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《1489》2026年度 治療と就業の両立が変わります☝️
2026-03-16 09:38

《1489》2026年度 治療と就業の両立が変わります☝️

■本日の資料

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H260210K0040.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001667374.pdf

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/002276951.pdf


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■AI要約(誤字はご勘弁ください)


### 1. 2026年4月施行:治療と仕事の両立支援に関する新指針


2026年(令和8年)2月10日、厚生労働省より「治療と就業の両立支援指針」が告示されました。これにより、同年4月1日から、病気を抱える労働者が治療を受けながら働き続けられるよう、事業主に対して環境整備などの努力義務が課されます。支援の要となるのは、労働者本人からの申し出に基づく主治医と職場間の連携です。具体的には、主治医の意見書を参考に、休暇制度や時差出勤、テレワークなどの勤務形態を調整し、個別の「両立支援プラン」を作成することが求められます。


### 2. 診療報酬「療養就労両立支援指導料」の劇的な拡充


2026年6月の診療報酬改定において、最もインパクトが大きいのは「療養就労両立支援指導料」の対象が**全疾患**へと拡大される点です。これまではがんや難病、糖尿病等に限定されていましたが、今後はすべての病気が対象となります。


この変更により、多くの企業で喫緊の課題となっている**メンタル不調(精神疾患)による休職や復職支援**においても、本指導料の算定が可能になります。評価体系としては、以下の点数が設定されています:


* **初回算定**:850点

* **情報通信機器(オンライン)を用いた場合**:740点

* **2回目以降(月1回)**:500点


### 3. 多職種連携と社会的意義


今回の改定では、医師のみならず多職種によるチーム支援も正当に評価されるようになりました。新たに設定された「相談支援加算(400点)」は、両立支援コーディネーター研修を修了した看護師、社会福祉士、公認心理師などが診察に同席し、相談支援を行った場合に算定できます。


たけお先生は、臨床医と産業医の両方の立場から、この新制度が主治医と職場の心理的・物理的距離を縮め、病気を抱えながら働く人々の支えになることに期待を寄せています。全国でまだ算定件数が少ない現状を打破し、このシステムがいかに普及していくかが今後の焦点となります。



