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【税金】家を買ったら税金が4回来る ── 不動産取得税と固定資産税
2026-09-07 21:00

【税金】家を買ったら税金が4回来る ── 不動産取得税と固定資産税

家を買ったら不動産取得税、持ってたら固定資産税。税率・課税標準・軽減措置の数字を効率よく暗記する回。

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サマリー

家を購入すると、不動産取得税と固定資産税という2つの税金が課せられます。不動産取得税は家や土地を取得した際に一度だけ都道府県から請求され、固定資産税は所有している限り毎年市町村から請求されます。どちらの税金も、購入価格ではなく評価額に基づいて計算され、さらに住宅取得を支援するための様々な軽減措置や特例が存在します。これらの税制は、単に税金を徴収するだけでなく、住宅購入を促進し、国民の生活基盤を支えるという国の意図が反映されています。また、固定資産税の特例が空き家問題の一因となっていた歴史的背景や、その解決に向けたルールの変更についても解説されています。

家購入後の税金:不動産取得税と固定資産税の概要
年末の12月31日。 あなたがもしですね、古くなった家を思い切って重機で取り壊して、綺麗なそじ煮にしたと想像してみてください。
えー、よくある建て替えに向けた準備のタイミングですよね。 そうなんです。そして翌日の1月1日、
すがすがしい気持ちでお正月を迎えた直後にですね、 自治体から、はい、今年の土地の税金は去年の6倍になります、なんていう恐ろしい通知が届く。
あー、それは本当にショックですよね。 まるで理不尽な罰ゲームみたいな話なんですけど、実はこれ、日本の不動産税制におけるリアルなルールの話なんですよね。
そうなんですよ。これ知っているか知らないかでも、文字通り何百万年という単位で差が出てしまう世界なんです。
あの、家を買うという行為は人生で一番高い買い物だと言われますけど、 実は買って終わりではないんですよね。
いや本当にそうですよね。 そこから国とか自治体との長く複雑な税金のお付き合いが始まるんです。
はい、念願のマイホームを手に入れて鍵を受け取りました。 引越しも終わりました。よし新しい生活がスタート。と、ほっとしたのもたまの間ですよね。
ポストには見慣れない分厚い封筒が届き始めるという。 まあ来ますよね確実に。
普段お給料の明細から勝手に転引されている税金とは違って、いきなりドカンとこれだけ払ってくださいって請求書が来るあの感覚、もう心臓に悪すぎます。
びっくりされる方も多いです。
そこで今回の徹底解説では、都税事務所の公式な不動産税務マニュアルや総務省の資料を読み解きまして、あなたのために家を買った人の1年目カレンダーを構築していこうと思います。
はい重要なミッションですね。
このミッションは、あなたを待ち受ける2つの大きな税金、不動産取得税と固定資産税の正体を暴いて、この波を賢く乗りこなす方法をナビゲートすることです。
あのこの2つの税金は名前はなんとなく似ているんですが、その性格も請求してくる相手もそしてルールも全く異なるんですよね。
そうなんですよ。そこがややこしいんです。
ですので今回は資料から、なぜこんな仕組みになっているのかっていう根本の理由を抽出して複雑な税の海を渡るためのクリアな回数をあなたにお渡ししたいと思います。
よろしくお願いします。
まず最初に私が資料を読んでいて一番戸惑ったのがですね、なぜ違う名前の税金が時間差でしかも違う役所からやってくるのかということなんです。
大きく分けて不動産取得税と固定資産税、これどう整理すればいいんでしょうか。
ああそこですね。ここはコンセプトから分けるとすごくスッキリしますよ。ポイントはタイミングと誰が課税するかの2つです。
タイミングと誰が課税するか。
はい。まず不動産取得税の方は家とか土地を取得したという事実に対して人生で1回だけ払う税金なんです。
なるほど1回だけ。
そしてこれを請求してくるのは都道府県になります。
都道府県ですね。
はい。対して固定資産税はその不動産を所有している限り毎年払い続ける税金です。こちらを請求してくるのは市町村になります。
じゃあ請求元が違うんですね。
そうなんです。ただ東京23区の場合は特例で都が一括して扱ってはいるんですが、全国的な基本ルールとしては都道府県と市町村でパキッと分かれています。
なるほどなるほど。つまり不動産取得税はスポーツジムに入る時の入会金みたいなもので。
はい。まさにそんな感じです。
固定資産税は毎月の月会費。今風に言えばサブスクリプションみたいなものですね。
その例えすごく分かりやすいと思います。
でもなぜわざわざ都道府県と市町村で分けて請求してくるんですか?窓口を一つにまとめた方が払う側としては絶対楽ですよね。
おっしゃる通りで窓口が一つの方が絶対シンプルですよね。でもそこには何に対して税金をもらっているかという税の性質の明確な違いがあるんです。
性質の違いですか?
