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2025-12-10 26:04

にじシバラジオ#074 ✦結婚とは「配偶者」の地位を得ることなんですよ!~同性婚訴訟 東京高裁判決をめぐって~ ✦ゆるクィア用語辞典 第10回「婚姻の自由(結婚の自由)」 

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「結婚の自由をすべての人に」訴訟 東京第二次訴訟控訴審判決 / 判決文が裁判官の独自考察っぽい内容 / 結婚をめぐる差別的取り扱いとは / 5月に裁判体が総入れ替えになった / 二次訴訟判決における「家族」の取り扱い / 日本国憲法前文の解釈がおかしすぎる / 国会が動かないから裁判闘争をやっているのに / 配偶者の特権性が判決で無視されている / 配偶者の権利と民間サービスの平等とは違うよね??/ ガチで同性婚訴訟の話ができる場としての「にじシバ」 / ゆるクィア用語辞典「婚姻の自由(結婚の自由)」/ 結婚は当人同士の合意によって行うもの / 「結婚をするもしないも自由」という話をゲイやレズビアンはできない /

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サマリー

にじシバラジオ第74回では、同性婚に関する東京高裁の判決について議論されています。判決内容に不満があり、特に原告側の主張が全く考慮されていないことが問題とされています。また、婚姻の自由と家族の多様性についても触れられ、結婚制度が現代社会においてどのように合憲か異憲かが問い直されています。今回のエピソードでは、同性婚訴訟についての東京高裁の判決や婚姻の自由に関する議論が紹介されています。法的地位における異性カップルと同性カップルの取り扱いの違いが差別的であることが指摘され、この不平等を解消する必要性が強調されています。同性愛訴訟を通じて、結婚の自由についての重要性が論じられ、特に当事者同士の合意の意義が強調されています。このエピソードでは、婚姻の自由がすべての人に与えられるべきであるという視点が共有されています。

婚姻の自由に関する訴訟
こんにちは、にじシバラジオ第74回です。MCのともぞーです。
小倉です。
にじシバラジオは、LGBTQ系サブカル・社会ネタを主に取り上げるポッドキャストです。
今回ですけれども、つい先日、婚姻の自由を全ての人に訴訟というのがあるんですけれども、
東京第二次訴訟というのがありまして、それが、高訴審の判決が先日、11月の28日に出されまして、
ちょっとその話をしていきたいなと思っています。
要は、婚姻を全ての人に訴訟というのは、全国各地でやられていて、どこからどこまで?
札幌、東京、名古屋、大阪と福岡の5カ所で行われていて、東京は一次訴訟と二次訴訟がありまして、
一次訴訟、札幌、東京一次、名古屋、大阪、福岡の5校に関しては、すでに判決が出ていて、
交際判決は全て同性婚を認めていない現状というのは違憲であるという判決が出ていたところ、
今回、東京二次訴訟の交際判決では、合計判決が出てしまったということになってまして、
会話にパニック。
パニックというか、怒りが渦巻いている。
なんで怒っているのかということなんですが、判決内容、判決文が我々に当事者的に納得がいくものであれば、
ともかくとして、あまりにも無茶苦茶すぎる判決内容であったというところが、ちょっと理解を超えている。
いろいろ論点はあるんですけど、まず一つは原告側の主張を全く汲み入れてない裁判官の構成される裁判隊の独自考察みたいなものだけで書かれている判決になってしまっているというところ。
だからこれまでいろんな人術書を出したりとか、理由書を出したりとかということで、こういう背景があるからこれは違憲なんですよということを弁護団としても積み重ねてきた。
準備書面を作っていろいろ積み重ねてきたのに、それが一個段にされないで、まだよくわからない論点ずらしの論理で合計判決が出ちゃっている。
一審を受けた話ではあるんですか?
全然受けてないと思う。
そこですよね。
そこなんですよ。
一審を受けてないし、他の交際判決を参考にしていると思うので、2つ目の論点としてはその論点ずらしの裸々しというところがあり、その争点になっていないところをピックアップして、論点ずらしをして、だから合憲でしょうみたいなことを言っていると。
だから真正面から争点となっている事項に関して論破しているわけでもなければ、原告側の主張が正しいからこれは違憲ですよねって話をしているわけでもなくて、全くずれたところで斜め上の斜め上から物を申すという感じがあるというところがあって、だからどういうことじゃっていう。
界隈が当然としたのは、こんな判決が交際判決として出ていいのかっていう話ですね。
今まで交際判決出てたのはどこでしたっけ?
だからさっきも言いましたけど札幌と東京一時と雑魚屋大阪福岡。
それもみんな交際?
