子どもが知るべき権利
はい、バーニングオーラのアウトプット読書術
本日の一冊は、きみの人生はきみのもの 子どもが知っておきたい権利の話
こちらの一冊を紹介させていただきます。
著者は谷口真由美氏、1975年大阪府生まれ 大阪大学共通教育賞を4度受賞し、現在は大阪大学で非常勤講師として日本国憲法を教えられている方
そしてもう一名、小木上知喜氏、1981年兵庫県生まれ NPO法人ストップいじめナビ代表理事を務められているメディア論を中心とした評論家の方でございます。
この一冊は子どもといっても中高生がメインかなというようなところであるんですが
権利っていうのは大人だけではなくて子どもにも認められているものなんだよってことをしっかり教えてくれるんですね
義務とか権利、いろいろあったなぁって国民の三大義務
勤労の義務、納税の義務、教育を受けさせる義務、ありましたね。それに対しての三大権利というのもありますよ
教育を受ける権利、勤労の権利、生存権
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利とかもありますよねっていうことについて
権利こういうふうに言われるとわかるんですが、もっと子ども向けにですねわかりやすくしっかり定義しましょう
権利というのはこの2つのことを満たしているかどうかなんだ1つ目が自分で何かを自由に行っていいことだよ
そして2つ目が他人に何かしてもらうよう要求できることなんだよっていうことなんですね
子どもは親の言いなりになっちゃうじゃないですかどうしたってねまあいろんな意見を言える子もいれば
親の言うことは絶対だからっていうふうにこう押し付けられてねなかなか言いたいことも言えない
こんな世の中じゃっていうのもあるじゃないですかね今ちょっとぐっと止めましたけども
そういうところをちゃんと子どもたちに対して主張していいんだよっていうことね
未成年の主張とかもありましたね昔学校行こうってねそんな番組もだんだん減ってきたな
ここのところをしっかりとちゃんと教えてくれる一冊なんですよ
日本国憲法そして子どもの権利条約これに基づいて書かれているんですね
子どもたちが主張できる勇気を持てる本なんですよっていうことでございます
自己決定権とプライバシーの重要性
いろんな事例を交えながらですねこういう時はこうした方がいいよっていうことについて書かれているんですが
今日は6つについて紹介させていただこうと思っております
まず一つ目親の言うことは何でも聞かないといけないの
これはねどうなんでしょうね僕は結構こう聞かなきゃいけないなって思い込んでたタイプではありました
ただそうではないよってことね言ってくれてるんですよ
何でですかなぜなら君たちは自己決定権があるからです
自己決定権というのは自分を成長させるように挑戦したりとか自分でやりたいこと自分で決められる権利のことなんですよ
これは憲法第13条に書かれています
ちゃんと憲法のここに定期されてるんですよっていうことを教えてくれるんですよね
子どもの権利条約の第12条にもこんな風に書いてるんですよ
子どもは自分に関係のあることについて自由に自分の意見を表す権利を持っています
だからその意見は子どもの発達に応じて十分考慮されなければなりませんよっていうことをちゃんと伝えてくれてるんです
その上でどうしていったらいいのか
親が言っている内容が自分がよりよく成長するかどうかを考えてくれているのかどうか
これちゃんと考えようね
さらにその内容の伝え方根拠や理由を示した話し合いがあるかどうか
頭ごなしにもうこうしなさい私が言ってるんだからとかね
俺の言うことに歯向かうのかみたいな言い方をされるんだったら
それはちょっと僕はこういうふうにしてほしいなっていうことをちゃんと伝えていきましょうね
なんてことを書いてくださってるんですね
はいということです
どんどんいきましょう
2つ目
親が勝手にスマホを見ちゃうってこれっていいの?
えー嫌な気持ちになりましたね
うわ勝手に置かん
勝手に部屋入んなって何回言わすね
もう思春期これも言い方
ねでもねちゃんとそれも知っておくことが重要なんですよ
親であろうとダメです
なぜならプライバシーの権利
これは憲法第13条の恋服を追い求める権利に基づいていて認められているんですよ
子供の権利条約には第16条で子供のプライバシーについてこういうふうに書かれています
子供は自分や家族住んでいるところ
電話やメールなどのプライバシーが守られます
また他人から誇りを傷つけられない権利を持っていますっていうことがちゃんと定義されているんです
だから勝手に入るなっていうことは言えるんですよ
ただ親としてもその看護権っていうのもあります
お世話し教育する権利と義務があるんですね
なので部屋が散らかりっぱなしで虫が湧いちゃったりみたいなことになると
それは適正に管理することの親としても義務がありますから
そこの兼ね合いはちゃんと話し合っていこうね
勝手にプライバシーを侵害するようなことはしないけれども
その家を環境をしっかり保つということはこれまた親の責任でありますから
そういったことも理解し合うことが大事だよねっていうことについても触れられています
いじめと心のサポート
そして次
普通じゃなきゃいけないの
はいこれまた子供に言われたらどう答えようかな
君は君でいいんだよってね声かけてあげたいですね
ただこれが親に言えるんだったらいいんですけど
なかなかね自分の中で抱え込んじゃう子供たちもいるでしょう
そんな時にこの章は読んでいただきたいなーなんて思いますね
なんでみんなと一緒じゃなきゃいけないの
どうしてとんがってちゃいけないの
ちょっと出っ張ってちゃいけないのみたいな
ことは思うことあると思うんですよ
個性でしょって
それが自分で思えたらいいですけど
ずっと苦しいなっていう方はこの言葉を刻んでください
あなたたちは自分が幸せになるために好きなように行動する権利
つまり幸福を追い求める権利
さらには自分のことは自分で決められる権利
自己決定権これを持っているんだよ
ちゃんと憲法第13条に基づいて認められている
