■本日の資料
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H260210K0040.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001667374.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/002276951.pdf
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■AI要約(誤字はご勘弁ください)
### 1. 2026年4月施行:治療と仕事の両立支援に関する新指針
2026年(令和8年)2月10日、厚生労働省より「治療と就業の両立支援指針」が告示されました。これにより、同年4月1日から、病気を抱える労働者が治療を受けながら働き続けられるよう、事業主に対して環境整備などの努力義務が課されます。支援の要となるのは、労働者本人からの申し出に基づく主治医と職場間の連携です。具体的には、主治医の意見書を参考に、休暇制度や時差出勤、テレワークなどの勤務形態を調整し、個別の「両立支援プラン」を作成することが求められます。
### 2. 診療報酬「療養就労両立支援指導料」の劇的な拡充
2026年6月の診療報酬改定において、最もインパクトが大きいのは「療養就労両立支援指導料」の対象が**全疾患**へと拡大される点です。これまではがんや難病、糖尿病等に限定されていましたが、今後はすべての病気が対象となります。
この変更により、多くの企業で喫緊の課題となっている**メンタル不調(精神疾患)による休職や復職支援**においても、本指導料の算定が可能になります。評価体系としては、以下の点数が設定されています:
* **初回算定**:850点
* **情報通信機器(オンライン)を用いた場合**:740点
* **2回目以降(月1回)**:500点
### 3. 多職種連携と社会的意義
今回の改定では、医師のみならず多職種によるチーム支援も正当に評価されるようになりました。新たに設定された「相談支援加算(400点)」は、両立支援コーディネーター研修を修了した看護師、社会福祉士、公認心理師などが診察に同席し、相談支援を行った場合に算定できます。
たけお先生は、臨床医と産業医の両方の立場から、この新制度が主治医と職場の心理的・物理的距離を縮め、病気を抱えながら働く人々の支えになることに期待を寄せています。全国でまだ算定件数が少ない現状を打破し、このシステムがいかに普及していくかが今後の焦点となります。
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