▼今回の概要
・同一労働同一賃金は"正社員と非正規"の格差の話
・"均等待遇"と"均衡待遇"の違いとは?
・判例ベースで進んできた曖昧な法運用の歴史
・改正ポイント①──雇用契約書に"待遇差の説明を求められる旨"を追加
・改正ポイント②──ガイドラインが具体化された
・家族手当・住宅手当・退職金の見直し方向
▼公式サイト:https://www.tokai-sr.jp/
▼コトトコト『中小企業の問題を価値に変えるポッドキャスト編集室』
https://ck-production.com/ckp_mailmag/
▼ご感想・ご質問・お問い合わせはこちら
https://ck-production.com/podcast-contact/?post=pc_kuno
感想
まだ感想はありません。最初の1件を書きましょう!
サマリー
本エピソードでは、2020年4月1日から大企業、2021年4月1日から中小企業に施行された「同一労働同一賃金」に関する法改正のポイントを解説しています。同一労働同一賃金は、主に正社員と非正規社員(パート、契約社員など)間の格差是正を目的としており、「均等待遇」と「均衡待遇」という二つの概念が重要です。 「均等待遇」は、仕事の内容と責任が完全に同じであれば、給与や待遇も同じにすることを指します。一方、「均衡待遇」は、仕事の内容や責任に違いがある場合に、その違いに応じた合理的な差を設けることを意味します。特に、家族手当や通勤手当、福利厚生など、仕事内容と直接関係のない手当や福利厚生において、正社員と非正規社員の間で不当な差をつけることは許されないという大きな指針があります。 今回の法改正では、主に二つの点が具体化されました。一つ目は、雇い入れ時の労働条件の明示事項に、「待遇の相違に関する説明を求めることができる旨」を雇用契約書に記載することが義務付けられた点です。これにより、非正規社員が待遇差について説明を求める権利が明確になりました。二つ目は、同一労働同一賃金のガイドラインが、以前よりも具体的になったことです。これにより、賞与や退職金など、手当の支給方針について、職務内容との違いに応じた均衡の取れた支給が必要であることが示唆され、企業の見直しが促されています。特に、会社の業績貢献度と無関係な賞与の支給や、非正規社員への退職金不支給などが不合理とみなされる可能性が示されました。住宅手当や家族手当についても、その性質によっては廃止や見直しが推奨されています。
コメント
このエピソードのトピック
すべてのトピック →それぞれのトピックから、ほかの番組の会話も探せます。