00:00
今回は、【宅建行法】の35条書面と37条書面の違いについての要点まとめです。 宅建試験で必ず狙われるこの2つの書面の違いを過去文の傾向からスパッと整理していきますが、
35条は映画のチケットを買う前のレビュー確認、 37条は買った後のレシートのようなものだと直感的にイメージしてみてください。
さて、第一にタイミングと目的ですね。 35条書面は契約前の判断材料なんですが、37条書面は契約後、地帯なく作成される内容確認なんです。
第二に、宅建司の関与と対象者についてです。 35条は買主等への説明と記名が必須で、買主が宅建業者の場合は説明は省略できても交付は絶対に必要です。
対して37条は当事者双方に交付しますが、 宅建司は記名の目で説明義務は一切ありません。
ここでちょっと考えてみてください。 なぜ37条には説明義務がないんでしょうか。
それはですね、すでに35条でしっかり納得して契約した後の単なる確認書類だからなんです。
最後に、過去文で狙われる記載事項の引っ掛け傾向です。
例えば、水害ハザードマップは35条のみ。
引き渡し時期や既存建物の構造体力上使用な部分の確認事項は37条のみの記載事項です。
さらに、金銭対借の圧戦について35条は内容と不成立時の措置の両方ですが、 37条は不成立時の措置のみという細かいトラップがあるので要注意ですよ。
目的とタイミングの違いという根本さえしっかり理解すれば、 過去文のトラップは必ず見破れるはずです。
本日の耳で覚える宅検はここまでです。
この音声だけでうかる方もきっといます。
でも、一人では途中で止まりそう。
そんな時はLINEへどうぞ。
試験日まで淡々と積み上げられる環境を用意しています。
概要欄からお待ちしています。