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はい、フォーニッツ大山レイディオ、大山です。 いつもですね、東方のレイディオを聞きいただきまして、ありがとうございます。
はい、この番組のスポンサーですけれども、ハイクラスパリゾートのサンセットビーラー、
総合損害保険代理店アトラス、生命保険代理店株式会社ベストエージェンシー、
子育てお父さんを応援するNPO法人オットファーザー、 カスタムゴルフクラブ一頭掘りの
MTGスタジオ、 以上各社の提供でお送りします。
はい、今回の放送ですけれども、 2022年度の税制改正ということで、
その中でのポイントということでお話したいと思います。
前回の放送の中で、住宅ローン工場の改正についてお話しさせていただいたんですけれども、
それに引き続き、2回目ということで、今回の内容になりますけれども、
まずはですね、要点だけお話しますと、 固定産税の末置きの特例が終了ということになっております。
2021年の固定産税は、地下の高騰時、2022年の1月の課税評価と、
直後にコロナ禍になったということで、 地下の下落とのギャップが考慮されて、
前年よりも税額が上がってしまうという場合には、 前年の税額に据え置かれるという、
コロナの特例が設けられていたということなんですね。
ただし、今回の税制改正では、 住宅地におけるこの特例は延長されず、
終了することになったということなんですね。
コロナの直前までは、地下の上昇がトレンドにあった地域では、
ご自宅やアパートの固定産税が 上がる可能性があるということなんですよね。
これが一つになります。
それともう一つなんですけれども、 不動産取得税の軽減措置は延長ということですね。
住宅の売買につきものの登録免許税とか、 不動産取得税、飲酒税の軽減措置は、
現状のまま2024年末までは延長されるということになっています。
省エネ住宅への優遇措置も、 2025年の3月末まで延長と決まっているということなんですね。
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今回は賃貸経営者の肝ということで、 税制改正のその2ということで、
固定産税の末置きの特例の修了と、 不動産取得税等の軽減措置は延長ですよと、
この2本のポイントについてお話をさせていただきました。
いつも東宝のレイディをお聞きいただきまして、 ありがとうございます。
それでは今回はこちらで失礼します。 ありがとうございました。