていただきましたよね。
この地域なら民泊はできるけど、ここは工業地帯だからOK、
ここは住宅地域だからダメみたいなそういうものですよね。
もともと都市計画法で旅館、いわゆるホテルっていうのは、
第一種住居地域、商業地域、純商業地域、それから純工業地域等々、
つまり住宅専用地域でホテルはできませんよっていう法律に何十年もなってきていたわけですね。
やっぱり住居専用地域は静かにさせてあげましょうというふうな法律だった。
これが旅館業法のもともとの考えなんです。
旅館、ホテルは住居専用地域ではできませんとなっていたんですけど、
住居専用地域でも民泊やっていいですよって変わったのが2018年の住宅資格事業法なんですね。
これ多分社会的な実験だったんだろうと思うんです。
これがうまくいくかどうか、実際場所が増えてよくなかったんじゃないかっていうところを見るための。
当時は2018年の住宅資格事業法ができた時には2020年の東京オリンピックがあったので、
ホテルが足りなくなるんじゃないかっていうふうなことになって、
それで急いで作ったのは住宅資格事業法なんです。
そうですね、そうでしたね。
で、もう住居専用地域もとにかく民泊作っていいよっていうふうに18年作っちゃった。
で、8年経った。もうとっくのとおりオリンピックが終わって、ホテルもバンバン立ちまくって、
ただただ、住居専用地域に認めたことの害だけが残ってしまった、みたいなことになっているので、
しょうがないと言えばしょうがない気がします。
ただ今でもオリンピックが終わってもインバウンドはどんどん増えているっていうところを聞くと、
ホテル自体はホテルだけでは足りないっていう考えは皆さん共通して持ってるっていう認識でいいんですかね。
そうでもないんですよね。
ゆきさんも街歩いてて、どこもかしこもホテルの建築ラッシュなのをご覧になってますよね。
多いですよね、そういうところね。
21:00
浅草すごいですよ、どこもかしこも建築ラッシュなんですよ、ホテル。
これがでもちゃんと埋まるのかなっていうのはね。
そう、一方でインバウンドは減ってるんですよ。
今年、今特にそうですよね。
そう、先々月からついに前年比に対して減少がスタートしてるんですね。
でも社会情勢的な理由もあるかなとは思いますが、そうですね。
あります。中国人観光客が60%減ってるのが原因ではあるんですけど、
1年2年じゃ戻らないだろうとみんな思ってますよね。
ってなってくると、もう住宅資格事業法を無理矢理立てて、
民泊を無理矢理増やす必要はもうなくなっちゃってる。
インバウンドは減るし、ホテルは増えてるし、
もうガラガラでホテルが値下げ競争になっちゃってるっていう状況があるので、
地方はもちろん空き家問題があるから民泊は多分これからも増えるんでしょう。
だから本当にこれからやるのは地方がいいんでしょうけれども、
東京、大阪、京都はおそらく今、民泊を増やす動機なんかどこにもないっていうところなんだろうと思うんですよね。
需要もないし、増やしたところでむしろ害があるっていうのも心配されているから。
一方でリスターの皆さんが心配されてるのが、
民泊の実質禁止っていうところは、私たちが今やってる民泊も禁止されちゃうんじゃないのか。
訴求法なのか。
こっちでしょ。訴求法なのか。
そこ気になりますね。
これでいくと、今のいろんな条例回数を見てる限り訴求っていうのはほとんどありえないです。
訴求法として成り立ったものがむしろあるんでしたっけ、その事例として。
今唯一、都市幕だけが180日を120日にする。
これも元々80日にするって言ったのが、大反対運動をして80日は120日だったんですけど、
それは既存の人たちに訴求するってなってるんですけど、
それでさえも2年間ぐらい経過措置があって、
その間に有料な民泊だと認められれば今まで通り180日やっていいよってなったらしいです。
突然何の問題もなく、
ついに民泊をやった人たちはいきなり今日から営業しちゃいけませんよ。
日数を減らしますよって言われたら、営業補償をさせてくれっていう訴訟が当然起こり得るわけです。
そうですよね。それの訴えに全部答えてたら、とんでもない額の補償額を国なり自治体が払わなきゃいけなくなっちゃいますよね。
この補償に関しては、私も以前の民泊回答ラジオで申し上げましたけど、私自身が弁護士に直接問い合わされます。
どのような回答が?
