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第198回 【法改正】「均等待遇」と「均衡待遇」の違いから理解する同一労働同一賃金
2026-09-11 17:11

第198回 【法改正】「均等待遇」と「均衡待遇」の違いから理解する同一労働同一賃金

▼今回の概要
・同一労働同一賃金は"正社員と非正規"の格差の話
・"均等待遇"と"均衡待遇"の違いとは?
・判例ベースで進んできた曖昧な法運用の歴史
・改正ポイント①──雇用契約書に"待遇差の説明を求められる旨"を追加
・改正ポイント②──ガイドラインが具体化された
・家族手当・住宅手当・退職金の見直し方向

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サマリー

本エピソードでは、2020年4月1日から大企業、2021年4月1日から中小企業に施行された「同一労働同一賃金」に関する法改正のポイントを解説しています。同一労働同一賃金は、主に正社員と非正規社員(パート、契約社員など)間の格差是正を目的としており、「均等待遇」と「均衡待遇」という二つの概念が重要です。 「均等待遇」は、仕事の内容と責任が完全に同じであれば、給与や待遇も同じにすることを指します。一方、「均衡待遇」は、仕事の内容や責任に違いがある場合に、その違いに応じた合理的な差を設けることを意味します。特に、家族手当や通勤手当、福利厚生など、仕事内容と直接関係のない手当や福利厚生において、正社員と非正規社員の間で不当な差をつけることは許されないという大きな指針があります。 今回の法改正では、主に二つの点が具体化されました。一つ目は、雇い入れ時の労働条件の明示事項に、「待遇の相違に関する説明を求めることができる旨」を雇用契約書に記載することが義務付けられた点です。これにより、非正規社員が待遇差について説明を求める権利が明確になりました。二つ目は、同一労働同一賃金のガイドラインが、以前よりも具体的になったことです。これにより、賞与や退職金など、手当の支給方針について、職務内容との違いに応じた均衡の取れた支給が必要であることが示唆され、企業の見直しが促されています。特に、会社の業績貢献度と無関係な賞与の支給や、非正規社員への退職金不支給などが不合理とみなされる可能性が示されました。住宅手当や家族手当についても、その性質によっては廃止や見直しが推奨されています。

同一労働同一賃金の概要と背景
こんにちは、遠藤勝貴です。久野勝也の「労務の未来」久野先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日はですね、久野先生、法改正シリーズの具体的な話をね、入っていきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
今日のテーマをお願いいたします。
今日、同一労働同一賃金の、元々はパートタイム有機雇用労働法という名前なんですけど、そこの一部ルールが変更なるので、そこを解説したいなと思います。
この話ね、前回からの続きにもなっているんですけれども、久野先生のね、氷河期時代就職だったという話から、当時あのパートタイマーとかね、有機雇用がものすごい増えた時期にご就職されたって話でしたけど、
その時の負の遺産が結構いろいろ残っているがために、それを是正するためにね、今回この同一労働同一賃金のガイドラインが具体的になっているというね、
マイナスを是正するようなテーマとして出てるんだっていう背景がね、あったという話を教えていただいておりますが、そんな中でいきましょうか。
まだベースで、もともとでこれ法律いつできたのかっていう話なんですけど、2020年の4月1日から大企業をスタートしてるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。で、2021年の4月1日に中小企業を施行されたっていうのがスタートで。
あの社会が大変だった時期に、そこでできてるんですかこれ。
そうなんですよ。
絶対誰も見てない時期ですよね。
これは働き方改革の本当に一部みたいな感じなんですね。
えー。
もともとこれどんな法律かちょっとおさらいした方がいいですかね。
均等待遇と均衡待遇の違い
もともとまず、同一労働同一賃金でそもそも何かというと、均衡待遇と均等待遇というのがあるんですね。
はい。
均衡待遇というのは何かというと、
どういう字ですか、均衡待遇って。
均等からいきますか。均一の均に等しいですね。
等しいですね。
均等待遇ですね。
で、均衡待遇っていうのは、均一の均に、業人名に、何て言うんですかこれ。
平衡の行ですよね。
あ、そうですね。はい。
平衡の行も行くもあるからちょっとわかんないですけど。
平衡行くもあるからちょっと急にわかんなくなっちゃった。
あの、理学的によく使う方の平衡ですね。
そうですね。
