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【宅建】史上一番合格率の低い令和2年12月の過去問試験の結果
2025-09-23 23:15

【宅建】史上一番合格率の低い令和2年12月の過去問試験の結果

#勉強法 #宅建 #資格試験 #不動産 #不動産投資
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00:04
スピーカー 1
こんばんは、宅建2025合格したい人です。
今日も日付変わってしまった。ちょうど12時になってしまいましたが、
9月22日は、令和2年12月の過去問試験をやりました。
この過去問試験は、過去の宅建士宅犬の中で最も合格率の低い試験です。
合格率は13.1%で、去年は合格率が18.6%でした。
合格率は13.1%で、去年は合格率が18.6%でした。
合格率は13.1%で、去年は合格率が18.6%でした。
スピーカー 1
合格率は13.1%で、去年は合格率が18.6%でした。
合格率は13.1%で、去年は合格率が18.6%でした。
間違えた問題の振り返りをします。
スピーカー 2
間違えた問題の振り返りをします。
間違えた問題の振り返りをします。
スピーカー 1
10.不動産の共有に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。
相続財産を除く共有物について各共有者の持ち分が不明な場合、持ち分は平等と推定される。
スピーカー 1
各共有者は他の共有者の同意なければ共有物に変更を加えることができない。
私は1番を選びました。
03:01
スピーカー 1
相続財産を除く共有物について各共有者の持ち分が不明な場合、持ち分は平等と推定される。
相続財産を除く共有物について各共有者の持ち分が不明な場合、持ち分は平等と推定される。
共有者の一人が死亡して相続財産がないときは、その持ち分は他の共有者に帰属します。
国に帰属するのではなく、他の共有者に帰属するんですね。
私が間違えた1番ですが、これは正しい。
各共有者の持ち分が不明な場合や特に帰属決めがない場合、各共有者の持ち分は等しいものと推定される。
ただし相続財産の共有では、各相続人の持ち分は法定相続人によるものとなります。
相続財産を除く共有物についてか、そういうことですね。相続財産は法定相続分によるものなんですね。
2番もちょっと迷ったんですが、
スピーカー 1
各共有者は他の共有者と同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
変更は共有者全員の同意。
管理については、持ち分価格の過半数、警備の変更もここに含まれる。
保存は各共有者が単独でできる。
警備の変更の場合も、全員の同意は得られないけど、持ち分価格の過半数は必要ということですね。
14番間違えてます。
不動産統計に関する次の記述のうち、不動産統計法の規定によれば誤っているものはどれか。
私が選んだのは3番。
区分建物が属する1棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題統計の申請は、
当該新築された1棟の建物についての表題統計の申請と合わせてしなければならない。
06:03
スピーカー 1
これは間違いです。
間違いですが正しいんですね。
区分建物の統計はその建物1棟全体の統計記録と占有部分ごとの統計記録からなります。
本書は条文のままなので非常にわかりづらいですが、
区分建物が属する1棟の建物が建物全体で、区分建物が各占有部分に対応します。
パンション等の1棟の表題統計をするデベロッパー等は、
それと合わせて各占有部分の表題統計も申請しているということです。
そう言われると確かにそうだなと思いますね。
スピーカー 1
ちなみに間違いなのが、
所有権の統計以外の権利に関する統計がある土地については分別の統計をすることができないというのが間違い。
土地の分別に関しては法律上の制限は特にありません。
したがって所有権の統計以外の権利がある土地でも分別の統計をすることができます。
例えば定属権が統計されている土地を分別すると共同定等となり、
1つの参院部につき2筆の土地が担保となるだけです。
一方、合室に関しては所有権の統計以外の権利がある土地は原則としてすることができません。
例えば定属権が統計されている土地を合室すると、
土地の一部分に定属権の効力が追うことになってしまいます。
えー、なるほど。
スピーカー 1
分別はいいんですね。合室がダメなんですね。
というのが、特権業法でございました。
そして続いて法令上の制限にも間違えています。
