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2023-12-29 14:52

第438回 試用期間の延長規定のすすめ!

第438回 試用期間の延長規定のすすめ!

弁護士の向井蘭が、経営者の立場に立って、労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組です。

番組への質問はこちら↓↓

https://ck-production.com/podcast/mukai/q/
00:03
こんにちは、遠藤嘉祐です。 向井蘭の社長は労働法をこう使え、向井先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、もう気づけば、今回この回が今年最後の配信とね、いうことになりますんで。
まあちょっとね、振り返りも入れつつ、やっていきたいなと思いますけれども。
まずはね、ご質問いただいておりますので、早速行きましょう。
はい。
まずは、シャロー市事務所の事務所の方ですね、いただきました。
ありがとうございます。早速行きましょう。
はい。
今日も、あの、上海放送ということになりまして、若干タイムラグがね、あるということで。
すみません。
申し訳ありません。
ちょっと考慮していただけたらなと思っております。
さて、向井先生、遠藤さんこんにちは。
毎週金曜日を待ち遠しく放送を楽しみにしております。
ありがたいですね。
ありがとうございます。
就業規則の使用期間について教えてください。
雇い入れ時には、3ヶ月の使用期間が定められていることが多く、
場合によっては、延長することもあるという規定も定められていると思います。
この延長規定がある場合には、具体的な期間、最大で半年または1年など、
就業規則に明記する必要があるのでしょうか。
向井先生の、「書式と就業規則はこう使え」にも、最長での使用期間が記載されておりました。
先日、仕事でチェックした就業規則には、延長することがある旨だけ記載されており、
具体的な期間はありませんでした。
プラザ工業事件などを調べましたが、答えが出ません。
就業規則に、使用期間の延長に際して具体的期間の記載がなくても、
事前の通知書で明示すれば足りるのか、ご教示お願いいたします。
追伸でですね、以前質問を取り上げていただいた際に、
遠藤さんが、「社老子の方ですかね?」とおっしゃっていただきましたが、
今年もあと一点に泣きました。
なので、普通のパート社員のままです。
来年こそは絶対受かって堂々と、社老子の方と言っていただけるように頑張ります。
そして、受験していたことを覚えていただきありがとうございました。
これからも向井先生のポッドキャストを拝聴して、自己研鑽に努めたいと思います。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがたいですね。
各地で講演すると、
ポッドキャスト聞いてますよって言ってくれる方が、
一人ぐらいはいて、一人から二人とかいて、
優しいですよね、皆さん。
2週間前に、全国アンギャの話をしてくださいましたけど、
だいたい必ずいるんですか?リスナーの方は。
必ず一人。
必ず一人ぐらいしかいないんですか?
隠れファンがいるかもしれないけど。
声をかけてくれる方が。
声をかけてくれる人は一人はいて。
そういうことね。
ずっと待ってるんですよ。
一人だけ。
名刺交換のところに並ばずみたいな。
03:00
そうそう。並ばず、待ってる人いるんですよ。
誰なんだろうと。
じっと優しい感じでニコニコして見てるんですよ。
誰だろうこの人。
どっかで名刺交換した方とか。
うん。それで、
え、この人誰なんだろうって思って、
話を聞くと、
いや、ポッドキャストを聞いてます。
もう最初から全部聞きました。
会社の方もいますね。
シャロシアの先生多いけど、会社の方もいて、
そういう方はとても優しくてですね。
話が弾んで。
話が弾む。
主催者の人にそろそろ出てってくれって言われて。
終わった後にね。
いますね。
講師陣と話してる人が。
俺ね、あるあるで嬉しい、ありがたい。
本当にリスナーの方、ありがたいな。
全国どこ行っても一人ぐらいいらっしゃって。
一人ぐらいも寂しいんだよね。
もうちょっと増やしていきたいですが。
リスナーもっといるんだけどなって気もするんですけどね。
聞いてても、
それは話しかけるとまたハードルが高いですからね。
いやでもね、この方もね。
今回一転に泣いてってやりますけど。
本当にね、シャロシアの先生。
一転でっていう人たちがめちゃくちゃ多い難関な事件になってると。
めちゃくちゃ多い。
僕こういった話よくするんですけど。
教えてもらえるんですけど。
私一転で3年間落ちましたとか。
えー。
いやいや全然全然。
一転で2回連続落ちて諦めて、
でまた再受験して受かりましたとか。
あー。
もうめちゃくちゃ多いよ。
そうなんですね。
もう本当に厳しすぎる。
えー。
そうなんですか。
いやもうそんな中でですからね。
この今向井先生がこの話してくださったっていうことはね。
きっとこのリスナーの方に同じエネルギーを感じたんでしょうから。
ぜひね。
公演とかでついに受かりましたという名刺交換をね。
知っていただきたいですね。
そうですね。
向井先生そういう話聞くとね。
嬉しい。本当に喜びますからね。
嬉しいですね。
受験生の方も聞いてもらってるみたいで。
多いですよね。最近こういう質問が。
ということで早速質問いきましょうか。
はい。
改めて質問の整理から簡単にしていただいてもいいですか。
えー。おそらくですね。
僕が公演で延長規定は大事だよっていう話をしてるんですね。
なんでかっていうと使用期間3ヶ月ってこと多いんですけど。
3ヶ月でわからないことがやっぱり多いんですよね。
やっぱりこの人ちょっとうちと会わないおかしい。
ちょっとなんか様子言動がおかしいなとかって気づくのが3ヶ月目ぐらいだったりしてて。
お客様からの相談によるとね。
06:02
解雇していいですかってくるわけですね。
で、相手の人も自覚がないわけですよ。
