参考にされてないですね。
そうですね。
それがどこで露骨にわかるかというと、東京一時訴訟の時は要するに差別的、区別的取り扱いをやめなさいって話をしていて、区別的取り扱いをやると差別になっちゃうよ。
区別的取り扱いっていうのは何かっていうと、法制度があったり憲法上であったり法制度上であったりっていうところで、ある人とある人が全く性質が違うものとして取り扱って、
Aという人はこういう法的取り扱いをするけど、Bという人はこういう理由があるから別の取り扱いをしますよっていうのは端的に差別じゃない。
だからそれと同様に婚姻の制度っていうのがありますよ。
それで家族という共通要素が同性カップルにも異性カップルにも存在していて、
家族制度というか家族の多様性が認められている中で、どういう要素を家族として認めるのかっていう部分はいろいろあると思うんだけども、
共通要素を抜き出した時に、同性同士の家族と異性間の家族を比べた時に、
例えば家族じゃないけど、夫婦だけの家族に子供がいなくてね。
その場合、男性女性の家族と男性男性の家族また女性女性の家族で何か実質的な差異があるのかって言われると、ないでしょって話になってる。
相互扶助をしないといけないのは同じらしい。
2人で生計を立てて共同生活を送って、そこで心理的な安定性も得て支え合ってみたいな、そういうところは変わらないよねって話になっていくと、
法律上、同性の家族と異性の家族を区別する理由が存在しませんよねって話になっていく。
だからそれを異性カップルは結婚できるけど、同性カップルに関しては結婚できなくて、
その結婚の有無によって、例えば相続であったりとか、相互扶助義務であったりとか、
いろんな法的配偶者っていうポジションでは、いろんな法的な特権が与えられるのに、
異性間はその特権を享受できて、同性は同性化プラスの特権を享受できないっていうのは、
差別的取り扱いですよねっていう話がこれまでの婚婦さんからずっとそういう流れだったところ。
なんか新しく、父と母としてみたいな、結婚の意味を限定的に一部捉えた形での説明をし始めたので、びっくりしました。
今回の二次訴訟ではどういう説明をしているかっていうと、さっき言ったような共通要素を取り上げるんじゃなくて、
家族っていうのは夫婦と子供からなるもんでしょっていう前提からまず始めるんですよ。
その夫婦と子供っていうのが同性要素の最低単元みたいな。
たむかし3世代前、4世代前くらいの家族世帯学の教科書にも出てるような古臭い話を今さらにしだしていて。
いまだにというね。
結局子供がいない、生産性がないものに関しては、私たちが家族として認めませんという青年の主張された感じでしたね。
そんな感じですね。
あれ、裁判官って何人かで話し合うわけでしょ?
その人たちがみんなこう、なるほどいい文章書けたなって思うんですかね。
今年の5月に裁判隊が変わったらしい。
3人の裁判長と売新の裁判官が総入会になって、その結果全例を全く考慮せず。
素人が、この業界に関する素人が。
他のジャンルでは経歴というかキャリアがあるのかもしれないけど、
この裁判に関しては全く何も形式がない人たちが裁判官となって、判決を下してしまったっていうのはすごいですよね。
だってさ、本当に家族の方たちが多様になったというのは、
それは別に子供なんか作んなくたっていいじゃないとかっていう話だけではなくて、
実際子供がいない、あるいは子供、あるいは配偶者とその親の介護の問題とかさ、
人口構成比が変わってる中で、必ずしもケアすべきとか、お互い支え合っていくべき存在が、
2人だけじゃないにせよ、仮に2人であってもいいんだけども、
もっと違う形になってくることが、容易に想像できるような社会構造になってるだけのことであって、
同性婚だけの話ではないんですよね。
だから今回の二次訴訟判決で言われているのが、
子供っていうのはほぼ100%2人の親がいるもんだという前提から始めていて、
そういう2人の親と子供からなる各家族があるから、世界は繋がれていくんだと。
それ以外に結婚しなくてもいいと。
だからそうしたところは、社会通年上、そういう家族が継続していくことは認められているので、
そういう家族に対して婚姻制度を民法上与えているのは合理的ですよね、みたいな話をしてるんだけど、
原告側はそんなことは言って、それはまあそうですよね。
それはそうですよね。
同性カップルはそこから排除されているから、それは問題ですよ、違憲ですよねって話をしてるのに、
そこには全く考慮しないで。
違うのがあるでしょうっていうことに耳をまったく傾けなくて、何の訴訟してるのかなっていう。
そういう感じになっちゃう。
普通の結婚制度というのは今の社会において、合憲か異憲か。