法令上の制限を間違えたのが、
18番、18番、18番、これか。
次の記述のうち、建築基準法の規定によれば誤っているものはどれか。
建築物の壁またはこれに代わる柱は地盤面下の部分、
または特定行政庁が建築委員会の同意を得て批准した頃の柱、
またはこれに類するものを除き、壁面線を超えて建築してはならない。
ちょっと難しいですね。
ちなみに私が誤っているものとして選んだのは、
特別用途地区内においては、地方公共団体はその地区の指定の目的のために必要と認める場合は、
国土交通大臣の承認を得て、条例で用途制限を緩和することができる。
これね、間違えてるってしたんですよ。
なんか規制、厳しくはできるんだけど緩和はできないんじゃないかなー、みたいな風に思ったんですけれども、
えー、これは間違いでした。
正解は4番。
09:01
スピーカー 1
4番はですね、田園住居地域内の建物に関しては、
えー、北側支線制限は適用されない。
これ、誤りですよねー。
北側支線制限は一種二種、低層住居専用地域、田園住居地域、第一種二種、中高層住居専用地域の
5つの用途地域に適用されますということで、
北側支線制限ばっちり田園住居地域に適用されますので、これが誤りということでした。
ちなみに私が選んだ2番ですが、
特別用途地区は用途地域の指定を補完するための建築制限や緩和を定める地域です。
特別用途地区内において必要があると認められる場合、地方公共団体は国土交通大臣の承認を得て、
条例で用途地域内の建築物の制限を緩和することができますということでした。
スピーカー 1
緩和もね、できるんですね。
続いて、21番。間違えてますー。
21番は、
農地法ですね。農地に関する杉の規律のうち、農地法の規定によれば正しいものはどれか。
私が選んだ正しいものとしては、
親から子に対して所有するすべての農地を一括して同様する場合には、
第3条1項の許可を受ける必要はないというのを選びました。
相続だから許可はいらないんじゃない?というところで、
正しいにしたんですが、間違ってるそうですね。
相続人が相続により権利を取得する場合には3条許可不要ですが、
雑用による取得の場合には通常通り3条許可を受けなければなりませんということで、
雑用なんですね。生前雑用とかそういう場合は許可が要るということですね。
なるほど。
ちなみに答えは3番ということで、
工作を目的として農業者が競売により農地を取得する場合であっても、
3条1項の許可を受ける必要があるということで、
競売による取得についても例外ではなく、通常の取得と同じように、
農地を農地として取得する場合には3条許可を受ける必要がありますということですね。
以上が法令上の制限でした。
そして、宅建業法ですね。
次の記述のうち、宅地建物取引業の規定によれば正しいものはどれか。
宅地建物取引業者は建物の売買に際し、買い主に対して売買代金の賃借のあっせんをすることにより、
12:05
スピーカー 1
契約の締結を誘引してはならない。
これは私が選んだ選択肢です。
なんですがこれは×ということで、
ちなみにこれ1番か2番で迷ったんですが、
2番が正解でした。
宅地建物取引業者は建物の売買に際し、買い主に対して売買代金の賃借のあっせんをすることにより、
契約の締結を誘引してはならないというのは誤りで、
ちょっと思ったんですよね。
手付け立て替え猶予分割払いなどの手段を用いて契約締結を誘引する行為は禁止されていますが、
しかし金融機関との間の金銭の対策をあっせんする行為は禁止されていませんということで、
金融機関別にあっせんしても良いということですね。
なるほど。
重要事項説明の必須記載事項としても金融機関の対策のあっせんの内容が含まれている事実からも禁止されていないことが間接的にわかります。
ちなみに正解は2番。正しいのはこの足ですね。
次の3つの事例で託地建物取引業者が免許取消分になった場合は、当時その託地建物取引業者の役員だったものは取消の日から5年を経過するまで託地建物取引として登録を受けることができません。
託地建物取引者を自ら役員を務める託地建物取引業者が託地建物取引業に関して不正な行為をし、
上場が特に重いことにより免許を取得された場合、託地建物取引者の登録を承受されることになるということで、
不正の手段により免許を受けたとき、業務停止処分の自由に該当し、上場が特に重いとき、業務停止処分に違反したとき、
託地建物取引業者が免許取消分になったときに登録も承受されると、当時その託地建物取引業者の役員であった人たちは、
当該役員が託地建物取引業者の登録を受けていた場合には、計画自由に該当することとなるため登録を承受されるということでした。
