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にじシバラジオ#101 ✦「LGBT理解増進法基本計画」を詳しく読み解いてみた! ✦ゆるクィア用語辞典 第36回「戸籍上の性別」
2026-07-01 28:30

にじシバラジオ#101 ✦「LGBT理解増進法基本計画」を詳しく読み解いてみた! ✦ゆるクィア用語辞典 第36回「戸籍上の性別」

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LGBT理解増進法に基づく「基本計画」の策定 / 行政における「法律・政令省令・計画」の役割と仕組み / 「基本計画」と「実施計画」:現場への落とし込みの重要性 / LGBT理解増進法の法的性質:理念法の中にある「唯一の義務」 / 界隈の反応(1):LGBT法連合会による「実効性」への懸念 / 界隈の反応(2):「3年待ってこれだけか」という失望 / 企業の視点:パンフレットよりも「現場に実装させる後押し」を / 基本計画の 内容その1 学術研究と定期的な意識調査の実施 /その2 知識の着実な普及と予算の現状 / 住宅確保や公正な採用選考の推進 / 24時間365日の無料相談窓口の活用 / ゆるクィア用語辞典 第36回「戸籍上の性別表記」 / 戸籍上の性別表記とノンバイナリー / LGBT理解増進法が裁判所の判断を後押しする可能性 /

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サマリー

このエピソードでは、LGBT理解増進法に基づく基本計画について詳しく解説しています。まず、法律、政令、省令、そして基本計画と実施計画という行政における計画の仕組みと役割が説明されます。基本計画は法律を実現するための大枠であり、実施計画はそれを現場に落とし込むためのものです。LGBT理解増進法では基本計画の策定が国の義務とされていますが、実施計画については明記されていません。この点について、LGBT法連合会や当事者からは、教育に関する記載の少なさや実効性への懸念、失望の声が上がっています。企業の視点からは、パンフレットよりも現場への実装を後押しする仕組みが求められています。基本計画の内容としては、学術研究の推進、知識の普及、住宅確保支援の周知、24時間相談窓口の活用などが挙げられますが、具体的な施策への落とし込みが不十分であるという指摘があります。また、ゆるクィア用語辞典のコーナーでは、「戸籍上の性別表記」が取り上げられ、ノンバイナリーの方が戸籍の続き柄表記(長女)の変更を求めた裁判について解説されています。大阪高裁は、戸籍法の運用が憲法14条(法の下の平等)に抵触すると判断しましたが、記載の変更自体は認められませんでした。この判決は、LGBT理解増進法が裁判所の判断を後押しする可能性を示唆しており、施行規則の改正によって対応できる可能性も指摘されています。

LGBT理解増進法と基本計画の概要
こんにちは。にじシバラジオ第101回です。 エロシーのともぞーです。
小倉です。
にじシバラジオは、LGBTQ系サブカル・社会ネタを主に取り上げるポッドキャストです。
今回なんですが、先日ですね、もともと国がLGBT理解増進法というものを定めていて、
その中に国のやることとして、基本計画の策定というものが含まれていたんですが、
それがようやく基本計画ができたということで公表がされまして、
ちょっとその中身について見ていきたいなと思います。
ぜひ。よろしくお願いします。先生。
そもそも基本計画とは何かっていうところをちょっと話しておきたいんですけど、
まず法律がありますと。
法律が国会とかで作られました。
でも法律を作っただけだと、行政は何をしていいかよくわかんないわけですね。
基本計画と実施計画の役割
そのために一方では、例えば政令、省令みたいなのが出されます。
政令っていうのは政府が出す補足みたいなものです。
法律にはこう書いてあるものはこういうふうに解釈してくださいみたいな。
省令っていうのはそういう、例えば内閣府だったりとか農林水産省だったりとか、
外務省だったりとか、いろんな省庁が出すより細かい注釈みたいな感じ、
より専門的な注釈みたいな感じなんですけど、そういうのが出されます。
またそれとともに法律に書かれていることを実現化していくための計画っていうのを作るという、
それが基本計画と呼ばれるものなんですが、大事なのはですね、
基本計画っていうのは大枠の計画なんです。
だから法律にこう書いてあります。
それを実際に施策に落とし込むためには、こういう方針でやりましょうっていうのが基本計画。
