1. 社労士久野勝也の「労務の未来」
  2. 第165回 【労基法・40年ぶり大..
2026-01-23 18:19

第165回 【労基法・40年ぶり大改正シリーズ】──「44時間制の特例廃止」が与えるインパクト!

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▼今回の概要
4.有給休暇中の賃金算定
5.つながらない権利
6.副業・兼業の割増賃金
7.44時間制の特例廃止

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サマリー

労働基準法が40年ぶりに大改正され、有給休暇の賃金算定方法や勤務時間外の連絡拒否権、副業兼業の割増賃金の通算ルールの廃止について議論されています。特に、有給休暇の賃金一本化が実現すれば、計算がシンプルになり、従業員にとってのメリットが増すと考えられています。また、改正に伴い特例が廃止されることで、週44時間体制に大きな影響が出ています。美容院やクリニックを含む業界では、経営コストが上昇し、営業時間の変更が求められる可能性があります。

労働基準法の改正
こんにちは、遠藤克貴です。
さあ、ということで久野先生、今日は本題に入る前に、ちょっと皆様にお伝えした上で聞いていただきたいなということで、解説をしたいなと思っております。
はい。40年ぶりに労働基準法が大改正に入るということで、フォトキャストを収録したんですけど、
実は、2025年の年末26日の日に、2025年度の国会には通さないというふうに一応延期がされたので、そのことを理解しながら聞いてほしいなというところなんですけど、
将来的にはおそらく変わるだろうというところと、そこまで大きな変更はないだろうなという予測はしておりますので、そのあたりを含めて聞いていただけるといいなというところで、事前にお話をしておきたいなと思いました。
2025年度に国会に提出されるかなという前提でちょっとお話をしていったんですけれども、ちょうど年末に急に国会提出しないというふうになったんで、
少し時間軸が遅れるかなということは予想されますが、変更の40年ぶりの労基法改正の中身に関しては大方変わらないだろうということなので、近い未来、労務の未来、
きっと今回これから聞いていただく内容になるだろうという前提で、安心して聞いていただけたらというところですかね。
三本シリーズになっておりますので、お楽しみください。
さあ、ということでね、労働基準法が大きく40年ぶりに改正される可能性があるということで、近々来るかもしれない労務の未来について、
今日もいきたいと思います。全部で12項目変わる予定のうち、3個前回やらせていただきましたので、
今日は4つ目からいきたいと思いますが、先にですね、とても情報量が多いので、
くの先生が全てまとめた資料をダウンロードでリスナーの皆様プレゼントしてくださるということですので、
概要欄にURL、ポッドキャストの概要欄に貼っておきます。ぜひ手にしていただいて、もしよければ見ながらでも聞いていただくとよりいいかなというふうに思っております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ということで。
次はですね、有給休暇中の賃金の算定というのの一本、通常賃金への一本化と、通常の賃金への一本化というのがあります。
どういうことですかね。
有給休暇の金額の算定方法って3つあるの知ってますか。
ごめんなさい、知らなかったです。
3つあるんですか。
はい。
普通に考えたら有給取った時って1日分の給与だと思うじゃないですか。
はい。
それと、あと平均賃金というのも選べる。情報収入とかで定めることができるんですよ。
ほうほうほう。
あと標準報酬の日額っていうのも選択できる。選択というか会社が決めることができる。
ほうほうほう。
この3つだったのを、通常の賃金一本にしようというふうに流れています。
おー。なんか今までで一番シンプルで受け入れやすい内容ですね。
そうです。もうこれ絶対こうした方がいいと僕も思ってるんですけど、
メリットは煩雑な計算がいらなくなるというところと、
休んでも給与が減らないというのが意味がわかんないかもしれないんですけど、
基本的には平均賃金とか選択すると有給取るとデメリットが生じるんですよ。
へー。
例えばですけど、21万円ぐらいの給与で資料を見てもらえれば、サンプルで作っておきましたけど、
通常の賃金だと21万円で、1ヶ月21日出勤だとすると1日1万円じゃないですか。
はい。
これ平均賃金だと過去3ヶ月分の給与を、91とか歴実で割るんですね。