交際。
あれ東京一時と、東京これ今回は二次ってことですね。
東京一時すらも参考にされてない。
家族の多様性と結婚制度
参考にされてないですね。
そうですね。
それがどこで露骨にわかるかというと、東京一時訴訟の時は要するに差別的、区別的取り扱いをやめなさいって話をしていて、区別的取り扱いをやると差別になっちゃうよ。
区別的取り扱いっていうのは何かっていうと、法制度があったり憲法上であったり法制度上であったりっていうところで、ある人とある人が全く性質が違うものとして取り扱って、
Aという人はこういう法的取り扱いをするけど、Bという人はこういう理由があるから別の取り扱いをしますよっていうのは端的に差別じゃない。
だからそれと同様に婚姻の制度っていうのがありますよ。
それで家族という共通要素が同性カップルにも異性カップルにも存在していて、
家族制度というか家族の多様性が認められている中で、どういう要素を家族として認めるのかっていう部分はいろいろあると思うんだけども、
共通要素を抜き出した時に、同性同士の家族と異性間の家族を比べた時に、
例えば家族じゃないけど、夫婦だけの家族に子供がいなくてね。
その場合、男性女性の家族と男性男性の家族また女性女性の家族で何か実質的な差異があるのかって言われると、ないでしょって話になってる。
相互扶助をしないといけないのは同じらしい。
2人で生計を立てて共同生活を送って、そこで心理的な安定性も得て支え合ってみたいな、そういうところは変わらないよねって話になっていくと、
法律上、同性の家族と異性の家族を区別する理由が存在しませんよねって話になっていく。
だからそれを異性カップルは結婚できるけど、同性カップルに関しては結婚できなくて、
その結婚の有無によって、例えば相続であったりとか、相互扶助義務であったりとか、
いろんな法的配偶者っていうポジションでは、いろんな法的な特権が与えられるのに、
異性間はその特権を享受できて、同性は同性化プラスの特権を享受できないっていうのは、
差別的取り扱いですよねっていう話がこれまでの婚婦さんからずっとそういう流れだったところ。
なんか新しく、父と母としてみたいな、結婚の意味を限定的に一部捉えた形での説明をし始めたので、びっくりしました。
今回の二次訴訟ではどういう説明をしているかっていうと、さっき言ったような共通要素を取り上げるんじゃなくて、
家族っていうのは夫婦と子供からなるもんでしょっていう前提からまず始めるんですよ。
その夫婦と子供っていうのが同性要素の最低単元みたいな。
たむかし3世代前、4世代前くらいの家族世帯学の教科書にも出てるような古臭い話を今さらにしだしていて。
いまだにというね。
結局子供がいない、生産性がないものに関しては、私たちが家族として認めませんという青年の主張された感じでしたね。
そんな感じですね。
あれ、裁判官って何人かで話し合うわけでしょ?
その人たちがみんなこう、なるほどいい文章書けたなって思うんですかね。
今年の5月に裁判隊が変わったらしい。
3人の裁判長と売新の裁判官が総入会になって、その結果全例を全く考慮せず。
素人が、この業界に関する素人が。
他のジャンルでは経歴というかキャリアがあるのかもしれないけど、
この裁判に関しては全く何も形式がない人たちが裁判官となって、判決を下してしまったっていうのはすごいですよね。
だってさ、本当に家族の方たちが多様になったというのは、
それは別に子供なんか作んなくたっていいじゃないとかっていう話だけではなくて、
実際子供がいない、あるいは子供、あるいは配偶者とその親の介護の問題とかさ、
人口構成比が変わってる中で、必ずしもケアすべきとか、お互い支え合っていくべき存在が、
2人だけじゃないにせよ、仮に2人であってもいいんだけども、
もっと違う形になってくることが、容易に想像できるような社会構造になってるだけのことであって、
同性婚だけの話ではないんですよね。
だから今回の二次訴訟判決で言われているのが、
子供っていうのはほぼ100%2人の親がいるもんだという前提から始めていて、
そういう2人の親と子供からなる各家族があるから、世界は繋がれていくんだと。
それ以外に結婚しなくてもいいと。
だからそうしたところは、社会通年上、そういう家族が継続していくことは認められているので、
そういう家族に対して婚姻制度を民法上与えているのは合理的ですよね、みたいな話をしてるんだけど、
原告側はそんなことは言って、それはまあそうですよね。
それはそうですよね。
同性カップルはそこから排除されているから、それは問題ですよ、違憲ですよねって話をしてるのに、
そこには全く考慮しないで。
違うのがあるでしょうっていうことに耳をまったく傾けなくて、何の訴訟してるのかなっていう。
そういう感じになっちゃう。
普通の結婚制度というのは今の社会において、合憲か異憲か。
