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第2回 民法 第3条の2〜第21条:意思能力・制限行為能力者
2026-07-19 35:08

第2回 民法 第3条の2〜第21条:意思能力・制限行為能力者

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「やさしい民法ラジオ」第2回です。意思能力の基本と、未成年者・成年後見・保佐・補助という制限行為能力者の制度を取り上げます。


■ この回の内容

・第3条の2:意思能力を欠く状態でした法律行為は無効

・第4条:成年年齢(18歳)

・第5条:未成年者の法律行為には法定代理人の同意が必要

・第6条:営業を許された未成年者の行為能力

・第7条:後見開始の審判

・第8条:成年被後見人・成年後見人の定義

・第9条:成年被後見人の法律行為の取消し

・第10条:後見開始の審判の取消し

・第11条:保佐開始の審判

・第12条:被保佐人・保佐人の定義

・第13条:保佐人の同意を要する行為

・第14条:保佐開始の審判等の取消し

・第15条:補助開始の審判

・第16条:被補助人・補助人の定義

・第17条:補助人の同意を要する旨の審判

・第18条:補助開始の審判等の取消し

・第19条:後見・保佐・補助の審判相互の関係

・第20条:制限行為能力者の相手方の催告権

・第21条:制限行為能力者の詐術


条文をそのまま読み上げたあと、要点をオリジナルの解説で整理します。


感想

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00:00
民法明治29年法律第89号の学習エピソードです。 本エピソードの音声は、音声合成AIにより生成されています。
第3条の2 法律行為の当事者が意思表示をした時に、意思能力を有しなかった時は、その法律行為は無効とする。
第3条の2 法律行為の当事者が意思表示をした時に、意思能力を有しなかった時は、その法律行為は無効とする。
第3条の2のポイントを整理します。 意思能力とは、自分がしている行為の法的な意味や結果を理解し、判断できる精神的な能力のことです。
この条文は、法律行為をした時点で、その意思能力を書いていた場合には、その法律行為は無効になると定めています。
例えば、重度の泥水状態や判断能力を書く状態でした契約は、形式上どれだけ整っていても効力を持ちません。
似た言葉に権利能力や行為能力がありますが、権利能力は第3条で学んだ。権利義務の主体になれる資格、意思能力は個別の場面で正常な判断ができるかという能力で、これから学ぶ行為能力の精度と合わせて、それぞれ別
の概念だと整理しておくことが大切です。
第4条、年齢18歳をもって青年とする。
第4条のポイントです。
青年年齢を18歳と定める規定です。
2022年4月1日、思考の改正前は20歳でしたが、現在は18歳に達すると、単独で完全に有効な法律行為ができるようになります。
この後、学ぶ未成年者や青年貢献などの制限行為、能力者制度は、この青年という基準を軸に組み立てられています。
第5条
1、未成年者が法律行為をするには、その法廷代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、または義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2、項、全項の規定に反する法律行為は取り消すことができる。
3、第一項の規定に関わらず、法廷代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。
目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも同様とする。
03:01
第5条
1、未成年者が法律行為をするには、その法廷代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、または義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2、項、全項の規定に反する法律行為は取り消すことができる。
3、第一項の規定に関わらず、法廷代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。
目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも同様とする。
第5条のポイントです。
未成年者が法律行為をするには、原則として法廷代理人。通常は、新権者の同意が必要です。
ただし、贈与を受けるなど単に権利を得るだけ、または義務を免れるだけの行為は、同意がなくても単独でできます。
同意を得ずにした法律行為は、後から取り消すことができます。
また、お小遣いのように目的を定めて処分を許された財産は、その範囲内で未成年者が自由に使うことができ、目的を定めずに渡された財産についても同様です。
第6条
1.一種または数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、青年者と同一の行為能力を有する。
2.全校の場合において、未成年者がその営業に耐えることができない自由があるときは、その法廷代理人は、第4編、親族の規定に従い、その許可を取り消し、またはこれを制限することができる。
