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2024-01-23 09:52

《839》摂食障害(拒食症)の裁判事例に思う3つのこと

note記事

https://note.com/naikaitakeo/n/n4023e34c9da9


AI要約

  • 摂食障害についての話題が取り上げられ、特に神経性拒食症の最高裁判決に焦点が当てられた。
  • 判決に関する詳細が配信され、入院中の高速や栄養摂取についての争いがあったことが明かされた。
  • 摂食障害治療の難しさと患者の状態に応じた治療が必要であることが強調された。
  • 報道のあり方についても触れられ、医療系の裁判が適切に報じられていないとの指摘があった。
  • 医療系の裁判においては慎重な判断が求められ、医療者の専門的な意見も考慮すべきだとの見解が示された。

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内科医たけおの心身健康ラジオ、皆さんおはようございます。
たけお内科クリニックからだと申します。
この放送では、医療にまつわる、ちょっと役に立つ小話を
毎朝5時50分、20分程度で配信しています。
毎朝5時半からライブをやっていて、
公開なまし録画の参加のご質問やリクエストに
直接お答えしたりしています。
アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。
ということで、今日はですね、結構久々ですかね、
摂食障害、特に新規性痩せ症の話を
ちょっと取り上げたいというふうに思います。
というのは、これほとんどの方はあまり知らないというか、
スルーされている方もいらっしゃるかもしれないですけれども、
実はですね、結構注目の摂食障害、特に新規性痩せ症ですね、
いわゆる虚職症の裁判がずっと続いていて、
それの最高裁の判断が先週の金曜日、それぐらいに、
木曜日、金曜日、それぐらいに出たんですよね。
だから、それに関してちょっとお話をさせていただきたいなというふうに
思います。
詳細はですね、このリンクのですね、
ノートをご覧いただけたらというふうに思います。
ノートの方に5つの記事と、
高裁判決の判決文なるものと、
あと最高裁の判断の最終の判断ですね、
を出したやつをまとめてありますね。
そちらをご覧いただけたらと思います。
これの件ですね、ご存知の方もいるかもしれないですけれども、
評点としてはですね、神経症や接種障害の方がですね、
かなり前なんですけれども、
拘束されたということで、入院中にですね、
拘束されてたら、その拘束が適切だったかどうか
ということが争われた裁判なんですね。
報道とかでもかなり先生次第に、
77日間身体拘束というのがね、
いくつかの報道でされてますけれども、
それの是非が問われたような裁判で、
これ結論的にはですね、一審では、
77日間のうちの17日間の拘束が不当だということで、
病院側が一部支払いの命令を受けたというような、
そんな感じで、ただ公裁の判断は適法だということで、
原告側が敗訴ということになりました。
最高裁の判断としても上告を棄却するというような、
そんな形で公裁判決がそのまま通ったというような、
そんな感じの結果になりました。
これですね、いろいろ論点もあると思うんですけれども、
接触障害治療にも関わっている身というか、
今ちょっと入院としては見ていないですけれども、
以前は大学病院では接触障害の入院患者さんを見ていましたし、
総合病院でも接触障害の患者さんに携わっていた身として、
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3つぐらい論点としてお話したいなというふうに思います。
まず1つはですね、これ接触障害の治療をやったことがある、
特に入院での治療をやったことがある人だったら、
この判決に関しては妥当というか、
逆にこれで違法だみたいな判決が出ると、
接触障害の治療全体におかしくなるというか、
どういうふうに治療したらいいのかというのは、
ちょっと分からなくなるかなというふうに思って、
多分接触障害の治療をされている、
特に医療者に関しては妥当な判決というふうに認識される方が
多いんじゃないかなというふうに思いますけれども、
それぐらい接触障害の治療って非常に難しいんですよね。
私の指導医によく言われていた言葉で、
接触障害の治療は母性と父性のバランス、
これが非常に重要だというのにものすごい言われていたんですけれども、
優しくしすぎることが必ずしも税ではないという感じなんですね。
これね、看護師さんとかも初めちょっと衝撃を受けると思うんですけれども、
やっぱり命に関わる病気なんで、
ある程度不正的に扱わないといけない部分とかもあったりとかして、
特に行動化が激しい方ですね、
この方がどうだったかちょっとよく分からないですけれども、
やっぱりもうその接触障害という病気に犯された部分がかなり大きくてですね、
絶対に太りたくないとかですね、
その栄養を取りたくないとかっていう、