そういう話をしてる。何の話をして何のこっちゃみたいな。
そしたら例えば40代以降の再婚カップルであるとか、もちろん子供がいないカップルであるとか、
そういったことは二義的な問題であって、結婚という制度にはそごわないよねと。
そういう感じに近いですよね、判決の内容の趣旨が。
同性婚関係ないレベルでストンキョーって感じですよね。
ストンキョーな感じが。
しかもそれでよりひどいというか、これもわけわかんないのが、
その夫婦とその子からなる家族というものを擁護するためなのか何なのか、
日本国憲法前文を持ち出してきてですね。
あれってそもそもどういう性質なのかというと、戦争がありましたと。
第二次世界大戦の太平洋戦争がありました。
日本はボロクソに負けました。
国土は消毒になっちゃいました。
国民もたくさん死にました。
こんな戦争をやりたくありません。繰り返したくありません。
じゃあこんな戦争になっちゃったのは何でだろうというところを振り返ったときに、
これからの社会日本を作っていくにあたっての反省をね、
これまでの反省を述べるとともに、
国際社会に対する日本のポジションという決意を示している。
これからいい国になるよ、頑張るよって話ですよね。
だからあれっていうのは直接的に何に関わってくるかというと、
日本国憲法って三原則であると皆さんご存知でしょうか。
学校で習いました。
一つは国民主権、主権在任。
一つは基本的人権の尊重。
あともう一つが平和主義と言われるやつ。
その憲法の前文が一番どこに関与しているかというと、
平和主義に関わっていますよ。
なので、高級平和を日本はこれから堅持していきますよっていうことを
言うために前文があるんですけど、
それをなぜか東京の第二次訴訟の裁判官はですね、
なんか虚態というか、変てこな解釈をするんですよね。
その憲法、日本国憲法全文っていうのはどういうものかっていうと、
日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
だから、昔というか旧民法上、旧民法上が家長たる父親が婚姻相手を基本的に選ぶということになっていましたと。
だから当人同士の自由な結婚っていうのは求められていなくて、
だからこそ大正時代とか昭和初期とかロマンチックなのというか、
結構流行った自由恋愛っていうのが貴重なものとして考えられていたんですけど、
それがもう時を追うごとに新民法というか民法を改正されて、
基本的には結婚というのは当人同士の両性の合意に基づくものであるというふうに、
憲法上もそうなったというところがあって、そこが婚姻の自由。
だから婚姻の自由って以上は結局結婚するもしないも、
当人同士両性の合意、当人同士の合意によってするものではない。
親の権力とか家の体裁とかのためにするんじゃないよっていう、
そういう話をしてくれてると。
ところが、そこのところが重要であって、
そういう婚姻すれもしないも人の勝手なし自由でしょうっていうのは、
権利の話に落とすというとそういう話になっていくから、
それがすれもしないも自由でしょうっていうのは、
同性愛者、ゲイやレズビアンの場合だとできないよ。
結婚したくてもなんで、だってできないんだもんみたいな話になっちゃって。
だからすれもしないも自由でしょうって言える人は自由だけど、
結婚できないんだけどっていう立場からすると、
いや女の人とすればいいじゃないとかっていう話になっちゃう。
それを国はしてる。国はそういう話をしてる。
いやだって同性愛者でも女性と結婚できるんだから、
結婚の自由は認められてますよねみたいな、
また頓挙なしというのを、被告、国側はしてるんだけど。
相互の意思に基づいてない話を平気でしてる。
それは交際判決、東京二次以外の交際判決で全て一周されてる。
当事者同士の婚姻って言ってもいいでしょうか。
結婚したい両者の合意があって結婚が可能だっていう話をしてるのに、
なんでそこで異性が好き同士、好き同士じゃない人の話が出てくるのみたいな。
思いもよらんわねって話に。
だから単に同性同士が結婚できるって話、
結婚できませんよ、知らせてくださいっていうようなことじゃなくて、
それは個人と個人の問題なんだよ。
個人と個人が結婚するっていうところで、
こういう言い方は嫌ながる人もいるかもしれないけど、
たまたま同性を好きになっちゃった場合に、
結婚できないのはおかしいじゃないですかって話をしている。
この人とこの人が結婚したいとお互いのことを思っているにも関わらず、
この組み合わせに関してはダメというのはどうしてできたって話ですよね。
だから婚姻の自由をすべての人にっていう言い方を、
今回の訴訟では行っていることですね。