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はい、こんにちは、radio 大山です。
いつもですね、東方のradioを聴いただきましてありがとうございます。
はい、こちらの番組ですけれども、これから不動産賃貸経営をね、始められる皆様、
それとですね、将来ね、事業証券をね、行う予定の息子にね、残す音声の記録ということで、収録の方をね、させていただいております。
はい、こちらの番組のスポンサーですが、
ハイクラスパリゾートのサセットビラ、総合損害保険代理店アトラフ、生命保険代理店株式会社ベストエージェンシー、
子育てお父さんを応援するNPO法人オットファーザー、カッタムゴルフクラブ一頭盛りのMTGスタジオ、
石川県金沢市の宿泊施設金沢地帯、以上各社の提供でお送りします。
はい、今回のですね、テーマですね、今回のテーマはですね、
決算報告時のお金をね、残す方法ということで、お話をね、させていただきたいと思います。
はい、まあわかりやすく言うとね、決算書を作成するときのね、ポイントということで、
今回はね、お話ししたいと思います。
はい、えっと、まあ今期ですね、基地にですね、何か買った場合とか、設備投資とかね、
そういうものをした場合には、通常にね、通常はですね、資産に計上するということになってますよね。
ただね、それ本当に資産なのかということはね、ちょっとね、ここにちょっと見ていく必要があるかと思うんですね。
例えばですね、30万未満の資産は、小額の減価消却資産として、一括でですね、経費に計上できるということですね。
ただここはね、年間300万までが上限ということになっているんですね。
あとはですね、改修工事を全額ね、資産として減価消却という扱いでね、やっていないかということですよね。
少し前の放送でもね、お話したと思うんですけど、改修工事といってもね、その中にはね、現状回復的な工事というのもありますよね。
資産価値とか、仕様とかね、そういうものグレードを上げるものは当然ね、改修工事は資産として計上しなければいけませんけど、
現状回復とかね、これまでと変わらないものに関しては修繕として計上できるということで、
一括で損金に計上できるということになってきますよね。
あと、新しく投入した設備とかっていうのが、特別消却を検討しているかということですよね。
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全額経費で落とせる即時消却というのは事前に手続きが必要なんですけど、
中小企業の投資促進税制という30%の特別消却は、決算申告の際に手続きをすれば大丈夫ということになっているわけですね。
こういうのも知っておいて、税理士さんと決算報告、話をまとめていく中では考えていくとですね、
手元にお金が残って、よりキャッシュリッチな法人経営につながるかと思いますので、
改めて1年を通じて増えた資産が本当に資産なのか、一括損金に上げれるものなのかどうなのかということを考えられると、
より良いキャッシュロケーにつながるんじゃないかなということで、
今回は決算報告時のお金を残す方法ということで収録をさせていただきました。
いつも東方のレビューをお聞きいただきましてありがとうございます。
またコメントやいいねも頂戴しましてありがとうございます。
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ということで今回はこちらの方で失礼します。ありがとうございました。