そうすると6,923円になるんで、有給が安く抑えられるっていう。
なるほど。
これも労働法のグレーゾーンみたいなセミナーでやるとウケるんですけど、絶対こんなのやらない方。
経営者サイドですると賃金を抑える方法みたいな方にいくわけですね、これが。
なんてこそくな、みたいな思うんですけど。
約3割ぐらい減らせるので、昔結構流行ったんですね。
こういうのもうやめましょうって話になったというところ。
でも今度会社サイドからすると、少し有給すると普通に払わなきゃいけないんで、人気費は今まで上がるかなということが予想されるということですね。
そうですね、やってる会社も少ないんですけど、僕はもうやめろやめろって言ってるんですけど、一番問題なのがパートが一番大変で、多分疑問が出ると思うんですけど、そもそも出勤が決まってない人が一番めんどくさいんですよ。
今日3時間働いて、明日5時間働いて、明後日8時間働くみたいな人いるじゃないですか。
そういう場合は結構問題になるよねって話になるので。
そういう方はいらっしゃると思うんで、基本的にはまず労働契約書をちゃんとしてもらうっていうのは大事ですね。
あんまり日によって、何曜日は何時間とか決まっていればいいんですけど、適当な契約書を巻くのはやめたほうがいいなかなと思います。
仮に決められないって話になれば、平均賃金に似たところがあると思うんですけど、1月から3月の労働時間の平均を算出して時給をかければいいのかなと思います。
そういう算定で構わないというか、そういうルールなんですね。
そこはまだ細かく決まってないんですけど、でも合理的な決め方かなと思うんですよね。
だから3ヶ月間で平均1日何時間働いているので、その金額払いますっていうのもいいかなと思います。
もう契約書がなければですよね。労働契約書があればそんなことにならないかなと思いますけど。
この辺はちょっと整備をしていく必要があるということですね。
そうですね。ただこれすごくいいなと思ってて、SARSの今、勤怠システムってあるじゃないですか。
そういったものでも時間が集計できるようになるんですけど、
今までパート3の有給が、特に契約が決まってない人って、まあまあ給与計算は面倒くさい要因だったんですね。
なのでそういったところが結構自動化できるかなと思うので、
そういった今回の改正の中でも見られるのが、なるべくシンプルにして
システマチックに計算できるようにやっていこうという感じは、僕は見受けられたなと思っています。
なるほど。だいぶ好ましい改正の1個、4つ目っていうことですかね。
まだ5つ目ですけど、
次は勤務時間外の連絡拒否権ということで、繋がらない権利が保障されるというようなところです。
ついにこういうガイドラインが出るんですか。
ヨーロッパでは繋がらない権利っていうのは聞いたことあると思うんですけど、
割と国際的には運用しているケースがありまして、
イギリスはないんですけど、フランスとかも労働法の中に入っていて、
スペインとかでもデジタル切断権とか、イタリア、ベルギーとかもありまして、
アメリカはさすがだなと思うけど、一部ニューヨークで条例とかであったんだけど反対に終わったらしいんですけど、
アメリカは特に自分のことは自分で考えろみたいな話になっている。
結構ヨーロッパ的な制度なのかなというふうに思っています。
ヨーロッパ的なところを参考にしているのが今回の改正になっているんですか。
基本的には労働基準法で世界の潮流はアメリカ型とヨーロッパ型みたいなところがありまして、
日本はどっちかというとヨーロッパ型が好きですね。
ヨーロッパの労働法を真似て、特にドイツとかそのあたりが多分国策が似てるからなんだと思うんです。
産業構造が似てるからだと思う。
日本とドイツは似てるという部分はあるかもしれませんけど、
ドイツ含め、欧州全体、かなり経済悪い方向に寄せていて、ちょっと大丈夫なのかなと心配になります。
僕はアメリカとかはすごくいいなと思っているのは、自分で考えるというのが前提なんですよね。
どっちかといえば全て国が規制していくというところで、どんどん考える力がなくなっていっているような気がしているので、
ちょっと個人的な意見であるんですけど。
僕は今回も繋がらない権利。
これも別に会社が国があるようなことじゃなくて、会社で制度を作ればいいなと思うんですけど、
その背景としてはチャットとかが大きいなと思うんですけど、
チャットとかがアプリに入ってきて、夜中とかに上司から連絡が来るとか、そういうようなものが多いからだと思います。
LINEとか止まらなくなってみたいなのは確かにありますよね。
ということで繋がらない権利が、これはどうなるんですか?