はい。
で、均等待遇と均衡待遇ってなかなか難しい、わかりづらいんですけど。
はい。
まず均等待遇は、仕事の内容と、簡単に言うとですよ。
責任が完全に同じだったら、給与や待遇も同じにしてねって話なんですよ。
責任が同じなら、給与、待遇同じ。これが均等。
はい。もっと言うとベースはまずこれ、正社員と非正規社員の話です。
正社員っていうのは正社員ですよね。
で、非正規ってのはパート契約社員、その後で食卓社員とか。
食卓ってのは60歳定年後に雇われる人とかですね。
はい。
で、だから正社員の格差は関係ないのか、よくみなさん勘違いするんですけど。
男女の格差とか正社員の格差っていうのは関係ないので。
なるほど、なるほど。正社員と非正規社員の格差の話をしてる。
格差の話。これみんな結構間違えるんですよ。
なるほど。
で、仕事の内容が一緒と。
よくあるじゃないですか、仕事の内容が一緒の中小企業って。
でも責任が違うっていうのもあると思うんですよね。
責任も一緒と。例えばクレーム起きたら謝りに行けと。
休止中期に出てこいと。
正社員もパートも一緒だったら。車道事務所結構そういうの多いですからね。
そしたら給与や待遇も同じにしなさいって言われてるんですよね。
なるほどですね。これが均等待遇。
均等、全く等しくしなさいと。
均等待遇って何かっていうと、
仕事の内容や責任に違いがある場合、
その違いに応じた合理的な差にしなさいと言ってるんですよ。
あー、だから均等ね。
はい、均等。
バランスを、つり合った状態に。
責任に準じて給与とか処遇をバランスしなさいよってことですね。
そうなんですよ。ここがね、もうファジーすぎて。
じゃあ究極、仕事の内容は全く一緒だと。
でも責任が違うって言ったら、
その責任の違いって何割ぐらい給与に影響を与えるんですかっていうのを、
一応説明できるようにしておかなきゃいけないんですよね。
じゃあ均等待遇のための根拠が必要だってことですね。
そうですね。
もうこの時点で離脱しそう。ギリギリです今。
手当・福利厚生における不合理な差の是正
もう一個は、すごい分かりやすいのが、
いろんな浜京レックス事件とか、
いろんな事件の判例から紐解いていくとですね、
一つ言えるのは、
これポッドキャストの方に簡単に聞いてると思うんですけど、
特に手当とかに関しては、明確にしちゃいけっていうのは大きな流れなんですよ。
分かりやすいですよね。
例えばですけど家族手当。
これって生社員についてて、非正規社員についてなくていいんですかって話になった時に、
これ仕事関係ないじゃないですか。
確かに。
こういうものに関しては不当に差をつけちゃいけないよっていうのが、
これが大きな指針なんですよ。
なるほど。
例えば家族手当一番分かりやすいと思うんですけど、
通勤手当なんて一番分かりやすいじゃないですか。
通勤手当なんて別に会社来るだけなんで、
正規と非正規差つけていいわけないと思うんですけど。
確かに確かに。
それすら差ついてる会社って結構ありまして、
あとは福利構成とか、食堂を生社員は使っていいけど非正規は使っちゃダメだとか、
こういうの是正しなさいっていうのが元々の法律なんですよ。
なるほど。
ただあんまり正直なところ細かいところを書いてなくて、
それを今回の改正でもうちょっとちゃんとやれよというのが、
簡単に言うと法律です。
はい。
法改正のポイント①:雇い入れ時の明示事項の追加
じゃあどこ改正されたのかっていう話をちょっと今からしていきますけど。
いやいや本当どこなんですか。
一つが、まず雇い入れ時の労働条件の明示事項というのがありまして、
これ元々作った法律もそうなんですけど、
従業員の方から説明を求められた場合は説明しなきゃいけないという法律だったんですよ。
はい。
非正規の方が、なんで正社員にはこの手当てついてるんですかって聞かれたら、
めっちゃ怖くないですか。
そこの明示事項が追加されたんですね。
はい。
逆に言うと今までは明示する必要がなかったってことですか。
今まではありました。
今までは昇給があるかないかとか、
あと退職手当があるかないかとか、
省与があるかないかとか、
あと相談窓口、
これも元々は雇用契約書に書かなきゃいけなかったんですよ。
パートタイマー雇いましたとか、
これ意外とやってない人多いですからね。
それに、
待遇の相位等に関する説明を求めることができますよっていう、
それも一文加えなきゃいけないんですよ。
っていうのをきちんと雇うときに明示しなきゃいけなかったんですね。
これは元々あったと。
今説明した4つあって、
5つ目の待遇の相位等に関する説明を求めることができる、
無念というか、窓口、連絡先、
そういう権利があなたにありますよって説明をしなさいと。
書面に明示しなさいってことです。
これは今回じゃなくて、元々あったってことですね。
元々説明する義務はあったんですけど、
雇用契約書に書く義務はなかったんですよ。
そういうこと?
