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[シン・中学生でもわかる著作権#53]著作権の消滅時効「○○の時から●●年間」!
2026-07-08 11:40

[シン・中学生でもわかる著作権#53]著作権の消滅時効「○○の時から●●年間」!

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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、新中学生でもわかる著作権ということでですね、
生成AI時代にきっちり勉強しておいて欲しい、著作権についてね、がっつり解説をさせていただいております。
だいぶ後半、もう後半というか、終盤ですね、9回の裏レベルまでですね、来ちゃっておりますね。
今日からですね、何回かに分けて、いわゆる時効ですね。
その著作権の権利が何年経てば、権利が消滅してしまう、消滅時効、保護期間についてお話をしていきたいなと思っております。
前回ね、カラオケホーリーみたいなところもね、お話ししました。 非常に細かいところなんでね、
不運ぐらいにね、復習を簡単にしておいていただければなと思っております。 ただですね、実は2020、何年だ?
2年ぐらいかな、2022年にこのカラオケホーリーに関して重要なですね、最高裁の判例が出たんですね。
正直言うと細かいからね、興味ある方は調べていただきたいんですが、音楽教室事件というのがあります。
簡単に言っちゃうと、ヤマハピアノ教室みたいなさ、やってる場合があるじゃないですか。
あれって当然さ、ピアノを教えるために楽曲を使ったりしますよね。 これジャスラックに使用料、利用料を払っていたんですよ。
で、これですね、ピアノの教師ですね。教師が当然教えるためにですね、その楽曲を使いますよね。
その場合、著作権料を払って、使用料払ってたんですね。
他方で生徒さんですね。生徒さんが弾くっていうのは、音楽教室自体は使ってない。生徒さんが曲を弾いているじゃないですか。
だけどそれもですね、言ってみれば音楽教室が手足のように使ってね、利益を授業料をもらっているだろうみたいな形で、
カラオケ法理を主張して、ジャスラックが、要は生徒の演奏分も利用料払うのが適切だ、みたいな形でですね、
実は争いが生じてたんですね。音楽教室側とジャスラック側が争っていた事例があったんですね。
はい、これね、生徒さんの演奏も、これね、ジャスラックに使用料払えていれば、言ってみれば金額が上がっちゃうわけですね。
ダブルの金額になっちゃうんですけども、
最高裁の判例は、これはカラオケ法理を使うべきではない。音楽教室の先生の演奏には、使用料を払う、もちろん払わなきゃいけないんだけど、
生徒さんの演奏までは払わなくていいんですよ、みたいなジャッジが下されました。
正直言うと、カラオケ法理自体が細かいので、この音声配信では解説しませんけども、興味ある方はですね、
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なんでだろうね、先生側と生徒側で、なんでこんな別れたんだろう、みたいな感じでね、
興味ある方はですね、AIでちょっと調べてみるのも面白いんじゃないかなと思います。
カラオケ法理は非常に細かいんですけども、今でもバリバリ問題として、実務ではね、考えられる、適用されるやり方なので、
まあ、平分ぐらいに思っておいていただければ結構でございます。
さて、前置きが長くなってしまいました。
これが著作権の保護期間ですね、時効でございます。
はい、著作権ね、これまで何度もやりましたね、作品を作った時に自然に権利がポコッと発生するわけですよ。
これがずっと権利が残ったままになっちゃうと、使えなくなっちゃったりしますよね。
じゃあ、それこそね、昔のね、不学36系とかさ、わからない、いろんなね、肖像画とかありますよね。
これがずっとね、私たちが利用できないってなってしまうと、これね、ちょっとしんどいですよね。
さあ、どのくらいの期間が経過すれば私たちは自由に使えるんですか?
