00:08
はい、フォーニッツ大山レイディオ、大山です。
いつもですね、東方のレイディを聞いただきまして、ありがとうございます。
はい、この番組のスポンサーですけれども、ハイクラスパリゾートのサンセットビラ、
総合損害保険代理店アトラス、生命保険代理店株式会社ベストエージェンシー、
子育てお父さんを応援するNPO保険、オットファーザー、
カスタムゴルフクラブ一頭掘りのMTGスタジオ、石川県金沢市の宿泊施設、金沢地帯、
以上、各社の提供でお送りします。
はい、今回ですね、賃貸経営の肝ということで、決算対策、
こちらのですね、その3ということで放送させていただきたいと思います。
はい、決算対策のね、その3ということで、今回ですね、
本当にね、財務諸表に載っている資産が、
それが本当に資産に値するかどうかという話をね、させていただきたいと思います。
何かね、基柱にね、物を買ったりとかした場合、投資した場合というのは、
通常ね、資産に計上するということになりますよね。
ところが本当にそれが資産かどうかっていう部分をね、
精査する必要があるんじゃないかと思います。
その中ではですね、例えば30万未満のですね、資産は、
小額の減価小額資産としてですね、一括経費に計上できるということですね。
ただし、そちらはね、年間300万までが上限というふうになっております。
またですね、改修工事を全額資産に計上していませんかという話ですよね。
改修工事といっても、実際にはですね、これまでの現状回復的な工事もね、
中には工事費の中に一部含まれていたりとか、そういうこともありますので、
現状回復費をですね、修繕費として計上できるということなんですよね。
それとですね、新しく投資した設備が特別消却を検討されているかということですよね。
全額経費で落とせる即時消却というのは、事前に手続きが必要なんですけれども、
中小企業のですね、投資促進税制という30%のね、特別消却は、
決算申告の際に手続きすればOKということで、
こちらのこういう内容の制度も利用する、活用するというのも一つだと思います。
03:01
ということで、改めて法人の経営をやっていく中で、
1年を通じて増えた資産が本当に資産なのかどうなのか、
それの精査も大事なことかなと思いまして、
今回取り上げて放送をさせていただきました。
いつも東方のレイディを聞いただきましてありがとうございます。
それでは今回はこちらで失礼します。ありがとうございました。