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フォーニッツ 大山 レディオ 大山です。いつも東宝のレディオをお聴きいただきまして、ありがとうございます。
今回は、電子帳簿保存法の改正ということで、こちらについてお話したいと思います。
現在、社会的な潮流として、キャッシュレス決済やペーパーレストの取引のIT化が確実に進んできている状況だと思います。
IT による効率化の推進が、不動産の業界の中でも進んできているというところです。
それに付随して、法整備が進められているということになります。
そちらについて、今回はお話をさせていただきます。
今回の電子帳簿保存法の改正ということでお話します。
こちらは、企業の国税関係の書類を電子データが保存できるようにした法律ということになります。
デジタル化の推進を目的に、紙による書類管理の制限を緩和して、
受領した請求書等は紙での保存も認められていましたが、
改正後は電子データとしての保存が義務付けられると、電子化を推し進められる内容となっているということです。
去年の年末から2年延びるという方針になっているようですが、
賃貸系で取り替わされる請求書や領収書等の書類も、電子化による効率化が今後求められるということです。
消費税のインボイス・的確請求書制度においても、
仕入れ税額控除の適用を受けるためのインボイスの電子化が奨励されるということです。
例えば、大規模修繕の積立の課税対象が外貨について、
教材制度などによって実現することになるために、
お客さんの利便性を向上するためには、こういう対応が進められているということになってきます。
オーナーさんの賃貸系へのリスクを回避するためにも、
そういうことが取り組まれることがこれから進められるのではないかということになっています。
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ということで、不動産会社さんや建築業者さんも今後こういう対応を進められてくるわけです。
そうしますと、私たちも不動産賃貸業でも、
確定申告、法人の決算に関係が大きく出てきますので、
そういうのがありますよということは、頭の片隅に。
税理士さんとしてやっていれば、この辺の情報は入ってくるかと思いますが、
こういうのも念頭に入れておく必要があるかと思いますので、今回お話をさせていただきました。
いつも東方のレイディをお聞きいただきましてありがとうございます。
それでは今回はこちらで失礼します。ありがとうございました。