2026-03-19 15:38

【経営者必見】時給制正社員はアリ?給与形態で人件費を最適化

158🎧業務委託を社員化?「時給制正社員」はアリかプロが解説

運送会社を経営している方からの時給制の正社員についてのご相談にお答えしていきます。
ぜひ、最後までお聴きください。

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『ダメポ』とは、社会保険労務士の岡本雅行先生による、「こいつはもうダメだ…」と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャストの略称です。
番組では、企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みや、人の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅行先生が、具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で、解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理とSDGsを推進する SunCha 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。

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🎧今週の『ダメポ』は?🎧

今週も社会保険労務士の岡本雅行先生が、労務や社内の人の問題について、専門知識を交えながら、わかりやすく解説します。
毎週、リスナーの方からのご相談や、お伝えしたいテーマについて語っています。ぜひ、最後までお聴きください。

【注目のトピック】
  • 時給制正社員は法的に問題なし
  • 給与体系は自由に設計できる
  • 社員の安心感は月給制で向上
  • 資金繰りを考慮した給与設計
  • 日給月給制が一般的な選択肢
  • 労働基準法賃金ルールの基礎
  • 雇用形態変更時の注意点とは
  • 安定雇用で社員エンゲージメントUP
  • 経営者の人件費不安を解消
  • 社員との合意形成が成功の鍵

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■Chapter

  1. – オープニング:人に悩める社長のためのPODCAST
  2. – 相談:業務委託を社員化?時給制正社員はアリ?
  3. – 労務のプロが断言!時給制の正社員は「あり」
  4. – 給与形態の基本知識:月給制・日給制・時給制の違い
  5. – 月給制は社員の安心感を高める選択肢
  6. – 実は多数派?「日給月給制」のカラクリ
  7. – 年俸制のメリット・デメリットと運用実態
  8. – 経営者の資金繰りVS社員の安定:両立の秘訣
  9. – 新規雇用は段階的な給与体系も視野に
  10. – エンディング

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👤岡本 雅行プロフィール👤

社会保険労務士・健康経営エキスパートアドバイザーとして、「働く意欲がある方々が活躍できる社会」そして「未来に希望を持つ子どもたちがあふれる社会」をつくることが、私の使命だと考えています。少子高齢化が進む中で深刻化する労働力不足に対し、中小企業の人手不足解消に向けた実践的な支援やご提案を行っています。Sun cha(さんちゃ)社会保険労務士事務所の所長として、企業の持続的な成長を人の面からサポートし、誰もが笑顔で働ける社会の実現を目指して日々取り組んでおります。

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『もうダメだ…と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト』 略して【ダメポ】は、1人でも多くの企業経営者のお役に立つ番組を目指しています。
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今週も最後までお聴きいただきありがとうございました。
この番組は、人生に花を咲かせるPODCAST番組をお届けするLifebloom.funの制作でお送りいたしました。

 

感想

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サマリー

運送業を営む経営者からの「時給制正社員は可能か」という相談に対し、社会保険労務士が法的に問題ないことを解説します。賃金形態は自由に設計でき、時給制、日給制、月給制、年俸制それぞれの特徴と従業員の安心感への影響が議論されました。特に月給制は従業員の安定感を高める一方、日給制や時給制は働いた分だけ給与が支払われるため、月の労働日数による変動があります。経営者の資金繰りと従業員の安定を両立させるための給与設計や、新規雇用における段階的な給与体系の導入の重要性が強調されました。

