#1229  R6年 税制改正③
2024-01-09 03:04

#1229 R6年 税制改正③

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感想

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00:07
はい、こんにちは、ラディオ。お山です。
いつもですね、東方のラディオを聞いただきましてありがとうございます。
はい、この番組のスポンサーですけれども、ハイクラスバリゾートのサンセットビーラー、
総合損害保険代理店アトラス、生命保険代理店株式会社ベストエージェンシー、
クスワとお父さんも応援するNPO保険オットファーザー、 カスタムゴルフクラブ一等ごりのMTGスタジオ、
石川県金沢市の宿泊施設金沢八度、 以上各社の提供でお送りします。
はい、今回はですね、令和6年の税制改正ということで、第3回目をね、放送させていただきたいと思います。
はい、今回のね、テーマになりますけれども、今回ですね、
中小企業の方がね、よくね、経営者の方が入られているかと思うんですけど、
倒産防止協裁ですね、いわゆるKSFT協裁についてお話しさせていただきたいと思います。
こちらについてですがね、今回の改正はですね、倒産防止協裁の解約後ですね、
改めて協裁に加入した場合には、解約の日から2年をね、経過するまでには、
課金金をですね、損金算入できないという内容がね、あるということなんですね。
で、例えばですね、倒産防止協裁を解約して800万までね、利益があった場合、入金があった場合にですね、
解約と同時にですね、加入して240万を一括で前払いすれば、この240万は損金ということになったわけですけど、
それがね、できなくなるということなんですよね。
つまり、この場合はですね、800万に税金がかかるということになったということなんですね。
で、この改正ですけども、これがですね、令和6年の10月1日以降がですね、の解約からが適用されるということなんですね。
こういったところにね、今回の税制改正がメスが入るということにもなっておりますので、
まあ、倒産防止協裁に入られている方、また検討される方はね、これにちょっと注意されるとね、
よろしいんじゃないかなと思いますよね。
ということで、今回はですね、令和6年の税制改正ということで、倒産防止協裁についてですね、お話しさせていただきました。
いつもですね、党本の礼儀をお聞きいただきましてありがとうございます。
またですね、コメントやいいねをですね、頂戴しましてありがとうございます。
それではね、今回はこちらのほうで失礼します。ありがとうございました。
03:04

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