さらに細かく言うと、行政的には基本計画があって、その下にさらに実施計画っていうのがある場合が多い。
なるほど。
基本計画はその法律に書かれていることを実施するための大枠を作ります。
それに基づいて実施計画っていうのはもっと実際の施策に落とし込む段階なんですよね。
なので基本計画にこう書いてあることを、こう書いてあるけど、
じゃあうちの例えば自治体であったりとか県であったりとかっていう場面になったときに、
うちだと現状に即してこういうことはやったほうがいいかな、こういうことだったらできるかなみたいな。
そういうふうに現場の実情に合わせて施策に落とし込んでいくのが実施計画ってやつです。
今回ですね、作られたのはそっちの基本計画の方で、
かつそのLGBT理解増進法には、国のやることとして基本計画の策定までは書かれてるんですけど、
実施計画を作りましょうってことが書かれてない。
なるほど。
っていうのがまず一番重要なポイントなので、押さえておいてもらいたいところでございます。
LGBT理解増進法の法的性質と基本計画の義務
はいはい、ございます。
具体的にどういうふうに理解増進法に書かれているかというと、第8条ですね。
政府は基本理念に則り、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する、
国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画を策定しなければならない。
ここが、ねばならない条文なので、これは義務ですね。
国がやるべき、やらないといけないこと、というふうにやっています。
前にもちょっと触れたんですが、LGBT理解増進法っていうのは全体として理念法なんです。
努力義務を定めている法律なんですけども、
唯一努力義務じゃなくて、国の義務として定めている条文がこの第8条の基本計画を策定しなければならない。
ただ、本当に実施計画どうなってるんだっていうふうに思うんですけど、そこに関しては特に書かれていない。
通常、理念計画及び実施計画を策定しなければならないってなんていうものなんですか?
基本計画のみっていうバージョンもあるんですけども、普通その実効性を考えると、
例えば国が基本計画を定めて、都道府県または市町村が実施計画を作ることみたいなふうにしている。
書いてある文集も結構あると。
だからそうすると、このLGBT理解増進法の策定の時点で、その基本計画だけを書いているってことは、
そこまで実施計画ほどの細かさを求めてないっていうところがまず1点あるんですよね。
まずそれを踏まえた上で、この基本計画に対する界隈の反応をちょっと見ていきたいと思っています。
基本計画に対する界隈の反応
LGBTQ界隈がどう反応したかっていうところなんですけど、
まずLGBT法連合会がございまして、
そこは声明を出しています。
ということでどういうふうに言ってるかというと、
まずはその基本計画が定められたっていうことは良かったと。
国の義務ですからこれは定めないといけないものなので、いずれにしても良かったっていうことはあるんだけれども、
学校における教育の実施についてほとんど記載がない点など問題も多いことを指摘するとあります。
全体的に啓発と一時的な相談対応以上の内容が見られず、
実効性ある施策が十分に示されているとは言い難く懸念が拭えない。
まあいうような指摘で、ある意味当然というのもこれは基本計画なので、
実施計画ではないので、要するに大学を定めただけで、
細かい具体的施策への落とし込みっていうのは基本計画では欠けないです。
そうですね。
ある意味当然なんですけど、
ただ基本計画と実施計画っていう区別が行政の概念なので、
それを行政から遠い人たちからすると、なんじゃこりゃってことになります。
でもだって法連合会なんでしょ。
まあそうです。
分かってて言ってるっていうか、実施計画を定めようというふうに裏からプッシュしてるというか。
そういう感じだと思います。
なので細かい施策的なところっていうのが書いてないじゃないかっていう施策なんですけど、
ここまで言うのであれば、国に対してあるいは都道府県なり市町村に対して、
国は結局やってくれないから都道府県であったり基礎自治体であったりっていうところに、
実施計画を作るように求めていくことが必要だねっていう方に話を持っていくっていうのが筋かなっていう感じもします。
こういうふうに作るといいよみたいな、何か指針みたいなものを逆に作ってくれてもいいのよっていうこともあるかもしれないですね。
そうですね。また他の例を見ると、東京MXのところで報道されていたところですが、
基本計画の発表を受けて、性的マイノリティの当事者らが会見を開きましたということで記者会見を行った。
はい、どこが?
