1. 小江戸バラトの日記 #労働力投入
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2026-01-27 04:36

kB#435 宅建士 きょうの言葉 媒介契約のアレコレ


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サマリー

本エピソードでは、媒介契約の種類やその詳細について解説しています。特に、専任媒介契約と専属専任媒介契約の違いに焦点を当て、登録や報告の要件を詳しく述べています。

媒介契約の基本
はい、おはようございます。小江戸バラトでございます。本日は2026年の1月27日火曜日でございますね。小江戸バラトの日記、今日も元気に始めていきたいと思います。
昨日の放送ですっかりですね、忘れてしまったことが宅建士の言葉ですね。
今日はですね、それでモラ的にお話をするために、追加の収録ということをさせていただきたいと思います。
今日はですね、媒介代理契約の規則ということで、1回目ですね、媒介契約にはいくつか種類があるということとですね、その内容を触れたんですけれども、
今日は一歩だけですね、踏み込んだ内容をお伝えしたいと思います。
媒介契約、一般契約と専任媒介契約、専属専任媒介契約があって、さらに一般契約にはですね、明示型と非明示型といってですね、
A社と一般契約しました。B社とも一般契約しました。C社とも一般契約しました。
A社にはB社とC社と契約していることを明らかにするのが明示型と言いまして、
それらの情報をA社やB社、C社それぞれにお伝えしないことを非明示型と言いまして、
それはそれほど重要ではないですね。
残り2パターンですね、合計4パターンあるうちの2パターンは専任媒介契約と専属専任媒介契約。
これはですね、特定の一社のみに媒介契約をするという点は共通しているんですけれども、
違いがこれからお伝えする3つありまして、まず専任媒介契約というのは依頼者が宅検業者にお願いしますと言ってですね、
あなただけにお願いします。
その代わり、自己発見方ということですね。
親戚のおじさんに持ちかけたら案外買ってくれたとかあるんですよね。
隣の人に挨拶したらついでに買ってもらえたといったことができるのが専任媒介契約になりますね。
それさえもできないというのが専属専任媒介契約になります。
今日はですね、専任媒介契約と専属専任媒介契約のさらに一歩踏み込んだ違いをですね、お伝えしますと、
まず専任媒介契約はレインズというみんなが見れるシステムにですね、7日以内に登録しなければいけない。
7日以内ですね。宅検業者。
2週間に1回活動報告とかですね、問い合わせ何件あったとかいろんな情報をお客さん、依頼者の方に宅検業者が報告するという必要がある。
というのが専任媒介契約で、で、専属専任媒介契約というのはさらにですね、数字が変わって、
まずは依頼を受けた業者、宅検業者は5日以内にレインズに登録しなければいけないというのと、
あと、1週間に1回以上ですね、業務報告を行わなければならないという、この辺がですね、違いがありますね。
はい、今日はですね、媒介契約の中の4パターンの紹介ですね、させていただきました。
専属専任媒介契約の詳細
まずは一般契約、専任媒介契約と、専属専任媒介契約、それぞれですね、まず覚えるというところから始めていきたいなと思います。
はい、今日は媒介契約のお話でした。
そんな感じでですね、いつもですね、勉強頑張ってますというところですね。
はい、ただなかなかですね、思うようには理解が進まないのと、問題とか投稿をすると、ちょっとうまくいかなかったりと、悩んでおりますけれども、
落ち着いて一歩一歩スキルをアップしていきたいなと思います。緩く言ってます。
はい、そんな感じでですね、今日はとても天気が良いですね。すっきり系の寒さなんですけれども、日差しが暖かい1日になりそうですね。
はい、そんな感じで今日も1日頑張っていきたいと思います。
最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
それではまた次回。
04:36

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