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はい、こんにちは、お山レディオ。お山です。
いつもですね、東方のレディオを聞いただきましてありがとうございます。
はい、今回のね、放送ですけれども、今回はですね、電子帳簿保存法への対応ということでね、お話ししたいと思います。
はい、今回の内容ですけど、去年のね、1月1日から施行予定だったですね、改正のですね、電子帳簿保存法というのがありますよね。
これがですね、2年間、猶予期間ということになったわけですね。
その背景というのは、ほとんどの企業法人が法改正への対応が進んでおらずに、今の状況ではですね、改正法のですね、運用に無理があったと、支障があったということなんですよね。
コロナ禍の中ですね、十分な情報発信とかもされてなかったので、無理もないという、そういう状況かなということがね、一つ言えるかと思うんですね。
このですね、電子帳簿保存法の改正のですね、大きな要点についてお話ししますと、取引に関する情報を全て電子管理しなさいということですよね。
具体的には見積書とか請求書、契約書、発注書とかね、留守書と、そういったものですよね。
これらがですね、これらの帳表を、まだね、まだまだ紙ベースが多いというふうにね、やり取りがね、多いと思うんですけども、それらをね、全て電子化してデータでね、管理するということになるわけですね。
対応できるようになった時点でね、初活の税務署に届出を提出するということで、その届出が受理されると、取引データの紙保存はね、不要になるということになるわけですね。
今回はですね、電子帳簿保存法、こちらについてですね、お話をさせていただきました。
長くなりそうなのでね、もう一回ちょっと別でね、電子帳簿保存法についてはちょっとね、お話ししたいと思います。
はい、いつもですね、東方のレイディをお聞きいただきまして、ありがとうございます。
またですね、コメントやいいねをですね、頂戴しまして、ありがとうございます。
またですね、今回の内容がね、いいなと思われましたら、ぜひね、グッドボタンいただけますと、大変有り難うとなります。
ということでね、今回は電子帳簿保存法のね、概略、こちらについてですね、お話をさせていただきました。
はい、それではこちらの方で失礼します。ありがとうございました。