訴訟は十分あり得る。つまり、民泊は営業なんですけど、
営業権の制約をするには公共の福祉が必要性があれば、
制限していいんですけど、本当にその必要性あるの?っていうのを国はきちんと立証しなきゃいけないんですね。
例えば、住宅資格事業地域で全部禁止する必要性があるっていう時に、
24:02
問題は実は無届け民泊だったっていう場合、条例を改正するんじゃなくて、無届け民泊に届けさせる方が先ですよね。
そうですね。そっちの方が実質な、実績な問題ですもんね。
迷惑民泊があるから条例を改正するんだっていう時に、まずやるべきなのは迷惑民泊を法的に摘発して営業停止すること。
それやってなくて条例を改正するならば、その必要性は薄いことになりますね。
問題のない民泊まで一緒に撤廃しちゃうことになっちゃいますもんね。
住居専用地域の民泊を禁止するって言うけど、実は今まで問題を起こしていたのは、
どっちかというと旅館業の会員宿舎を取っている施設だったと。大型の民泊ということも。
この場合、住居専用地域の民泊じゃないところが問題なのに、そっちを規制したらおかしいという話になる。
今3つぐらい事例を申し上げましたけど、私が調べている限り、
だいたい住居専用地域のちっちゃい民泊が問題なんか起こしてなくて、
そうじゃないところだったり無届けが問題を起こしているので、
弁護士さんと話したところだと、
いきなり免許を取り上げたり営業日数を大幅に減らすという時に、
いや私たちじゃなくて別の人たちが問題を起こしているのに、そこに関して実際何もしてないですよって言ったら買っちゃうんですよ。
じゃあ怪しい営業をしていない問題のないちゃんとやってますよって人たちはもう心配する必要はないと。
今ちょっとチラッと映してますけど、
まさに今京都の民泊街道ラジオに出ていたゆうすけさんが、
京都に対していろんな交渉されてるんです。この条例の流れを受けて。
先日京都の観光局と保健所の方とお話をしました。
まさに京都だと、今京都市にふさわしい民泊のあり方検討会議というのをやってるんですけど、
その規制案、原案をやっているということだと。
そこでゆうすけさんのレポートなんですけれども、
過去に遡って訴求されるか否かについて確認をしたところ、
おそらく訴求されないだろうと議員さんは言っているけれども、
訴求されない可能性はゼロではない、みたいな話に出るんです。
条例改正後、負債方に関しては用途地域が今以上に制限されたり、
営業日数が減る可能性が極めて高いということです。
訴求される場合には確かに変更しやすい。
ただ裁判リスクが伴う。こんなことが話し合われているようです。
ですので、訴求リスクがあるし、おそらくいきなり
27:00
まともにやってる民泊は営業日数ゼロですよとか、ごめんなさい10日にしますよって言われた場合に、
我々は何も悪いことしていないし、他にやるべきことがあるのに
なんで我々まともにやってる民泊に対して突然規制をかけていくんだって言って
訴訟したらおそらく勝てる可能性は大きいんですけれども、
でもそんな訴訟ってみんなめんどくさいからしないんじゃないかっていうことで、
この条例をやっちゃおうという自治体もある。
京都はまさに今そういう状況なんだそうです。
どうせこれで訴訟を起こす人なんていないだろうと、タカオククって。
そうは言ってもさすがにそのリスクが高いからそんなことやんないよねっていう風に議員さんもおっしゃってるけども、
そういうのがちょうどゆうすけさんからとっても生々しいレポートとして出ているので、
今やってる人たちはまあ大丈夫だろうというのが普通の考え方なんですけど、
自治体によっては強気で規制することもありえないこともないので、
リスナーさんに対するメッセージとしては、基本的にはほとんどの区で訴求はしない。