そういう話をしてる。何の話をして何のこっちゃみたいな。
そしたら例えば40代以降の再婚カップルであるとか、もちろん子供がいないカップルであるとか、
そういったことは二義的な問題であって、結婚という制度にはそごわないよねと。
そういう感じに近いですよね、判決の内容の趣旨が。
同性婚関係ないレベルでストンキョーって感じですよね。
ストンキョーな感じが。
しかもそれでよりひどいというか、これもわけわかんないのが、
その夫婦とその子からなる家族というものを擁護するためなのか何なのか、
日本国憲法前文を持ち出してきてですね。
あれってそもそもどういう性質なのかというと、戦争がありましたと。
第二次世界大戦の太平洋戦争がありました。
日本はボロクソに負けました。
国土は消毒になっちゃいました。
国民もたくさん死にました。
こんな戦争をやりたくありません。繰り返したくありません。
じゃあこんな戦争になっちゃったのは何でだろうというところを振り返ったときに、
これからの社会日本を作っていくにあたっての反省をね、
これまでの反省を述べるとともに、
国際社会に対する日本のポジションという決意を示している。
これからいい国になるよ、頑張るよって話ですよね。
だからあれっていうのは直接的に何に関わってくるかというと、
日本国憲法って三原則であると皆さんご存知でしょうか。
学校で習いました。
一つは国民主権、主権在任。
一つは基本的人権の尊重。
あともう一つが平和主義と言われるやつ。
その憲法の前文が一番どこに関与しているかというと、
平和主義に関わっていますよ。
なので、高級平和を日本はこれから堅持していきますよっていうことを
言うために前文があるんですけど、
それをなぜか東京の第二次訴訟の裁判官はですね、
なんか虚態というか、変てこな解釈をするんですよね。
その憲法、日本国憲法全文っていうのはどういうものかっていうと、
日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
東京高裁の判決とその影響
我らと我らの子孫のために諸国民との共和による成果と、
我が国全土にわたって自由をもたらす計画を確保し、
政府の行為によって再び戦争の参加が起こることのないようにすることを決意し、
国民主権が国民に依存することを宣言し、この憲法を確定するというもので、
主権罪民というか、国民主権もここでも謳われているわけですが、
ここその部分の、我らと我らの子孫のためにこの憲法を確定する、
みたいなところを打ち出して、
だからこの憲法全文で、我らと我らの子孫のためにって言ってるから、
これは憲法全文でも夫婦と子どもっていう、
そういう家族制度が基本なんだって言ってるんだよ、みたいな。
そんなオカルトの悩みかんだって聞いたことない。
聞いたことないですね。
オカルトですね。
未来といったときに子どもって、
それは集団としての次世代っていう子ども世代っていうのはあるわけですけど、
それを個別取り出して家族と結びつけて語るってちょっとオカルトじゃん。
そうオカルトなんですよ。
これ憲法の全文をそんなふうな呼び方をする。
解釈初めて聞いたんだけど。
解釈初めて聞いたし、え?みたいな。
あるんだったら教えてって感じ。
そういう学派があるんですよって言ったら、
その学派の人なのねっていうふうに思うんですけど、
だって今ずっと戦争放棄の話しかしてなくなかった。
そうなんですよ。
未来っていうのは今後戦争が起こらない未来、
子どもたちが戦争で迷わない未来の話をしてるだけのことであって、
どういう文章の読解力だって感じですよね。
読解の問題じゃないんですよね。
それはもう本当に解釈の問題なので、
ちょっとオリジナリティが高すぎますね。
そうなんですよね。
ということでですね、ちょっととんでもない感じの解釈に基づいて、
しかも論点ずらしが行われて、
あともう一つちょっとどうなのっていうところが、
実は憲法上というか、
同性カップルと異性カップルが法的地位が全く異なる扱いを受けちゃってることが
差別的取扱いで、端的に差別なので、
それを解消しないといけませんよ。
それは平等権の主張からして、
そうなんですよ。
国としては平等権を保障しないといけないわけだから、
そういう差別が生じ得る法制度があるんだったら、
それはちゃんと法解釈しないといけないはずっていう形で、
今まで交際では判決が出されてる。
そうですね、出てきましたからね。
私たちが考えていたことが間違ってなかったと思うぐらいの、
法律的に裏付けられた説明がなされてきた交際判決が続いてきた中でこれですよ。
今回ね、自分的にちょっと唖然としちゃったのは、
立法裁量の部分で、
差別的取扱いがあるから、
端的に差別であって、
その差別を放置しているのは良くないよ。
だから早急に国会は違憲であるから、
法解釈しなさいと。
今回の訴訟っていうのは、