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00:02
内科医たけおの心身健康ラジオ、みなさんおはようございます。
たけお内科クリニックからだと心の診療所、院長内科夫と申します。
この放送では、医療にまつわるみなさんからのご質問やリクエストにお答えしております。
医療ニュースの解説などもしています。
質問・リクエストは、質問箱のGoogleフォームからぜひお寄せください。
あなたのご質問をお待ちしております。
ということで、もう間もなくですね、2026年度4月をあと2週間ちょっとで迎えるわけなんですけれども、
医療産業領域にまたがる仕事をしている私としてはですね、
2026年度は結構大きな変化がございまして、その辺をちょっと今日解説させていただこうと思います。
題して、治療と就業、仕事の両立についてということで、
ちょっと資料がですね、膨大にありまして、3つリンクを貼らせていただいたんですけれども、
まずことの始まりというか、ちょっと2つ並列で動いているんですけれども、
まずですね、この令和8年の2月の10日に、厚生労働省告示第28号というのが発せられまして、
労働施策の総合的な推進並びに、労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、
はい、ちゃんと言えました。
の第27条の第2項の規定に基づき、治療と就業の両立支援指針を次のように定め、
令和8年4月1日から適用することにしたので、同項の規定に基づき告示するということで、
厚生労働大臣の上野健一郎大臣が告示を出されております。
詳しくはですね、30ページもあるんで全部ご覧いただけたらと思うんですけれども、
治療と就業の両立支援指針というのが厚労省からお出しで出ております。
これちょっとさすがに全部30ページやるのは難しいというか無理なんで、
ちょっと別なページのですね、全ての従業員、従業主の方へというようなパンフレット、
2枚裏表のパンフレットが大阪労働局の健康課から出ていたんで、
これをちょっとご紹介したいというふうに思います。
今の話はですね、この改正労働総合推進法というやつでですね、
要は治療と就業の両立支援が努力義務になりますということで、
事業主にそういうのが求められるようになっているということになっておりまして、
具体的にはこの下のところに枠で書いてありますけれども、病気を抱える労働者の状況とかですね、
治療と就業の両立支援、あと両立支援に取り組む意義みたいなのが書いてあって、
裏面ですね、取り組みがさまざま書いてあります。
両立支援指針の中で留意事項としてですね、当然ですけれども、
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労働者本人さんの申し出があって、十分な話し合い、労働者の方との十分な話し合い、
上司同僚の理解、あと個人情報保護とか、この辺は前提とした上で、
両立支援を行うための環境整備ということで、トップの方針表明、これ大事ですね。
研修等を通じた指揮啓発、相談窓口の明確化、社内の支援体制の整備、
休暇制度、勤務制度の整備などが求められるということになっていて、
あとは、個別にですね、当然どんな病気かっていうのもここに全然違いますし、
会社ももうセンサー版別なんで、その個別に対応していかないといけないよということで、
この両立支援プランの作成っていうのがまとめられるということになっていて、
両立仕事、もちろん仕事できない方は無理する必要性はないんですけれども、
仕事をしたいけれども治療の影響でみたいなふうに思っている方は、
まずはこの両立したいんだっていうことを申し出ることによって、
この主事と連携して、この勤務情報提供書、主事意見書みたいなのをもらってですね、
それをもとに主事意見書提出されたものを事業上の方で判断して、
この両立支援プランを作成するということになっております。
その中で活用できるツールとして、この両立支援ナビとか両立支援コーディネーター、
今、両立支援コーディネーターの方が増えてきましたよね。
あと、散歩センターとかの専門スタッフの支援を得るとか、
地域の支援情報を得るとかっていうことが役に立ちますよ、みたいなのが出ておりました。
それに関連して、実は今年のその新両報酬改定、2026年の6月から始まりますけれども、
その中でも、これあんまり注目されてないんですけれども、
療養・就労・両立支援指導料などがございまして、
これが今までは病気を限定していたんですけれども、
それがすべての病気が対象になったということになっております。
もう1個のPDFをご覧いただけたらと思うんですけれども、
この療養・就労・両立支援指導料ですね。
これは患者さん、この方が働いている労働者の方なんですけれども、
治療と就労・両立するため、主治医が患者の就労の状況を把握した上で、
勤務先の産業医等に治療と仕事の両立に必要な情報連携等を行った場合に算定される新両報酬です、
ということになっておりまして、様式はまたちょっと違うページに書いてあったりするんですけれども、
要は具体的には、こういう方はこういう働き方をしてますみたいなのを元に、
主治医の先生が、これだったらできるけど、これはちょっと難しいとか、
こういう働き方ができるんじゃないみたいな情報を提供して、
それを元に産業医とか産業保健師さんを含めた意見を事業主の方に提出して、
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事業主がその働き方を決めていくということになっていて、
これが何がいいかというと、この病院側にはそういうのをメリットになるということになっているんですね。
これ、今までも先ほど言ったように、もともとこれががんから始まった話なんですけれども、
がんが対象になっていて、そこから対象となる病気が徐々に広まっていて、
実は現在でも、脳血管疾患とか指定難病、アトシン疾患、糖尿病とか、
若年性燃地症とか、肝疾患とか、こういったものは対象になっていたんですけど、
なかなかこの算定が広がらないっていうのがあって、
これ、昨日ちょっと調べて知ったんですけれども、全国で月10件とかっていうぐらいしか算定されていなくて、
やっぱりこれもっと国としては推進したいという方向性なようで、
それで疾患が、もう全ての疾患、病気が対象になりましたということになっております。
なので、現状でも、特にメンタル給食がどの企業さんでも課題になっているかなというふうに思うんですけど、
今まではメンタル給食に関してはこの枠内に入ってこなかったので、
診断書を出してもらう、診断書兼意見書っていう形で出してもらって、
医療機関側のメリットになるっていうことはあったんですけれども、
ただ、これはその診断書以外のところで850点ですね、初回。
これ、情報通信、だからオンラインでもいいんだと思って、
情報通信を用いて行った場合は740点っていう形になってますけれども、
それを月1回算定できるということになっております。
2回目以降が500点ということになっておりまして、
これは結構使いやすくなったんじゃないかなというふうに個人的には思いますね。
あと、これ医師だけではなくて、相談支援加算っていうのが400点ありまして、
これが、専任の看護師、社会福祉師、精神保険福祉師、または公認心理師ですね。
公認心理師が療養上等指導に同席し、相談支援を行った場合ということになっておりまして、
これ、先ほど言ったこの両立支援コーディネーター要請検証を終了したものであることっていうような、
そんな縛りはあるんですけれども、でもそれでもね、
多職種で関わっていくっていうことも、
この、療養・就労・両立支援指導料の中に含まれているっていう、
これもね、非常に医療現場的にはいいかなというふうに思いました。
はい、なので、どんな病気があってもですね、
働きたいっていう意欲があったりとかですね、
状況的に働ける方がいらっしゃるのであればですね、働けるような世の中がね、
当然いいと思いますし、
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私もですね、臨床医・産業医両方の立場に関わっていて、
非常にね、このシステムというか、
これどれぐらい算定されていくのかなっていうのが、
ちょっと興味津々なところがございますね。
今後の経過を見守りたいというふうに思いました。
はい、ということで、
じゃあ最後、しんしんじゃんけんいきたいと思います。
いきますよー。
しんしんじゃんけん、じゃんけん、ちょき!
ということで、今日も幸せな一日でありますように、
ホワイトナイトカイノタケでした。
興味津々。
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