ええ。不動産取得税という名の入会金は不動産の流通という大きな経済活動に対する税金なんですね。
流通。
はい。不動産が動けばそれに伴って広域の道路網が使われたりインフラの整備が必要になりますよね。
そういった広域的な行政コストを賄うために大きな自治体である都道府県が担当しているんです。
ああ、なるほど。
一方で固定資産税というサブスクの方はですね、その土地や家にあなたが住むことで日々受けている行政サービスに対する税金なんです。
日々のサービス、ゴミ収集とかですか?
そうですそうです。家の前の道路の維持とか消防、それからゴミ収集など生活に密接したコストを賄うために一番身近な自治体である市町村が担当しているというわけなんです。
ああ、そういうことか。取引というイベントに係る広域のコストと、そこに住み続けるという日常に係る生活インフラのコスト。だから請求元が違うんですね。
ええ。そういうふうに理解していただくと良いと思います。
不動産取得税の計算方法と軽減措置
入会金とサブスクの意味、すごく腑に落ちました。ではまずは入会金である不動産取得税について深掘りしていきたいんですが、その具体的な税率の話に入る前に一つクリアにしておきたいことがありまして。
何でしょうか。
資料のあちこちに出てくる評価額とか課税標準額という言葉。これがもう外国語みたいで全然頭に入ってこないんです。
ああ、専門用語の壁ですね。
例えば、私が5000万円で家を買ったら、単純にその5000万円に対して何パーセントって税金がかかるわけじゃないんですか。
そこ非常に重要なポイントです。結論から言うと、購入価格である5000万円に直接税金がかけられるわけではないんです。
ええ、違うんですか。
ええ。もし市場の取引価格、つまり時価ですよね。それをそのまま税金のベースにしてしまうと、不動産バブルが起きた時に税金がとんでもなく跳ね上がってしまいますし。
ああ、確かに。
逆にバブルがはけたら税収が激減してしまいますしもね。これでは国も個人の生活も安定しません。
払う方も困りますもんね。
そうなんです。そこで役所は独自の基準でこの不動産は客観的に見てどれくらいの価値があるかっていうのを算定するんです。これが評価額と呼ばれるものです。
へえ、それって実際の価格とどれくらい違うんですか。
だいたい実際の市場価格の7割程度になることが多いですね。
なるほど。市場価格がデパートの希望小売価格だとしたら、評価額は役所が冷静に判断した原価みたいなものですね。
ええ、良い表現ですね。
じゃあもう一つの課税標準額というのは何なんですか。
その課税標準額というのはですね、今お話しした評価額に対してさらに国が用意した様々な割引クーポン、いわゆる特例ですね。それを適用した後の最終的な税金計算のベースとなる金額のことです。
割引後の最終価格。なるほど、それなら分かります。ではその前提を踏まえていよいよ入会金である不動産取得税のルールを見ていきましょう。
これ忘れた頃に通知が来るってよく聞きますけど。
ええ、忘れた頃に来ますね。取得から数ヶ月後に突然届くことが多いんです。
怖いですね。
ただ資料によると不動産を取得した日から30日以内などに申告が必要とされつつもですね、現実的には家を買ってすぐに登記という法的手続きを済ませますよね。
はい、司法書士さんにお願いするやつですよね。
そうです。そうすると役所がそれを把握してくれるので、原則として自分で取得税の申告をする必要はなくなるんです。
あ、勝手にやってくれるんですね。それは助かります。
そしてここからが本題なんですが、この入会金には国が用意した非常に強力な特例、つまり割引クーポンが存在するんです。
待ってました。原則の税率は4%と資料に書いてありますが。
はい、まず令和6年3月31日までに取得した土地と住宅については、税率そのものが4%から3%に割引されます。
あ、いきなりパーセンテージが下がるんですね。
さらに土地に関しては、それが家を建てるための宅地であれば、先ほど説明した税金のベースとなる金額、課税標準額ですね、これが問答無用で2分の1にカットされるんです。
え、税率が下がってさらにベースの価格も半分になるんですか。それだけでもすごいんですが、建物の方にも何かあるんですか。
建物の特例はさらにインパクトが大きいです。
ごくり?