第6条
1.一種または数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、青年者と同一の行為能力を有する。
2.全校の場合において、未成年者がその営業に耐えることができない自由があるときは、その法廷代理人は、第4編、親族の規定に従い、その許可を取り消し、またはこれを制限することができる。
第6条のポイントです。
1種または数種の営業を許可された未成年者は、その営業に関しては、青年者と同じ行為能力を持ちます。つまり、その事業の範囲内では、法廷代理人の同意なしに、単独で取引ができます。
ただし、営業に耐えられない事情があるときは、法廷代理人がその許可を取り消したり、制限したりすることができます。
06:02
第7条
精神上の障害により自理を弁識する能力を、各状況にある者については、
家庭裁判所は、本人、配偶者、子親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補佐人、補佐監督人、補助人、補助監督。
未成年は、検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
第8条
精神上の障害により自理を弁識する能力を、各状況にある者については、
家庭裁判所は、本人、配偶者、子親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補佐人、補佐監督人、補助人、補助監督。
未成年は、検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
第7条のポイントです。
精神上の障害により、物事の是非を判断する能力、いわゆる自理弁識能力を、各状況にある人について、
家庭裁判所が後見開始の審判をすることができる、という制限行為能力者制度の入り口を定めた規定です。
本人や配偶者、子親等内の親族、検察官などが審判を請求できます。
第8条
後見開始の審判を受けた者は、青年被後見人とし、これに青年後見人を付する。
第8条
後見開始の審判を受けた者は、青年被後見人とし、これに青年後見人を付する。
第8条のポイントです。
後見開始の審判を受けた人を青年被後見人と呼び、その人を支援する人を青年後見人と呼ぶという故障を定めた規定です。
ここから、青年後見制度に登場する立場の名称が整理されていきます。
第9条
青年被後見人の法律行為は取り消すことができる。
ただし、日用品の購入、そのほか日常生活に関する行為についてはこの限りでない。
第9条
青年被後見人の法律行為は取り消すことができる。
ただし、日用品の購入、そのほか日常生活に関する行為についてはこの限りでない。
第9条のポイントです。
青年被後見人がした法律行為は原則として取り消すことができます。
ただし、日用品の購入、その他日常生活に関する行為については取り消せません。
本人をしっかり保護しつつ、日常生活における自己決定も尊重するというバランスを取った規定です。
09:07
第10条
第7条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は
本人・配偶者・子親等内の親族・後見人・未成年後見人及び青年後見人を言う。以下同じ。
後見監督人・未成年後見監督人及び青年後見監督人を言う。以下同じ。
または、検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
第10条
第7条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は
本人・配偶者・子親等内の親族・後見人・未成年後見人及び青年後見人を言う。以下同じ。
後見監督人・未成年後見監督人及び青年後見監督人を言う。以下同じ。
または、検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
第10条のポイントです。
第7条に規定する後見開始の原因
つまり判断能力を欠く状況がなくなったときは、家庭裁判所は後見開始の審判を取り消さなければなりません。
本人の状態が回復すれば制度上の制限も解かれる。という現状回復の規定です。
第11条
精神上の障害により自理を弁識する能力が著しく不十分であるものについては、
家庭裁判所は本人、配偶者、子親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、または検察官の請求により、補佐開始の審判をすることができる。
ただし第7条に規定する原因があるものについてはこの限りでない。
第11条
精神上の障害により自理を弁識する能力が著しく不十分であるものについては、家庭裁判所は本人、配偶者、子親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、または検察官の請求により補佐開始の審判をする
ことができる。
ただし第7条に規定する原因があるものについてはこの限りでない。
第11条のポイントです。
判断能力が著しく不十分な人について、家庭裁判所が補佐開始の審判をすることができる規定です。
12:00
第7条の後見よりも軽い制限類型である点がポイントで、後見開始の原因がある人は補佐の対象にはなりません。