これがですね、主催が書いてないですけどね。
当事者の幅広い人たちの中で。
松岡総助さんが記者会見を開いて、そこでLGBTに関する情報を発信するフェアの松岡総助代表理事は、
ようやく今回基本計画が閣議決定されたが、内容を見ると3年待ってこれだけかと、
すでに行われている施策を集めただけのような、あまりに不十分な内容に驚いたと語っております。
実際そうなんですよ。
これは松岡さんの指摘が正しくて、
基本計画で今回述べられている内容は何かっていうところなんですよね。
ぶっちゃけ基本計画、今回紹介するという意気込んで目を通してみたんですけど、
内容に目当たりしさは全くなく、非常につまらない基本計画だったので。
思おうと思うところはないと。
そうですね。ないんですけど、ただ無難な内容と言えば無難な内容には。
ただ物足りなさを感じる方は多いだろう。
もっと突っ込んだっていうことを期待するとダメと。
3,4年もかけてこれ?というふうな感じでやることは事実だってことね。
ということですね。
あとは、企業自治体をサポートするレインボーノッツの井原氏ユリ代表は、
問題は基本計画がその義務を現場に実装させる手立てを示していないこと。
企業に必要なのはもう一枚の新しいパンフレットではなく、
既にある義務を現場に実装させる後押し。
それを次の見直しに向け強く求めたいと指摘しました。
なるほど。
ありまして、これもやっぱり基本計画が基本計画にとどまっているので、
その実施計画じゃないよっていう部分がやっぱりでかいところになっています。
そうですね。
というところが界隈の反応なんですが、問題はというか、
要するに今回は基本計画であって、
どこにも法律にも実施計画のことは書いてないし、
基本計画の中にも実施計画のことは書いてない。
だから基本計画で定めたことを、
どうやって実際の施策に実装していくのかっていう手立てが、
法律上にも基本計画にも書いてないというのが現状なんです。
なるほど。
というところが今回の基本計画の一番の問題だと。
ここに書いておけばよかったのか。
そうなんです。
基本計画の具体的な内容
だから次回基本計画の改定をするのであれば、
ちゃんと基本計画の中に推進したい、
要するに基本計画に書いてあることを具体的な施策に落とせ込むのは、
どういうふうにやるのかっていう、
ロードマップというか道筋、
およびその実施計画を定めましょうっていうことを
盛り込まないといけないですよね。
みんなここを見ながらどうしようってなって終わる。
そういうことですね。
ということで基本計画がどういう中身なのかっていうことなんですけど、
全体としてはそんな膨大な量じゃないんですよ。
紙一枚ですね。
5章だけになっていて、
第一章がはじめにということで、
これはもう挨拶文みたいなものであるんですけど、
第二章が素字の多様性に関する現状と課題ということで、
この素字っていうのはSOGIと書いてSOGですね。
なので第二章っていうのは、
要するに性的指向およびジェンダーアイデンティティを取り巻く状況が今どうなのか
という現状分析。
第三章は理解増進施策の基本的考え方ということで、
理解増進法を踏まえてこういうふうな考え方でやっていきましょうという
基本的な概念を示した。
第四章が応じるべき理解増進施策というところになります。
第五章が基本計画の推進体制および見直しというところになってまして、
この基本計画の具体的な中身としては第四章ということになってくるので、
第四章を見てみたいと思います。
第四章なんですけど、
第三章までいろいろ基本的な考え方を述べてきて、
それを踏まえて何を政府は講じるかということですね。
そこでまず示されているのが学術研究であります。
理解増進施策のより効果的な実施に資するよう、
素人の多様性に関する国民の意識等について定期的な把握を行う。
これは何を意味しているかというと、要するに意識調査をしましょうということですね。
定期的なって言ってるんで、
数年に1回とか1年に1回とか書いてなくて、
数年に1回でも定期的にはなるというところです。
あとは素人の多様性に係る知識の着実な普及や各班の問題に対応するための
相談体制の整備等といった基本計画に定める各種施策の推進に向け、
学術研究等を推進するってあります。
この後ろのことをやるための前ですね。
ここが重要なのは何かというと、相談体制の整備等といった
基本計画に定める各種施策の推進に向けた学術研究等を推進する。
要するにここを今述べた部分に関連する学術研究というものは
前に進めていいですよと思うんですけど、前に進めるべきだとなるんですが、
それと関係ない部分はどうしてもいいと考えているということです。
触れてはいないということですね。
だからそうすると、例えばカウンセリングであるとか、
福祉心理系の方のLGBTに関する学術研究は
それによって後押しされる可能性はあるんですけど、
例えば文学だったりとか、世界学だったりとか、
いわゆる人文社会系の学問っていうのはあまりここでは重視されてない
というようなところはあるかなという気はします。
1が学術研究と、2として知識の着実な普及とありまして、
これは1国2地方公共団体3事業主党となっているんですけども、
書いてある内容はほぼ同じなので、ほぼコピペしているようなものなんですね。
何を言ってるかというと、例えば国が国民に対して行う施策としては、
理解増進法の趣旨や措置の多様性に係るリフレット、
研修動画を作成し、国民の理解増進を図る。
さっき言った、井上由里さんが言っておった紙が1枚増えるなんですね。
紙が増えるのと、研修動画が1本できますよっていう。
それの予算ができました。
それの予算ができましたっていうだけですね。
とはいえ、例えば住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図るための
セーフティーネット住宅について、住宅確保要配慮者に対する
賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針において、
要配慮者に含まれるものとして、性的マイノリティを明示しているもので
周知するとか。
なるほど、なるほど。
でも、それは今まで書かれてなかったの?