新築住宅の場合、床面積が50平米から240平米といった一般的なファミリー向けの広さなどの条件を満たせばですね、建物の評価額から一律で1200万円がマイナスされます。
ちょっと待ってください、1200万円をポンと引いてくれるんですか。
はい、引かれます。
なぜ霧よく1200万なんでしょうか。これ何か理由があるんですか。
実はですね、この1200万円という数字には歴史的な背景がありまして、この制度が作られた当時、標準的でささやかなマイホームを建てる際の建物の評価額がだいたい1200万円程度だったんです。
昔の基準なんですね。
そうなんです。つまり国は平均的な家を建てる人からは建物の取得税は実質的に取らないよというメッセージを込めてこの向上額を設定したんです。
なるほど。
住宅購入を後押しして経済を回すための政策的な意図が強く働いているんですね。
ということは、もし私が買った家の建物の評価額が1200万円以下だったら、1200万引いたらゼロになりますよね。
ええ。
建物部分の入会金は完全にタダになるってことですか?
その通りです。条件を満たすことで建物の不動産取得税が実質非課税になるケースは珍しくありません。
いや、すごい。
さらに土地に関しても一定の条件を満たせば最終的な税額からさらに大きく軽減される仕組みがあるんです。
なんてことだ。数千万円の買い物をしたから一体何百万円税金を取られるんじゃないかって怯えてましたけど、
役所の言う原価で計算された上に歴史的背景を持った特大クーポンが適用されるわけですね。
そういうことになります。
一度きりの入会金はちゃんとルールを知っていれば意外と怖くないんですね。
過度に恐れる必要はありません。しかし油断してはいけないのが、入会金をクリアした後に毎年やってくるサブスクリプション固定資産税の方です。
固定資産税の仕組みと軽減措置
来ましたね。
ここに1年目のカレンダーにおける最大のターニングポイントが存在するんです。
番組の冒頭でお話ししたあの恐ろしい1月1日のルールのことですね。
ええ。1月1日の魔法とでも言いましょうか。
固定資産税は毎年1月1日時点でその不動産を所有している人に対して、その年の4月から始まる1年分が丸ごと課税されるんです。
丸ごと。
はい。つまり年の途中で家を売買しようが手放そうが、役所から見た納税義務者は1月1日の持ち主のまま変わりません。
じゃあ年の途中で買った人はどうなるんですか?
実際の取引の現場では売り主と買い主の間で日割り計算をして生産するのが通例なんですけどね。
でも税金に関する法律上はあくまで1月1日に誰が持っていたか、どんな状態だったかが全てを決定するんです。
現実の朝にその年1年間のサブスク課金がカシャッと確定してしまうわけですね。
まさにその表現の通りです。
この固定資産税の税率はどのくらいなんですか?
基本の税率は1.4%です。
1.4%か。
はい。毎年1.4%払い続けると考えると重く感じますが、もちろんここにも強力な特例が用意されていますよ。
サブスクにもクーポンがあるんですね。
ええ。まず土地についてですが、200平米以下の小規模住宅用地、一般的なこだての土地ですよね。
これについてはなんと税金計算のベースとなる課税標準額が6分の1に減額されます。
6分の1ですか。ちょっと待ってください。80%以上のオフじゃないですか?
それは強烈です。
そうなんです。ああ、だから冒頭の話につながるんだ。
お気づきになりましたか?