そうなんです。
ややこしいな、そういうことか。
今回、雇用契約書に書かなきゃいけなくなったってことなんですか?
そうなんですよ。
ああ、そういうことか。
失礼しました、そういうことですね。
違反したものは10万円以下の仮用と書いてあるみたいな。
これじゃないやつでできたら大丈夫。
でも自分がもらえるわけじゃないですからね。
よく労働者の方が言われるんですけど、
これは書いてなかったら10万円もらえるんですか?みたいな。
いや、あなたがもらえれば。
なんであの自分がもらえるんだよ。
ほんまに崩壊制度の勉強帰ってきた。
謎のね。
もう一個が、
法改正のポイント②:ガイドラインの具体化
同一領土同一賃金のガイドラインっていうのがありまして、
昔からあったんですよ、このガイドラインっていうのは。
今読んでもよくわからないガイドラインなんですけど。
そこが本当にファジーに書いてありまして、
そこに今回ですね、
具体的に、やや以前よりは具体的に、
いろんな明示がされてるっていうことですね。
例えば、例えば。
まずザッと開けると、
こういう方向でお願いしますねって書いてあるんですよ。
今までは?
今までは書いてない。
何もない?
もうちょっと軽く書いてあって、
自分で考えてくださいっていうので。
なるほど、項目だけあって。
そう、なので、
どっちかといえば、
反例ベースで進んでたんですよ。
なので、小浜京レックスとか、
メトロコマース事件とか、
いろいろ事件が出てくるんですね。
大阪の病院の事件もあったと思うんですけど、
そういうのを見て企業が自分で考えるって世界だったんですよ。
なるほど。
恐ろしい世界で。
誰も動けないのでそうすると。
ガイドラインをしっかり明示しようということで。
今回それが具体的に書かれてきたと。
そうなんですよ。
例えば、商用だと、
生活費の補助とか、
労働意欲の向上などの性質が、
非正規社員にも当てはまる場合、
職務内容との違いに応じた、
均衡の取れた支給が必要であると。
また、パジでありますけど。
基本給とかで調整しますとか、
そういう、
例えばですけど、
商用を非正規は払ってませんと。
その分、
基本給に乗ってるんですっていう説明が、
よくする会社多いんですよ。
でも全然そんな、
ほぼ最低賃金じゃないですか、
みたいなこともあって、
正社員はものすごい、
ボーナスもらっててみたいな、
そういうのはもうダメですよ、
って話をしてるってことですね。
そこまで書いてあるんですか。
そういうようなことが書いてあるってことです。
会社としてやらなきゃいけないのは、
商用はそもそも何に払われてるんだと。
一番良くないのは、
会社の業績で払ってますって話になった時に、
パートって全く業績貢献してないよって話になるじゃないですか。
そういう場合には払わなきゃいけない。
払わなきゃいけませんよって話なんですよ。
これなんか、
逆に明記されたことによって、
解釈がすごい大事になってくるんで、
すごく車路士の先生、
仕事増えそうですね。
めちゃくちゃ相談班が増えてますよね。
だから、
これから結構パートにも、
それなりに商用を、
少なからず払っていく時代になるだろうな、
と思いますけどね。
これ退職金書いてあるの面白いですね。
厚労法省等の性質が非正規社員にも当てはまる場合は、
全く支給しないなどの対応は不合理となり得る。
曖昧ですよね。
曖昧だけども。
これ結構面白くて、
お前ら見直せよって言ってるんですよ。
大企業といえば、
こういうのものすごい敏感なんで。
なので、
今も企業型DCとかを、
改めて入れようかなっていう会社とか出てきてますし。
非正規の方々向けに。
そうなんですよ。
もう非正規に退職金払うような会社ってほとんどないんで。
非正規社員の活用と法改正の意図
うちも一応ね、
パートにも確定扱い金かけてますね。
急に採用のアピールみたいになりますけど。
大企業割の対応。
大企業でもあれですよ。
普通はパートで退職金払わないですね。
このガイドラインを読んでいくと、
非正規社員を是正しようっていうか、
非正規社員を正規社員にすりゃええやんっていう感じにも聞こえるんですけど、
そういうことではないんですか?