書かれていたけど、周知されてなかったものを周知しましょうっていう内容ですね。
そこも大事だと思ってるんですね。
大事だと思ってる。
だから、今までいろんな法律でLGBTに関するいろんな施策を
法改正によって盛り込んでいるものはあるんだけれども、
それが周知されていない可能性が高いので、そこを周知しましょうと。
それは一歩前進っちゃ前進ではありますが。
決して悪いことは書かれてないから。
悪いことは書かれてない。悪いことは書かれてないんですけど、
結局やっぱり広報して終わりとか、周知して終わりみたいな、
そんな感じには思えちゃう内容ではない。
地域の問題だと考えているってことですね、割とね。
地方公共団体の施策としては、国は地方公共団体への情報提供や、
各地方公共団体が研修等で活用できる資料等を作成、提供することなどを通じて、
地域や家庭における広報啓発活動の一層の推進を図るとかですね。
みたいなことが書いてある。
事業主に関しても同様な形ですかね。
ただ、例えば事業主に対しては、組織的マイノリティであるなどの不合理な理由で、
就職の機会が制限されることを防ぐため、
公正な採用先行システムの確立が図られるための取り組みを推進するとか、
そうしたことが書かれていると。
ハローワークに1枚紙が増えるんじゃないですかね。
ここは事業主に対する働きかけなんで、
代表取締役だったりとか、そういう人たちが行うことではあります。
あとは、相談体制の整理ということで、相談体制を築きましょうと。
例えば、社会的な繋がりが希薄なものの相談先として、
生活上の様々な悩みを受け付ける24時間365日無料の電話相談窓口、
寄り添いホットラインにおいて、性的マイノリティに関する相談にも対応するとか、
そうしたところ。
わりかし具体的。
なので、基本的には、知識の啓発、普及および相談体制を作りましょうというところが、
あと学術研究の推進というところが多くて、確かに肌ゆさが残るものではあるというところですね。
かつその実施計画に関しては記載がないので、
それをどういうふうにしていけばいいのかっていう、
具体的な政策にどう落とし込むのかっていうところまでは聞かれてないので、
ある意味、すごく至って不十分、知恵不十分な内容にはなっていますねっていうところですね。
基本計画と予算、実施への課題
で、これ例えば本当ね、自治体における相談対応の説明に向けて参考となる事例を共有しましょうというのがあるんですけど、
こういう時は、そういう基本計画であっても、予算がそれなりにそれぞれの地方行政につくってこと?
いや、つかない。
つかないんじゃないですかね。
つかないっていうか。
金の心配しちゃうわ。それぞれの行政側にこれ見てやらなきゃっていうふうに。
まあその、とりあえず今年度予算では行われないので、やるとしたら令和9年度予算からっていうことになる。
だからまあこの基本計画を踏まえて、各自治体はですね、今ちょうど来年度予算に向けて色々動いている時期なんで。
これもあるから予算に入れるの。
って話になれば、法律もできたし、基本計画もできたので、予算要求をしやすくなる。
現実的にはそういう効果っていうのはありますね。
じゃあそういう意味では、それぞれの自治体の規格を上げていく人たちがここに注目しているかどうかってことが大きくなるってことですね。
そうですね、そういうところがあります。
ただその具体的な施策に落とし込むときに、例えばここまでする必要あるの?みたいな。
でも議義が生じたときに、基本計画だけだと議義に十分に答えられないっていうことがありますよね。
そうか、そうすると綱引きの時に負けちゃうわけですね。
そうそう。基本計画にはこう書いてあるけど、ここまでやる必要あるの?