第12条補佐開始の審判を受けた者は非補佐人とし、これに補佐人を付する。
第12条補佐開始の審判を受けた者は非補佐人とし、これに補佐人を付する。
第12条のポイントです。
補佐開始の審判を受けた人を非補佐人と呼び支援する人を補佐人と呼ぶという故障を定めた規定です。
第13条
1。非補佐人が次に掲げる行為をするにはその補佐人の同意を得なければならない。
ただし第9条正書に規定する行為についてはこの限りでない。
1.元本を領収しまたは利用すること。
2.借財または保証をすること。
3.不動産そのほか重要な財産に関する権利の特措を目的とする行為をすること。
4.訴訟行為をすること。
5.贈与若いまたは仲裁合意をすること。
6.相続の承認もしくは放棄または遺産の分割をすること。
7.贈与の申し込みを拒絶し遺蔵を放棄し負担付き贈与の申し込みを承諾しまたは負担付き遺蔵を承認すること。
8.新築、改築、増築または大修繕をすること。
9.第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
10.全確合に掲げる行為を制限行為能力者の法廷代理人としてすること。
2.家庭裁判所は第11条本文に規定するもの、または補佐人もしくは補佐監督人の請求により、
非補佐人が全公確合に掲げる行為以外の行為をする場合であっても、その補佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。
ただし第9条正書に規定する行為についてはこの限りでない。
3.補佐人の同意を得なければならない行為について、補佐人が非補佐人の利益を害する恐れがないにもかかわらず、
同意をしないときは家庭裁判所は非補佐人の請求により補佐人の同意に変わる許可を与えることができる。
4.補佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意またはこれに変わる許可を得ないでしたものは取り消すことができる。
15:06
第13条
1.非補佐人が次に掲げる行為をするには、その補佐人の同意を得なければならない。
ただし第9条正書に規定する行為についてはこの限りでない。
1.元本を領収しまたは利用すること。
2.借財または保証をすること。
3.不動産そのほか重要な財産に関する権利の特措を目的とする行為をすること。
4.訴訟行為をすること。
5.贈与、和解または仲裁合意をすること。
6.相続の承認、もしくは放棄または遺産の分割をすること。
7.贈与の申し込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担つき贈与の申し込みを承諾し、または負担つき遺贈を承認すること。
8.新築、改築、増築または大修繕をすること。
9.第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
10.全確合に掲げる行為を制限行為能力者の法廷代理人としてすること。
2.家庭裁判所は第11条本文に規定するもの、または補佐人、もしくは補佐監督人の請求により、
非補佐人が全公確合に掲げる行為以外の行為をする場合であっても、その補佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。
ただし第9条正書に規定する行為についてはこの限りでない。
3.補佐人の同意を得なければならない行為について、補佐人が非補佐人の利益を害する恐れがないにもかかわらず、
同意をしないときは家庭裁判所は非補佐人の請求により補佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4.補佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意またはこれに代わる許可を得ないでしたものは取り消すことができる。
第13条のポイントです。
非補佐人が借財や保証、不動産など重要な財産に関する権利の特措、訴訟行為、相続の承認や放棄など、条文に列挙された重要な行為をするには補佐人の同意が必要です。
同意を得ずにした行為は取り消すことができます。
家庭裁判所は請求によりこれら以外の行為にも同意を必要とする審判を追加でき、逆に補佐人が正当な理由なく同意しないときは家庭裁判所が補佐人の同意に代わる許可を与えることもできます。
18:11
第14条
1.第11条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は本人、配偶者、子親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補佐人、補佐監督人または検察官の請求により補佐開始の審判を取り消さなければなら
ない。
2.家庭裁判所は全項に規定するものの請求により、全条第二、項の審判の全部または一部を取り消すことができる。
第14条
1.第11条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は本人、配偶者、子親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補佐人、補佐監督人または検察官の請求により補佐開始の審判を取り消さなければなら
ない。
2.家庭裁判所は全項に規定するものの請求により、全条第二、項の審判の全部または一部を取り消すことができる。
第14条のポイントです。