もともとパートを選んでやってる人もいますけど、
でも大半、
多分見てる世界観が違ってて、
とにかく安く使いたいとか、
契約社員で期間だけお願いしたいっていうのはニーズとしてはあるし、
それは企業の競争力の厳選になっているケースはあるんです。
この時のポイントがなるべく安くって話になるので、
ここに今メス入れてるって感じで、
パート積極活用して、
収益、長く働いてもらおうっていう会社さんは、
そもそも多分、
パートという形態を取ってないのか。
取ってないし、パートでも省与とかの分だけ、
省与はゼロだけど、
基本給その分めちゃくちゃ高いですよとか手を打てたりするので、
そんなに問題にならないみたいな話ですね。
あまりに経済合理性だけで非正規と正規を分けた、
結果のちょっと不の部分だけを、
まずは是正始まってるって感じで、
決して私が言ったように、
正規にすればいいじゃんって話とはまたちょっと違うわけですね。
そうなんです。
だからめちゃくちゃ分かりやすいのが、
運送ドライバーとか分かりやすくて、
契約社員、今人不足なんで、
正社員にしたいっていうニーズは元々あるんですけど、
仮に人不足がなかったとするとですね、
正社員の場合だと、
お給料、例えばめちゃくちゃ高くて、
契約社員の場合、本人が仕事がなければ、
なかなか就職できないんで、
お前しょうがないから、
3年契約で雇ってやるよって言われて、
給料が40%低いですと、正社員と。
それだけで利益出ますよね、会社って。
しかも無事小手当を正社員にはつけるけど、
お前らにはつけないぞみたいな話になって、
そしたらさらに給料が減額できたりするんで、
そういう側面が昔あって。
なるほど。
ブラックに使っちゃってた事例がいっぱいあるわけだ。
そうなんですよ。
あと退職金なんかでも逆に分かりやすくて、
正社員には払うけど、非正規には払わないとすれば、
その分だけコスト下げられるじゃないですか、やはり。
うんうん。
なのでそういったところを国の方で是正したいというようなところですね。
なるほどですね。
手当の見直し方向と今後の展望
それでさっき無事小手当って言ってたんですね。
そうなんです。
ただ全体の法改正として分かりやすいのが、
住宅手当とか家族手当とかで、
住宅手当はだいたいもう、
もともと住宅手当も2020年と21年の改正の時に、
若い時代から辞めた方がいいよって話したんですよ。
うん。そもそも。
はい。
今、住宅手当でつけてる会社って、
どっちかと言えば、
転居を伴う移動させた時に、
補転として払ってるケースが多いんですね、正社員に。
そういうのはでもパートありえないじゃないですか、普通に。
だからそういうような形じゃなければ、
もう廃止していったほうがいいような気がしますし、
あと家族手当でも、家族が多いから給与が高いって、
家族いない人からすると、もう訳分かんない話なんで、
こういうのも辞めた方がいいよって話したんですけど、
逆に家族手当払うんだったら、
当然パートも同じようにしなきゃいけないし、
今後家族手当なんかと社会保険、
加入になってくるじゃないですか。
はい。
パートの書類も不要とか持つ形になると思うんで、
その時は払わなきゃいけないので、
こういった法整備をしていった方がいいよって話かなと思います。
いうことですね。
次回予告
今回同一労働同一賃金のガイドラインということでね、
やっていきましたが、
ちょっとこれがね、
今ので2つ目なんですよ。
まだ終わってないんですか?
3つ目残ってる?
そう。で、あと雇用管理の改善等に関する
措置の内容が変わりますっていうのがあって、
これ今日いけますか?次回にしますか?
次回にしましょう。はい。
次回にしますか?はい。
ということで、意外と同一労働同一賃金、
ボリューミーがあるということが分かりましたので、
大きく2つ話にできましたのでね、
次回3つ目。
そして合わせて、
次回は?
ストレスチェックも。
やっていきたいなと。
合わせられるかどうか分からないですけど。
ということでね、終わりたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
これからもたくさんのご質問お待ちしております。
17:11

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