えっきとした権利なんだよ
だから君は君でいいんだよっていうことをね
言ってくれてるんですよ
法則はスカート丈が決められてるけども
違うスカート丈にしたいとかね
いうことがあればそれは法則の問題なんだけど
法則は変えるために学校側に働きかけることもできるし
行動を起こしたりすることもできるんです
いろんな可能性を示唆してくれる
その上で普通の子から外れて変わったやつだなと思われたとしても
これが自分なんだ私なんだ僕なんだってしっかり思えるっていうこと
これはちゃんと憲法にも定義されてるんだっていうことを
知っておくだけでもちょっと勇気が湧いてきませんか
っていう話なんですね
はいさらに行きましょう
4つ目
いじめされている
SNSで嫌がらせをされている
どうしたらいいの
これも切実な問題ですよ
これも相談できればいいんですけど
これも抱え込んでしまったら苦しいですよね
そうですよね
でもねこれもね知っておきましょう
いじめこういうのはちゃんと禁止されている
これは憲法で
それはすべての人はその人として認められ大切にされていますよ
だから男人たりともそれを侵害することはできない
あなたが幸せになるということを阻害することはできないんです
っていう意味合いで禁止されているという表現をしましたが
そうそれは不当なことなんだということを
自分の中でしっかりと持ちましょう
すべての人は平等ですという第14条にも記載されていますが
自分がされて嫌なことは嫌だという権利があるんです
あるっていうのをわかっていても言えないっていうこともあるでしょう
そこについてもちゃんと触れられているんですよ
心のサポートね
自分の心の辛さに寄り添ってもらえる
そんなサポートもありますよ
権利の理解と相談窓口
問題解決のサポート
しっかりお話を聞いてこういうふうにしたらいいんじゃない
ちょっと距離を置いてもいいんじゃない
ということを教えてくれる窓口があるよ
っていうのも記載されているんですね
法務省子どもの人権110番
0120 007-110
いじめや虐待の相談ができるよとか
文部科学省の24時間子どもSOSダイヤル
さらにはお役立ち情報としてインターネットホットラインセンター
インターネット上のトラブルを通報するサイト
こういったものもあるよっていうのが全部書かれているんですね
いろんな悩みのパターンが書かれているんですが
こういったところに
この場合はこういったところに相談しようね
の電話番号も全部書いてあるんです
これは助けられるなっていうふうに思いました
5つ目
親から大切にされていないと感じる
はいこれもですね
子どもの権利条約の精神に則って
児童福祉法第1条にこういうふうに書かれていますよ
1つ目がすべての人は
子どもが心も体もスクスクと生まれ育つように
努力しなければなりません
2つ目
すべての子どもは
皆同じようにその生活を保障され
愛され守られなければなりません
はいこういったことが
児童福祉法第1条で定められているんですよ
親が子どもに暴力を振るってしまうことがあるかもしれない
言葉の暴力が与えられてしまうことがあるかもしれない
でもこれは虐待と捉えられるんだよ
ということを知っておきましょうね
言葉で傷つける心理的虐待や
性的虐待という種類もあるでしょう
こういったことも自分で抱え込まずに
先生や近い友達に相談
そしてそういったところに
なかなか話せないよという方は
189番ここに相談しましょうね
189というのは児童相談所ですよ
誰でもタダでかけられることができるんですよ
ということを知っておきましょうね
相談窓口厚生労働省の児童相談所
虐待対応ダイヤルとか
法務省の子どもの人権威迫討伐もありますよ
ということをしっかり示してくださってます
権利を守るための実践
最後6つ目紹介しましょう
貸したゲームが返ってこない
こういった友達同士のトラブルについても
しっかり触れていますね
これはちゃんと証拠を残しておきましょう
3つのポイントがありますよ
1つ目が相手が借りている事実を認めているかどうか
2つ目が相手に返す意思があるかどうか
3つ目が貸し借りの証拠が文字として残っているかどうか
なんですよ
口約束だけじゃなくて貸すってなった場合は
ちゃんと言葉として残しておきましょうね
これは大人も覚えておきたいことですね
財産権、所有権こういったものは
憲法第29条とか民法第206条で主張することができるんだよ
だから最終的には
相手の親に貸してあげたんだけど
返してくれないって言うよとかね
いろんなアプローチの仕方についても
いろんな事例こういう風にやってみたらどう
こんな風なことはどうっていうことを
提案してくださってるんですよね
全体を通してものすごく子供たちに寄り添ってくださっている
こんな一冊ですね
権利の定義についてのお話から始まり
いろんなパターンこういう時はこうしよう
こういう時はここに相談しようね
っていうことがいろいろ書かれています
他にも本当にね
これも学校のルールや校則を変えたいとか
家に居場所がないんだとか
ご飯をちゃんと食べさせてもらえないんだよとか
友人先生から体を触られたり
性的なことを要求されたらこういう風にしたらいいんだよ
っていうことについても
全部ですね寄り添って答えを見つけてくれるんです
そうして僕は親からなかなかね
ストレートに伝えにくいことをこうやって
しっかり解説してくださっている本があるんだよ
っていうこと
だからやっぱり小さい時から本はしっかり教えてくれる
で図書館とか本屋さんに行けば
こういう答えが悩んでいる答えが
どこかで見つかるかもしれないよっていうことを
子供たちにしっかり伝えていくことが
親の義務だなっていうのを
この本を通して僕は勉強させていただきました
答えの見つけ方っていうことを教えるっていうこともですね
親の大事な義務だなっていう風に深く思った
そんな一冊でございました
おすすめでございます
ということで本日は
君の人生は君のもの
子供が知っておきたい権利の話
こちらの一冊について紹介させていただきました
ということで明日もワクワクと楽しく元気にいきましょう
それではまた明日