#1028 暦年課税制度
2023-07-21 03:51

#1028 暦年課税制度

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感想

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00:07
はい、フォーニッツのラディオ、大山です。
いつもですね、東方のラディオを聞いただきましてありがとうございます。
はい、この番組のスポンサーですけれども、
ハイクラスファリゾートのサンセットビラ
総合損害保険代理店アトラス
生命保険代理店株式会社ベストエージェンシー
子育てお父さんを応援するNPO法人オットファーザー
カスタムゴルフクラブ一頭掘りのMTGスタジオ
石川県金沢市の宿泊施設、金沢チタビ
以上、各社の提供でお送りします。
はい、今回のテーマになりますけれども、
今回はですね、2023年度の税制改正、
これについてちょっとお話ししたいと思います。
はい、今回のテーマですけど、歴年課税制度、
こちらについてですね、お話しするわけですね。
こちらのですね、生前贈与については、
歴年課税とね、相続時の生産課税の
2つの制度があるということなんですけど、
それぞれ改正されたということなんですね。
年間110万円以内なら非課税で贈与できるというのが
歴年課税ですよね。
これにおいて、相続直前の生前贈与を
相続財産に持ち戻す生前贈与、課産はですね、
現行は今3年以内ということになっているんですけど、
今回の改正で7年以内まで対象となったということなんですね。
この背景というのは、
富裕層に有利な不公平感がちょっとあるという、
そういう部分があったようですね。
延長された4年間で贈与された財産は、
合計額から100万円を控除した残額が
課税対象となるということなんですね。
こちらはですね、
2024年1月1日以降に受けた贈与から適用されて、
7年間遡るのは2031年の1月1日以降ですね。
相続はですね、いつ発生するかわからないという部分もあって、
できる限りこちらの方は2023年中に贈与することが賢いのかな
ということが一つ言えるかなと思いますよね。
あとですね、生前贈与の課産の対象には、
相続または依存による財産を取得した人のため、
03:04
法定相続人ではない孫などへの生前贈与の影響はなく、
引き続き相続対策には有効ということが一つ言えると思いますね。
今回はですね、2023年の税制改正のポイントの中で、
まず歴年課税制度、こちらがですね、
課産期間が7年に延長しましたよという内容でね、
お話しさせていただきました。
いつもですね、東方のレビューを聞いただきましてありがとうございます。
またですね、コメントやいいねもですね、頂戴しましてありがとうございます。
それではね、今回はこちらの方で失礼します。
ありがとうございました。
03:51

コメント

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