今までロビーングとかね、
いろいろやってきているわけですね。
当事者の団体が。
国会議員も働きかけて法解釈してくださいと、
同性婚を認めてくださいって話を、
ロビーング活動もして、
いろいろ政治家に働きかけてきたにもかかわらず、
なかなか国会というか政治が動いてこなかった部分があるので、
ずっと議論を尽くさなきゃいけない、
議論を尽くさなきゃいけないって言って、
何年も何年も経ってきちゃった。
その間、国会では、
超党派議例があって、
そこでの話はね、
院内集会とかもやって、
議員さんも理解を深めてくれてはいるんだけれども、
やっぱり同性婚っていうだけで、
もうシャットアウトしちゃうような人たちもいて、
そういう人は全く聞き入れてくれない、
みたいな状況もあるんですよね。
その中で、
国会が動かないになったら、
やっぱり司法に頼るしかないっていう部分で、
司法で意見判決を出して、
平等権と法的地位
それで動かしていこうっていう、
そういう、今回裁判闘争なんです。
だから原告側としては、
もう国会にも何度も何度も言ってきたし、
それで議員にもいっぱい説明をしてきたんだけど、
でも動かないからやってると。
裁判はね。
東京二次訴訟の判決は、
裁判判決はもう悠長なとに、
これはもう立法裁量があるんだから、
国会に任せとけばいいんじゃないの、みたいな。
差別が立法裁量ってことになっちゃいますね。
そもそも差別があるってことを認めてなくて。
認めてないからね。
そこは二次訴訟の裁判官の中では、
頭の中でまとまってるわけだ。
そういう差事については、
立法裁量で片付けてって話をしてるわけですね。
差別を認めてないっていうか、
そこに判断してないんです。
触ってもいない。
触ってもいない。
論点をずらして、
なんかよくわかんないところで。
民間とかで報われてんじゃないの、
他とかも入れるようになってるし、みたいな。
同性パートナーシップ制度もあるし、
民間サービスでも同性カップルと異性カップルが
同じようにできてるからいいんじゃないの、
みたいな話をしていて。
相続の話とか、
法的に家族として認められるか認められないかっていうところとか、
配偶者というポジションが持つ特権のすべてっていう部分は、
結局配偶者にならないと手に入らないものなのに、
それは全く無視される。
その点は無視されてしまって、
民間サービスでも同等のサービスを受けられるからいいじゃんみたいな。
特権を特別に受けようとしてる人たちみたいなイメージなんでしょうね。
だってあれば配偶者特権はすべてなくして、
そうなっちゃうんですよ。
婚姻制度をなくしちゃえばいいんじゃないの?
子供に対する婦女だけ、子供の面倒を見てる人だけって、
そういう主義者なのかな?
そういう主義者なのかな。
それなら今、父妻があった気がしますけどね。
結構結婚制度って曖昧に考えてしまうと、
曖昧なものになっちゃうんですけど、
基本はあれは配偶者になるための制度であって、
配偶者っていうのは法律上すごい権利を持つものなので、
その配偶者になれない。
異性カップルと同様の生活を捨てるのに、
愛もあるのに、配偶者になれないっていうことが問題なんですよって話なのに、
なんかそれは普通に民間法律レベルの話で起こされてるんですね。
趣味の話になってますね。
結婚は趣味であるって考え方はね。
今一方で張り振ると思うので。
ロンジャーの方なんですよね。
すごいふに落ちました。
全てのストーリーが繋がりました。
勝手に繋いじゃいました。
とにかく広い話。
ここでちょっと二次芝の宣伝もするとですね、
こういうガチでちょっと今回腹立ってますみたいな人がいたら、
二次芝に来るといろいろそういう話もガチでできます。
大事なこと。こういう話はしてるんですよね。
もしコミュニティに行ってもそういう話ガチでできないしな、
みたいに思ってる方がいたら、
二次芝来てもらえると。
緩い話からガチな話。
緩い話からガチな話まで広く取り扱っておりますので。
これですとって地域的限定があるだけですので。
川口です。
わらび駅ですからね。都心からも。
都心からも電車で1本2本で。
都内23区内からだったらだいたいどこでも1時間で着きます。
ぜひ不満が持ってる人は来てみてください。
それではここからゆるクリア用語辞典のコーナーとなります。
婚姻の自由の説明
このコーナーでは我々がクリアだと思う用語について、
我々の解釈で説明してみるコーナーとなります。
ということで今回は婚姻の自由を取り扱いたいと思います。
というのも今やっている同性婚に関する訴訟というのは、
通称同性婚訴訟と呼ばれますけれども、
本当の名前は婚姻の自由を全ての人に訴訟。
何が違うのかというと、別に原告の名前はですね、
同性同士を結婚させてくださいという主張はもちろんしているんですけれども、