訴求はしないけれども、ちょっと京都なんかもそうなんですけど、油断はできないところもあるので、
今ちょっとちらっとゆうすけさんの例を申し上げましたけれども、不安になっている。
自分の住んでいる自治体で規制を強化しようという風な動きがある場合には、
ぜひ皆さん区議に会っていただいて、反対運動を起こしていただくのがいいのかなと思います。
で、その中で真っ当にやってる人、私もやりましたからね、議員さんに陳情して。
で、その中で真っ当にやってる人たちを規制するのはおかしいよねって、
一人でも多くの人が賛同してくれれば、おそらく訴求はされないということになるのかなと思うので、
今言えることは、今やってる人たちは多くの区を自治体を見ている限りでは訴求はされないという風になっているけれども、
規制される可能性はゼロではないので、きちんとロビーングした方がいいということになりますかね。
なるほどね。今回特にターゲットになっているのが新しく始める、特に不在型で始めるっていうのは、
どんどん厳しくなっていくよっていうのがあるんですね。
そうなんですよ。ただ、ゆうきさんが今後どういう民泊を始めるかっていうときに、
仮に同居型であれば今のところ多くの区では守られているので、そんなに心配する必要はないというのと、
今やってる人たちが撤退しろとか日数を制限されるということにはならないケースの方が圧倒的に多いということなので、
それから執機に営業することに関しては、営業禁止じゃなくて日数制限で既に多くのところでできないように実質になっているので、
結論から言うとそんなに大きな変化ではないんです。今回の営業禁止を実質的容認という、
法的拘束力のない技術的上限というわけのわかんないメッセージになっているのは、実情を言うとこんな感じなので、
そんなに心配しないでくださいねっていうのは私からのメッセージにはなります。
30:03
なるほど。わかりました。もちろん両手を挙げてもう大丈夫だって、生きれるものではないにせよ、
しっかり運営をしている同居型でやっている人たちであれば、今のところ問題はないのかなっていう安心はできました。
そうですね。残るのは、東京・大阪・京都で真っ当にやっている不在型の人たちは、
もう新規に開業できないのかっていうところだけが論点として上がってくると思います。
そうですよね。同居じゃなくて不在だけれどもちゃんとやっている人たち、これがどうなるのかっていう、
今後の動向にチェック。
私もまさに北区で不在型でやっていて、ちょっとまた改めてこのラジオに報告しますが、
北区の二室がもう2件目を昨日ちょうど保健所に申請してきたばっかり。
おお、素晴らしい。
まさにもうすぐ北区が営業禁止になるそうですが、その前に駆け込みでやっちゃえということで、
昨日申請してきて、おそらく通るんですけれども、
ただ真面目にやっている不在型の人たちはこのままでいいのかっていうのは本当に私も思うところで、
不真面目にやっている人は規制されるべきだけど、真面目にやっている人たちの営業権はもっと認められていいんじゃないかと。
これはちょっと長いテーマとして、私も実はいろいろ考えているところはあるので、
ただこれも一旦締め付けられるのはしょうがない。
でもこのままいって東京であっても空き家が増えていくんですよね。
東京であってもそういうことになりますか?北区とかそんな感じですか?
区議会の議員さんが言ってたところだと、北区は今4割のお家が空き家なんだそうですね。
4割?そんなに?
そんなに?東京なのに?
すごいんですよ。私がやってる民博の周りも、今回新規開業するにあたって説明会をやるんですけど、
本当に4割くらい空き家なんですね。いろんなケースがあります。
ご老人が持っていて施設に入っちゃってるっていうケースもあるし、
空き家っていうのは正確に言えば空き地?
