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【サクッと復習】相続登記は3年、怠ると10万円(2分)
2026-09-10 02:23

【サクッと復習】相続登記は3年、怠ると10万円(2分)

先週の「10万円の過料」、実は不動産登記法にもあります。今年始まった義務化を2分で整理する回です。

▼こういう「混ざりやすい数字」を26組+一問一答にまとめた直前対策PDF(2,200円)
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▼今回のポイント
・相続登記:取得を知った日から3年以内、怠ると10万円以下の過料(不動産登記法76条の2・164条)
・住所などの変更登記:変更から2年以内、怠ると5万円以下の過料(同76条の5・164条2項、2026年4月から義務化)
・「重い相続は3年・10万円、軽い住所変更は2年・5万円」の対で

<このシリーズについて>
【サクッと復習】は、混ざりやすい数字をひとつだけ2分で整理する、音声だけのオマケ配信です。まとめ図解の配信は毎週月曜の本編のみとなります。

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先週は、宅建業法の10万円以下の仮料をやりました。 実はもう一つ、10万円の仮料が出てくる法律があります。
不動産登記法です。 2文で整理します。
1問目です。 相続で不動産を取得したことを知った相続人は、いつまでに相続登記を申請しなければならないでしょうか。
答えは、取得を知った日から3年以内です。 義務化は2024年令和6年4月から始まっています。
正当な理由がないのに残たると、10万円以下の仮料の対象になります。 3年と10万円。このセットで覚えてください。
2問目です。 では、引越しなどで当期名義人の住所が変わったとき、
変更の当期はいつまでに申請するでしょうか。 答えは、変更の日から2年以内です。
こちらは2026年今年の4月に義務化が始まったばかりで、 怠ると5万円以下の仮料です。
相続は3年で10万円、住所の変更は2年で5万円。 数字が対になっています。
覚え分けはこうです。 重い相続の方が期間は長くて仮料は大きい。
3年10万円。 軽い住所変更は2年5万円。
今年始まった制度は狙われやすいので、この2ペアだけ持ち帰ってください。 直前期は新しい知識を足すより、こういう数字の対を揃える方が点になります。
今日の2分、通勤の間にもう一度思い出してみてください。
今日はここまでです。 今日の話は直前対策PDFに入っている26組の混ざりやすい数字のうちの一つです。
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