でもこれ必要なんですよって言った場合に、そこに実施計画が一本挟んでいると、
いやでも実施計画では、基本計画ではこう書いてあって、実施計画でこう書いてあるから、こうしてるんですよっていう。
三段論法ができる。
なるほどなるほど。
そこが難しい。
そうかそうか。じゃあもう担当者の熱意次第みたいになっちゃうわけだね。
そういうことです。
これをもってして、そういうふうに今までもLGBTQの施策に対して積極的な挑戦であれば、前向きな活動が行われる可能性は増えるが、
そうでもないとすると、綱引きで軽々と負けるという感じですね。
負ける可能性もあります。
ただ一歩前進したことは確かなんで、我々のラジオでは何遍か言ってるかもしれませんが、
あらゆる施策には対応と反対応があるんで、前向きに捉えることはちゃんと前向きに捉えて、薄々向きなものはちゃんと批判をしっかりするというところですかね。
そうですね。あと前向きなものがどう、逆にこれを進めてくれるの、ネガティブ要素とか、そういうのが発生しないかどうかとかっていうのに、
まあいろいろ注目しながら、人はいろいろ考えてんだなと思いながらこの文章を読んでますけど。
はい。
ゆるクィア用語辞典:戸籍上の性別表記と裁判
おもしろいですね。
こんなにちゃんと説明聞いたのは初めてだったので、ありがとうございます先生。
こういうのもいいな、たまには。
それではこれよりゆるクイア用語辞典のコーナーとなります。
このコーナーでは、我々がクイアだと思う用語について、我々の解釈で説明してみます。
ということで、今回取り上げたいのは、戸籍上の性別表記ということなんですが、なんでこれを取り上げようかというと、
さっきもちょっとこれはネタですね、LGBT理解増進法に絡んで、最近ちょっと一つの判決が出たんですね。
大阪高等裁判所の判決ですが、ちょっとこれ時事通信の記事があるので読み上げますと、
政治人が男性にも女性にも当てはまらないノンバイナリーの人が、長女と記載された戸籍の続き柄を、戸などに改めるよう求めた審判の後告審で、
大阪高裁が男女以外の記載を認めない戸籍法の運用について、法の下の平等を定める憲法14条の趣旨に抵触すると判断したことがわかった。
これがですね、5月8日付の決定で、報道がされたのが5月12日の報道ですね。
ということで、ノンバイナリーの方が戸籍に記載されている性別表記について、自分はノンバイナリーなので長女と書かれたくないという申し立てを裁判所に行っていたところ、
多分おそらく戸裁では却下されたということだと思いますね。
そうですね。そうじゃなかったら裁判にならないもんね。
戸裁で、家庭裁判所の方で却下されて、別に対して後告を行って、現代高等裁判所で後告審があったと。
そこの後告審の場において、その戸籍上の性別表記を長女から婚姻しないのは、法の下の平等を定めた憲法14条に抵触すると判断したというようなことだと思います。
なるほど。
ただ、定職されたということが書いたんですけれども、裁判所はですね、戸籍事務は全国的に統一された運用が求められ、具体的な制度を整備すべきだと指摘した上で、一審強度化裁に続き、記載の変更の求めは引き続けたということですので、
結果として記載の変更自体はできませんよというのが分かったんだけれども、記載を変更しないことが憲法14条に抵触するという指摘をしているところです。
なんか不思議な話だね。今まで、戸籍の続き柄のやつは、被着室児が表記されるものを変えましょうっていうのはずっとあったじゃないですか、そういう運動があって、戸って表記っていうのは、要は被着室児の記載としてかつては当然のようにあったわけでしょ。
それが、今度は戸を作りたいと、戸にしてほしいっていう要求が出て、考えてみれば、全部戸にその段階でしておけばよかったね。
でも、あの時やっぱ長男、長女とかがやっぱり大きな意味を持ったんでしょうかね。でも戦後の憲法によって、子供の例えば相続とか全て平等になったわけで、順番に何らの意味があるんですかって、あの時点で誰も気がつかなかったってことが面白いですよね。
そうですね。長子とか書けばいいだけですからね。
そうですね。長子でもいいし、子だけでも別に構わないですね。順番は問わないですよね。
プラスして、決定場性自認について、婦人の人格的存在に直結する重要な法的利益だと説明しています。
