00:00
国土利用計画法の事後届出には、2週間と3週間、2つの期間が出てきます。
どっちが届出で、どっちが勧告か、2分で整理します。
1問目です。
一定の面積以上の土地の売買契約をしたとき、事後届出は誰がいつまでにするでしょうか。
答えは、権利を取得した側、つまり買主が、契約を結んだ日から2週間以内に届け出ます。
売主と買主が共同で届け出るのではありません。
届け出るのは権利取得者。期限は契約の日から2週間以内です。
2問目です。
届出を受けた都道府県知事が、土地の利用目的を変えるように勧告できるのは、いつまででしょうか。
答えは、届出があった日から3週間以内です。
実地調査が必要なときなどは、さらに3週間の範囲で伸ばせるので、最長で6週間になります。
3週間が原則、伸ばしても6週間までです。
覚え分けはこうです。
2週間で届けて、3週間で勧告される。
届出は契約の日から、勧告は届出の日から。
数字だけでなく、数え始める日も違います。
問題文で、「届出は3週間以内。」と来たら、それは罰です。
直前期は新しい知識を足すより、こういう数字の対を揃える方が点になります。
今日の2分、通勤の間にもう一度思い出してみてください。