もし私が年末の12月31日に古い家を取り壊してさらちにしたら、翌日の1月1日には住宅用地ではなくなってしまう。
はい。
つまりこの6分の1クーポンが没収されて、突然税金が6倍に跳ね上がるってことですね。
まさにその通りです。家が建っているだけで土地の税金は6分の1に抑えられているんですよ。
ええ、建ってるだけで。
これは国民の生活の基盤である住宅地には重い税布団をかけないようにしようという生活保護的な意味合いを持つルールなんです。
なるほど。
だからこそ、家を取り壊すタイミングを少し間違えるだけで数十万円単位で税金が変わってしまうんです。
建て替え中などの特定の条件を満たせば例外措置が認められるケースもありますが、基本的には1月1日の状況が絶対的な基準になります。
恐ろしい。知らずに年末に解体工事を依頼したら大惨事ですね。
ええ、本当に気をつけていただきたいポイントです。
土地の割引は分かりました。建物の方にもサブスクの割引はあるんですか?
はい、あります。新築の家の場合、一定の要件を満たせば新築から3年間、マンションなどの場合は5年間なんですが、120平米相当分までの税額が2分の1になります。
半額になるのは嬉しいんですけど、うーん、ちょっと意地悪な聞き方をさせてください。
はい、どうぞ。
これ3年間だけ半額ってことは、4年目のカレンダーをめくった瞬間に建物の税金がいきなり倍になるってことですよね?
まあそうなりますね。
割引が終了しただけとはいえ、払う側からしたら突然税金が上がったペナルティだって感じませんか?なぜずっと半額にしてくれないんですか?
ああ、それはとても自然な感情だと思います。実際、4年目に役所が計算を間違えているんじゃないかっていう問い合わせが急増するポイントでもありますから。
ああ、やっぱり。
これを固定資産税の罠と呼ぶ人もいますね。
罠ですか。
え、なぜ3年なのかというと、家を買った直後というのは、頭金や引っ越し費用、新しい家具の購入などで手元の現金が大きく減っていて、家が一番苦しい時期だからなんです。
確かにすっからかんになりますよね。
そうです。国としては、最初の3年間は生活を立て直すための猶予期間として半額にするから、その間に家計を安定させて、4年目からは本来の税金を払ってね、という設計にしているんです。
なるほど。単なるケチな割引キャンペーンじゃなくて、3年間の猶予期間という意味だったんですね。それなら納得できます。
ええ。でも忘れないように3年後のカレンダーに赤ペンで大きく、サブスク値上げ注意って書いておかないといけませんね。
ふふ、その通りですね。
さて、ここまでいろいろな特例を見てきましたが、言葉だけだと現実感が湧きにくいと思いますので、
モデルケースによる税金シミュレーション
はい。
資料にあるモデルケースを使って、実際にお金がどう動くのかシミュレーションしてみましょう。
ぜひお願いします。頭の中がパーセンテージと分数の計算でもうショートしそうなので、ゆっくり目でお願いしますね。
わかりました。モデルケースの条件はこうです。土地の評価額が7200万円。
7200万円。
ええ。そして、家屋の評価額が1260万円。
ええ?