ということは、自分が会社に所属して役員になっているときに、他の人が不正して託建業の免許を取り消された場合に、
自分の託建士の免許も、託建士の託建証も取り消されるという、なんと恐ろしい規則なんでしょうね。
15:10
スピーカー 1
私、今、あっせんの話で間違えたんですね。
次、35番。
35番の前に、32番。
託地建物取引業者が行う35条に規定する重要事項説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
私は〇〇×〇としまして、3にしましたが間違っていて、これは全部正しいのか。
私が×としたのは、託地の大尺の売買を行う場合、文化財保護法による重要文化財の譲渡に関する制限についてその概要を説明する必要はない。
これ正しいですね。
託地の大尺においては、重要文化財の譲渡に関する制限について説明する必要はありません。
重要文化財の譲渡に関する制限とは、重要文化財を有償で譲渡する際に、まず国に対して売り渡す申出をしなければならないという文化財保護法上の制限です。
説明の必要があるのは、託地建物の売買、交換のみですので、本市のように託地×大尺のケースでは説明不要です。
スピーカー 1
ということでした。ありがとうございます。
35番ですね。
託地建物取引事業者Aが行う売買業務に関する次の記述のうち、託地建物取引業法の規定によれば正しい問題いくつあるか。
また個数問題ですね。
私はこれは○○○○の4つにしておりますが、4つではない。正解は3つということで。
1個誤りなのが、Aが建物の新大尺契約を成立させた場合においては、契約の同事者から託地建物取引業者であっても、
37条書面には引渡しの時期及び大尺兼設定当期の申請の時期を記載しなければならない。
これは誤りで、37条書面の記載事項として託地または建物の引渡しの時期と移転当期の申請の時期がありますが、
新大尺設定当期の時期は記載事項ではありません。
そもそも建物の大尺では引渡しが対向要件となるので、
18:04
スピーカー 1
新大尺兼の設定当期をすることの方が稀です。
なお、37条書面に関する手続きでは、契約の同事者が託地建物取引業者であっても省略できることはありません。
スピーカー 1
ということで、この大尺兼設定当期の申請の時期を記載するのは、
バイバイなのか?託地建物兼設定当期。
うーん、なるほど。めちゃくちゃ眠くなってきました。
えー、がんばれ。
37番。託地建物取引業者の37条の規定により交付すべき署名に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
私が選んだのは、これは2番じゃないかな。
そうですね、2番を選びました。
代金または交換借金についての金銭の対策のあっせんに関する責めがない場合、
責めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
を正しいにしましたが、これは罰です。
既存建物の構造体力上必要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がない場合、
確認した事項がない旨を37条に書かないといけない。
書かないといけないんですね。
21:01
スピーカー 1
建物の主要な部分等の状況で双方が確認した事項は必ず記載するということで、
ちなみにこれはバイバイの時のみですね。
対尺の時は、主要な部分等の状況で双方が確認した事項は記載事項ではないということですね。
スピーカー 1
ちなみに私が間違えた代金または交換借金についての金銭の対策のあっせんに関する責めは、
ある時に限って記載事項となります。
スピーカー 1
ということで、金銭対策のあっせんはあった時だけということですね。
ということで、これで全部ですね。
8問振り返りが終わりました。
昨日の今日の話でもありますが、
宅検業法ですね。
スピーカー 1
これで5年分模試をやり終えました。
ただ、令和2年も12月10月ってあったんですね。
令和3年が12月10月ってあってへーと思ったんですが、
令和2年も12月10月があるということで、
スピーカー 1
令和2年の10月もやってみようかなと思います。
これで5年分ですね。
5年分のうち2年分は10月12月とかける2ということになっているので、
これで7回の模試を取ったということになります。
今後の進め方なんですけど、
今までやった模試をもう一回解き直すということはやりたいですね。
宅検業法を中心にやっていきたいと思います。
ではでは、おやすみなさい。
23:15

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