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はい、フォーニッツのラディオ、大山です。
いつもですね、東方のラディオを聞いただきましてありがとうございます。
はい、今回の放送ですけどね、今回はですね、地震のリスクと対策ということでね、お話ししたいと思うんですけど、
実はですね、1923年の9月1日、
いわゆる今日ですよね、関東大震災があったんですね。
関東大震災が発生してからね、ちょうど100年、今年で100年ということになるわけですね。
数百年に一度の大規模な地震とかね、いつどこでも起きてもおかしくない状況というのがね、昨今ね、特に言えるかと思うんですけど、
賃貸経営者においてはですね、できる地震への備えとか、そういうところをね、把握するということがね、大事かなと思いますよね。
実際にですね、大地震が発生した場合には、賃貸経営者にはですね、建物や賃料収入を失う以上に大きなリスクがあるということなんですね。
建物の倒壊で入居者さんとかね、通行人などに損害があった場合には、その原因がね、地震イコール自然災害であれば責任は誰のものとも発生しませんけども、
自然災害ではなくてですね、建物の火事が原因であればね、賃貸経営者がその責任を問われる可能性があるということなんですね。
民法の中では、建物の火事によってね、他人に損害が生じた際には、その占有者がですね、占有者が十分な注意、管理をしていたという場合にはですね、
その所有者が損害を賠償しなければならないという、そういう旨のね、工作物責任というのがね、定められているということなんですね。
簡単に言うと、建物に耐震性の不足等の火事があった場合には、必要な安全管理を行ったということで、建物所有者が損害賠償責任を負うことになるということですよね。
これ、わかりやすく言うと、事例を申し上げますと、1995年に阪神大震災がありましたよね。
これ私も真っ只中にいたんですけど、実は建物の火事が入居者死亡の原因の一つになったとして、
倒壊した賃貸マンションの所有者にですね、総額1億円を超える損害賠償が命じられたことがあるということなんですね。
例えば、地震という自然災害による被害でも、またその建物の火事が他社の作ったものだとしても、建物の問題によって被害が生じたとしたならば、賃貸経営者が建物所有者という理由で責任を問われることになるということなんですね。
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これ非常に責任って重いですよね。
そうなると建物所有者として第一に行うべきは建物の火事の発見とその改善ということになってくると思うんですけど、
特に近年は日本全国どこでも地震というのは考えられるのかなというのがありますけど、耐震診断による耐震性の確認がまずは一歩かなということですね。
蓄熱の古い建物ほど診断の必要が高まるというわけですけど、
とりわけ1981年の5月31日以前に建地確認がされている、いわゆる急耐震基準の建物は特に要注意ということですね。
すでに建築物が1940年を超えている上で、急耐震基準は震度5を超える揺れについては想定外ということになるわけです。
ですから、そういった理由から耐震基準の建物は耐震性の確認が急がれるということですね。
よく言われますけど、急耐震の建物は特にそういった部分は考える必要があるかなと思いますね。
ちなみに耐震診断の費用は建物の規模とか診断方法で幅があるんですけど、木造アパートなら1棟あたりが20万から50万円程度。
鉄骨とかRCの規模の大きい建物については延べ床面積1平米あたりが1500円から3000円程度と相場が言われているということで、
一部の自治体では賃貸住宅にも使える耐震診断助成金を用意しているということなので、
診断する前にこれもチェックしてみるのがいいかもしれませんね。
ただ、ひとたび本格的な耐震診断をすると、その診断結果は賃貸借地の重要事項説明に明記しなければならないということもありますよね。
契約前に入居者に説明することになるために、入居者募集への影響を加味した上での実施判断を判断するということが求められるということなんですね。
今回は、地震のリスクと対策ということでお話をさせていただきました。
いつも東方のレイリーをお聞きいただきましてありがとうございます。
またコメントやいいねも頂戴しましてありがとうございます。
それでは今回はこちらで失礼します。ありがとうございました。