自分がおかしい会社の社風に合わない言動をしてるとか。
いきなりバサッとやると弁護士さんが内容証明送ってきて、
これ無効です、訴えますよってなっちゃうんで。
延長1回して、面談して、場合によっては日報とか注意文書とか出した上でやると、
まず解決確率が圧倒的に高いんで延長をぜひしてくださいと。
延長するには延長規定が必要でして、延長規定がないと延長できないって裁判例も多いんですね。
私は3ヶ月プラス延長3ヶ月。
これで規定をひな形を作っていて。
その背景があるんですね。
質問の方はそれをおっしゃっていただくと思うんですけど、
延長を何ヶ月するか書いてない規定も結構多いんですよ。
それで書いてなくてもいいんですかっていうご質問だと思うんですよね。
答えは書いてなくても大丈夫。
書いてなくても大丈夫なんだけど、
このブラザー工業事件っていう裁判例もあって、
だいたい相場は限界1年なんですね。
延長マックス。
延長マックス1年。
使用期間1年って感覚的にめちゃくちゃ延長されてる感じがしますね。
長いけど、6ヶ月はまず問題ないんですけど、
ですので6ヶ月は安全で最長でも1年が限界だと思います。
こういうふうに回答してます。
ちなみに3ヶ月経って延長規定がない中で、
確認していかなきゃいけないから延長プラス3ヶ月しようとなった場合に、
規定にないじゃないですかって話にもなりそうですし、
気持ち的にも相当抵抗されそうな気がするんですけど。
そうなんですよ。
ですから僕は3プラス3にしてるのは、
もうそのぐらいで蹴りをつけないとダメだよと。
ダラダラやってもマイナス面が大きいんじゃないかなっていうのは私の感覚なんですね。
なるほどですね。
延長、使用期間ってよく使用期間で解雇できるみたいな間違った、
最近減ったのか減ったような気もしますけど、
そもそも使用期間だからって解雇できる日本の法規定にはなってないという前提はありますよね。
そうですね。
その中でも使用期間を延長することで、
09:03
揉めずに結局結果的に両者話し合いの上でやっぱりやめてくっていう流れになるんですか。
なります。
なる場合多いですよ。この試合すればね。
延長しなくてもいい場合も多いんですけど、延長したほうが会社はもどかしいんですけど、
うまく収まるときが多いですね。
そうなんですね。これは本当に体験ベースなんでしょうね。
でも使用期間って短いじゃないですか、関わり合いが。会社と従業員で。
短いほうが別れやすいんですよ。
これは要するに、離婚男女関係も会社と従業員の関係も似てて、
関係が長いほうがここまで我慢したのに。
ここまでやってあげたのに。
もう控えせなくなる。
サンクスコスト的な側面においてもありますね。
そうなんですよ。
ですから、もう短い場合は過去の積極がないから意外とあっさり終わるんですよ。
やってて強く感じますね。
ですから、使用期間のこの、短い期間であるからこそ集中的に、
きちんと確認して蹴りをつけると。
これ大事ですね。
間隔値だから1年よりも半年ぐらいっていうところなんですね。
そうですね。解雇はしちゃダメなんですよね。
解雇は無効になることが多いんで、使用期間中でも。
使用期間中でも解雇はしないで話し合いで終わらせる。
これが大事になります。
そこはもう、本当に分かりやすい基本的な考え方を今提示していただいたような感じがしますね。
そうですね。
そんな中で最後に確認としては、これは具体的期間の記載が無くても書いてくださってますが、
事前の通知書で明示すれば足りるのかという意味においては。
はい、今日ですか。
そうですね。事前別に通知延長規定があれば通知すればできますね。
まあ、ということですね。
はい。
あと何か足りないとこあります?
だらだら長くやっちゃダメなんですよ。
もう短期でやらないと。使用期間は。
1年なんていうのは、もう失敗の事例に、失敗の部類に入っちゃいますよね。
揉める原因になっちゃう。
なるなるなる。
なる、ね。
いやでもすごい、人としての気持ちとしてもそうなりそうだなって感じはすごく分かりますね。
そうなんですよ。長くなればなるほど難しくなるんで。
使用期間についてはあんまり長く延長はお勧めはできない。
まあでも原則は、なので延長規定は設けた方がいいし、期間もある程度設けて目安は3ヶ月3ヶ月というところで、
12:06
開講するのではなくきちんと話し合いの上でお互い整理をして、分かれるなら分かれるということをやっていくと。
そうですね。
とても大事な話ができましたね。
良い質問ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
そんな中ですけど最後ですので、最後と言ってもね、これからですが、また今年終わりなんですけど最後にちょっと簡単に振り返りどうですか。
そうですね。
今年はもう本当、日本もコロナ、新型コロナウイルスが五類になって、一気に回復、コロナ前に戻ったんですけど、
戻らないままの分野とか、気持ちが変わっちゃって、一平しちゃった分野もあって、
例えば時給ですね、飲食業の人手不足がもっと深刻になったり、
あと物価が上がって時給も一気に上がったり、新しくこの3年でもっと、会社にとっては厳しい面が大きいですかね。
厳しい面もあるんだけど、商品もお金を使う人も結構増えてきて、ですのでチャンスでもあるかなと思いますね。
チャンスもある中で厳しさも増すので、逆に言うとちゃんとやれるといけると。
人をちゃんと採用できて定着できる会社が生き残るっていうか、そういう時代で人が来ないと、
売り上げも上がらず、物価だけ上がってどんどん苦しくなるみたいな、そんな状態ですね。
ということで、暗い話だけではなく、いい流れもある中でどう戦っていくかというところですので、
来年も引き続きNZEROの皆様とともに戦っていければと思っております。
また来年もよろしくお願いします。
ということで、私も終わりたいと思います。
向井先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。
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