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はい、本日はラディオ大山です。
いつもですね、東方のラディオを聞いただきましてありがとうございます。
はい、今回の内容ですけども、今回ですね、令和5年度のですね、税制改正大綱ということで、去年の年末に
令和5年度のですね、税制改正大綱が閣議決定されたんですけど、通常通りであればね、3月末までにはほぼ同じ内容でね、
国会で決議されて正式に決定となるわけですけども、今回その中でね、相続税評価の見直しの可能性ということでね、お話ししたいと思います。
はい、今回のね、内容ですね、相続税評価額の見直しの可能性ということで、今回の具体的な改正の項目には入ってないんですけど、
次のようなね、注目すべき記述があったということなんですね。
マンションについては市場での売買価格と通達に基づく相続税評価額と大きく乖離しているケースが見られる。
現状ね、放置すればマンションの相続税評価額が個別に判断されることもあり、
納税者のですね、予見可能性をですね、確保する必要もあると。
このため相続税におけるマンションの評価方法については、相続税法の自家主義ですね、のもとですね、市場価格との乖離の実態を踏まえて適正化をね、検討すると。
マンションの市場価格と相続税評価額の乖離とは、マンションにおいてはですね、各室の市場価格は同一占有面積でも高層階が低層階に比べて非常に高額になる一方で、
建物の相続税評価に使われる固定産税評価額が占有面積が同じであれば、同一建物内の各部屋はですね、全て同額になっているということ、事実がね、あるということなんですね。
まあそのために発生する乖離ということなんですね。 まあよくね、ありますけどタワーマンションの最上階を購入することが富裕層のね、相続税対策として普及するなど。
まあ以前からね、批判されることがね、結構あったということなんですね。 まあそれがですね、2022年去年のですね、4月の19日の
最高裁のですね判決で、タワーマンション購入による相続税設定を否認した国側がですね、招訴して、まあ以降ね、ますますそういうね、機運が高まっているということですね。
そのために早期にですね、マンションの相続税評価法を見直す必要があるとの認識をね、国が示したということなんですよね。
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これ去年の年末でのね、話ですよね。 評価方法の見直しはですね、あの法律ではなくてですね、通達の改正で可能ということなんですね。
早ければ本年中にもね、国が通達をですね、改正してくる可能性があるということなんですね。
まあこの点はね、引き続きちょっとね、注視していく必要がね、あるんじゃないかなというふうに思いますよね。
ということで今回はですね、相続税のですね、相続税評価額の見直しの可能性ということでね、お話をね、させていただきました。
いつもですね、東方のレイディをお聞きいただきましてありがとうございます。
またですね、コメントやいいねもですね、頂戴しましてありがとうございます。
またね、今回の内容がね、いいなと思われましたら、ぜひね、グッドボタンいただきますと大変ね、励みとなります。
それではね、今回はこちらの方で失礼します。ありがとうございました。