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宅建業法の罰則には、50万円と10万円、2つの数字が出てきます。 どっちが罰金で、どっちが過料か。ここ、直前期に混ざりやすいところです。 2分で整理します。
1問目です。 事務所に標識を掲示しなかった宅建業者、50万円以下の罰金でしょうか、 それとも10万円以下の過料でしょうか。
答えは、50万円以下の罰金です。 標識や報酬額の掲示を怠った業者には、軽罰である罰金が課されます。
帳簿や従業者名簿の不備、変更の届出忘れも、同じく50万円以下の罰金です。
2問目です。 では、10万円以下の過料は、誰のどんな違反に課されでしょうか。
答えは、宅建市個人だけです。 宅建市省を返納しない、提出しない、重要事項説明のときに提示しない、
この3つの義務違反に、10万円以下の過料が課されます。 会社ではなく、宅建市本人です。
覚え分けはこうです。 業者は罰金、宅建市は過料。 業者のルール違反は軽罰の罰金。
宅建市を周りの手続き忘れは、行政罰の過料。 金額だけでなく、罰の種類と相手が違います。
問題文で、業者に過料ときたら、それは罰です。
直前期は、新しい知識を足すより、こういう混ざりをほどくほうが点になります。
今日の2分、通勤の間にもう一度思い出してみてください。
学習が進んでくると、分野を越えて知識が混ざりやすくなります。
その混ざりやすい部分と、ひっかけだけを最後に整理する教材直前対策を出版しました。
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では、また来週。