売ってさらちになったんだけど誰も買ってくれないっていう寂しい土地がたくさんあるんですね。
今回開業するとこも20年くらい空き家だったと買ったんですけれども、
持ち主が死んじゃって、そこに住んでいた人たちは取り出に家を買って、
人に貸してたんだけれども出て行っちゃって、
もう地区70年なんで誰も入らなくて20年くらい空き家だったっていう。
そんなお家もあるんですよ。
これはやっぱり不在型民泊が今後増えないと空き家は増えていく一方なので、
東京や京都でも空き家問題を解決するために、
やっぱり不在型民泊ってもう1回見直す必要があるよねっていう流れがもう1回出てくる気がするんですが、
ちょっと2,3年かかるかなという気がしますね。
なるほどね。わかりました。
33:03
ということなので、そんなに大きなニュースではないです。
もう今までの流れの通りが、今までの流れを国が追認しただけっていうのは、
今回の私の解釈ではあるんですけれども、ある意味象徴的な、
なんでこんなに民泊って嫌われちゃったんだろうって悲しくなる事件っていうことかなと。
風評被害も大きいですよね、こういうの聞いてると。
民泊このままでいいんだろうか?どう思いますか?
心配になりますよね。僕みたいにちゃんとニュースを見ないというか、
しっかり調べずになんかやばいやばいって騒ぐような人はやっぱり今回のニュースを聞いて、
やっぱり民泊でダメなんだとか、民泊で悪いんだみたいな。
そういうものが世間の世論として大きく左右されてしまうのが、
印象が悪くなってしまうっていうのがすごく悲しいなとは思うんですよね。
普段僕もこうやってラジオでいろんなところに収録行くからこそ、
ちゃんとすごくうまくやってる人たちまで一緒にされてしまうのは、
とても悲しいことだなーって思いますね。
ユキさん、おっしゃる通りですよ。
僕らこの3年間民泊アイドルラジオやってきて、
民泊でどれだけの人たちが幸せになってきたかっていうのを3年間ずっと収録。
ごめんなさい。ちょっと遡ってもう一回やりましょうか。
何でしたっけ?その通りですよ。
3年間民泊アイドルラジオやってきて、
民泊でホストもゲストもいかに幸せになってきたか、
幸せな世界を作られてきたのっていうのをずっとラジオでやり続けているのに、
今、そこまで民泊が悪者になって、
少なくとも都市部では民泊は住民の幸せな生活を脅かす存在だから禁止しましょう
というふうなことがさも当たり前のように報道されることになってしまった。
ものすごく悔しいです。
ものすごく悔しい。
ドゲンと。
ドゲンとせんといかん。
ドゲンとせんといかん。
だから僕らはラジオで訴え続けていくしかないし、
来週からAirbnb Uniteがあって、
Airbnbのホストも集まって、
民泊の楽しさ。もちろん、
体験放送の方も150人集まるという話ですから、
民泊も体験も同じで、
Airbnbがやっていることって、
ホストとゲストが幸せなストーリーを作り出していくということ。
そういうことで、
いい文化が作られていくのに、
その文化が否定されているということに関して、
僕らはもっと何かをやっていかなきゃいけないということを、
Airbnbの社員さんと真剣に話していければなって思っています。
このまま悪者にされたら悔しいし、
すごく文化が否定されているような気分になっている。
今回のニュースそのものは大した話ではないけれども、
36:02
根本にあるのは結城さんがおっしゃる通り、
民泊は悪だという世の中の流れなんですよ。
なるほどね。
今回のニュース、今後どうなるかというのも追っていきましょうというところで、
今回の回は、
民泊実質検証要人と民泊ができなくなっちゃうのかという、
そんな回でございました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
というわけでお送りしました、
ゼロからの民泊ガイドラジオミンラジ。
番組では今後も、
未経験者でも分かる民泊関連情報や、
体験談を共有していきます。
ホットキャストやスポティファイ、YouTubeでもお聞きの方は、
高評価、レビュー、チャンネル登録もいただけると活動の励みなので、
ぜひよろしくお願いします。
今回はここまでです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
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