第11条に規定する補佐開始の原因がなくなったときは、家庭裁判所は補佐開始の審判を取り消さなければなりません。
あわせて同意を必要とする行為の範囲を広げた審判についても、全部または一部を取り消すことができます。
第15条
1.精神上の障害により自理を弁識する能力が不十分であるものについては、家庭裁判所は本人、配偶者、指針等内の親族、後見人、後見監督人、補佐人、補佐監督人または検察官の請求により補助開始の審判をすることが
できる。
ただし、第7条または第11条本文に規定する原因があるものについては、この限りでない。
2.本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3.補助開始の審判は第17条第1項の審判または第876条の9第1項の審判とともにしなければならない。
第15条
1.精神上の障害により自理を弁識する能力が不十分であるものについては、家庭裁判所は本人、配偶者、指針等内の親族、後見人、後見監督人、補佐人、補佐監督人または検察官の請求により補助開始の審判をすることが
21:14
できる。
ただし第7条または第11条本文に規定する原因があるものについてはこの限りでない。
2.本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには本人の同意がなければならない。
3.補助開始の審判は第17条第1項の審判または第876条の9第1項の審判とともにしなければならない。
第15条のポイントです。
判断能力が不十分な人について家庭裁判所が補助開始の審判をすることができる規定です。
公権や補佐よりも軽い制限類型で本人以外の人が請求する場合には本人の同意が必要という点が特徴です。
本人の自己決定をできるだけ尊重する制度設計になっています。
第16条補助開始の審判を受けた者は非補助人としこれに補助人を付する。
第16条補助開始の審判を受けた者は非補助人としこれに補助人を付する。
第16条のポイントです。
補助開始の審判を受けた人を非補助人と呼び支援する人を補助人と呼ぶという故障を定めた規定です。
第17条
1.家庭裁判所は第15条第1項本文に規定するもの、
または補助人もしくは補助監督人の請求により、
非補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。
ただしその審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は第13条第1項に規定する行為の一部に限る。
2.本人以外の者の請求により全項の審判をするには本人の同意がなければならない。
3.補助人の同意を得なければならない行為について補助人が非補助人の利益を害する恐れがないにもかかわらず、
同意をしないときは家庭裁判所は非補助人の請求により補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4.補助人の同意を得なければならない行為であってその同意またはこれに代わる許可を得ないでしたものは取り消すことができる。
第17条
1.家庭裁判所は第15条第1項本文に規定するもの、または補助人もしくは補助監督人の請求により
24:11
非補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。
ただしその審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は第13条第1項に規定する行為の一部に限る。
2.本人以外の者の請求により全項の審判をするには本人の同意がなければならない。
3.補助人の同意を得なければならない行為について補助人が非補助人の利益を害する恐れがないにもかかわらず
同意をしないときは家庭裁判所は非補助人の請求により補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4.補助人の同意を得なければならない行為であってその同意またはこれに代わる許可を得ないでしたものは取り消すことができる。
第17条のポイントです。
家庭裁判所は非補助人が特定の法律行為をするには補助人の同意を得なければならないという審判を個別にすることができます。
対象とできる行為は第13条第1項に規定する行為の一部に限られます。
本人以外の請求には本人の同意が必要で同意を得ずにした行為は取り消すことができます。
第18条
1.第15条第1項本文に規定する原因が消滅したときは家庭裁判所は本人配偶者子親等内の親族未成年後見人未成年後見監督人補助人補助監督人または検察官の請求により補助開始の審判を取り消さなければならない。
2.家庭裁判所は全項に規定するものの請求により全条第1項の審判の全部または一部を取り消すことができる。
3.全条第1項の審判及び第876条の9第1項の審判をすべて取り消す場合には家庭裁判所は補助開始の審判を取り消さなければならない。
第18条
1.第15条第1項本文に規定する原因が消滅したときは家庭裁判所は本人配偶者子親等内の親族未成年後見人未成年後見監督人補助人補助監督人または検察官の請求により補助開始の審判を取り消さなければならない。
27:05
2.家庭裁判所は全項に規定するものの請求により全条第1項の審判の全部または一部を取り消すことができる。