オープニングとイベント告知
社会保険労務士 岡本雅行の
【こいつはもうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】 略して【ダメポ】。
この番組は、企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、 社会保険労務士の岡本雅行先生が具体例なども交えながら、
コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。
中小企業の労務管理とSDGsを推進する SunCha社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務省岡本雅行の【もうダメだと思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】 略して【ダメポ】第158回です。
ナビゲーターのトーマス・J・トーマスです。 岡本先生よろしくお願い致します。
よろしくお願い致します。
お願い致します、とよく言われてきましたね。 3月19日、前から言ってましたけれども、
人手不足を考える会が今夜開催されます。
開催されます。
人手不足を考える会、楽しみですね。
楽しみですよ。
どんどん、もう2年目?3年目に普通に来たんですよね。
そうでしたっけ?
人手不足を考える会スタートして。
そうかもしれないですね。
あっという間にね、立ちましたけど、
毎回イベントとしての進化を感じますよね。
いつもでしょうかね。
どんどん良くなってる気がします。
そうですか、ありがとうございます。
参加者数も安定して増えてきてますし。
そうですね、皆さんのおかげです。
本当ですよ、ありがとうございます。
気軽にリスナーの皆様もご参加いただいて大丈夫ですので、
岡本先生と顔見知りじゃなくても、ぜひぜひご参加ください。
その場で自己紹介みたいな時間もあったりしますので、
皆さんで声を出していただきながら、交流をしながら、
人手不足について考える時間を一緒に作っていきましょうという会になっております。
まだ多分参加間に合いますので、
ぜひご興味ある方は、
LINE公式アカウント概要欄にありますので登録いただきまして、
今日のイベント興味ありますとか、
人手不足を考える会について教えてくださいとか、
何かメッセージを送っていただけましたら、
岡本先生から招待用のリンクなどが送られると思いますので、
ぜひご興味ある方、今晩の人手不足を考える会、
ご参加いただければと思います。
お待ちしております。
お願いします。
相談:時給制正社員はアリか?
というわけで今日も相談が届いておりますので、
ご回答いただこうと思います。
今日の相談はこちらです。
都内で運送業を営んでいます。
昨年法人を設立しました。
個人事業主としては配送業務には4,5年携わってきました。
その間に知り合った気の合う仲間に役員になってもらって、
会社を設立し、お互いの知り合いに声をかけて、
今は業務委託契約で仕事をしてもらっています。
先日その中の一人から、
社員にしてもらうことはできないかという相談がありました。
彼も社員と業務委託の違いをよく分かっていない部分はあるんですが、
社員の方が安心という考えがあるようです。
奥さんも安心させたいという思いもあるようです。
私は営業が得意ですし、
今は業界的に受け手が足りない状況ですので、
仕事はどんどん取ってこれると思いますが、
社員を増やして利益が出るのかという不安が大きいです。
業務委託契約は件数をベースに報酬を決定していますが、
雇用する際にそれはないと思うので、
自給制としたいと思いましたが、
正社員なのに自給制と役員からは言われました。
自給制の正社員っておかしいのですか?
というご相談です。
時給制正社員の法的妥当性
ご相談ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど。
自給制の正社員ってあまり考えたことがなかったですけど、
そんなこともあり得るんですか?
あり得ます、あり得ます。
あり得るんだ。
アルバイトとかパートのイメージですよね、自給制って。
そうですね。
パートのイメージですけど、
別に賃金の支払い方法をどうしないといけないというのは、
労働基準法で決まっているわけではないので。
なるほど。
ですから正社員という、正社員の自給制というのは全然あり得るんですね。
何よりもこの番組でもだいぶ前ですかね、
給与形態の基本:時給制・日給制・月給制・年俸制
就業規則か何かの時に、
正社員とかパートとかアルバイトとか、
いろんな区分がありますよっていうのも申し上げて、
その区分っていうのも、
それぞれの方々が経験してきたものをベースに考えてるんで、
そうするとやっぱりね、
もちろん正社員さんで自給制を取っていらっしゃる会社さんって、
あまり多くないというのもあるので、
今トマシさんが言ったような感覚っていうのはあり得ると思うんですけど。
なるほどね。
ただ全然それはおかしな話でもないんですね。
賃金の支払い方っていうのは、
もちろん一定の期間ごとにとか、
全額を払わないといけないとかですね、
こうじゃいけません。
