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第16回 民法 第175条〜第179条:物権総論
2026-09-09 07:37

第16回 民法 第175条〜第179条:物権総論

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今回は、物に対する権利「物権」の基本ルールを扱います。物権はどんな種類でも自由に作れるわけではなく法律で決まった種類しか存在できないことや、不動産・動産それぞれで自分の権利を他人に主張するために必要な手続きについて解説します。


・物権は法律で定められたもの以外は当事者が勝手に作れないという「物権法定主義」(第175条)

・物権の設定・移転は当事者の意思表示だけで効力が生じるという「意思主義」(第176条)

・不動産の物権変動は登記をしなければ第三者に対抗できないという「対抗要件」(第177条)

・動産の物権譲渡は引渡しがなければ第三者に対抗できないという「対抗要件」(第178条)

・同じ物について所有権と他の物権が同一人に帰属すると他の物権が消滅するという「混同」(第179条)


条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

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民法の学習エピソードです。 本エピソードの音声は、音声合成、AIにより生成されています。
第175条 物権は、この法律、その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
第175条 物権は、この法律、その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
第175条のポイントです。 物権は、この法律、つまり民法やその他の法律で決められたもの以外、
当事者が勝手に作り出すことはできません。 これを物権法定主義と呼びます。
契約の内容は、当事者同士で自由に決められる 契約自由の原則があるのに対して、物権は誰に対しても主張できる強い権利なので、
種類や内容をあらかじめ法律で決めておき、 勝手な物権を作らせないことで取引の安全を守っています。
第176条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を称ずる。
第176条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を称ずる。
第176条のポイントです。 物権を設定したり移転したりする効力は、当事者の意思表示だけで称じます。
例えば売買契約で、この土地の所有権を譲りますと合意した瞬間に、 登記や引渡しがなくても、当事者同士の間では所有権が移ります。
これを意思主義と呼びます。ただし、これはあくまで当事者間の話であり、第三者に対して所有権の移転を主張するには、この後の第177条第178条で見る対抗要件が必要になります。
第177条 不動産に関する物権の特措及び変更は、不動産登記法平成16年法律第123号、その他の登記に関する法律の定めるところに従い、その登記をしなければ第三者に対抗することができない。
第177条 不動産に関する物権の特措及び変更は、不動産登記法平成16年法律第123号、その他の登記に関する法律の定めるところに従い、その登記をしなければ第三者に対抗することができない。
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第174条 条のポイントです。不動産についての物権の特措や変更は、登記をしなければ第三者に対抗、つまり主張することができません。
例えば同じ土地が22倍々されたとき、先に買った人であっても登記を済ませていなければ、後から登記を備えた買い主に所有権を主張できないことがあります。早い者勝ちではなく、登記した者勝ちというのが不動産取引
の基本ルールです。
第178条 動産に関する物権の条とは、その動産の引渡しがなければ第三者に対抗することができない。
第178条 動産に関する物権の条とは、その動産の引渡しがなければ第三者に対抗することができない。
第178条のポイントです。今度は動産、つまり不動産以外のものについての規定です。動産に関する物権の条とは、その動産の引渡しがなければ第三者に対抗することができません。
不動産の登記に対応するのが動産では引渡しだとイメージしてください。実際にものを受け取った人が他の人にも所有権などを主張できるという仕組みです。
第179条 第1項 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は消滅する。ただし、そのものまたは、当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
第2項 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は消滅する。この場合においては、全公正書の規定を順用する。
第3項 全2項の規定は専有権については適用しない。
第179条 第1項 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は消滅する。ただし、そのものまたは、当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
第2項 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は消滅する。この場合においては、全公正書の規定を順用する。
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第3項 全2項の規定は専有権については適用しない。
第179条のポイントです。 混同と呼ばれる物権が消える原因についての規定です。
同じものについて、所有権と他の物権、例えば地上権が同じ人に帰属したときは、その他の物権は消滅します。両方持っていても意味がないからです。
ただし、そのものや他の物権が第三者の権利の目的になっているときは、消滅させると第三者に不利益が生じるため、例外的に消滅しません。
所有権以外の物権同士が同じ人に帰属した場合も、同じ考え方が適用されますが、専有権については、この混同のルールは適用されません。
本日の学習はここまでです。
条文出典
英語部法令検索
本コンテンツは、法律学習および条文理解の補助を目的としています。
法的助言ではありません。
実際の判断は、必ず最新の条文および専門家にご確認ください。
解説は独自に作成したものであり、条文の引用元は英語部法令検索です。
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