あ、一般的な感覚からするとかなりの豪邸に聞こえるかもしれませんが、あくまで例として考えてください。
この新築住宅を購入したとします。
土地7200万、家1億2600万。まともに掛け算したら税金だけで自己破産しそうな金額ですけど。
まずは1回けりの入会金、不動産取得税から計算しましょう。
家屋の評価額は1260万円ですが、ここから先ほどの1200万円向上を引くことができます。残りは1140万円。
まだ1億以上ありますよ。
失礼しました。資料のモデルケースはもう少し現実的な数字でしたね。ごめんなさい、赤与の評価額を1260万円として再計算しましょう。
ああ、びっくりした。1億越えじゃなくて1260万円の評価額の家ですね。それなら現実的です。
そうですね。失礼いたしました。赤与の評価額1260万円から、例の1200万円向上を引きます。
はい。
すると残りはたったの60万円です。
60万円。
はい。これが課税標準額になります。これに3%の税率をかけると。
60万の3%だから、たったの1万8000円ですか。
その通りです。
安っ。
そして土地の方ですが、評価額7200万円。まず宅地の特例でベースが半分の3600万円になります。
はい、半分に。
そこからさらにちょっと計算が複雑なんですが、土地1平米あたりの価格×住宅の床面積の2倍×3%という特別な軽減額を差し引くルールがあるんです。
なんだか呪文みたいですね。
そうですね。でもこの計算を適用すると、なんと軽減額が税額を上回りまして、土地の不動産取得税は0円になるんです。
待って待って。土地と家合わせて数千万円の買い物をしたのに、不動産取得税はトータルでたったの1万8000円ですか。飲み会数回分の金額じゃないですか。
そうなんです。特例のクーポン威力がエグすぎますね。
ええ。表面上の税率だけを見ると恐ろしいですが、制度の裏にある住宅取得を支援するという意図を理解して正しく特例を適用すれば、現実的な数字に落ち着くようにできているんです。
はあ、なるほど。固定資産税についても同様に、土地の6分の1特例や家の半額特例を使えば、当初の負担は想像以上に軽く済みます。
いや、安心しました。家を買うっていうのは、見えない敵に怯えるんじゃなくて、国が用意してくれたルールブックを正しく読み解くゲームなんですね。
その通りです。
ここまで資料を読み解いてきて、リスナーのあなたの1年目カレンダーには、一度金の入会金、不動産取得税の支払いと、1月1日を基準に毎年続くサブスク、固定資産税のスタートがしっかりと書き込まれたと思います。
ええ、これで準備は万端ですね。
私、税金の通知書って、ただ役所から機械的に送られてくる収金の手紙だと思ってたんですけど、その裏には、手元のお金がない時期は猶予をあげるから、家を持って長く住んで生活の基盤を作ってね、という社会の設計図やメッセージが隠されているんですね。
税制が街の風景を作る:空き家問題と税金の関係
はい、本当にそうなんです。税制というのは、国がどういう社会を作りたいかという意思の表れなんですよ。
意思の表れ。
ええ、最後に少し視点を広げて、この深掘りの総括としてある事実をあなたにお伝えしたいと思います。
何でしょうか。
先ほど、土地の上に家があれば、固定資産税が6分の1になるというお話をしましたよね。
はい、取り壊すと6倍になってしまうから、壊しにするタイミングには要注意だという話でした。
実は、長年この国民を守るための6分の1ルールが、日本中で大きな社会問題を引き起こす原因になっていたんです。何だかわかりますか?
えー、社会問題ですか?えーと。
ヒントは、家が建っている限り適用されるという点です。
あ、もしかして空き家ですか?
その通りです。
誰も住んでいないボロボロの家でも、とりあえず建物を残しておけば、土地の税金が6分の1で済むから、壊して空地にするより、放置した方が所有者にとってお得になっちゃうからですか?
ご明答です。東海の危険があるような廃屋でも、空地にして税金が6倍になるのを恐れて放置される、この税のジレンマが日本の風景に誰も住まない空き家を大量に生み出してしまったんです。
うわー、皮肉な話ですね。
ええ。しかし、資料によれば、現在ではルールが変わってきています。
特定空家等という危険で放置できない空き家に指定されて、行政から勧告を受けると、この6分の1の特例という割引クーポンが強制的に没収される仕組みが導入されたんです。
なるほど。ついに国がルールを悪用して、放置するならクーポンを取り上げるぞと動き出したわけですね。
その通りです。税の優遇措置が時に歪みを生み出し、そして今また新たなルールで、私たちの街の風景を作り変えようとしています。
はあ、税金が街の風景を作っているんですね。
ええ。あなたが次に街を歩くとき、古びた空き家や新しく区画整理した文城地を見てみてください。
はい。
それは単なる風景ではなくて、その裏で静かに、しかし確実に動いている税の力の物理的な現れなんです。
なるほど。ぜひそんな想像を巡らせながら、新しいマイホームの周辺を散歩してみてはいかがでしょうか。
今日は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
本日の耳で覚える宅検はここまでです。
LINEでは毎週の配信内容を3分で見返せる図解をお届けしています。
今週聞いた内容を試験直前まで少しずつ積み上げていきたい方は概要欄からどうぞ。
ではまた来週、一歩ずつ淡々と積み上げていきましょう。
21:00

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