これは基本的なガイドラインなので、強制ではないんですけど、
ただ僕はもうこれは会社としてやったほうがいいと思っていて、
うちなんかだと会社対応の形態にしか会社の情報を送らないことになっていまして、
時間外はもう電源切ってもらうというルールにしているんですね。
もちろん役員とかはもう緊急事態に備えられるように繋がるようにしてありますけど、
一般のメンバーに関してはその方が安全、セキュリティ上もいいのかなと思いますし、
そういう時代かなと思うので、
4,6時中連絡取れるような個人のLINEとかに業務命令を送るとかっていうこと自体が会社としてどうなのかなと思うので、
その辺り含めてみんな押してもらうのがいいんじゃないかなと思います。ガイドラインレベルですけどね。
まだ強制ではないんですね。
罰則とかまではないかなと思うんですけど。
繋がらないケーキ。
そうですね。
副業兼業の新ルール
次がですね、副業兼業の割増賃金のところの通算ルールの廃止というか。
これだいぶ前にですね、一回オープンキャストでやった気がするんですけど。
やりましたね。
やりましたよね。
例えばですけど、A社で働いてまして、A社で8時間働きましたと。
終わった後にB社に働きに行きますと、副業で。
そうするとA社ですでに8時間働いてるんで、B社ではいきなり割増の1.25から始まるんです。
そうすると何が起きるかっていうと、B社からすると、従業員雇っただけなのになんか時給高いなって話になりますし。
はいはいはい。
逆に安全衛生の観点からは、過重労働の観点からは、AもBも両方を配慮しなきゃいけないんですね。
つまりAはBの労働時間を把握しながら長時間労働にならないようにしなきゃいけないとか。
あまりに複雑だと。
副業に対して後ろ向きになるということで。
割増の通算ルールみたいなところはもうやめようということで今進んでます。
通算しないとなるとどうなるんですか?それA社はA社、B社はB社ってことですか?
副業規制の影響
そうですね。それで計算していくっていう感じですね。
そうなんだ。そうすると労働者サイドからすると割増がもらいにくいっていうことになる傾向にはなるのかな?
なるんですけど逆もあって、その煩雑なためにですね、企業からすると副業を許可したくないっていうのが多すぎて。
なので管理コストがもうデカすぎて副業禁止する会社がめちゃくちゃ多いから、それが良くないよねっていうことで。
特にインフレ来ててお金稼がないといけないって話になった時に残業規制までしてるんで、そうすると副業せざるを得ないっていうところなんだけど、
でも本社は、本体のメインの会社は副業禁止みたいな選択を取らざるを得ないので。
単純にかなり生活が圧迫されていっちゃうという現状はそこで打破しようってことなんですね。
そうですね。実際副業の統計調査でもですね、年収が低いほど副業するっていう傾向値になっている。
なのでただ人不足なので副業も大事だと思うんですけど、もう少し時間緩和してですね、その会社で働いてもらえばいいのかなと思ったりはするんですけどね。
副業している年収の分布って面白いぐらいに低いと多いけど高いと多くて、真ん中によってそこになってU字書いていくみたいな状況なんでしたっけ?