そういう賃金の払い方についての決まりというのも、
労働基準法上でありますけれども、
どのタイミングで払うかっていうことに関しては、
別にこうじゃなきゃいけないっていうのは繰り返しになるんですけど、
ありません。
なるほど。
それは大丈夫なんですね。
念のためというか、
今お話をしたように、
正社員だと月給制とかというイメージがありますけど、
どの単位で払うかということですよね、タイミングというよりもね。
タイミングっていうといつ払いますとかいうことになりますので、
どの単位で払うかということによって、
当然払う日とかも決まってくるということになりますけど、
それはだから、
時が関連してくるので、
一番長かったりとかすると年報制っていうのを聞いたことあると思いますけどね、
年報制ですよっていう、
そういう賃金形態もあり、
月給制というのがある。
それから時給の前に日給制っていうのもありますよね。
1日いくらですっていうことであって、
時給制があるというふうになっていくわけです。
要は時給制だったら、
その1時間単位で働いた分、
そのお給料を出しますよっていうことですね。
2時間働ければ当たり前ですけど2時間分、
8時間働けば8時間分出ますよっていうことになります。
日給制っていうのも同じで、
それを非単位で1日働いたらいくら出しますよというふうになるわけですよね。
給与の計算が非単位でされるということになります。
1日何時間働く約束をするんですかっていうのは、
それは所定労働時間ということになって、
最初に約束するときに、
私は1日何時間働きますっていうことなんで、
その分に対していくら働きますっていうことになっていくわけです。
それで1日になります。
日給制とか時給制と月給制の違いからお話をすると、
日給制とか時給制っていうのは働いた日だけ、
働いた時間だけ出るわけなんで、
わかりやすいように日給制で考えましょうか。
そうすると今月は31日ありますけれども、
2月は28日しかないじゃないですか。
そうですね。
だからフルで働かせるっていうのは金融法違反ですけど、
わかりやすくするために、
31日全部働いたとしたら31日分の給料が出ますけど、
28日全部働いたとしても28日分の給料しか出ませんよっていうのが、
日給制だったりとかするわけですよね。
だから時給制も同じですよね。
働いた日の時間でカウントしていくことになるので。
月給制って何かっていうと月で決まるということになるので、
月っていうことで言うと、
1年間の労働時間って厳密に計算し方があるんですけど、
わかりやすく言うと28日の月だろうが31日の月だろうが、
その給料の設定の仕方は変えませんっていうことになるんですよね。
月給制がもたらす社員の安心感
なるほどね。
だから日給制とか時給制の方を月給制に上げてあげるときの
社員さんのメリットとしては、
特に運送業だとそうはないかもしれませんけど、
さっきトマさんもパートさんとかアルバイトさんとかで、
例えば店舗をやっていらっしゃるところとかだと、
やっぱり今でも2月と8月はどうしてもお客さんの入りが少なかったりとか、
あるいは8月だと夏休みがあるじゃないですか。
確かに確かに。
夏休みもあるんで、その分夏休みになるけど、
夏休みは当然働かなくなっちゃうんで、
夏休みになると夏休みのある月はもらいが少ないみたいになっちゃいますよね。
日ベースで考えると。
そういう変動があるっていうのはやっぱりちょっとやだなっていう気持ちが、
社員さんに発生する。
安定しないですもんね。
安定しないですよね。
1月とかも年末年始、12月1月も年末年始のお休みがあるんで、
確かに確かに。
その分、最初から働けなくなっちゃうんでね。
会社が休みなんで働けなくなっちゃうんで、
その分はお金貼っちゃいますよみたいな話になるので、
そこを月給にすると、一定の額を月給なんで払いましょうということになるわけです。
なるほどなるほど。社員的には嬉しいですね。
社員的には嬉しいですね。
日給月給制と年俸制の実態
実は月給制も、イメージでいうと完全月給制というものと、
その日給月給制っていうものがあって、
日給月給制っていうのは、とはいえ1ヶ月のお金っていうのは、
例えば30万円なら30万円で毎月払うんですけど、
ただ、何らかのご事情で働くというふうに約束してた日に、
風邪をひいてしまったりとか、イフルになったりとか、
あるいは有給休暇以外の自分で休みを取りたいんで休みましたみたいな日はもちろん、
その分は減らしますよっていうのが日給月給制ですよね。
日給をベースにして月給が決まって、
何か働かなく日ということで、
個人の事情とかで働かない日があったときはその分減らしますっていうのが日給月給制です。
だから多くの会社さんはやはりこの制度を取ってるかと思います。
私は今までお客さん的には見たことないですけれども、
中小企業さんとかスタートアップ企業さんが多いので、
あるというふうに聞いてるのは、
もうそれも休んだとしても一定のお金を払いますよっていう、
完全月給制みたいな制度もあるというふうには聞いてますが、
まだ見たことないなって。
そうなんだ。あんまり現実的にはないんですかね、じゃあ。
ちょっとね、なんかやっぱりないのかなっていう気はしますよね。