3.全条第1項の審判及び第876条の9第1項の審判をすべて取り消す場合には家庭裁判所は補助開始の審判を取り消さなければならない。
4.第18条のポイントです。第15条に規定する補助開始の原因がなくなったときは家庭裁判所は補助開始の審判を取り消さなければなりません。
合わせて同意を必要とする行為を定めた審判も取り消すことができます。
第19条
1.公件開始の審判をする場合において本人が非補助人または非補助人であるときは家庭裁判所はその本人に関わる補助開始または補助開始の審判を取り消さなければならない。
2.ヌット。全校の規定は補助開始の審判をする場合において本人が青年非公件人もしくは非補助人であるときまたは補助開始の審判をする場合において本人が青年非公件人もしくは非補助人であるときについて順序する。
第19条
1.公件開始の審判をする場合において本人が非補助人または非補助人であるときは家庭裁判所はその本人に関わる補助開始または補助開始の審判を取り消さなければならない。
2.ヌット。全校の規定は補助開始の審判をする場合において本人が青年非公件人もしくは非補助人であるときまたは補助開始の審判をする場合において本人が青年非公件人もしくは非補助人であるときについて順序する。
第19条のポイントです。公件補佐補助は同じ人に重複してかけることはできません。例えば公件開始の審判をする場合に本人がすでに非補佐人や非補助人であるときは家庭裁判所はその補佐や補助の審判を取り消さなけれ
ばなりません。制度同士の関係を整理する規定です。
第20条。
30:16
2.制限行為能力者の相手方が制限行為能力者が行為能力者とならない間にその法廷代理人補佐人または補助人に対しその権限ないの行為について全校に規定する採告をした場合においてこれらの者が同校の期間内に格闘を
発しないときも同校講談と同様とする。
3.特別の方式を要する行為については全2校の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときはその行為を取り消したものとみなす。
4.制限行為能力者の相手方は被補佐人または第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては第1項の期間内にその補佐人または補助人の追認を得るべき旨の採告をすることができる。
この場合においてその被補佐人または被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときはその行為を取り消したものとみなす。
第20条1.制限行為能力者の相手方はその制限行為能力者が行為能力者となった後その者に対し1ヶ月以上の期間を定めてその期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを格闘すべき旨の採告をすること
ができる。
この場合においてその者がその期間内に格闘を発しないときはその行為を追認したものとみなす。
2.制限行為能力者の相手方が制限行為能力者が行為能力者とならない間にその法廷代理人補佐人または補助人に対しその権限ないの行為について全項に規定する採告をした場合においてこれらの者が同行の期間内に格闘を
発しないときも同行行断と同様とする。
3.特別の方式を要する行為については全2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときはその行為を取り消したものとみなす。
4.制限行為能力者の相手方は非補佐人または第17条第1項の審判を受けた日補助人に対しては第1項の期間内にその補佐人または補助人の追認を得るべき旨の採告をすることができる。
この場合においてその非補佐人または非補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときはその行為を取り消したものとみなす。
33:12
第20条のポイントです。
制限行為能力者と取引した相手方はその行為が取り消されるかどうかわからない不安定な状態に置かれます。
そこでこの条文は相手方が1ヶ月以上の期間を定めて追認するかどうか格闘するよう採告できることを定めています。
期間内に返事がなければ追認したものとみなされます。相手方を保護するための規定です。
第21条
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため査術を用いたときはその行為を取り消すことができない。
第21条
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため査術を用いたときはその行為を取り消すことができない。
第21条のポイントです。
制限行為能力者が自分は行為能力者であると信じさせるために査術、つまり騙すような行為を用いて取引をした場合にはその行為を取り消すことができなくなります。
制限行為能力者の保護制度を悪用することを防ぐための規定です。
本日の学習はここまでです。
条文出典
E5部法令検索
https://eros.e-gov.go.jp/.
本コンテンツは法律学習および条文理解の補助を目的としています。
法的助言ではありません。
実際の判断は必ず最新の条文および専門家にご確認ください。
解説は独自に作成したものであり、条文の引用元はE5部法令検索です。
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