内科医たけおの心身健康ラジオ、皆さんおはようございます。
たけお内科クリニックからだと心の診療所、院長内科医たけおと申します。
この放送では、医療にまつわる皆さんからのご質問やリクエストにお答えしております。
医療ニュースの解説などもしています。
質問、リクエストは、質問箱のGoogleフォームからぜひお寄せください。
あなたのご質問、お待ちしております。
ということで、今日はですね、ニュース解説をやってみようと思うんですけれども、
今日ご紹介するニュースはですね、ニュースというか記事なんですけれども、
先週末ですね、3月の13日に出ていた朝日新聞の記事で、
記事のタイトルがですね、《終末期医療の指針、10年ぶりに改訂へ、救急・集中治療などの4学会》
ということになっております。
はい、で、これは朝日新聞ですね、有料記事で、1文しか読めない記事とかもあるじゃないですか、
なんですけれども、この記事ね、全文読めて、非常にね、よくまとまっている記事だなというふうに思って、
ぜひね、ご覧いただけたらなというふうに思って、今日ご紹介しようと思いました。
はい、で、これ今までは何回か確か取り上げたと思うんですけれども、
この終末期医療のですね、指針っていうのがあるんですよね。
で、それが、最新のものが2014年かな、はい。
に、この日本の集中治療学会と救急医学会と、あと、どこだったっけな、
あ、巡回学会ですね、記事の中にも書いてありますね。
巡回学会の三学会合同っていうやつが作ったんですけれども、
それがもう10年前で、それから医療もだいぶ進歩してるっていうこともありますし、
あとは、その10年前に作られた指針は、その救急・集中治療領域における終末期医療に関するガイドラインっていうことになっていて、
ただ、人が亡くなるのって必ずしも救急・集中治療に携わるものだけではないじゃないですか。
今、もういろんな、人の亡くなる可能性ってもうほぼ、ほぼというか100%なんですけれども、
それが、救急とかICU、集中治療室に入る方が全てではないというか、むしろそれじゃない方のほうが多いんで、
そういう方じゃない人の終末期も含めた議論をしようということで、
我らが日本緩和医療学会も含んだ4学会で、今回指針を出そうということで改定作業が進んでいるっていうことですね。
これ、ちょっと知り合いの先生も関わっているんで、その進捗の詳しいとこは知らないんですけど、
このニュースをご紹介されていただいたんで、ちょっと私も取り上げたいなというふうに思って、今日ご紹介する次第です。
この記事の真ん中辺に、この終末期医療をめぐる主な出来事っていうふうに書いてあって、
いろんな東海大学の病院のやつとか、あと川崎郷土病院のやつとか、
あとイメージ市民病院の人工呼吸器のやつとか、この辺が裁判として非常にセンセーショナルというか、
我々的には、私、医者になる前のやつもありますけれども、そういうのがあって、
そこから、この2007年、厚生労働省が終末期医療の決定プロセスに関するガイドラインっていう、
今、ちょっと名前変わってますけどね、人生の最終段階の医療の決定プロセスに関するガイドラインっていうことで名称変更になってますけども、
でも、それがきっかけになって、こういうガイドラインができたりとか、
あと、救急医学会も、この救急医療における終末期医療に関する提言っていうのを出したりとかっていうことで、
いろんな動きがあったんですけれども、ただ、そこからですね、
あ、というか、一番下に書いてありましたね。
そこから、三学会郷土病院のやつが出てみたいな、そんな感じになっておりました。
ただ、先ほども言ったように、その終末期っていうのは、全ての患者さんが終末期を必ず通るんですけれども、
ただ、それがね、どういうふうな状態を終末期と言うかとかですね、
あとは、先ほど言ったように、その救急集中治療以外の、例えば在宅で帯取りするとかですね、
こういうのって、救急集中治療は全く関係ないんですけれども、無くになるじゃないですか。
終末期が経ても無くなりになるっていうことで、そこら辺のことも含めた、
もう少し広い範囲の終末期の患者さんにこの指針が適用できるようにっていうふうに書いて進んでいるというふうに聞いています。
で、その10年前の三学会合同の指針ですね、これも非常に私としては良かったと思うんですけれども、
それまで本当にこういう終末期医療のことって、あんまり議論されてこなかったと思うんですね。
これ、記事の中では、あんまり現場に定着しない、十分に活用されているとは言えないっていうことになっているんですけれども、
確かにそれはその通りなんですけれども、ただ、学会がこういう指針、ガイドラインを出したっていうことが、
個人的には非常に良かったんじゃないかなというふうに思っていて、ただ、課題もあったよねっていうことになっております。
で、その指針の具体的なところですね、これ指針ね、もしご興味があればネットに引いていただいたら普通に出てきますんで、
それをご覧いただけたらと思うんですけれども、この2つ目の図ですね、終末期医療に関する指針っていうので、
厚生労働省のやつと、あとその10年前の2014年の三学会の指針のやつが対比して書いてありますけれども、
この終末期の定義とかですね、方針決定、治療の終了、あと安楽死についてですね、
この安楽死もですね、もういろんなことがあるんで、ちょっと一口には言えないんですけれども、
っていうので、比較の表が書いてあって、ただ、やっぱり難しさもあるっていう、そんな感じになっております。
で、あとは法律上の問題ですね、特にこの先ほどの主な出来事のところに書いてありましたけれども、いずれも裁判になっているんですね。
で、裁判でいろんな議論がなされたりとかっていうのがあったんですけれども、その辺の法的な課題ですね、
っていうのが、やっぱりクリアしたいっていうこともあって、今回、法律の専門家、先生とかも入っているはずなんですけれども、
っていう感じになっております。