そうですね。1000万円超えてくると逆に副業増えてくる。
いろんな会社の役員やったりとか、A社とB社で働いたりとか、そういう感じになるんですけど、多分これをもうちょっとフラットに横にしたいんだと思うんですよね。
鳴らしたいわけですね。
鳴らしたいわけです。リスキリングとかの観点とか、そういうようなところでもうちょっと活性化すると思ったら全く市場が活性化しなかったっていう。
本来人不足の一点になると思ってたら全く機能しなかったっていう感じかなと思います。
ということですね。副業、兼業。
44時間制特例の廃止
まだ大丈夫ですか?
そうですね。あと1個ぐらいでつかないと。
なんとか3回で終わりそうですね。
終わりそうですかね。7個目ですね。
次が44時間特例の廃止というところで。
なんだこれは。
何を言っているんだと。
これはですね、労働基準法で商業、映画、演劇業、保険衛生業、接客娯楽業などで、常時10人未満の事業所については週44時間の所定労働時間にしてもいいよというルールがあるんですよ。
めちゃくちゃ特例。
特定労働時間か。44時間。
すごい限定的なところなんですね。
結構多いのが美容院とか。
事業所なので1店舗に10人未満である。
せっこつ院とかであれば44時間制限できるんですよ。
なるほど。店舗展開しているところは結構はまっちゃうのか。
めちゃくちゃやっているところが多いですよ。
なるほど。
どうなるかというと、普通の会社で40時間じゃないですか。
そうすると月、火、水、木、金で1日8時間働くと、それで40時間なので土日休みじゃないですか。
44時間制限だと月、火、水、木、金ってあるじゃないですか。
まだ4時間余っているので土曜日4時間働かせられるんですよ。朝午前中だけだと。
そうするとそこまで残業つかないので。
昔の小学校みたいな感じになるんですね。
そうですよ。でもそういうせっこつ院とか見たことないですか。月から金までやって土曜日午前中だけって。
それだからなんですか。
そうなんですよ。
病院とかは。
病院も結構多いですよ。
病院もそうなってますよね。
病院は割と木曜日休んだりしてる。木日休みとかしてるんで週休2日が多いんですけど。
多いのはせっこつ院業界とか。そっち系が多いのかなと。
土曜日の午前中だけオープンしてるのは労働法の原因だったんですか。
だから週休2日じゃない人っているんですよ。1.59の人っているんですよ。
なるほどね。知らなかったです。そうなんだ。
そうなんですよ。
へえ。
これでも大きいですよ。週4時間なくなるんで。だから4週だったら16時間くらいの。
同じ営業時間で寝ろうと思ったら16時間分の残業代払わなきゃいけなくなるんで。コストが爆上がりしますんで。
確かに。
なのでそれで経営が成り立ってたところは相当きつくなるのでこれから。
しかも対象が結構多いわけですね。意外とこれは。
そうです。なので飲食店とか小売とかクリニックとか治療院とかは値段が上がるんじゃないかというふうに。
そういうことですか。かもうバタッと土曜日とか開いてない。土曜日は開けるんでしょうけど。開かない。オープン時間が減るとかなるんですかね。
そうですね。だから今そもそも長く働きたいくないって人が多いから。そこがどういう戦略を取るかによりますけどただ営業時間イコール売り上げっていう業者はまだまだ多いので。
なるほど。
これあたりは結構ポイントかなと思いますね。
はい。というところですか。
はい。このあたりですね。
ということで今日のところはまた老期法改正の可能性第2弾ということでやってきました。
振り返ってみると意外と44時間が40時間になるっていうところがインパクトでかそうって感じですか。
そうですね。人々の生活にも影響があるし店舗経営っていうところも影響があるかなってところで売り上げのところは大きいかなと思います。
ここか。やっとグラデーションとして全体像が見えてきましたね。
はい。
ということで次回もまた残りあと1回で終わるかなと。
はい。お願いします。
いきたいと思います。楽しみにしていてください。
ぜひダウンロードもよろしくお願いいたします。
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ありがとうございました。
ありがとうございました。
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