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はい、こんにちはヤマライディオ、大山です。
いつもですね、東方のライディオを聞いただきましてありがとうございます。
はい、この番組のスポンサーですけれども、ハイクラスパリゾートのサンセットビラ、
総合損害保険代理店アトラス、生命保険代理店株式会社ベストエージェンシー、
育てお父さんを応援するNPO法人オットファーザー、カスタムゴルフクラブ一頭掘りのMTGスタジオ、
石川県金沢市の主格説、金沢八度、以上各社の提供でお送りします。
はい、今回のですね、放送の内容ですけれども、経営者保証、こちらについてですね、お話ししたいと思います。
こちらはね、金融機関の融資に関わる部分になってきますけれども、経営者保証のガイドラインというのがあるんですけど、
こちらについてですね、お話ししたいと思います。
まずはですね、経営者保証というのが何かということですよね。
中小企業がですね、金融機関から融資を受ける際に、経営者個人がね、会社の連帯保証人となるということですよね。
連帯保証ということですね。
会社がですね、倒産して融資の返済ができなくなった場合には、経営者の個人がその企業、個人に代わって返済することを求められるということですね。
これが経営者保証ということになるわけですけれども、経営者保証に関するね、支援策というのがね、あるんですけど、
経営者保証にはですね、経営の切り続けとかですね、資金調達の円滑化に寄与する面がある一方で、
経営者によるね、思い切った事業展開とか早期の事業再生とかですね、円滑な事業生計を防げる要因となっているというね、指摘もあるということなんですよね。
そういったね、ちょっと要因がね、あるということで、これらの課題をね、解決する策として、
全国のですね、銀行協会とか、日本商工会議所とかですね、経営者保証に関するガイドラインというのをね、策定して、
これが平成25年の12月の5日に発表されて、公表されて、平成26年の2月の1日にね、適用開始というふうになっているんですね。
事業処刑時にですね、経営者保証が後継者候補のね、確保の障害になっているとかね、そういうことがあって、
金融機関と中小企業のですね、双方の取り組みを促すために、政府としては事業処刑時の経営者保証解除に出た総合的な対策を実施するということで、これがですね、平成元年の5月に施行になっているわけですね。
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こういうね、いろいろ会社経営について、経営者の保証についてのですね、そういった流れがね、あるわけですね。
経営者保証のガイドラインとはそもそも何かという話なんですね。
中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルールという位置づけられているところですね。
自主的なルールというところがね、ミソですよね。
法的な拘束力がなくてですね、関係者がですね、自発的に尊重して遵守しましょうと、遵守することが期待されているという形なんですね。
ですから経営者保証を解除するかどうかの最終的な判断は、金融機関に委ねられているということがね、一つあるわけですね。
これをね、経営者保証のガイドライン、ガイドラインですからね、拘束力がないということですね。
経営者保証ガイドラインの3つの要件というのがあって、
一つはですね、資産の所有やお金のやり取りに関して法人と経営者が明確に区分、分離されていることということですね。
あと財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能という部分ですね。
あと金融機関に対して適時適切に財務情報が開示されている。
この3つの要件を満たせばね、経営者保証なしで融資を受けれる可能性があるということで、金融機関ともこの辺は協議できるという部分があるかと思うんですね。
ということで、今回はですね、経営者の保証のガイドライン、こちらについてですね、お話しさせていただきました。
いつもですね、東方のレイディをお聞きいただきましてありがとうございます。
それでは今回はこちらで失礼します。ありがとうございました。