パブリックドメインとして使えるんですか?みたいなお話をしていきたいなと思います。
作った作品、著作物に時間制限があるということでございます。
これがいつまで使えるのか、みたいなところですね。
いつまでかね、要は期限をね、区切らないとさ、
私たちがね、新たに技術の発展とかでね、より良いアート、拝借してね、クリエイティブ作品が生まれなくなっちゃいますよね。
さあ、何年なのかということなんですけども、
細かいルール、いろんな例外はあるんですけども、
原則的には、これ、作者が亡くなった時から70年経てば消えちゃうということですね。
つまり、作者がね、生きている間にポコッと生まれました。
作品が生まれました。で、その間ずっと残ってます。
で、作者が亡くなりました。亡くなったら生きるんじゃなくて、亡くなって死後70年までは著作権ね、
ということでございますね。
作品が生まれて、例えばですよ、何か10年後に、
作品が生まれて10年後に作者が亡くなった場合というのは、そこから70年ですね。
なので、実質期間的にはね、10年プラス70年プラスなので、80年ということになるみたいなことですね。
これ実はですね、2018年の著作権法の改正まではですね、改正前までは50年だったんですね。
それが伸びました。これ何で伸びたかというと、他のですね、海外の諸外国とのバランスとかもあるらしいですね。
よろしいですかね。もう結論言っちゃってますけども、作者が亡くなったタイミングから70年間は保護されるということですね。
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71年目からは、私たちがパブリックドメインとして自由に使っていいよということでございます。
よろしいでしょうか。
ただ、気をつけていただきたいのは、これはあくまで著作権法上のルールであって、その作品が商標登録されている。
前々言いましたね、商標ね。ロゴマークとかブランドのマークとかありますよね。ブランドロゴとか。
商標登録されていて、今もなお保護されているのであれば、著作権法的には使ってもいいと思われるかもしれませんが、
商標法的に自由に使っちゃいけない。違法ですよって訴えられちゃうケースがあったりしますので、注意していただきたいなと思います。
例えば、渋谷の八孔ありますよね。八孔像。これも著作者、作った人がですね、亡くなってから70年はもう経過しています。
なので、渋谷の八孔像のフィギュアみたいなアクスターでもいいし、3Dプリンターで作ったフィギュアみたいなのを作って、海外の人にネットで通販するみたいなことが、
これ著作権法的には作者の死後70年経っているから自由にできるんですが、商標登録、まだ八孔は依然として残っています。
なので、一定のカテゴリーですね。商標登録には、この分野では使っていいですよ、この分野ではダメですよ、みたいなのが書いてあるんですけども、
一定のやり方で商業的に利用しちゃうのはダメだということになります。
なので、私たちが勝手に著作権、もう70年、死後70年経っているから、3Dプリンターでキーホルダー作るみたいなことを勝手にやってボロ儲けすることは、もしかしたら商標登録されているので、こっちではNGということになる場合があります。
著作権法的には政府だけど、商標登録されているものは、これ要注意であるということをしっかり覚えておいてください。
よろしいですかね。原則的には何度も言っている通り、著作権の保護期間、作者が亡くなってから70年間ということでございます。
この著作権というのは、前にも説明しました。財産的な側面があるので、この著作権というのは、相続の対象になったりします。
なので、その作者が亡くなった後も、ご遺族、奥さんだったり子供たちが、著作権を持っているということで、相続していれば、パパが作ってくれた、旦那が作ってくれた著作権を、相続して保有することができるということでございます。
他方で、著作権ではなくて、著作者人格権、これも言いましたね。作者のこだわりとか名誉を保護する権利ですね。
これは、相続されないし、作者が亡くなったタイミングで、死んじゃったタイミングで、著作者人格権は消えちゃうということでございます。
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この違いも覚えておいてください。著作権は、保護期間、亡くなってから70年間はキープされるんだけども、著作者人格権というのは、難しい言葉で言うと、一身専属性、まさにその作者のものだけ、作者だけの権利なので、相続はされません。
亡くなったタイミングで消えちゃうということでございます。
仮に、作者に相続人が一人もいなかった場合はどうなのかということですね。
この場合は、誰もその著作権という権利を相続しないのであれば、誰も権利を持っていることがないということになりますので、この場合は、著作権も作者が亡くなった時点で消えちゃいます。
それはそうですよね。だって権利を持っている人がいないわけだから、70年間法律でキープしていても意味がないわけですからね。
70年間権利を誰も使わないのに、主張できないのに、70年間その作品を誰も使えないというのはちょっと損ですよね。
なので、作者が死んだ後、誰も受け継ぐ人がいなかった場合、著作権を受け継ぐ相続する人がいなかった場合は、それは作者が亡くなった時点で70年を待たずに消滅しちゃうということでございます。
そしてもう一つお話しするのが、共同著作物でございます。
これもかなり前にやりましたね。懐かしいですね。
2人以上の人が協力して合わさって作った一つの作品ですね。
この場合は作者が2人以上いますから、AさんとBさんが共同で一つの作品を作り上げた時に、先にAさんが亡くなって、その5年後にBさんが亡くなってしまった場合はどう考えるかというと、
これはなんとなくイメージ付きますね。最後に亡くなった人、最後にBさんが亡くなってからを基準として、そこから70年ということでございます。
これはなんとなくわかりますね。一番最後に亡くなった人が数えてから、そこから70年ということでございます。
よろしいでしょうか。
今日説明させていただいたのは、作者が亡くなってから70年間までは著作権というのは保護されちゃいますよという基本的なルール、お話をさせていただきたいなと思います。
次回はこれの例外的なルールを いくつかお話をしていきたいなと思います。
最後までお聞きくださり ありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
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