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こんにちは、お山です。いつも東方のradioを聴いてくださってありがとうございます。
今回は電子帳簿保存法への対応をお話ししたいと思います。
電子帳簿保存法の概略をお話ししました。
改正電子帳簿保存法で2年間の言うようになりましたが、いずれこれが対応せざるを得ないということになります。
具体的には見積書や請求書や契約書などの紙ベースのものが現状にありますが、
これを紙ベースではなく電子化して管理するということになります。
現状、機関が猶予があるということは、実際に対応ができていないということがあります。
改正前の法律では届出書を提出後審査されることが必要だったということです。
ただ、今回の改正では届出書のみとなって審査はなくなったということです。
税務署も実際には全ての審査対応が難しいということが思われます。
国税としては、主要の帳簿類が全て電子化されることで、
税務調査時に検索しやすくなることを目論んでいるということがあるわけです。
電子化することで意味があるということになります。
大手企業でも、紙ベースなどがほとんどないことで、
いろんな業界がありますが、そういうのが進まなかったデジタル化ということになります。
今回は法の対応なので、遅れていた大手企業も順次デジタル化が進んでいくということになります。
中小の法人にとっても、言い訳が聞かなくなってくる状況にあるのかなと思います。
各貯票類がデジタル化されることで、コストダウンもできるということもあります。
大量の紙を整理する手間、ロームコストがなくなります。
保管場所、家賃、倉庫などのコストが不要になる。
契約書や領収書の印紙のコストがかからなくなってくる。
租税コストも不要になります。
転換当初は少し混乱があるかと思いますが、
そういうのも収束すれば今の方が楽でいいということになると思います。
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改正法の開始まであと1年ということで、
あっという間に寝過ぎていくことで、順次デジタル化を進めていくことが大事かと思います。
今回は改正する電子庁簿保存法への対応ということで、お話をさせていただきました。
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ということで今回はこちらの方で失礼します。ありがとうございました。