ただ基本的に同性のカップルによる婚姻が結婚制度から排除されているのがおかしいでしょうという話をして、
排除している原告の法体制が違憲ですよねって話をしているので、
だからということはどういうことかというと、婚姻の自由というのがあって、
その婚姻の自由というのは憲法第24条で認められているものであると想定した場合に、
24条あと第13条とかその辺で認められていると想定した場合に、
それが均等すべての人に対して認められていないのは、
差別的な取扱いですよねって話をしているという話なんですよね。
だから異性の人たち、異性カップルが結婚するのも結婚できるというのも、
それは婚姻の自由があるからですよねって話をしている。
もともとね、だからそれこそ親が、
うちの娘の結婚相手は誰である、誰の誰であるとかっていう時代がありまして、
そういった過不調性の激しい社会においては、
国民の自由が認められず、さっきの憲法を全文に変えると、
それこそその民主的じゃない社会においては、
戦時に突入することに対しての抵抗もできないということが考えられていた結果でも、
なんか三段跳びぐらいだけど、婚姻の自由ってやつですね。
婚姻の自由についての考察
だから、昔というか旧民法上、旧民法上が家長たる父親が婚姻相手を基本的に選ぶということになっていましたと。
だから当人同士の自由な結婚っていうのは求められていなくて、
だからこそ大正時代とか昭和初期とかロマンチックなのというか、
結構流行った自由恋愛っていうのが貴重なものとして考えられていたんですけど、
それがもう時を追うごとに新民法というか民法を改正されて、
基本的には結婚というのは当人同士の両性の合意に基づくものであるというふうに、
憲法上もそうなったというところがあって、そこが婚姻の自由。
だから婚姻の自由って以上は結局結婚するもしないも、
当人同士両性の合意、当人同士の合意によってするものではない。
親の権力とか家の体裁とかのためにするんじゃないよっていう、
そういう話をしてくれてると。
ところが、そこのところが重要であって、
そういう婚姻すれもしないも人の勝手なし自由でしょうっていうのは、
権利の話に落とすというとそういう話になっていくから、
それがすれもしないも自由でしょうっていうのは、
同性愛者、ゲイやレズビアンの場合だとできないよ。
結婚したくてもなんで、だってできないんだもんみたいな話になっちゃって。
だからすれもしないも自由でしょうって言える人は自由だけど、
結婚できないんだけどっていう立場からすると、
いや女の人とすればいいじゃないとかっていう話になっちゃう。
それを国はしてる。国はそういう話をしてる。
いやだって同性愛者でも女性と結婚できるんだから、
結婚の自由は認められてますよねみたいな、
また頓挙なしというのを、被告、国側はしてるんだけど。
相互の意思に基づいてない話を平気でしてる。
それは交際判決、東京二次以外の交際判決で全て一周されてる。
当事者同士の婚姻って言ってもいいでしょうか。
結婚したい両者の合意があって結婚が可能だっていう話をしてるのに、
なんでそこで異性が好き同士、好き同士じゃない人の話が出てくるのみたいな。
思いもよらんわねって話に。
だから単に同性同士が結婚できるって話、
結婚できませんよ、知らせてくださいっていうようなことじゃなくて、
それは個人と個人の問題なんだよ。
個人と個人が結婚するっていうところで、
こういう言い方は嫌ながる人もいるかもしれないけど、
たまたま同性を好きになっちゃった場合に、
結婚できないのはおかしいじゃないですかって話をしている。
この人とこの人が結婚したいとお互いのことを思っているにも関わらず、
この組み合わせに関してはダメというのはどうしてできたって話ですよね。
だから婚姻の自由をすべての人にっていう言い方を、
今回の訴訟では行っていることですね。
二次芝の開催情報
ということで今回のゆるクリエイション事件は婚姻の自由についてでした。
二次芝は川口市芝のシェアスペース・スペーストプランで月2回開催しています。
ジェンダーやセクシュアリティに関わらず誰でも参加できるおしゃべり会で、
LGBTQに関する様々な話題などについて取り上げています。
12月の二次芝は12月12日と26日に開催予定です。
昨回19時からJRわらび駅東口徒歩14分の場所にあるシェアスペース・スペーストプランで開催しますので、
ぜひお越しください。
開催日などは概要欄のホームページをご覧ください。
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それではお聞きいただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。さようなら。
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