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【サクッと復習】自ら売主の8種制限
2026-07-02 01:48

【サクッと復習】自ら売主の8種制限

テーマ「自ら売主の8種制限」
試験で頻出のこのテーマを、実際の過去問の傾向と、ポイントをスパッと解説。
こちらはサクッと復習版ですが、本編はこちら↓
https://stand.fm/episodes/69b79335c129adda736f5f3f

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<この番組について>
2026年の宅建合格を目指してるけど、テキスト読むだけだとなかなか頭に入らない…そんな方のためのラジオです📻 耳で聞くだけでOK!通勤中でも家事しながらでも、AI音声を繰り返し聞いて知識をじわじわ定着させていきましょう。「読む」より「聞く」が染み込む人、絶対います。 毎日ちょっとずつ、一緒に合格目指しましょう🌸

全体ロードマップ(毎週1テーマ整理しています)→
https://note.com/fond_bison5155/n/ne260c221aeb9

#宅建 #宅建2026 #宅建勉強法 #耳で覚える宅建 #宅建業法

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今回は、宅建試験で品質の自ら売主の8種制限について、絶対に抑えるべきポイントの最速レビューをお届けします。
これは、プロの業者が売主になる際、一般の買い主を守るための特別なルールなんですが、過去問では、誰に適用されるかと数字の引っ掛けが必ず狙われる超重要な特典言なんですよ。
第一に、絶対外せない適用要件です。このルール、売主が業者で買い主が一般人の時だけ発動します。
プロから素人を守るシールドなので、プロ同士の取引や業者が単なる仲介の時は起動しないんですよね。
第二に、試験でよく出る10分の2ルールですね。
手付金や損害賠償額の上限は、代金の2割までと厳格に決まっています。
じゃあもし、業者が欲張って手付金を3割で契約しちゃったらどうなると思いますか?
最後に注意すべきが、その答えである、超過分のみ無効というトラップです。契約全部がパーになるんじゃなくて、2割をオーバーした分だけが無効になるんですよ。
全部無効っていう最もらしい選択肢には、本番で絶対に騙されないでくださいね。
シールドの適応対象、2割の上限、超過分だけ無効、この3ステップを紐付けて、本試験での確実な得点につなげましょう。
本日の耳で覚える宅検はここまでです。
この音声だけでうかる方もきっといます。
でも、一人では途中で止まりそう、そんな時はLINEへどうぞ。
試験日まで淡々と積み上げられる環境を用意しています。
概要欄からお待ちしています。
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