戸籍法の施行規則が、男女の衛生にも当てはまらない表示方法を認めない現状というのは、性的少数者への理解増進を図るLGBT理解増進法の基本理念に反している。
平等原則を定める憲法14条1項の趣旨に抵触し、是正すべきだとした。
最終的には戸籍上の記載の変更は認められなかったものの、裁判所としては、ただ現状の戸籍法の施行規則的には、それはLGBT理解増進法の理念にも反しているでしょう。
ということが憲法14条にも反していますよね。
だからこれは是正すべきですよねっていう判断をしている。
すごいですね。これは国は抗訴したんですか?国じゃない、行政か。
その対応自体は書いてないんですかね。
どうなったんでしょう、気になりますけど。
ちょっと気になります。
なんか面白い結果が出ましたね。
そうですね。
理解増進法使えてんじゃん、みたいな感じで。
重要なのはそこだと思っていて、結構LGBT理解増進法は理念法なので、理念法なんか役立たないよっていう声も聞くんですが、今回のこの裁判ではちゃんと役に立っている。
ただ実際的に原告側というか、原告の求めが認められたわけではないので、その意味ではちょっと微妙ではあるんですが。
おそらく行政にそれこそその辺に対応してねって言って、しばらくしてからどうしようって言ってその法律作れば、その後に訂正とかってことが可能になりやすくなるってことではないんですかね。
そうですね。で、しかももう一つ大事なのは、今回の指摘っていうのはその戸籍法の施行規則に関するものなんですね。
で、先ほど基本計画のところで、基本計画があって実施計画があったって話しましたけど、戸籍法に関して言うと、戸籍法って法律があります。
で、そこでは具体的な事務手続きはこうしなさいっていうのは書かれてないんですね。で、それは前にもちょっと話したように、その戸籍法があって、政令とかがあって。
で、そのさらに細かいところ、具体的にその現場レベルの事務の処理っていうものを定めるために施行規則がある。
だからその法律からだいぶ下りたところに施行規則があって、ただこの施行規則自体はおそらく総務省とかが作っているやつなので、国が多分定めているものとはあるんですけど、そういう意味で言うと、その法改正までいかなくても、
施行規則の改正で何とかなるってところにはなっているんで、総務省の対応次第で何とでもなるところじゃないかなと思いますね。
でもそうするとあれですよね、同性婚の問題も施行規則でいけそう?
いや、それは無理。それはなかなか難しいんだと思います。それはおそらく国改正が必要になるところですね。
なるほど。
というところがありまして、それにしてもそのLGBT改造新法っていうのが一応あるおかげで、裁判所も一つかませやすくなった。
そうですね。
まずこれは法律に反してます。法律のこの理念に反してます。
だからひるがいって言えば憲法の条文にも反しています。
いきなり何の法に沿わなくて、いきなり憲法判断、違憲判断ってなかなか難しい。
そうですよね。
だからそういう意味では、その理解増進法を作ったことで、こういう裁判所の判断につながりやすくなっているというところがある。
いい例みたいになりましたね。
いい例みたいになっているかな。
あとは施行規則の方でちゃんと対応すれば良いということになってきますので、きちんとこういうところが活動団体なりが総務省にロビリングとかしてですね、変えていく動きを見せるといいんじゃないかなと思っています。
面白いですね。
はい。
今後の展望と活動紹介
というところで有効や有効時点のコーナーでした。
ニチシバは川口市芝のシェアスペース、スペースとプランで月2回開催しています。
ジェンダーやセクシュアリティに関わらず誰でも参加できるおしゃべり会で、LGBTQに関する様々な話題などについて取り上げています。
7月のニチシバは7月10日と24日に開催予定です。
各会19時からJRアラビア駅東口と54分の場所にあるシェアスペース、スペースとプランで開催しますので、ぜひお越しください。
詳しい開催日時などは概要欄のホームページをご覧ください。
またチャンネル登録やフォロー、高評価をお願いします。
それではお聞きいただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
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