ひどい場合には鼻科の栄養チューブを入れたいとかですね、
あとは点滴の太い血管に入れるような点滴をしてですね、
その栄養を入れていくっていう、そうじゃないと死んでしまいますからね、
そういうのをやっていくんですけれども、
ただそれを自分で罰許してしまったりとかですね、
っていうのは実際にあるんですよね。
それの抑制のために高速っていう手段を用いたりすることもあるんですけれども、
これはちょっと精神化的に認められている手段なんで、
ここの高速に関しては法的には問題ないと思うんですけれども、
ただそれをですね、必要なケースもあるっていうことですね、
これは多くの方に知っておいていただきたいですし、
接触障害って本当に接触障害に限らずですけどね、
幅の広い病気なんですね、
非常に軽症のね、それこそネットとかで時々記事になっている、
考え方を変えたら治りました、みたいなのとかあったりするじゃないですか、
そういう方ももちろんいらっしゃるんですけれども、
接触障害神経衰弱症の入り口みたいな方もいらっしゃるんですけれども、
ただ本当に最重症、BMIでいくと人汚いみたいな方とかに関してはですね、
やっぱりそれ相応の治療が必要なんで、
本当にこの方ももしかしたら途中で落明してたかもしれないっていうことを考えるとですね、
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今回の判断はいたしかたない治療判断なのかなっていうふうに思いますね、
っていうのが一つ目ですね。
二つ目はですね、やっぱりね、これ報道のあり方ですね、
これは非常に思いましたね、今回の件。
これちょっとノートの記事でとりあえず引っ張ってきたのはいろいろあるんですけれども、
ほとんどがですね、その一審の判決に関して訴えたところとかですね、
その判決後の結果とかっていうのを報じてるんですけれども、
二審ですね、交際とか、あと最高裁判決に関してはね、
ほとんど報じられていないんですよね。
で、特に最高裁判決とかですね、
これメリファックスっていうですね、
時報っていう医療系の出版社さんがあるんですけれども、
そこが毎日毎日医療系のニュースを配信してるんですけれども、
そこで取り上げられただけっていうですね、
だから大手の新聞社さんとかはね、全然報じないっていうのがあって、
これはね、すごい問題だなというふうに思いますね。
これちょっと思い出されるのが、やっぱりHPVワクチンの件とかですね、
あとは陶石のですね、扶佐病院の件とかですね、
この辺もすごいね、最後まで報じられてないことってものすごいいっぱいあるんですよね。
なんかセンセーショナル分だけ報道してっていうところがね、すごいあるので、
この件に関してもね、やっぱりそうだよなと思って見ていたっていう、そんな感じですね。
できればね、これは一回報道したんだったらその後の経過までね、
ちゃんと報道してほしいなというのは個人的に思ったりします。
というのが2つ目ですね。
あと3つ目はですね、ちょっと今回の件に限らずなんですけれども、
やっぱり医療系の裁判ってやっぱり難しいと思うんですね。
特に例えば高齢者が転倒するとかっていうのもね、
判断がどうなのかみたいなのを前の音声配信でも取り上げたりもしましたけれども、
1個の裁判、判例が医療業界に与える影響って実はかなり大きいんですよね。
そこら辺のことまで考慮してちゃんと判断してくれているのかっていうのがですね、
ちょっと私は相当疑問です。
なので、これちょっとどういう方法がいいのか分からないですけれども、
少なくとも医療系のことに関してはね、
ちゃんと検証はされるべきと思うんですけどね。
されるべきと思うんですけれども、
こういう法的な場面だけで判断されるのはちょっと微妙かなという気はしています。
なので、もちろんね、医療系の裁判でね、
証人みたいな感じで医者が呼ばれたりすることもあると思いますけれども、
ただそれでもですね、やっぱりね、
かなり医療の判断って高度な判断が要求されることが多いんで、
高度っていうのは専門的なっていう意味での高度ですけれども、
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判断が要求されることが多いんで、
それをね、あの、裁判で、
まあその、いわゆる医療系の方が一般的に思っていることと
かなり違う方向で判例が出るとですね、
まあ医療全体のね、こう、
意識につながりかねないっていうのとかもね、
まあ過去にあったりもするんで、
その辺はね、ちょっと医療系の判断、裁判の判断っていうのは、
まあかなり慎重にしていただく必要性があるんじゃないかなというふうに、
思ったりもしましたっていう、はい、そんな感じです。
ただまあこれはね、ちょっと、あの、
医療者側、まあ医者側の視点の意見なんで、
まあいろんなご意見もあるかなというふうに思いますので、
またコメントでいただけたら大変嬉しいです。
はい、ということで、
今日も幸せな一日でありますように、
お会いではないかいのたけえでした。
興味津々。
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