変な話ですけど、ずれ足すとかそれでも全部。
確かにね、休み放題になっちゃいますもんね。
休み放題になっちゃうという話なんじゃないかなと思いますけどね。
確かに。
ということですよね。
あと最後年報制っていうのは、いろんな決め方があるんで、
あれなんですけど、年を単位にお金を払いますよみたいな話で、
年でお金の払い方が決まりますよなんで、
スポーツ選手とかは割と年報いくらみたいな話になるわけじゃないですか。
なんか憧れちゃいますよね、年報制ってね。
そうですね。
かっこいいな。
かっこいいなっていう。
ただ、企業さんでいうと年報制の根拠となるのは月ベースで考えて、
あとボーナスも考えて、まず年に1回決めちゃって、
それをお支払いしますよというふうにしてる会社さんが多くて、
それを12で割って毎月払ってますみたいなところが多いかなと思いますけどね。
とは思いますね。
それは年報制。
経営者の資金繰りと社員の安定の両立
ちょっとね、払い方の違いで長くなってしまいましたけど、
今みたいなところから選んでいただいて、
自社に一番適したものであり、
その社員さんのご要望とかも聞いていただいて、
先ほどもあったようにね、やはり働く日と働かない日で、
もともと変わってしまうというところはやっぱり避けたいなっていう思いがあると思いますので。
創業だと年末年始は忙しくなったりとかするからね、
年末とかのあれはないのかもしれませんけど、
夏休みとかだとね、やっぱり薬料とかも多少減るのかなというふうに思うので、
8月はそうは言っても最初から日給制とか時給制だと、
8月のお給料っていうのは最初から減ることがわかってしまってるっていうのがある。
そういう面で安心感につながらないっていうことで、
そうじゃないのがいいのかなっていうこともあるかもしれないですね。
なるほどね。
この辺は今申しましたように自由に決められますので、
社員さんの、とはいえ社員さんもあまり整理をしていただいてない場合があるので、
ちゃんと社長さんから違いをお話しいただいたうえで、
どうしたいということを聞きながら、
また、とはいえ当然お給料を払うということでいうと、
特に利益の計画だったりとか、
あるいは何よりも資金繰り的な面が考えないといけなくなるので、
最初は時給制とか日給制になっておいて、
例えばですけどね、半年間経ったら、
この方はちょっと違いますけどね、
これから新しく入ってくる方は最初は時給制とか日給制ですけども、
半年経って正社員になったら月給制にするよみたいな、
そういう違いっていうのもありかなと。
なるほど。
その辺はきちんと考えていただいて、
間違いのないように設計していただいたらいいんじゃないかなと思います。
エンディングと労務の豆知識
なるほど。ありがとうございます。
いかがだったでしょうか。
皆さま、今日の回答を聞いた感想や質問や相談、
何でも私たちにお届けください。
概要欄に岡本先生のLINE公式アカウントのリンクがありますので、
ぜひ友達追加をしていただきまして、
そちらの方からメッセージどしどしお送りください。
お待ちしております。
そしてオープニングでも話しましたけれども、
人手不足を考える会を開催しております。
今月はですね、今晩ですね、開催予定となっております。
今からでも参加間に合うと思いますので、
ぜひLINE登録をしていただきまして、
今晩のイベント参加したいですとか、
人手不足を考える会興味ありますとか、
送っていただけましたら、まだ間に合うかなと思いますので、
ぜひ今のうちに友達追加ポチッとメッセージ送り、
よろしくお願いいたします。
はい、というわけで今日も最後の番組の最後に、
労務の豆知識のコーナーになります。
今日は何をお伝えいただけますでしょうか。
はい、これ先月もお話ししたんですけど、
健康保険両立ですね、
協会憲法官署の健康保険の方々に関しては、
健康保険両立が改定されますので、
3月のところから改定されてますので、
もう既にやっていらっしゃる方はいらっしゃると思いますけども、
お間違いのないようにしていただいたらいいかなと思います。
はい、ありがとうございます。
というわけで今日も最後までお聞きいただきました、
社会保険労務省加茂友さん、
昨日もうダメだと思う前に聞いてほしい、
一人のエメル社長のためのポッドキャスト、
略してダメっぽ、第158回、
この辺で締めさせていただきます。
また来週もよろしくお願いします。
お願いします。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
番組概要欄にある三茶社会保険労務市事務所の
LINE公式アカウントから、
番組への相談や感想、
扱ってほしいテーマなどをお送りください。
些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。
それではまたお耳にかかりましょう。
ごきげんよう、さようなら。
この番組は、
プロデュース・ライフブルーム.ファン
ナレーション 伊津野あずさ
提供 三茶社会保険労務市事務所がお送りいたしました。
15:38

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