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2つの都道府県に跨って国土交通大臣が絡むのは免許と都市計画区域
2025-08-28 11:52

2つの都道府県に跨って国土交通大臣が絡むのは免許と都市計画区域

#宅建 #宅地建物取引士 #勉強 #勉強法
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00:06
スピーカー 1
こんばんは。 宅建2025うかりたいひとです。
今日ですね、毎日どこかしらのカフェか図書館で勉強してるんですけど、
今日勉強してて、スタバで大きいテーブルに何人も座れるようなスペースってあるんですね。
そこに座って勉強してたんですけど、 結構席他に空いてたのに、わざわざ私の隣に座って、
宅建の勉強を始めた人がいたんですよ。 私、毎日どこかしらで勉強する中で、
宅建の勉強をしている人に出会ったのは初めてで、 しかも隣に座って、私がテキストを開いて、
過去文を解いている隣に座ってきたってことは、 相手も多分わかって座ってこられたんだろうなと思って、
これは、 まずすごい嬉しかったんですね。
宅建勉強してる人に初めて出会ったみたいな感じだったんですけど、
で、これは話しかけていいだろうと判断して、 話しかけました。
ああ、そうなんです、みたいな感じで。 向こうも待ってました感があったので、話してよかったかなと思います。
でもね、なんか諦めそうになってて、その人が、
いや、ちょっともう無理かな、みたいな、 思ってて、みたいな、ドロップアウトしちゃうかもしれません、みたいな、
言ってたんで、 一緒に合格しましょうって言いました。
えー、今日もですね、 まぁ今日というか、また虫から過去文に戻りまして、
過去文をガンガン回してるんですけど、
あのー、兼業糸なんで、
違う都道府県に新たに視点を出すってなった時に、
国土交通大臣の、あのー、 指定権者が変わるじゃないですか。
で、その2つ以上の都道府県をまたいで、 なんか国土交通大臣が絡むのって、
スピーカー 1
まあ、あのー、
あの都市計画法っていう、 都市計画法の、えっと、
えーと、
都市計画区域を定めるのなんですね。
で、 今日間違って、ああーってなんか理解したのが、
その開発許可制度は、 2つ以上の都道府県がまたいだとしても、
03:06
スピーカー 1
国土交通大臣に許可を取るんじゃなくて、 それぞれの都道府県に許可を取るんですね。
で、でも、えっと、 都市計画区域を定めるのは、
2つ以上またがったら、 国土交通大臣なんですよね。
ここの引っ掛けに引っかかってしまって、 ああ、そういうことかって思ったのが、
今日の新たな収穫ですね。
あのー、えっと、開発許可を取るのは、
2つの都道府県にまたがったとしても、 それぞれの県のエリアだから、
別にその国土交通大臣まで行かなくても、 それぞれの県が確認して許可出せばいいから、
別にそれぞれに出したらいいんですよ。
でも、2つをまたがって都市計画を立てようと思ったら、 まとめて考えないといけないというか、
2つのエリアをまとめて考えないといけないから、 国土交通大臣の許可がいるということでした。
開発許可ですね。
誰にいつまでに届出なのか、許可なのかみたいなところが、 結構こんがらがあるので、
この辺もうちょっと暗記をしっかりしないといけないな、 というふうに思ってます。
あと建築確認の用費ですね。
第1号、第2号とか、あの辺ね。
ちょっとこの辺もしっかり暗記しないと、
いろいろ知識がついてくると、
一個一個が本当に確実にそうって言えないと、
曖昧に数字ばっかりが浮かんできて、
1000平方メートルとか、150平方メートルとか、50平方メートルとか、
何が何に対応してるのかみたいなのが、
ちょっと混ざっちゃうので、 その辺を明確にしないといけないなというふうに思いました。
やっぱりちょっと法令上の制限が、申し訳てみて思ったんですけど、 私ちょっと弱いなと思ってて、
まあでもやっぱり暗記、 そういう細かい数字の暗記みたいなのはまだまだ全然足りてないなと思うので、
その辺もちょっと固めていかないといけないかなっていうふうに思ってます。
スピーカー 1
あとは、
06:02
スピーカー 1
あとね、なんかやっぱり1回しっかり覚えたものでも、 全然触れてなかったら忘れちゃってると思って、
それがね、ちょっと過去問を、なんかもう大丈夫だって思ったところを改めて解いてみたりとかしたら、
なんか抜けてたりとかして、 あーなんか人の記憶って怖いなぁみたいな、自分の記憶をね過信しちゃダメだなと、
思いますね。なんかその辺をちょっと頑張らないとなぁと思っています。
ね、なんか、そうなんですよ、その辺がね、
まあね、今日ね、
あ、そうそう、今日ね、その1回すごい覚えたのに忘れてたなーって思ったのが、 あの営業保証金ですね。
ごちゃになっちゃってました。 あのね、えーと、
2週間、2週間、2週間、1週間、1週間の辺ね。 2週間なのが、
スピーカー 1
営業保証金を協託所に協託している場合に、
お客さんにカンプが生じた時に、 協託所が免許、健全に通知して、
で、協託しなさいって事務所に通達があって、
で、通達があったら、
2週間以内に協託しないといけない。
2週間以内に協託して、それを2週間以内に免許権者に通知しないといけない。
免許権者なのかな?都道府県なのかな?
ちょっと待って、その辺、不安になってきた。
いやー、この辺ですね。
ちょっと、営業保証金の協託、317ページ。
ドットですね。
あ、やっぱ免許権者であってました。
通知があった時も、ですよね。
2週間以内に協託して、それをまた2週間以内に免許権者に通知しないといけないということです。
09:07
スピーカー 1
なんかね、保管会の辺とか、金銭と有価証券の辺とか、あの辺はね、なんかすごい記憶の定着がしっかりされていて、全然大丈夫なんですけど、
やっぱなんか、期間ですね。期間とか誰に?みたいなのが、やっぱちょっと私苦手なのかもしれない。
あと、営業保証金の場合は、支店を増やす時は、増設前に協託が絶対500万。協託して業務開始。
なんだけど、保証協会に入ってたら、支店作ってから2週間以内に払うと。
これね、なんか違いますよね。分担金。
で、支店減らす時は、営業保証金の場合は、広告が入ります。半年だったっけ?半年だった気がするけど、半年じゃなかったらどうしよう。
支店が増える減る。支店が増える減る。取り戻し。取り戻しは、取り戻し自由。
スピーカー 1
あ、そうですね。やっぱり営業保証金の場合は、一部の事業所廃止するってなったら取り戻すんですけど、
原則広告がいるので、広告期間は6ヶ月以上が必要なんですけど、保証協会の時は、減らす時は広告不要ということです。
忘れないようにしたい。やっぱり、なんか一回覚えたことでも、こうやってすぐ忘れるって考えたら、
試験まで何回も何回もリマインドさせて、長期記憶に移行しないものは、試験直前短期記憶にぶち込んで望むのがやっぱり正しいのかなと思ったので、これから勝負ですね。
いやー、頑張りたいと思います。ではまた。
11:52

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